【事案】

自動車で国道を直進中、信号のない交差点を右折してきた車に衝突され、その勢いでガードレールに衝突。車は大破し炎上。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかし、MRI画像を経過的に観ると、圧壊が徐々に進行を示しており、内在的な病的変化も疑われた。また、相談された段階で事故から既に2年が経過しており、1年間は自費でリハビリ継続していた。

   (参考画像:胸椎の圧迫骨折、MRI画像)

【立証ポイント】

初動前に画像を全て精査していた為、追加の撮影依頼はせずに、すぐに症状固定すべく病院へ同行した。後遺障害診断書を依頼したが、後遺障害認定には程遠い内容であった為、修正していただく。

その後、わずか1ヶ月で8級相当認定となった。受傷機転、画像所見から純粋に判断してくださった自賠責調査事務所に感謝したい案件となった。

尚、本件は尿失禁、めまいも併発しており、その立証作業も視野に入れていたが、症状は軽く、事故から2年経つも、泌尿器科や耳鼻科への受診がなかったので立証は断念となった。

(平成30年6月)  

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 ご存知の通り、西日本は未曾有の大雨によって、歴史的災害となってしまいました。火災保険でも、総合タイプは水害による家屋浸水は保険支払いの対象です。気になる記事を見つけたので、取り上げます。

 火災保険の掛金は全国一律ではありません。地域によって料率が定められており、住んでいる場所によって掛金が違ってきます。過去の災害記録からでしょうか、崖や扇状地など、都市部では住宅密集地が高いように思います。このような大雨災害が続けは・・料率の見直しが進み、又は引き受け禁止地区もあり得ます。

 さらに、土砂災害は雨とは限りません。地震や地盤面の変動・・・地震によるものであれば、地震保険に加入していなければなりません。雨や地震以外、自然に起こる地盤面の陥没や崩落には、対応する保険がありません。

 日本列島は危険な所なのだと実感します。外資系の保険会社が、(通販であれだけ自動車保険を売りながら)火災保険に参入しない理由の一つと言われています。      日本は災害大国。至る所に断層が走り、全国に約66万区域もの土砂災害警戒区域があり、地震や豪雨による災害がほぼ毎年、各地で起きています。7月、西日本は記録的な豪雨に見舞われ、土砂災害や浸水などの被害が相次ぎました。先々も安心して暮らすには、居住地の災害リスクを軽視できません。

 しかし、損害保険料率算出機構の調査によると、住まい取得時の立地条件について、4割の人は交通の便や通勤時間を、2割の人は価格を最も優先すると答えました。一方、災害リスクの低さを優先するとした人は僅かで、地震や火山などのリスクは7%強、洪水など風水害のリスクに至っては1%強の人しか優先するとしていません。

 土砂災害から国民の生命・身体を保護するため、国は2001年に土砂災害防止法を施行しています。同法による「警戒区域」の指定は、土砂災害が起こる区域を事前に示し、被害を防止するためにあります。自治体は土砂災害が起こり得る危険箇所のうち、住民などの生命・身体に危害が生じる恐れがある区域を「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定し、ハザードマップなどでの危険周知や、避難体制などの必要な措置を講じることになっています。

 さらに、著しい危害が生じる恐れがある区域は「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」と定め、特定の開発行為を規制したり、移転勧告などの措置を講じたりすることとなります。

 しかし、イエローゾーン・レッドゾーン共に、住宅の新築は禁止されていません。こうした危険な地域でも火災保険や地震保険には加入できますし、一定の損害については保険金を受け取れます。

 豪雨や融雪洪水などを原因とする災害は「水災」として補償されます。例えば、14年の広島土砂災害の土石流は豪雨が、17年の九州北部豪雨災害は台風が原因の水災ですから、火災保険に水災の補償が含まれていれば補償対象です。16年の熊本地震では土砂崩れが起きましたが、こちらは地震保険の契約があれば補償を受けられます。

 一方、18年4月に起きた大分県中津市の土砂災害。こちらは豪雨や地震ではなく、地質が原因で起きた災害とみられています。この場合、火災保険・地震保険のいずれからも補償が受けられません。「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」を補償する火災保険もありますが、「土地の沈下・隆起・移動などに起因する損害」は対象外であり、保険でカバーされません。

 危険箇所でも住宅は建てられますし、火災保険にも加入できます。しかし保険金を受け取れない災害なら、被災後の経済的ダメージが相当深刻になることは言うまでもありません。自然災害が頻発する今、住まいの立地選択にはより慎重であるべきでしょう

(清水香さま記事 日経マネー2018年8月号の記事から引用しました)  

