佐藤イラストsj佐藤です 意外なケースでした

 先日、弁護士さんから驚きの解決に至った事案の報告を受けたので、記事にさせていただきます。

c_y_164 本件の事案を簡単にご説明いたします。Aさんが営業車で外回り中に一時不停止の加害車両に側面衝突され、頚椎腰椎捻挫となりました。通常であれば、相手の任意保険会社に治療費を出してもらい、通院。リハビリに励み完全復活を目指し、症状が残るようであれば後遺症の申請?といったところでしょうか。

 しかし、今回は相手が無保険のため、任意保険会社がありません。運よく?Aさんは業務中であったため、会社から労災適用を許可してもらい、通院を続けました。

 その後、Aさんの自賠責と労災で後遺症申請をサポートし、両方とも14級が認定されました。危ういポイントがいくつもあったのですが、なんとか第一段階突破です。Aさんは仕事以外で車を使わない為、保険には加入していませんでした。幸い会社の保険があったので、上司を説得して、なんとか保険を使わせてもらえることになりました。「よかったぁ、これで無保険車傷害特約を使ってAさんにも慰謝料等がたくさん入り、いい解決になるなぁ。」と安心して弁護士さんにAさんをご紹介したのですが…。

 後日、弁護士さんから連絡がありました。「Aさんの件ですが、保険会社に確認したところ今回は無保険車傷害特約が使えないみたいですよ。」弁護士さんから資料をいただき、加入保険内容と約款を精査することに。なんと会社の保険には「傷害従業員就業中対象外特約」!!に加入していたのです。すぐにAさんに連絡して今回の報告をすると、「大事なときに使えない保険って意味あるのでしょうか。」・・確かにその通りです。本来であれば、人身傷害がない場合は「無保険車傷害特約」が付帯されているため、弊所も安心していたのですが、まさかこんな落とし穴が待っているとは…。

 しかし、気落ちしていてもしょうがありません。弁護士さん、Aさんと再度打合せを重ね、だめ元で加害者に直接請求をしてみることにしました。内容証明を打ち、しばらく様子を見ることに。すると1週間もしないうちに請求した金額を全額振り込んできたのです。弁護士さん曰く、「このようなことはあまり経験がない」との事でした。なにはともあれAさんは本件事故で満額の回収ができたので、Aさん、弁護士さんともに大満足の結果となりました。(請求額を満額払えるようであれば、任意保険に入ってくださいね。)  

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 先週の小田原相談会の会場はお城の3の丸の外側でした。天守閣の公園だけではなく、駅や商店街も町がすっぽり城内です。この町を囲んだ城郭都市を「総構え」と言うそうです。    2017022512190001会場並びの駐車場に遺構  駐車場が三の丸のお堀跡、背後の盛り土が城壁だそうです    2017022512190000続きを読む »

 小田原までは新幹線を使えば35分、前日から現地入りする必要はないようです。

 初めての開催地で新鮮、俄然張り切っています。今年は毎月開催の首都圏相談会以外にも、できるだけ地方相談会も開催し、遠隔地の被害者さまのご期待に応えたいと思います。重傷で遠出できない理由はもちろん、相談先に困っている被害者さんは少なからずおります。採算度外視ではありますが、できるだけ続けていきたいと思います。

 小田原相談会に参加される皆様、どうかお気をつけていらして下さい。 

 2014093008540000  小田原は2年半前の病院同行以来です。明日の終了後は蒲鉾で一杯、晩御飯も楽しみです。  

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佐藤イラストsj今年に入って取りこぼしなし!    今年に入って、事務所は認定が13件、非該当が2件。やや不本意な等級認定もありましたが、概ね、妥当な等級を確保しています。

 申請前に等級を想定して、狙い通りの等級に押さえ込む・・実は相当な経験を積まねば出来ないことです。等級申請はくじを引くような当てずっぽうの作業ではありません。調査側の判断を妥当等級に導くため、緻密な計画の下に資料を揃えることです。

 それでも、むちうちの14級9号は等級が一番軽いながら、なかなかに難しい。以下、3件も簡単ではありませんでした。佐藤の活躍でギリギリの認定に引き上げました。   20120822

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・東京都)   14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)   14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

 

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【事案】

バイクで直線道路を直進中、相手方自動車が幅寄せして接触、転倒した。相手はそのまま逃走した。依頼者は身体が動かず放置され、通りかかった自動車・運転者に気づかれるまで道路に横たわっていた。橈骨の遠位端を骨折し、さらに、直後からうつ状態、心的外傷後ストレス障害、パニック障害が生じる。 o

【問題点】

手首の痛みは若干であったが残存していたが、本件では疼痛よりも、うつ、不眠、パニック等の症状を強く訴えていた。受傷1ヶ月後、整形外科から上記うつ等の症状の改善のために心療内科を紹介された。心療内科での治療については、保険会社は事故との因果関係を否定し、治療費すら出してもらえなかった。治療費の請求段階でつまずいていたため、県内の弁護士事務所を巡っていたが、どこも対応して頂けなかった。

結局、事故から1年以上経過してから秋葉事務所に相談が入った。弊所では過去に非器質性精神障害での等級認定実績があり、その判断(これは障害等級となるはず)で受任の流れになった。治療費の請求は棚上げし、まずは等級を確保することを先決とした。

【立証ポイント】

後遺障害の申請にあたっては、基本通り、後遺障害診断書の他に「非器質性精神障害にかかる所見について」「非器質性精神障害判定基準」「PTSD診断の基準」をそれぞれ主治医に記載して頂くことになる。これらの診断書は通常の後遺障害診断書と異なり、記載して頂くのに手間暇がかかる、非常に面倒な書類といえる。にもかかわらず、主治医は心優しく、すべてきれいにまとめて下さった。書類をまとめるにあたって、依頼者の症状や現状を知る必要があり、依頼者と綿密な打ち合わせをする必要があった。うつ症状があったにもかかわらず、依頼者には頑張って頂き、遺漏のない申請を果たした。

結果、手首については等級が認められなかったが、非器質性精神障害で12級13号が認定された。他の怪我の場合も同じですが、後遺障害認定には依頼者側の努力、主治医の協力が不可欠といえます。本件では改めてそのことを痛感しました。

(平成29年2月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進のところ、右方よりの自動車と出会いがしら衝突。衝突により、母指基節骨、膝蓋骨、肋骨をそれぞれ骨折した。このうち、母指基節骨については粉砕骨折であった。

【問題点】

症状固定時期には母指、膝の各箇所に痛みが残存し、かつ、母指のIP関節(指節間関節)に可動域制限が残存した。前任弁護士が後遺障害の申請をするも非該当であった。IP関節の機能障害の立証・・経験のない先生では限界か。前任弁護士を解任した上で受任した。なお、異議申立をする頃には、膝の痛みは軽減していた。

【立証ポイント】

相談会で母指の基節骨をCTで確認したところ、関節面の不整を確認した。後遺障害診断書にもその旨の記載及び、それによる可動域制限についても記載があるにもかかわらず、可動域の数値が2分の1以下になっていなかった。日本整形外科学会の計測方法でもう一度計測を主治医に依頼したところ、2分の1以下の数値を計測した。ここまでは基本作業である。 kansetu_27 続いて、関節の変形が事故によるものであることを説明する必要があり、ケガをしていない健側の母指のCTを今回新たに撮影した。両方の指を比較、上記変形については本件事故によるものであることを改めて主治医に診察して頂いた。さらに、弊所得意のビデオ映像にて、指の関節を実際に曲げるところを撮影して提出した。

審査は5ヶ月を要したが、数値通り10級7号が認定された。このように10級をとるには緻密な立証作業が必要なのです。

MP関節(親指の根元)では認定経験があるが、IP関節では事務所初の認定となった。

(平成29年2月)  

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 昨年は真田丸フィーバーの真っ最中、信州上田への病院同行がありましたが、今年も大河ドラマのご当地に病院同行、14級を取りました。    本件は静岡県の浜松相談会での受任でした。浜松から遠州鉄道に乗り換えて最寄り駅で下車、そこからはタクシーで病院に向かいました。丘の上をぐんぐん登っていきます。この辺一体は三方ケ原の古戦場です。運転手さんによると、「来年の大河ドラマ(おんな城主 直虎)の舞台、井伊谷城跡、龍潭寺も5分で行けるよ」とのことでした。 naotora  病院同行の業務日誌はこちら → 三方ケ原 病院同行

 浜松は他にも2件担当しています。病院同行で歴史に思いをはせる・・遠出もいいものです。  

併合14級:頚椎・腰痛捻挫(30代女性・静岡県)

【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

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 交通事故から精神的に参ってしまい、PTSD(心的外傷後ストレス症候群)、鬱、パニック障害、フラッシュバックなどを訴える被害者さんは珍しくありません。

 誰しも突然降りかかった災難と、治療や相手との交渉、あらゆるストレスから心を病んでしまうものです。しかし、そのほとんどがPTSDではありません。多くは2次的な心身症気味(?)を訴えているに過ぎず、事故によって精神を破壊するほどの強烈な体験がなければ、障害の対象となりません。その点、労災も自賠責も明確な基準によって区別・審査しています。

 その根拠は「厚生労働省 非器質性精神障害判定基準」に細かく設定があり、以下の項目を出発点に細かく審査基準が定められています。

PTSD 診断の基準  ICD-10 ① 自ら生死に関わる事件に遭遇したり、他人の瀕死の状態や死を目撃した体験、などの破局的ストレス状況に暴露された事実があること。 ② 自分が「危うく死ぬ 、重傷を負うかもしれない」という体験の存在 ③ 通常では体験し得ないような出来事 ④ 途中覚醒など神経が高ぶった状態が続く ⑤ 被害当時の記憶が無意識のうちに蘇る ⑥ 被害を忘れようとして感情が麻痺する、そのために回避の行動を取る ...

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【事案】

通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。 c_byo_k_10注:これは腰椎ですが、こんなイメージ 【問題点】

相手保険会社の立場として、脊柱管狭窄症の改善のための椎弓拡大形成術を事故のせいにされてはたまらない。既往症の影響と断定し、手術費用を否定、その後の治療費も健保を使うよう要請してきた。そこで、某大手法律事務所に依頼するも、所属弁護士は何ら手を打たず、症状固定を待つ姿勢。不安に感じた被害者さんは知人に相談し、秋葉事務所が紹介された。

【立証ポイント】

ここが事故解決の一番の局所である。まず、治療費の確保から着手した。

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 今回のセミナーは東京駅近くの会場で弁護士先生と共催しました。

 秋葉の担当したテーマは毎回のごとく「人身傷害」。人身傷害の補償範囲、とくに交通乗用具と付帯特約について、国内社・通販系・共済、合せて21社の一覧表を作成しました。約款と格闘10時間、しんどい作業でした。

 2部は弁護士先生による講義、「被害者専門の弁護士とは」について解説頂きました。

 image000  そして、終了後はお楽しみの懇親会へと突入しました。  

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【事案】

自動車搭乗中、高速道路が渋滞のため停止中、後続車から追突を受ける。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

ご友人も同乗しており、その友人は頚椎捻挫で14級9号認定となっていた。相談内容を伺い、提出した後遺障害診断書の写しを精査したが、なぜ14級が認定されなかったのか不明であった。異議申立を検討するが、症状固定日以降2ヶ月間一度も通院をしていなかった。

【立証ポイント】

まず、後遺障害診断書を記載していただいた整形外科への通院再開を勧めた。約2ヶ月ほどのリハビリをしてから医師と面談し、異議申立の経緯を説明。「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」、「神経学的所見の推移について」の記載を依頼した。XP画像とMRI画像を精査したが、ストレートネックと軽度圧迫のみで、医証としては弱い。症状としても痺れは軽減しており、疼痛のみで申請をすることしかできない。そこで、14級9号が認定されている同乗者のご友人に協力していただき、事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性等、なにより自身は14級が認定されているのに、なぜ運転手である友人が非該当なのかを書面にし、添付書類として提出した。

その後、通常であれば審査に3ヶ月以上かかる異議申立だが、初期申請同様に1ヶ月かからずのスピード認定となった。何故だ?

(平成29年2月)  

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佐藤イラストsj年間120件の病院同行は伊達じゃない!    先日、依頼者とともに個人整形外科へ同行したときのことです。後遺障害診断書と今までに撮影したレントゲンを依頼したところ、後遺障害診断書はすんなりOK。しかし、画像については改めて医師面談の予約を取ってからでないと渡せないとの事でした。本来、患者さんの個人情報なので、本人が希望すればいいのではないか?と心の中で思いつつ、医師の指示に従い再度予約を取り、医師面談へ。  ところが、「今まで被害者側の調査員から画像を要求されたことがないし、今まで治療費を支払っていたのは保険会社だから、患者側に画像を出すことはできない。」と態度が急変してしまったのです。(前回、お邪魔したときは医師面談さえしてもらえれば画像は出せると仰っていたのに…。)

 そこで、今回の事情を説明すると、「保険会社の担当者に画像を提供していいか聞いてみて許可が出れば、出しますよ。」と態度が軟化しました。事務の女性も被害者請求の事が分かっていないだろうと思い、担当者への伝言をお願いし、待合室で待機することに。数分後に院長からお声が掛かり、「保険会社の許可が出たので今回は特別に画像を渡します。」と画像を頂く事が出来ました。

