自賠責が通院日数○日以上で14級、○日以下では非該当と、明確な基準でジャッジしていないことはわかっています。

 しかし、当然に目安のような基準は設けていると思います。さらに、14級認定は通院回数だけではなく、受傷機転や症状の一貫性を加味して判断します。補強的な所見として、神経学的所見やMRI画像などもあります。何より、訴えの信憑性が問われます。これらの要素を総合的に検討しているので、認定・非該当の明確な基準を求めてもはかなく、予想がしづらいのです。

 それでも、本件は通院日数を重視しました。通院実績を積み重ね、認定に漕ぎ着けたといえます。繰り返しますが、通院○日だったから認定と、単純に思わないで下さい。

継続的なリハビリ通院が重要です

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・静岡県)

事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。 続きを読む »