相変わらず、既に弁護士事務所に相談、あるいは契約しながらの相談者様が多く、その訳は以下に集約されます。   1、契約が済むと、あとは放置。電話で問い合わせるも、担当弁護士は捉まらず、事務員の対応。折り返し電話も「ない」か「遅い」   2、後遺障害に強いと触れ込みで契約したものの、具体的な作業はなく、「後遺障害診断書を待っています」の対応   3、解決までの見通しなどの説明なく、質問しても、ただ「任せなさい」との回答    残念ながら、商売先行で経験薄い弁護士先生を選んでしまったようです。弁護士とて万能ではありません。すべての先生が交通事故に長けているわけではないのです。この当たり前の事実を、ネット広告などの過剰宣伝が覆い隠してしまうのです。弁護士が100人もいる事務所とて、すべての先生が交通事故業務を多く経験しているわけでなく、交通事故裁判を一度も経験していない先生が普通なのです。まして、後遺障害に連なる医療と保険の知識など専門外ですから、特別に経験を積んだ先生以外は素人同然なのです。しかし、ホームページでは、専門業者から買ったコンテンツで埋め尽くし、後遺障害の専門家に化けます。おそらく生まれて初めての交通事故に遭った被害者さんは、見抜くことなど無理でしょう。弁護士事務所側もそれを承知の戦略です。ネット広告費に、年間数千~億単位の経費を投入します。資本主義は玉(金)を持っている者が勝つのです。

 それでも、一定数の被害者さんは、「この事務所ではヤバい」と気付き、セカンドオピニオン=別事務所のドアを叩くことになります。今度は実力のある事務所をシビアに探します。秋葉事務所もご他聞に漏れず、そのドアになっています。

 表題の主張は被害者さんに向けたものではなく、交通事故にまだ知見の浅い弁護士事務所宛です。もしくは、賠償交渉に集中するため、事故直後から症状固定までの諸事務をアウトソーシング(外注)したい事務所向けです。紹介筋かネットから交通事故案件を受任したはいいが、未経験の重傷案件を手探りで進めるのであれば、秋葉が力を貸したいのです。できれば、前半の事務を任せてもらいたい。10年に及ぶ、この連携した被害者救済業務に絶対の自信を持っているからです。

 今まで20近い弁護士事務所に秋葉事務所の有用性を評価いただき、適時、連携業務を行ってきました。それでも、まだまだ少ないものです。窮している被害者さんはたくさん存在します。後は、弁護士先生の理解だけだと思います。しかし、多くの行政書士が弁護士法で禁じられた「賠償交渉」に介入した結果、行政書士は弁護士からの信用を失ったままなのです。本来、行政書士のすべてが適正な業務、具体的には医療調査、保険手続き、法律事務を除いた諸実務に絞って仕事をすべきだったのです。この失った信用を回復することは、並大抵の努力では叶いません。もはや時すでに遅し、行政書士はほぼ交通事故から撤退の憂き目のようです。秋葉事務所としては、実績ページをコツコツ積み上げて、仕事の有用性と実力を示していくしかありません。

 多くの被害者さんの相談が集まることも、その証明になり得ると考えています。ネット集客はもちろん、被害者さまへの声がけ・宣伝もより力を入れる必要があります。

 でなければ、「ぼーっと仕事してんじゃねぇーよ!」とチコちゃんに叱られます。  

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【事案】

オートバイ搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、自動車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手指のしびれ等が残存した。

【問題点】

整形外科に通っていたが、途中で仕事が忙しくなり、整骨院も併せて通院するようになっていた。今後の方針として、仕事が繁忙期を過ぎたら、リハビリ設備が整っている整形外科に通うようアドバイスをする。

【立証ポイント】

事故から3か月後、保険会社から治療費の打ち切りの打診があった。事故から半年までは治療費を出して頂けるよう、お願いをするが、その後、保険会社から連絡が途絶えた。事故から半年後も症状が残存していながら、通院回数が少なく、14級を狙うには心もとなかった。そこで、保険会社から正式に治療費打切りの連絡があるまではリハビリに励むことになった。

事故からちょうど7カ月目あたりで、突然思い出したのかのように、担当者から治療費打切りの連絡があった。通院回数はギリギリ間に合ったので、勝負(申請)をかけた。なんとか14級9号が予定通り認定された。

(平成31年1月)  

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 月末から私事が重なって、非常に厳しいスケジュールの中、ヘトヘトになっております。

 新しい企画も着手できない状態ですが、なんとか連休までに手を打ちたいところです。

 仕事だけに集中できることは、周辺の協力があってこそです。事を成すには、自身の実力・努力だけではなく、家族の内助や人の縁、最後にはささやかな運に委ねられるものです。その当たり前の事に気付かされています。

   

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷後半年まで保険会社から治療費を出して頂けたが、症状が続いていた。治療費打切り後、本件は労災事故だったらしく、遅れて労災申請、適用し、さらに治療を継続した。その後、労災からも治療費が打ち切られ、この段階で相談の連絡があった。事故から1年以上経過していた。

【立証ポイント】

治療を延ばして症状の軽減を目指すことを否定しないが、症状固定が遅れると症状は軽減傾向となり、認定を難しくしてしまう。相談を受けてから直ぐに症状固定に向けて動くことになった。後遺障害診断書の他、保険会社から治療費が出ていた期間より後の分は弊所ですべて取得する(レセプトは労災に開示請求)。急いですべての書類を揃えて被害者請求をした。結局、事故から1年半以上経過も、頚椎・腰椎でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成31年1月)  

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