 もちろん患者さんに優しい病院や、医師もたくさんいらっしゃいますが、後遺障害申請に協力的な病院や医師はそうそういらっしゃいません。さらに保険会社とのやりとりも関係してきます。加害者は保険会社という大きな味方に守られていますが、被害者は一人で戦わなければならないのです。少しでも被害者の味方が増えるように、また被害者が一人で戦わずに済むような世の中になるといいですね。今後、交通事故で苦しむ被害者が少なくなるように、私も日々精進していきます。

 20070418  医師は診断書や画像の手配が面倒なのです・・特に保険会社がらみの患者は  

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 昨日、秋葉は仙台出張でした。

 sendai←この写真は6年前の夏、まだ震災の名残りが・・

 今年に入ってみちのくは3回目、寒い時期に東北の病院同行が続きます。ミッションは中学生の高次脳機能障害の症状固定です。主治医と限られた時間ながら、綿密な打ち合わせが必要です。診断書の記載内容から、障害の有無・程度が定まるのです。まさに被害者さんの運命が決まる瞬間でもあります。「障害は裁判所ではなく、現場(医師面談)で決まるもの!」と日夜、メディカルコーディネーターは奔走しています。    山本は、同じく高次脳機能障害の診断書の修正で栃木の「おもちゃのまち」に・・駅前は殺風景ですが、駅名の通り、ここにはバンダイミュージアムがあります。なんでも等身大のガンダムがあるそうです。  HP ⇒ http://www.bandai-museum.jp/collection/japan.html#japan01

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 続いて、JA(農協)、マイカー共済(全労災)の共済2社、通販社を見てみましょう。    内容的には国内社のBタイプとほぼ同じです。しかし、家族限定に関しては特約を設定していない会社(ソニー、チューリヒ)もあります。年齢条件不適用特約はあくまでイレギュラーな救済措置です。約款のどこにあるのか、探すのに一苦労でした。  

会社名

約款

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 まずは国内社からです。

 各社、概ねBタイプを標準としています。富士火災、AIU、全労災は古いAタイプを残したまま?と思います。それぞれ、内容・条件の違いではなく、約款構成・説明の違いです。

 ※ 家族限定(本人・配偶者限定)では2つの場面が想定されます。2段書きとなっている約款は、上段「本人限定で新たに配偶者・子供が増えた場合、本人・配偶者限定で新たに子供が免許を取った場合に、異動手続き漏れを救済する特約」と、下段「家族から外れた運転者が事故を起こした場合を救済する特約」です。

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 ご存知の通り、任意保険には「年齢条件」があります。高い年代ほど割引率が増し、掛け金が安くなります。 しかし、契約時に定めた年齢条件に合致しない運転者が事故を起こした場合、原則、保険金はでません。しかし、自動車保険の性質上、事故でケガをさせた場合の賠償金には一定の救済措置があります。ケガをさせられた方は、相手が任意保険の年齢条件に違反したことなど無関係ですから、保険が効かなかったら大変です。

 おさらい ⇒ 年齢条件違反でも保険は使える?

 それでは、一覧表に入る前に、久々に「年齢条件不適用特約」について、各社の最新約款を確認してみましょう。目まぐるしく改定の進む約款ですが、この特約は落ちついた感がします。しばらく改定はないでしょう。右側に家族限定等の不適用特約も加えました。 表を見る前にA、Bの内容をおさらいします。   A:『年齢条件特約の不適用に関する特約』

1.「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。 2.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償 3.「家族か否か」、「免許を取ってからの期間」などの条件はありません。 4.年齢条件に適合した本来負担すべき保険料と、実際に負担した保険料との差額に応じて保険金は減額されます。(全年齢と35歳未満不担保の掛金差はおよそ100:50なので、保険金も半分だけ払うイメージ) 5.最初から「記名被保険者・本人が年齢条件を満たしていない」契約の場合は、そもそも適用できません。   B:『運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約』

1.「新たに免許を取得した家族」が「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。適用には保険会社の承認が必要です。 2.補償の対象となるのは、 ...

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 指が切断されたのであれば、特に後遺障害の立証作業は必要ないでしょう。

 しかし、機能障害(曲がりが悪くなったケース)では、その可動域の正しい計測だけではなく、なぜ曲がりが悪くなったのかを証明しなければなりません。しかし、自動的に証明されるのでしょうか。医師に診断書の記載を促し、検査を任せればいい?・・それは、無理です。診断書はたいていおざなり、まして、障害の立証のための検査など医師の仕事ではないからです。医師は治療の終わった患者に対して、関わっている時間も情熱も無いことが普通です。

 それでは、誰が助けてくれるのか? 残念ながら、本件の弁護士先生はできませんでした。交通事故外傷はそれだけ奥が深い、専門分野といえるのです。 山本さんイラストsj本件は山本の仕事 「指はお任せ下さい!」

