秋葉事務所では早期の症状固定を推奨しています。

 正確に言うなら、適切な時期での症状固定を逃さないよう、呼びかけています。もちろん、無理に治療途上で症状固定をすれば、後の治療費の目処が建たず、被害者に不利益が生じます。当然ですが、まず、医師の判断を土台に医学的見地から検討すべきでしょう。私達は不当に後遺障害等級を重くしようと画策しているわけではありません。つまり、すべての要素を総合して、適切な時期を被害者自ら決めるべきと思っています。

 周囲から誤解の声が生じないよう、以前から説明する必要があると思っていました。これを今年最後の投稿にします。    とくに機能障害(関節の可動域制限の場合)では・・ 

 症状・回復程度がプラトー、つまり言葉上、回復の限界を指しますが、より実情的には、症状が一進一退になった状態です。関節可動域でですと、骨折の場合は骨癒合後の機能回復訓練(つまり、リハビリ)を経たレベルでしょうか。この時点で症状固定を検討します。被害者はこれを漫然と徒過することなく、後遺障害の申請をすべきです。すみやかな症状固定は、自身の利益に叶うだけではなく、周囲から歓迎されるからです。   ① 回復期の適切な時期、それも早ければ、明瞭な画像や数値が出やすく、審査側は判定がしやすくなります。時間が長いほど症状がぼやけます。中途半端な回復の懸念だけではなく、既往症や新たな病気やケガ、加齢が影響するからです。

② 対応している保険会社も症状固定・等級申請→早期解決を歓迎します。よく誤解されますが、保険会社は後遺障害の軽重による支払い保険金の大小より、解決スピードを重んじます。後遺障害等級が重いことなど担当者の責任ではないからです。サラリーマンである彼らの評価は、後遺障害等級の程度より、案件の処理速度なのです。

③ なにより、被害者は後遺障害等級が下がれば賠償金が減ります。「治るまで治療費を払わせるんだ!」との気持ちはわかりますが、大抵、後遺障害の賠償金額より、その間の治療費が(一部の例外を除き)はるかに安いのです。賠償金を得た後、健康保険を使ってじっくり回復努力を続ける方が明らかに得です。    症状固定日を定めることは、最終的には「被害者の権利」と、私は考えています。   kansetu_1    近時に再手術が必要なケース、治療方針が大きく変更、新たな治療を試みるケース等、例外はあくまで例外です。慢性的な症状改善のための長期リハビリや東洋医学の施行、なんとなく経過観察、ましてや完全回復を目指す・・これらのために、症状固定日を先延ばしする必要はないと断じます。

 とくに、可動域制限は症状固定後も多くのケースで回復が進みます。逆に、リハビリをサボれば改善は逆戻りします。回復努力を怠れば廃用性拘縮(動かさないので曲がらなくなる)まっしぐらです。また将来、加齢と共に制限がぶり返すこともあります。将来の回復・悪化はあくまで予想に過ぎません。また、関節角度の計測ですらその時の調子の良し悪しで上下します。なぜか計測者の力の入れ具合?にも左右されます。この通り、可動域制限の計測数値自体、曖昧なものです。(等級の判定は計測された数値に見合った変形や転位、器質的損傷の残存等、画像所見が前提です。)

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【事案】

自動車搭乗中、右方から相手方自動車が衝突、受傷した。事故直後から肘関節痛を訴え、半年後も痛みは持続した。

【問題点】

主治医の診断は捻挫に近いとの前提ながら、右肘関節靱帯損傷の診断名としていた。画像上、損傷が明確であれば12級13号が認められる可能性があるが、当然、調査事務所は明確な画像所見がない場合の靱帯損傷については否定する。そもそも、MRI撮影がされていなかった。

【立証ポイント】

主治医にMRI検査をお願いするところからスタートした。案の定、明確な画像所見は得られなかった。そこで、事故直後から右肘の疼痛が生じており、かつ、それが症状固定時まで継続していることから、症状一貫性を訴えた14級9号を目標に切り替えた。主治医には後遺障害診断書の他に、症状の経過について別紙に記載頂いた。結果、右肘関節靱帯損傷の器質的損傷なくとも、疼痛の遷延化が信用され、14級9号が認定された。

