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 健康管理手帳を交付されて、いざアフターケア制度を利用するためには、対象者(要件)にあてはまらないとなりません。対象者は傷病名によって異なります。以下では、人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケアを中心に説明させていただきます。

 対象者についての具体的な記載は、労災のHPに載っています。人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケアの場合では、労災のHPの文章を引用しますが、「業務災害又は通勤災害により、人工関節及び人工骨頭を置換した方で、労災保険法に よる障害(補償)給付を受けている方又は受けると見込まれる方(症状固定した方に限 ります。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方」とされています。

 簡単に述べてさせていただきますと、

①労災の事故等で、 ②人工関節・人工骨頭置換の手術をして、 ③労災の障害等級が認められたか、認められる見込みがある場合で、 ④医学的に早めにアフターケアを受ける必要がある者が受けられます。

 上記の場合、②のように、一度人工関節等の手術をした後でなければ受けられません。 c_g_l_11  しかし、例えば、膝関節の前十字靭帯を損傷した場合、医師によっては人工関節を入れないで「治ゆ」(症状固定)とする場合があります。

 もし、膝をけがして人工関節を入れないで「治ゆ」とした後に人工関節を入れる必要が出てきた場合(半月板も損傷してきた等)、その治療費などはどうすればいいのでしょうか?

 その場合、以前に述べました「再発」で治療、手術を受けた後に、新たに「治ゆ」と医師が判断してから、その後の検査等を受けられるようにアフターケア制度を利用するために健康管理手帳の交付を申請することになります。

 なお、その場合の健康管理手帳の申請は、新たな「治ゆ」の日を基準とします。  

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