非該当⇒10級7号:母指基節骨粉砕骨折 異議申立(40代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進のところ、右方よりの自動車と出会いがしら衝突。衝突により、母指基節骨、膝蓋骨、肋骨をそれぞれ骨折した。このうち、母指基節骨については粉砕骨折であった。

【問題点】

症状固定時期には母指、膝の各箇所に痛みが残存し、かつ、母指のIP関節(指節間関節)に可動域制限が残存した。前任弁護士が後遺障害の申請をするも非該当であった。IP関節の機能障害の立証・・経験のない先生では限界か。前任弁護士を解任した上で受任した。なお、異議申立をする頃には、膝の痛みは軽減していた。

【立証ポイント】

相談会で母指の基節骨をCTで確認したところ、関節面の不整を確認した。後遺障害診断書にもその旨の記載及び、それによる可動域制限についても記載があるにもかかわらず、可動域の数値が2分の1以下になっていなかった。日本整形外科学会の計測方法でもう一度計測を主治医に依頼したところ、2分の1以下の数値を計測した。ここまでは基本作業である。 続きを読む »

 むちうちで神経症状を発症するケースは事故の衝撃が起点となりますが、もともと年齢変性で頚部の神経の通りが狭くなっていたり、椎骨の変形や椎間板の突出で神経が圧迫されている状態が普通です。ここに事故の衝撃が加わり、事故前には無かった強烈な痛み、しびれが惹起されるのです。所謂、引金論です。

c_kei_25 しかし、保険会社は「既往症」(元々の病気)との烙印を押し勝ちで、後遺障害の認定も簡単ではありません。事故前から「割れ茶碗」の状態だったと・・。

 ここで手術を行えば、即、因果関係の争いに突入です。以後、治療経緯は何かと混乱します。何もしないで症状固定を待つなど言語道断です。

 本件は弁護士交代の末、体制を整えましたが、二度の申請となってしまいました。救われるべき被害者が簡単に救われない・・被害者は大変なのです。

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。 c_byo_k_10続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤が担当しました  同乗者同時申請効果・・後遺障害等級が認められる場合、同乗車全員に認められる傾向があるように思います。同じ衝撃で、同じ症状を訴え、同じような治療経過を辿れば、確かに後遺障害も一緒になります。秋葉事務所でも数々の同乗者ダブル・トリプル認定を得ています。

 本件は片方だけに14級が認定された状態で相談にいらっしゃいました。自動車保険の契約をしていた方が非該当、助手席のご友人は14級、しかも、友人は今後の解決に弁護士費用が使え、別途、後遺障害の傷害保険も下りる。これでは契約者さんがあまりにも気の毒です。

 異議申し立てを敢行、両者14級にして連携弁護士につなげた。 よかった。 c_y_48

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、高速道路が渋滞のため停止中、後続車から追突を受ける。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

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 毎年、2月の参加者は少なめです。それでも、なんとか先週の土曜日は8名様にご利用頂きました。

 久々の所感ですが、やはり、今年1~2月の傾向もセカンドオピニオンが多いようです。

 既に弁護士に依頼しながら、何故か相談にいらっしゃる。

 その相談内容は個人情報からお話できませんが、一般的な表現で書きますと・・   1、裁判を任せている先生とは別に意見書を書いて欲しい

2、裁判を任せている先生とは別に画像鑑定の手配をして欲しい

3、交渉を任せている先生の言っている事は正しいのか?    一体、何のために弁護士にお願いしたのでしょうか。これらは委任中の弁護士先生が手配・解決する問題ではないですか。信頼関係が破綻しているとまでは言いませんが、こんな相談を持ちかけられた当方も困惑するばかりです。紳士的な対応を心がけていますし、事案の進行具合から安易に解任など提案できません。    かつて、交通事故で高名な弁護士先生がこう言いました。

 「弁護士選定を誤れば被害者の2次被害となる。 残念ながらこれも被害者の運命。」    交通事故、それも大ケガを伴うような事故は一生でそう何回も起きないでしょう。代理人を選ぶ際にはくれぐれも慎重にして頂きたいと思います。少なくとも3事務所に伺い、じっくり解決方針を聞いて弁護士の力量を計るべきと思います。その審査眼に自信がなければ、早期に有用な相談会へ参加頂きたいと思います。手前味噌になりますが、私どもの相談会は弁護士の選定に関しても、数十人の弁護士と仕事をした経験から、忌憚のないアドバイスをしています。

 012-1    手遅れになる前に、是非、お声がけ下さい!  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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