ムチ打ちはじめ器質的損傷のない後遺症をいかに自賠責調査事務所に伝えるか・・秋葉事務所での立証は医学的証明だけではなく、依頼者の訴える症状の信憑性を大事にしています。

(平成28年11月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点内で右折待ち中、前方から飲酒運転の車が右折専用レーンを直進してきたため、正面から衝突を受ける。骨折した手関節を主訴に後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から1年以上経過しており、病院にも5ヶ月以上行っていなかった。他にも多数骨折していたが、後遺障害の対象部位は手関節のみ、しかし、時間の経過と共に可動域制限は回復していた。  20141203_2 【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。CT画像から茎状突起と月状骨から遊離骨片がみられた。橈骨茎状突起の変形と疼痛の残存を理由に12級8号、あるいは13号を目指した。しかし、遊離骨片程度での変形狙いに調査事務所の怒りを買ったのか、1か月もしないうちに非該当の通知が来る。しかも神経症状(12級13号)の認定すらない。このような大怪我で非該当は納得がいかないため、異議申立をすることになった。Drに事情を説明し、再度書類を依頼。異議申立は長管骨の変形よりも、痛みの残存を主訴に立証を固めた。

申請をすると今回も1ヶ月も経たないうちに12級13号が認定される。まるで自賠責調査事務所はミスジャッジを認めたかのよう。審査には最低でも3ヶ月はかかると依頼者に説明していたので、このスピード認定には依頼者も驚いていた。本件のMVPは患者想いのDrである。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、前方からセンターラインオーバーの自動車に衝突され受傷。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から半年以上経過しており、病院には既に3ヶ月行っておらず、その間は整骨院で治療をしていた。ただちに症状固定に進めるべき。

【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。手首には依然として痺れや痛みがあるものの、癒合状態等は大丈夫とのこと。しかし、可動域制限が残存している。早速、可動域を計測していただき、12級の数値となった。後遺障害診断書には、患側の数値のみの記載だったため、健側の数値の追記を頂いた上、申請する。

癒合状態や治療経過を踏まえると14級9号になってしまうのではないかとハラハラしたが、機能障害(可動域制限)の認定を得て、依頼者も大満足の結果となった。

(平成28年8月)

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 今年は肘・手関節の障害が7件ありました。それ程、数が多くない部位ですので、例年より多めでしょうか。未投稿の実績を3件紹介します。    1件目は手関節の機能障害で12級6号を得たものです。文中にあるように、治療・リハビリが終えたら、さっさと症状固定することです。機能回復は長期戦ですが、だらだら漫然とリハビリを続けると、機能障害の基準である可動域制限が中途半端な数値にあり、後遺障害を取りこぼします。もちろん、リハビリの継続と回復努力は大事です。しかし、被害者はひたすら回復のみを目指すだけではなく、自身の損害に見合った賠償金も視野に入れるべきです。毎度、言っていますが、これは後遺障害狙いのズルい作戦ではありません。

 理由はこの通り⇒早期の症状固定を推奨する理由 。   佐藤イラストsj佐藤が担当しました

12級6号:橈骨遠位端骨折(40代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、前方からセンターラインオーバーの自動車に衝突され受傷。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から半年以上経過しており、病院には既に3ヶ月行っておらず、その間は整骨院で治療をしていた。ただちに症状固定に進めるべき。

【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。手首には依然として痺れや痛みがあるものの、癒合状態等は大丈夫とのこと。しかし、可動域制限が残存している。早速、可動域を計測していただき、12級の数値となった。後遺障害診断書には、患側の数値のみの記載だったため、健側の数値の追記を頂いた上、申請する。

癒合状態や治療経過を踏まえると14級9号になってしまうのではないかとハラハラしたが、機能障害(可動域制限)の認定を得て、依頼者も大満足の結果となった。  

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佐藤イラストsj佐藤です    この1年間、頚椎捻挫・腰椎捻挫でお困りの方の後遺障害申請をサポートさせていただきました。振り返ってみると認定が厳しく、そして審査期間が短くなっている気がしてなりません。以前は早くても40日前後での認定が一般的でしたが、最近では1ヶ月で結果が出ることが多くなりました。ごくまれに20日程度で「非該当」の通知が来ることもありましたが…。    最近の傾向で特に重視されているであろう項目を列挙致します。

 まずは受傷形態です。「大破」、「中破」、「小破」と分類されるのですが「小破」と判断されるような小損害の事故である場合の認定はかなりシビアになっています。修理費や、写真等で大体の衝撃が分かりますので、そこでまずは判断されているのではないかと考えます。

 次に着目するのは、「物件事故」、「人身事故」の分類です。やはり後遺障害が残るようなケガをされた場合には、救急車で病院に運ばれるか、そうでないとしても当日に病院に行くだろうとの推測が働きます。その場は大丈夫だったので物件事故で対処したが、次の日や2日後に痛みが出たので、病院に行ったというのはかなり説得力に欠けます。もちろん、道路状況や仕事中で時間がない等様々な諸事情は重々承知していますが、そう見られてしまう可能性が極めて高いのです。

 次の点が、交通事故被害者にとって一番頭を悩ませるのですが、たくさんの病院に通っていないことです。最近の傾向では救急搬送を除き、事故当日から症状固定まで1ヵ所の整形外科に通院している方の認定数が際立ちました。もちろん相性がありますので、ご自身に合った整形外科を探して治療に専念することが望ましいのですが、転院回数が多い場合には認定が厳しいように感じています。

 他にも画像所見、神経学的所見、画像所見と自覚症状が一致していること、痛みのみではなく、痺れが残存している等、以前と変わらず重要視されている点もあります。

 ここ数年、交通事故数は減少の一途です。対して、後遺障害の申請数は何故か微増しているのです。弁護士事務所はじめ、業者の誘導が功をそうしたのか、ネット情報の氾濫のおかげか・・・当然ですが、審査側も申請が増加している風潮から、より厳しい目にならざるをえません。    MRI撮影をして、漫然と通院すれば14級9号が認定される。このような時代は終わったのかもしれません。  c_g_a_3  

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 バイク乗りで鎖骨を折ったことの無い人の方が少ないと思います。最高記録で左2回右1回の合計3回折った依頼者さまがおりました。

 懲りない人達です。転倒による自爆事故も多く、人身傷害保険への加入は絶対と思います。   akiba秋葉が担当 「鎖骨が折れたら相談を」「あと、バイク乗りこそ人身傷害に加入を!」  

労災10級9号:鎖骨骨幹部骨折(50代男性・埼玉県)

【事案】

50ccバイクで通勤中、左折の際にスリップして転倒、鎖骨を粉砕骨折したもの。プレート固定術を施行、1年後、癒合を果たす。知人伝いに事故を聞き、おせっかいながらこちらから「鎖骨の後遺障害を申請すべき」と声をかけた。

【問題点】

変形は微妙、審査する人によって判断が分かれる。労災は顧問医の面接があるのでそれ如何か。また、痛みから挙上、とくに外転に可動域制限を残していた。

【立証ポイント】

変形か機能障害か神経症状か、はたまたそれらの併合か?・・痛みの残存も含め、全方位の立証作業となった。結果は機能障害(可動域制限)だけの認定ながら10級9号を得る。

ちなみに、バイクの自損事故保険では変形(12級5号)と神経症状(14級9号)で併合12級、県民共済は9級(労災・自賠の10級に相当)となった。認定もちぐはぐ、各保険それぞれ認定基準が違うものの、やはり、人が審査するものだからか。

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事案】

50ccバイクで通勤中、左折の際にスリップして転倒、鎖骨を粉砕骨折したもの。プレート固定術を施行、1年後、癒合を果たす。知人伝いに事故を聞き、おせっかいながらこちらから「鎖骨の後遺障害を申請すべき」と声をかけた。

【問題点】

変形は微妙、審査する人によって判断が分かれる。労災は顧問医の面接があるのでそれ如何か。また、痛みから挙上、とくに外転に可動域制限を残していた。

【立証ポイント】

変形か機能障害か神経症状か、はたまたそれらの併合か?・・痛みの残存も含め、全方位の立証作業となった。結果は機能障害(可動域制限)だけの認定ながら10級9号を得る。

ちなみに、バイクの自損事故保険では変形(12級5号)と神経症状(14級9号)で併合12級、県民共済は9級(労災・自賠の10級に相当)となった。認定もちぐはぐ、各保険それぞれ認定基準が違うものの、やはり、人が審査するものだからか。

tc1_search_naver_jp (平成28年11月)  

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【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

【立証ポイント】

すぐに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。手術を行った医師の協力が得られず諦めかけたが、転勤予定の情報を伺い、転勤後に後任の医師に協力を仰ぐ。後任の医師も変形については否定的であったが、他覚的所見に変形の記載をいただき、自覚症状に疼痛も追記していただく。

認定結果は変形の12級5号は逃すものの、痛みの14級9号を確保、危機一髪の認定となった。

(平成28年9月)  

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【事案】

50ccバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、事故による休業とストレスにより太ってしまい、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。

【立証ポイント】

鎖骨変形での等級認定を受けねばならない。3ヶ月、10kgのダイエットをお願いした。

ダイエットの経験がある方であれば、いかに過酷なダイエットか容易に判断できるが、本人の努力の甲斐もあって症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。仕事復帰のためにリハビリを頑張ったが、可動域制限は改善及ばず、3/4以下の数値で申請、こちらでも12級6号の認定を受けて併合11級、望外の成果を得た。

「結果にコミットする」弊所の十八番認定となった。 でこるて ※併合の為、分離しています

(平成28年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、右方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

半年以上経過するも、まだMRI撮影をしていなかった。治療期間の長さもあり、症状の改善が見られた。

【立証ポイント】

MRI撮影依頼し、他院で撮影。保険会社の担当者も優しかったため、約1年間通院し、着実に治療実績をあげていった。

(平成28年11月)

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【事案】

信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故扱いとなっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、打切り日まで10日間もない中、MRI撮影をしていなかった。

【立証ポイント】

ただちに病院同行、MRI検査依頼し他院で撮影。その後すぐに症状固定として後遺障害申請をする。危なく後遺障害を取りこぼすところだった。

(平成28年11月)

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【事案】

信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

半年近く治療するもMRI撮影をしておらず、また持病があった。治療先が交通事故に非常に慣れているため、保険会社の動向を気にしていた。

【立証ポイント】

治療先の整形外科にMRIがあったので、検査依頼は容易であった。画像所見と神経学的所見があったが、交通事故に慣れている医師のため、やや患者寄りの診断書となった。患者想いの医師はありがたいのですが、逆に保険会社からは色眼鏡で見られがちです。疑われないよう、画像所見の打ち出し等を添付して申請する。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後方から相手自動車が追突し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、胸部等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から症状を訴えていたが、一族の集まりのため、病院にすぐに通うことができなかった。事故から数日後に通院開始した。また、近年増加しつつある主夫であった。

【立証ポイント】

被害者請求時に通院開始が遅れた理由を細かく説明した文書及び、仮に等級が認められたとしても、その後の交渉で保険会社と争うことが予想されたため、事故後に上記症状により家事に支障が出た旨、細かく説明したものを自覚症状としてまとめた文書としてそれぞれ提出した。

弁護士によい形で引き継ぐために、賠償交渉を見据えた調査業務が必要である。

(平成28年10月)  

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【事案】

自動車運転中、前方からセンターラインオーバーした相手自動車が衝突した。直後から頚部痛、腰部痛、肘の痛み、膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

頚部のMRIは確認できたが、腰部のMRIは未撮影であったが症状は頚部が一番重いので、このまま頚椎一本で申請することにする。

【立証ポイント】

頚椎捻挫だけでなく、腰椎捻挫でも14級9号が認定され、併合14級となった。繰り返し述べるが、腰部はMRIは撮っていない。

(平成28年10月)  

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 続いて、申請書類を取り戻して、再調査の上、申請し直した案件です。相談会に参加されなければ・・・鎖骨の障害は見逃されていくのです。

佐藤イラストsj本件も佐藤が担当しました 

14級9号:鎖骨遠位端骨折(80代男性・静岡県)

【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

【立証ポイント】

すぐに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。手術を行った医師の協力が得られず諦めかけたが、転勤予定の情報を伺い、転勤後に後任の医師に協力を仰ぐ。後任の医師も変形については否定的であったが、他覚的所見に変形の記載をいただき、自覚症状に疼痛も追記していただく。

