首都圏(東京・埼玉)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 秋葉行政書士事務所

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業務日誌すべて


週末の予定

2012/05/18

 おはようございます。今朝から成田へ病院同行です。その後都内で面談、打ち合わせ、接待、その後久々に赤坂泊です。明日は相談会で六本木会場へ詰めます。
 悔しいですが、今日の日誌はお休みさせて頂きます。昨日も空けてしまいました。なんとか週明けまで取り戻します。

 本日の対応はできるだけメールを推奨します。

 昨日のメール相談分は今夜回答します。少しお待ちください。

 それでは行ってきます!

今週の傾向と深夜の書き物

2012/05/15

 今週は珍しく病院同行が少なく、事務所にこもっている日が続きます。これはここ数か月で珍しいことです。

 もっとも週末の相談会の準備や、たまっている事務で忙殺されています。特に異議申立書が3件続きます。これは「異議申立て」としての受任ではありません。自賠責の画一的な判断に対し、新しい医証を添えてのリベンジです。やはり異議申立ては大変です。いつも力説していますが、そうならないようにする事が大事です。

 また事故相談の電話も毎日あります。近隣の方はもとより、遠方の法律関係者からも電話を頂いています。日誌の内容に類似する案件の相談です。つまり私の書いた記事が知らない人に日々読まれているわけです。間違ったことは書けません。ネット社会の利便性と怖さを感じます。

 とまