年内最後の今日は、事務所一同、朝から経過報告書の記録はじめ、残務で大わらわ。夕方からは事務所の大掃除を済まし、仕事納めの席に間に合わせました。

 事務所からの夜景もキラキラ☆

   仕事納めは近隣のお鮨屋さん、お刺身をつつきながら、ゆっくり飲りました。接待が多かった12月の酒席で、もっともリラックスできました。本来、事務所の経費からの支払いですが、所員が奢ってくれました。ありがたいことです。最近はすっかり部下に奢らせるボスと化しています。

 また、今年も事務所入り口に事務所に入れないほどのお歳暮の山ができました。取引先の皆様はもちろん、依頼者の皆様から尋常ではない多くのお心遣いと、心のこもったお手紙を頂きました。

 報酬はお金だけではありません。今年も厳しい業務が続きましたが、所員一同、心が折れることなく頑張れた理由がまさにこれです。改めて御礼申し上げます。

 皆様もよいお年を!  

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 初詣、お参りなどの行事に皆無な家で育ちましたので、神社やお寺に行くことなどほとんどありません。それでも、年末、付き合いで行った神社の絵馬に目がとまりした。せっかくだから、私も絵馬を一つ掲げてきました。

   どの絵馬も、健康や商売運、良縁などをつづっています。しかし、中には神頼みを超えた意味不明の主張を掲げている絵馬がありました。写真は載せられないので、同じくイラストで紹介します。  

 まずは、今年を代表する言葉

 一体、誰が何の目的で絵馬に記したのか・・小役人とは全国の公務員を代表しているのか・・謎めいた絵馬です  

神様も怒るって!

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  毎年、年末年始は業界向けの展望や、所信表明など暑苦しい記事をUPしています。今年も少しですが、つづりたいと思います。    さて、交通事故業界も宣伝面では成熟しきった感があります。重大事故では変わらず「紹介」(による依頼)が重きを成しますが、ネット検索で依頼先を探すことはスタンダードになりました。10年前は交通事故の宣伝をする、まして交通事故専用のHPをもつ事務所など、ほんのわずかでした。それが、毎月数百万円を使ってリスティング広告をだす大型事務所、続く中堅事務所が出揃って、ネットを席巻した感があります。弊所のようにマニアックに専門性を打ち出している事務所には一定のニーズがあり、それ程の影響を感じませんでした。しかし、純粋にネットからの依頼は減少傾向です。今年はとくに、リスティング広告の食い合いが明かで、1クリックの宣伝費の高騰が見て取れます。グーグルもヤフーも笑いが止まらないと思います。

 もちろん、毎年のごとく所感していますように、これは7年前から予想していたことです。ネットの熾烈な競争、この傾向は今年がピークで来年は横ばい、以後、ジリジリと宣伝費の経費がかさみ、体力のない事務所の撤退が進むと予想します。では今後、この業界で食っていくにはどうすべきか? 実はこれからの準備では遅いと思っています。ここまでの数年間、どのように備えてきたが、問われるからです。

 依頼者を安易に呼び込む事に、ネットほど効果的なツールはありません。しかし、人生がかかったような大ケガの場合、依頼者は真剣に相談先・依頼先を探します。そうなると、HPのコンテンツの充実だけではなく、初回相談の印象はもちろん、解決へ向けてのプレゼンテーション=対応力が厳しく吟味されます。真剣な重傷者は、依頼に慎重になり、(業者から買い取ったような)張りぼてと化したHPを見破ります。これからは、より交通事故業務における、実力・経験が問われるようになります。この流れは、どの仕事に等しい経緯であり、また、実力の養成もあらゆる技術職に同じく、一朝一夕では成しえません。業界の戦国時代を迎えて、果たして実力を養った事務所はいくつあるでしょうか?

 秋葉事務所に依頼した被害者さんや弁護士事務所のニーズをみますと、その多くは偶然に相談してきたものではありません。交通事故の解決で最初の大きな山は、なんと言っても後遺障害の申請・認定です。事前認定や、後遺障害認定に何もしてくれない事務所を見限って、あるいは危ういと感じた依頼者さんは増加の一途です。また、弁護士事務所も後遺障害の重要性を噛み締め、秋葉への依頼とする流れは続くと思います。ご依頼には(秋葉でなければならない)必然性があったのです。私の目指すべきは一定のニーズがある以上、求める声にできるだけ応えていくことです。それには、事務所の仕事の評価を高めていくことに尽きると思います。

 実績ページをご覧になっていただければお解りと思います。多くは従来の対応では生ぬるく、誰かのフォローがなければ残念な解決を覚悟すべき案件でした。相談・受任件数や顧客満足度などの宣伝は、手前味噌でいかように脚色できるものです(通販系の自動車保険のCMのノリですね)。積み上げた500件以上の実績例は伊達ではありません。そして、依頼の96%は病院同行や実動作業を通じて、成果をだしています。この数年、多くの行政書士が交通事故に参入しましたが、この医療調査の技術と障害立証の実務を磨かないまま、多くが撤退した事実がそれを証明しています。単なる書類の取りまとめで要領よく報酬を得ようとしても、それは隙間産業が一瞬勃興したに過ぎず、永続性はありません。そして、一部は弁護士の職域である賠償交渉に手を染めていく・・結果として、協力を求められるはずの弁護士から徹底的に嫌われました。中途半端な資格である行政書士は安易に流れやすく、単独の受任ではこの仕事に向いていないと思います。交通事故に限らず、行政書士の代書権は他士業との連携で最も威力を発揮するものです。

 これは、弁護士事務所にも突きつけられる課題と思います。賠償交渉以前の保険事務と医療調査、後遺障害認定等、これら損害調査に長けた弁護士は少ないと思います。当然、医療調査は弁護士の専門から外れます。顧みるに、後遺障害の立証に際し、独自に注力し、実力を備えた先生はほんのわずかと思います。この5年間、20事務所50名に及ぶ弁護士先生と仕事をした経験からそのように思います。士業の世界では、「何でもできる事務所は、何にもできない」と言われています。これは専門性が大事であることを示す言葉です。交通事故は数ある法律事件の一つに過ぎません。弁護士先生といえど万能ではないのです。

   辿ってきた道は間違ってはいません。今まで通り、求める声に応じる仕事を積み重ねていくこと、その声に届くよう、いくつかの工夫を加えることです。今年は、可能な限り宣伝に力を入れる事はもちろんですが、人員の採用・育成と事務所移転を含めた体制強化を目標にします。例年とあまり変わり映えのないことかもしれませんが、2018年は目に見える成果を出したいところです。

 そして、ご依頼頂いた交通事故被害者さますべてに、納得のいく業務を提供していきたいと思います。これは、年々紹介の増加で手ごたえを感じています。業界の5年先10年先を見据え、被害者のための医療調査を軸とした被害者救済業を、この国に根付かせる仕事を続けていきたいと思います。来年もよろしくお願いします。

 

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 「実際に事故で折れた歯が3本ないと14級2号にはなりませんよ」・・こんなことを言う専門家が多くて困ります。

 実際に折れた歯に補綴※歯を加えます。さらに、自賠責の歯の後遺障害には「加重計算」という独自のルールがあります。残念ながら、歯科医は自賠責のルールを知りませんし、交通事故の専門家を名乗りながら、このような基礎知識がない先生も少なくありません。したがって、多くの被害者さんは申請せずに、歯の後遺障害はスルー!、鬼スルーとなります。

※ 補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。

 歯の加重計算もお茶の子さいさいです  

14級2号:歯牙欠損(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、前歯を折った。

問題点】

相談時には、歯で後遺障害申請が出来るとは思っておらず、治療完了からそのまま放置していた為、歯科医には診断書の依頼をしていなかった。

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 障害など残らず、治ることに越した事はありません。これは絶対的に正しい。

 しかし、受傷以来、本人の苦痛と回復努力を拭うものは、慰謝料や逸失利益に他なりません。本件の受傷様態は両脚に12級が狙える、つまり、弊所としては併合11級を想定します。早期に症状固定、受傷から計画的に進めてきたら・・どちらかの脚が12級に届いたかもしれません。等級が1段階上がっただけで、賠償金は400万円の伸びしろが計算できます。それでも、14級に留まる位の回復は喜ばしいことです。    頑張りましたが・・やや複雑な心境です  

併合14級(14級9号:左脛骨高原骨折・14級9号:右脛骨解放骨折)(40代女性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、左脛骨近位端・外果部骨折と右脛骨開放骨折となった。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、感染症もなく、手術後の回復も良好であった。本来であれば右膝は可動域制限が想定される部位であるが、可動域は回復した。さらに、左脚も骨の変形・短縮もなく、膝、足首ともに可動域制限を逃す数値まで改善しており、それぞれ14級しか認定されないだろうと想定された。 続きを読む »

 今年も高齢者さまのご依頼が続きました。体力やおケガの状態により、頻繁に通院ができないケースが多く、立証作業も困難を極めます。事務所で座っている場合ではありません。本件も現場主義をモットーする弊所の機動力が発揮されました。 これが私達の仕事です!

併合11級(12級6号:上腕骨遠位端骨折・12級相当:下腿皮膚剥奪創)(90代女性・神奈川県)

【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。その他、下肢に皮膚のはがれた痕が広範囲に残存していた。

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 むち打ちは骨折等の器質的損傷がありませんので、保険会社は長期の通院を許しません。確かに「打撲・捻挫で、なんでそんなに通うのよ!」と思うのが普通です。神経症状の発露がはっきりしていれば、保険会社もある程度は譲歩しますが、その神経症状を診断するのは医師に他なりません。しかし、実態は「保険会社と治療費でもめたくないから・・」との理由で、「むち打ち・捻挫の通院は3ヶ月まで」と決め込んでいる病院が少なくありません。本来、患者の症状を診て判断すべきところ、保険会社の顔色をみている訳です。

 そのような病院に通ってしまった被害者は、絶望的に後遺障害が認められません。であれば、早期に治療体制の見直し、つまり、転院に踏み切らなければなりません。”どの病院に通うべきか”悩んでいるうちに3ヶ月過ぎれすれば、逆転は困難です。その点、本件は弊所の医療ネットワークが機能しました。結果として、治療と賠償を両立させた理想的な解決となりました。

これが私達の仕事です!  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。  

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【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(人身傷害がないことは仕方ないのですが、自損事故保険は不担保特約付きでした)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

幼児から高齢者、1級から12級・・・あらゆる障害認定の経験と、数十件の高次脳機能障害申請で鍛えられていれば、労災の高次脳立証は容易と言える。まず、すべてのカルテ開示を行い、全容を把握した。リハビリ病院ではWaisⅢですら未実施であり、追加検査を依頼した。情動障害(易怒性・性格変化)は、毎度のごとく日常生活状況報告書の作成を精密に行った。また、顔面に陥没痕があり、これも7級を目指して診断書別紙を用意、写真を添えた。実際、労災でここまで申請書類の完備は珍しいと思う。労災の顧問医はじめ、審査員は大いに助かったことだろう。

顧問医の診察を経て、高次脳7級に顔面醜状痕7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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 早朝のひかりに飛び乗り、三島経由で伊豆・修善寺へ。さらにマイクロバスで山道を30分揺られて、リハビリ病院に到着。医師面談を経て、ケースワーカーさん、ご家族と打合せ後、午後には伊豆箱根鉄道で三島に戻り、焼津へ移動。

昨年、逃げ恥のロケ舞台となった伊豆箱根鉄道、いつの間に「萌え鉄」に。

   焼津は駅前が閑散として、商店街もシャッターが目立ちます。孤独のグルメのように店を探すも、早々と日没、昼ごはんは望めそうにありません。結局、ホテル近くの居酒屋で朝+昼+夜食+晩酌合同に。

 店を出ると、駅前を流れる小石川がライトアップ! しかし、港からの風が冷たく、自撮りする人はおろか、歩く人もいませんでした。アルコール暖房が切れるまでに、早くホテルに戻ろう。   続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害認定基準は労災から派生したもので、内容の大部分は準用されたものです。しかし、細部には色々と違いがあります。私達がとくに違いを感じる部分は、「因果関係」に関して自賠責は異常に厳しい目をむけることです。当該事故による障害なのか否かについて、自賠責は厳格にジャッジしますが、労災は緩いものです。

 本件は加害者が誰かわからないものの、交通事故受傷によるケガ・後遺症が明らかだったと言えます。仮に自爆事故であっても労災はOKですから。いつもと違うのは、加害者が自動車・人間ではないことでしょうか。また、労災申請のほとんどは自賠責の申請に続く付帯作業ですが、労災オンリーの申請は珍しいものです。

 ちなみに動物は道路交通法上、「物」扱い、所有者がいれば動物のケガは対物賠償の対象となります。野生動物だから所有者はいないことになりますが・・。  

労災 7級3号:高次脳機能障害(60代男性・静岡県)

【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。    続きを読む »

 業務日誌が滞り勝ち、有用な記事出しができず、情けない・・反省しきりです。

 さて、先週末は首都圏の4弁護士事務所を招いての忘年会と東京相談会でした。一年間色々なことがありましたが、チームワークで難局を乗り切り、依頼者様の為にベストを尽くせたと思います。関係の皆様、お疲れ様でした。

 翌日の東京相談会は今年最後の日程でした。参加者はやや少なかったのですが、高次脳機能障害の相談が2件、尺骨神経障害など、重傷案件の相談が続きました。自賠責保険、各種保険、労災、健保、後遺障害、法律、裁判・・すべてに対応できる相談会は希少です。各分野の専門家が揃った私達こそ、それを可能にしていると自負するところです。

 相談会は来年の1月20日までお休み。年末・年始はメール・電話でご相談をお願いします。  

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 自賠責の後遺障害認定には、相当・併合・加重といった独特のルールがあります。これらの解説は、交通事故を扱う弁護士・行政書士のHPで簡単に調べられますので割愛しますが、実際のケースで設計図が書ける専門家は果たして何人いるでしょうか。

 本件は複数の障害が重なった結果、相当と併合のルールが駆使されました。私達は申請前から既に等級を計算しています。ある意味、後遺障害の立証とは最終的な障害等級=目標地点を定め、それに必要な医証を集める作業です。この感覚を身に着けるには経験を重ねるしかありません。重傷の被害者さんが、「とりあえず(何級になるか解らないが)申請してみましょう」・・などと言った、頼りない専門家さんに任せないよう祈っています。 4年間の密着が続きました

併合5級:大腿骨・脛骨骨折 腓骨神経麻痺(50代男性・埼玉県)

【事案】

バイクで走行中、左折自動車の巻き込みで衝突・受傷、左右両脚の骨折となった。とくに左脚は膝上の大腿骨顆上部と脛骨近位端を粉砕骨折しており、癒合も長期化した。プレート固定+人工骨の埋没など、数度の手術を経たが、大腿骨の変形と短縮は当然に残存した。膝の靱帯も損傷、腓骨神経麻痺も併発し、足関節と足指の可動域も用廃状態、醜状痕も広範囲に残った。事務所開設以来、切断肢を除けば下肢の最重傷例となった。

【問題点】

骨癒合を果たせないまま転院を重ね、手術とリハビリの連続から、症状固定まで実に6年2ヶ月を要した。相手保険会社はその間、何度も治療費打ち切りを切り出してきた。秋葉は治療費を健保へ切替え、何度も医療調査に立会い、保険会社調査員の理解を促した。それでも、打ち切り攻勢は続き、連携弁護士が担当者と交渉を重ねてきたが、それも限界と判断し、症状固定とした。

【立証ポイント】

まず、本人、弁護士との3者打合せで、障害等級の設計図を書いた。 続きを読む »

【事案】

バイクで走行中、左折自動車の巻き込みで衝突・受傷、左右両脚の骨折となった。とくに左脚は膝上の大腿骨顆上部と脛骨近位端を粉砕骨折しており、癒合も長期化した。プレート固定+人工骨の埋没など、数度の手術を経たが、大腿骨の変形と短縮は当然に残存した。膝の靱帯も損傷、腓骨神経麻痺も併発し、足関節と足指の可動域も用廃状態、醜状痕も広範囲に残った。事務所開設以来、切断肢を除けば下肢の最重傷例となった。

【問題点】

骨癒合を果たせないまま転院を重ね、手術とリハビリの連続から、症状固定まで実に6年2ヶ月を要した。相手保険会社はその間、何度も治療費打ち切りを切り出してきた。秋葉は治療費を健保へ切替え、何度も医療調査に立会い、保険会社調査員の理解を促した。それでも、打ち切り攻勢は続き、連携弁護士が担当者と交渉を重ねてきたが、それも限界と判断し、症状固定とした。

【立証ポイント】

まず、本人、弁護士との3者打合せで、障害等級の設計図を書いた。 この設計図通りの認定に導くため、すっかり馴染みとなった専門医の診断に立会い、綿密な打合せを行った。続いて理学療法士の可動域計測にも立会って計測をフォローした。5病院の診断書・レセプト・検査データ・画像CDを集積し、数十枚の写真を撮り、4Pの申述書を作成、提出書類は電話帳2冊分の厚さに。

結果、機能障害(左膝10級11号、左足関節8級7号、左足指9級15号)で6級相当、変形(左大腿骨12級8号、左脛骨12級8号、※短縮障害13級は変形に内包)で併合11級、加えて醜状痕は12級相当、これら相当・併合のルールから5級(膝下切断肢が5級のため、これ以上の併合上位等級はない)・・ほぼ設計図通りの認定に。

複雑な認定内容ですが、完璧な準備=申請前に設計図が書けなければプロではありません。人生の後半がかかった被害者様に取りこぼしは許されないのです。

(平成29年8月)  

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 関節可動域制限で後遺障害認定を得るには、「曲がらなくなった」理由について、画像上で「物理的に曲がらなくなったこと」を明らかにしなければなりません。

 つまり、骨折では癒合後、変形(出っ張りや凹み)、転位(ずれてくっついた)など、関節内の不整が残存したことを証拠とします。その他、靱帯の損傷、軟骨の欠損が挙げられますが、これらは手術で整復することが一般的です。しかし、骨癒合が得られず、固定した状態が長期化すれば、関節拘縮(廃用性拘縮)といって関節が固まって曲がりが悪くなります。この場合、予後のリハビリで改善させます。

 本件は骨癒合を果すも、関節拘縮が進行し、もはや改善不能の状態にまでなってしまいました。足関節の機能障害としては最も重い8級(ほとんど動かない)レベル、さらに足指も拘縮して曲がりません。この事実をすんなり障害認定してくれれば良いのですが、自賠責は前述の通り画像上、物理的な原因を条件に考えています。原因不明のままでは、通常、等級認定はありません。ケガは治らないわ、障害認定もないわ・・これではやられ損です。厳しい条件ながら、山本が立証を成功させました。これは地味に高難度の仕事です。

 自賠責が信じてくれて良かったです  

併合7級:足関節脱臼骨折(30代男性・埼玉県)

【事案】

オートバイで直進道路を走行していたところ、対向車線から右折進入してきた相手方自動車と衝突、受傷した。直後救急搬送され、足関節脱臼骨折と診断される。

【問題点】

脱臼骨折した箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けていたが、足関節の可動域が一向に改善しなかった。また、直接、受傷していないはずの足指(親指から小指)も曲がりが悪い。弊所で受任後、腓骨神経麻痺を疑い、主治医に神経伝導速度検査ができる病院を紹介して頂き、検査を実施したが神経の異状はなかった。

全病院が原因不明ないしは手術を実施すれば何かわかるかも?という観測が出るのみで、抜本的な治療法がないまま時間が過ぎた。そこで、遠方になるが専門医に診て頂くため、後任の主治医にその病院を紹介して頂くこととなった。専門医の診察後、再手術することになったが、足関節、足指のいずれの可動域の回復はいまいちであった。このままでは「リハビリをさぼったもの」とみなされ、自賠責は往々に機能障害を認めない。

【立証ポイント】

ここで症状固定を決断した。しかし、足関節の可動域はもちろん、特に足趾の可動域も制限される原因が、足関節脱臼骨折に伴うものであるだろうという医師の診察のみであり、明白な所見がないことに変わりない。そこで、これまでの治療の経緯を詳しく説明するため、診断書上把握しきれない全容を文章をまとめた。リハビリ等治療努力をしてきたことを訴え、また、これまで撮影してきたMRI画像、CT画像、神経伝導速度検査等のすべての検査内容(所見に関係なく)をすべてそろえて被害者請求した。

その結果、可動域制限は治療努力に反して残存したものであり、かつ、事故との因果関係も認められた。内訳は足関節は用廃で8級7号、足指は母指の用廃で12級12号、双方が併合し、7級が認定された。 ...

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【事案】

オートバイで直進道路を走行していたところ、対向車線から右折進入してきた相手方自動車と衝突、受傷した。直後救急搬送され、足関節脱臼骨折と診断される。

【問題点】

脱臼骨折した箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けていたが、足関節の可動域が一向に改善しなかった。また、直接、受傷していないはずの足指(親指から小指)も曲がりが悪い。弊所で受任後、腓骨神経麻痺を疑い、主治医に神経伝導速度検査ができる病院を紹介して頂き、検査を実施したが神経の異状はなかった。

全病院が原因不明ないしは手術を実施すれば何かわかるかも?という観測が出るのみで、抜本的な治療法がないまま時間が過ぎた。そこで、遠方になるが専門医に診て頂くため、後任の主治医にその病院を紹介して頂くこととなった。専門医の診察後、再手術することになったが、足関節、足指のいずれの可動域の回復はいまいちであった。このままでは、「リハビリをさぼったもの」とみなされ、自賠責は往々に機能障害を認めない。

【立証ポイント】

ここで症状固定を決断した。しかし、足関節の可動域はもちろん、特に足趾の可動域も制限される原因が、足関節脱臼骨折に伴うものであるだろうという医師の診察のみであり、明白な所見がないことに変わりない。そこで、これまでの治療の経緯を詳しく説明するため、診断書上把握しきれない全容を文章にまとめた。リハビリ等治療努力をしてきたことを訴え、また、これまで撮影してきたMRI画像、CT画像、神経伝導速度検査等のすべての検査内容(所見に関係なく)をすべてそろえて被害者請求した。

その結果、可動域制限は治療努力に反して残存したものであり、かつ、事故との因果関係も認められた。内訳は足関節は用廃で8級7号、足指は母指の用廃で12級12号、双方が併合し、7級が認定された。 あるがままの障害認定を導く・・・本件の結果は決して簡単ではありません。

(平成29年5月)  

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 死亡診断書には正式なフォームがあり、記載方法も毎年、厚労省がマニュアルを発行しています。医師はこのマニュアルに沿って記載をしています。国から記載要領が指示されているのです。自賠責保険もこのような診断書作成マニュアルを作成して医師に配れば、世の後遺障害申請者はどれだけ助かることでしょう。後遺障害診断書は毎度、医師の主観・独断で書かれますから、医師が保険や労災の基準を知らなければ、的外れな診断書が頻発することになります。私達もこれで苦労しているわけです。

 やはり、死亡診断書は重要かつ特殊な書類なのでしょう。マニュアルの記載と医師法に沿って確認してみましょう。     (1)死亡診断書、2つの意義

1、人間の死亡を医学的・法律的に証明するため

 客観的な証明書類でなければなりません。人の死亡を証明するに、証明者(医師)による偏見的・独創的な視点では困るわけです。

2、日本の死因統計作成の資料とする

 行政側にとって重要な統計データになります。国が記載方法を指示する理由はここにあります。医師法上も、死亡に限らず診断書の記載はまず、医師の義務であることがわかります。  

第19条2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

  (2)死亡診断書と死体検案書の使い分け

 死亡診断書と死体検案書、名前が違いますが、書式名もそれぞれ併記され、書式は全く同じです。では、どのように使い分けるのか?

○ 死亡診断書

 診療経過中の患者が亡くなり、そしてその死に立ち会った場合。

○ 死体検案書

 ・医師自らが診察していても死亡に立ち会わなかった場合

 ・医師が診察していた時の病気とは関係ない原因による場合

 ・医師自らが診療していなかった患者の死亡の場合続きを読む »

【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。

【問題点】

後遺障害診断書を依頼する病院には、初期に転院してから一度も行っておらず、診断書を記載してくれるかどうかも不明確であった。さらに、高齢で独歩できず、家族の付き添いの必要から頻繁な検査通院は困難。一回の病院同行で全ての手続きを終わらせる必要があった。

【立証ポイント】

ご家族と病院同行し、主治医に今回の経緯を説明、まずは診断書の記載を快諾してくれた。肘に入っているボルトは抜かない方針であったため、その硬直から可動域の数値も疑いの余地がないものとなった。他の箇所で12級を狙えたので、可動域の12級を併合させるという目的をご家族が理解し、ご協力が得られたことが勝因であったと考える。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や手のしびれのみならず、耳鳴りも発症した。

【問題点】

相談を受けた当時、整形外科の他、接骨院にも通院していたことから、まず整形外科で集中的に治療するよう指示した。また、本件では頚椎捻挫の診断名ながら、事故当初から耳鳴りも発症していた。オージオグラム検査上、検査数値は8000Hzで60dB以上、6分平均で35dB以上出ていたが、診断書上、耳鳴りの記載が登場したのは、事故から1ヶ月後で、かつ、耳鼻科での治療先を探すのに時間がかかったため、耳鼻科での治療開始時期が事故から2カ月以上経ってからとなっていた。

自賠責保険の申請で最高難度の一つと言える、骨折などの器質的損傷がない、「むち打ちで耳鳴り12級」の立証が課せられた。

【立証ポイント】

初診の遅れから事故との因果関係で非該当となる可能性があった。耳鳴りの発症時期を確認するため、カルテ開示も検討したが、主治医による、事故受傷から1ヶ月以内に耳鳴りが発症し、耳鼻科へ検査依頼した紹介状を発見!、後遺障害診断書に添付して被害者請求をした。これで信憑性が担保されたはず。

申請から4ヶ月後、器質的損傷が認められないにも関わらず、耳鳴り12級の認定となった。かつて、むち打ちによる嗅覚障害で12級、排尿障害で11級を引き出してきた秋葉事務所の真骨頂と言える。

なお、本件は頚椎捻挫、腰椎捻挫でそれぞれ14級9号も認定されたため、併合12級となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(自損事故保険は不担保特約だった)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

顔面の写真はもちろん、前額部の陥没を明確にするため、CT画像を打ち出し、顧問医の面接に備えた。

結果、高次脳7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、右すねを開放骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、感染症もなく、手術後の回復も良好であった。骨の変形・短縮もなく、膝、足首ともに可動域制限を逃す数値まで改善しており、14級しか認定されないだろうと想定された。

【立証ポイント】

相談時にはまだ髄内釘で固定されていた為、抜去手術後に病院同行することとなる。せめて短縮の13級認定を狙うべく、両脚のXP撮影を依頼、脚長差の立証を試みたが、左右差もなく、疼痛の残存で14級9号認定に留まる。回復が良いのはもちろん良い事なのだが、開放骨折で14級9号は・・少々寂しい結果であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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