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 近年、台風以外の大雨での災害が増えたように思います。都市部ではゲリラ豪雨、山間部では雨で地盤が緩んだ土砂崩れなど、雨による保険支払は地震災害を凌ぐとさえ言われています。

 古い記事で恐縮ですが、損保商品の水害補償を復習したいと思います。基本は以下の通りですが、新商品では支払基準や新しい特約で、内容が違っている可能性があります。記事を鵜呑みにせず、必ず約款を確認し、担当者に問い合わせて下さい。(交通事故以外にはなかなか手が回りませんので・・・)

 

火災保険の風水害支払

地震や津波、噴火は別途、地震保険に加入する必要があります。台風の被害も自然災害ですが、普通の火災保険でもカバーされます。住宅火災保険、普通火災保険、団地保険などでは風災は補償されますが水災の補償は付帯していません。「風災」「水害」共に補償しているのは住宅総合保険、店舗総合、住宅金融公庫特約火災保険、債権保全火災保険(ローンを組む時に強制的に加入された火災保険)などです。

1、(旧約款)「水害」は以下のどちからで支払われます。

(ア)保険金額(再調達価額)の30%以上の損害生じた場合、実損額。

(イ)床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水の場合、保険金額の5%。

例・・・建物を1000万円評価で契約した場合、(ア)修理費実額、(イ)50万円となります。

※ (ア)の実損額、(イ)の5%の部分は最近明記していない会社が多いです。恐らく災害規模に応じて流動的な運用部分かもしれません。   2、(新約款) 損保ジャパン日本興亜 個人用火災総合保険『THE すまいの保険』の場合

● 建物

台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家屋が流されたり(建物の協定再調達価額の30%以上の損害*)、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。    損害額*1-自己負担額*2=損害保険金*3   * 1 損害額とは、協定再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(協定再調達価額限度)

* 2 建物を復旧できない場合または建物の損害の額が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引かず、協定再調達価額を損害保険金としてお支払いします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。

* 3 セットされる特約によっては、上記とお支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なります。

● 家財

台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害*)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

次の算式により算出した額とします。ただし、火災保険の保険金額を限度とします。    損害額*1-自己負担額=損害保険金*2   * 1 損害額とは、再調達価額を基準として算出し、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(再調達価額限度) ただし、明記物件の場合は時価額を基準に算出します。

* 2 セットされる特約によっては、上記とお支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なります。   ★ 「雨による」土砂崩れは「水害」として対象となります。雨以外の土砂崩れは、「土地の沈下・隆起・移動などに起因する損害」で免責となります。

★ 「津波」による水害は、地震保険の補償範囲になります。     

自動車保険(車両保険)

一般条件、エコノミー+A特約、共に風水災による被害(風で看板が飛んできてフロントガラスが割れた、ドアを開けた際にあおられドアが壊れた等々)、大雨や洪水の水没(修理費や清掃費)について保険金がおります。

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【事案】

原付バイク走行中、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、頭部を強打し、救急搬送された。脳挫傷の診断となった。 【問題点】

受傷初期は、家族を唖然とさせるせん妄(脳外傷で暴れる、性格が攻撃的なる等の症状)が続いた。その後、リハビリを数ヵ月継したところ、他人から見ればまったくわからない程に回復をみせた。その間、弁護士に依頼したものの、高次脳機能障害に経験なく、具体的な指揮・誘導ができていなかった。見かねた家族からの相談で弁護士交代に踏み切った。

【立証ポイント】

幸いリハビリ病院では高次脳機能障害の評価が可能で、既にいくつかの神経心理学検査を行っていた。数値は軒並み正常値に近づいていたので、障害の主訴である易怒性に焦点を当て、繊細な症状を掘り出す必要があった。そこで、他県にお住まいのご実家両親、ご姉妹、そして職場の方、合計5人から事故前後の変化について、文章で質問・回答等、やり取りを合計6回繰り返した。こうして、何度も修正・加筆を重ねて20ページに及ぶ日常生活状況報告書を完成させた。性格面の変化は、この作業が勝負を決めるからである。

こうして、復職不能レベルの障害の立証に成功し、結果を待っていた(重傷分野で国内No.1の)弁護士に引き継いだ。

(平成30年6月)  

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 医師が診断書に「○○靱帯損傷」と書くだけで、後遺障害が認められるほど甘くはありません。

 とくに、膝の靱帯はMRI画像だけでは、不十分です。膝関節の専門医に何度もご指導頂きましたが、専門医ですらその確定診断に慎重なのです。必要な検査を重ねて、動揺性を立証しなければなりません。その結果、手術による改善を図るか、保存的に経過をみるか・・後遺障害の立証と共に、検討を進めます。

膝関節の障害立証は、医師の協力が欠かせません

12級7号:後十字靱帯損傷(20代男性・埼玉県)

【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断名に留まり、その後、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始後、左脛骨不全骨折の診断となった。左膝については痛みの他、動揺性もあったため、主治医に相談したところ、事故から5カ月目のMRI検査によって、左膝後十字靱帯損傷の診断名が加わった。相談に来たのその頃で、医師から手術を打診されたが、保険会社はとても手術費を出してもらえそうになかった。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、不全骨折箇所が不明確だった。通常、靱帯損傷するレベルの衝撃があると、脛骨骨折の併発が多いため、このまま申請しても膝の動揺性については疑われる危険性があった。それでも、基本通りに膝の靱帯損傷の立証を進めた。まず、主治医に後方押し込みテストを実施して頂き、これは陽性となった。ストレス撮影については拒否されたため、検査可能な病院へ、紹介状を書いて頂き実施した。 続きを読む »

 お医者さんの全てが名医で、初診で正しい診断名をつけてくれるとは限りません。とくに、事故受傷から期間の開いた診断名は、因果関係を疑われます。本件も受任した弁護士先生が、その危険を察知したのか、秋葉へ相談していただきました。一見、簡単に認定はされないだろうと、釘をさしたが、基本通り圧迫骨折の立証を進め、無事に認められました。簡単な認定のようで、実は危ない経緯だったのです。

こんな仕事の連続です

11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・埼玉県)

【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断に留まり、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始してから、左脛骨不全骨折の診断となった。また、事故から5カ月目のMRI検査によって、腰椎圧迫骨折、左膝靱帯損傷の診断となった。これら診断の遅れが問題。相談に来たのもその頃で、さらに保険会社から治療費の打ち切りを打診されていた。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、腰部圧迫骨折と見られる箇所はかろうじて確認できたが、他方で事故から数カ月経過後のMRIを確認したところ、年齢が若いためか、水分反応が希薄になっていた。臨床上、骨折が後になって見つかることはあるが、後遺障害等級の審査では因果関係を否定されやすい。主治医に後遺障害診断書に腰椎の圧壊具合を丁寧にまとめて頂き、事故当初のXP画像やMRI画像から骨折箇所をピックアップして画像打出しを作成、補強した。

申請から約1カ月後、首の皮一枚で11級7号が認定される。  

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 鎖骨の変形が認められる条件は、外見でわかる変形です。

 肩鎖関節の脱臼で、鎖骨がポコッと飛び出てしまうことがあります。これは鎖骨と肩峰を繋ぐ靱帯が、引っ張られて伸びてしまったことから生じます。これをピアノキーサインと呼んでいます。その程度が深刻でなければ、手術をしてまで治しません。しかし、激痛はもちろん、肩関節の可動域制限が残ることもあります。変形については、鎖骨の左右差から判断します。

 ここでの問題は、ふくよかな人の場合、レントゲンでは鎖骨が上方に転位していながら、つまり、変形がありながら、外見に表れないことです。皮下脂肪で隠れてしまうのです。このような依頼者に対して秋葉事務所では、12級5号のためのダイエットを指導します。症状固定日まで、適時、電話で進捗を伺います。本件の依頼者さまも良く頑張りました。今までもきわどい例について、10人を越える鎖骨変形認定者=ダイエット成功者を輩出しています。

 かつて、このような等級認定への誘導に批判を頂いたことがあります。保険会社側にしてみれば、確かに恣意的に過ぎるかもしれません。しかし、よく考えて下さい、実際に事故外傷で鎖骨は上方転位しています。それが、たまたまその時点で太っている故に外見上目立たないだけです。将来、痩せて障害が外見上現れた場合、痩せたことを悔い、後遺症の泣き寝入りを容認すべきなのでしょうか?

 障害が改善するのか悪化するのか?先の事は誰もわかりません。だからこそ、後遺障害のジャッジは症状固定日の状態で決めているのです。反論もあるでしょうが、アキバ式ライザップは、障害の誇張ではなく、障害を可視化・顕在化しているのです。       治療中はストレスで太りやすいので、ケガの回復や健康の為にもよい事です  

併合11級:肩鎖関節脱臼(60代男性・福島県)

事案】

自転車に搭乗中、青信号で交差点に進入したところ、右方向から来た信号無視の車の衝突を受け受傷。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により肩鎖靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、元々ふっくらとした体形であった為、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。また、主治医が鎖骨の変形を後遺症と思っておらず、診断書作成についても後ろ向きであった。 続きを読む »

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