認定結果は変形の12級5号は逃すものの、痛みの14級9号を確保、危機一髪の認定となった。  

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 年頭より重要受任科目としていた「鎖骨の障害」ですが、受任は8件、認定は5件と平年並み、もう一息の成績となりました。

 鎖骨は癒合さえすれば、医師は「完治」と判断します。それでもわずかな変形や痛みは残るものです。その時、障害申請に気付き、適切な立証作業を辿った者だけが障害認定を得ることができます。やはり、見逃されやすい障害と言えます。 佐藤イラストsj本件は佐藤が担当しました  

併合11級:肩鎖関節脱臼(30代男性・千葉県)

【事案】

50ccバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、事故による休業とストレスにより太ってしまい、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。

【立証ポイント】

鎖骨変形での等級認定を受けねばならない。3ヶ月、10kgのダイエットをお願いした。

ダイエットの経験がある方であれば、いかに過酷なダイエットか容易に判断できるが、本人の努力の甲斐もあって症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。仕事復帰のためにリハビリを頑張ったが、可動域制限は改善及ばず、3/4以下の数値で申請、こちらでも12級6号の認定を受けて併合11級、望外の成果を得た。

「結果にコミットする」弊所の十八番認定となった。 続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤です。 前回記載できなかったものを列挙致します。   FLAIR:Fluid Inversion Recoveryの略で、IR法(反転回復法)の一種です。自由水(細胞内外を自由に移動できる水)の信号を抑制する撮像方法で、水を黒くしたT2強調画像です。T2強調画像では病変も脳脊髄液も高信号になり区別し難いことが多いのですが、脳脊髄液が低信号のT2強調像が得られるため、脳溝や脳室に接する病変の診断に特に有効です。   DWI(拡散強調画像):Diffusion Weighted Imageの略で体内の水分子の微細な拡散運動(ブラウン運動)を画像化したものです。拡散の低下した場所が白く写ります。超急性期の脳梗塞を描出できるので注目されています。脳梗塞の超急性期には神経細胞の浮腫が起こるとされており、細胞外液が細胞内に移行するために病変部の拡散が低下するとされています。その他に、脳膿瘍と脳転移との鑑別、類上皮腫とくも膜嚢胞の鑑別に有効とされています。脳炎の初期像の検出にも有用とされています。   Fat-Sat(脂肪抑制画像):T1とT2それぞれにありますが、T1では抑制前後を比較することで、病変内の脂肪成分が確認できます。T2では損傷や炎症などによる異常信号を見やすくする効果があります。関節などでは骨髄、皮下脂肪が抑制されるので炎症や骨折などの評価が容易になります。 プロトン密度強調画像:膝関節などで半月板、軟骨損傷などを見るのに有用です。T1強調画像とT2強調画像の中間的なコントラストを示します。

(東近江敬愛病院HP参照)   suiheidan    他にもMRA等ありますが、またの機会に説明させていただきます。  

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 日中だというのに、まだ日も高いのに、暗い。青空の半分、鉛色の雲が差し掛かり、太陽光線が少なくなります。冬枯れの港町は光に乏しく、道行く人もまばらです。    昼の新幹線で青森へ、明朝の病院同行に備えて前日から八戸に入りました。

 駅名は 鮫 。 普通、鮫島、白鮫とか、熟語でしょ。

 でも、 Same (駅)。 欧米人なら「セイム」と呼びそう。

 2016121813390000

 バスもタクシーも待たねば来ない。いつまでも待たされそうだ。宿まで2k足らずなので、てくてく国道を歩き出しました。車も少なく、日曜の午後なのに人がいない。商店もシャッター。ならば、海が見たいので、遠回りになる海岸通りに下りた。

 2016121814150000続きを読む »

 本日は東京・埼玉の4法律事務所さんをゲストに忘年会でした。時節柄、接待・飲み会の毎日です。

 お店は新橋演舞場裏のちゃんこ鍋屋です。有名な老舗店のようです。鳥だしのお鍋は美味しかった。    数度の忘年会・・うちの若い所員は常にホスト側で気を使わせてしまい、すまなく思っています。しかし、これも勉強のうち、たくさんの先生方とお話が出来ます。

2016121622410000  歌舞伎座をバックに交差点で佇む    

   

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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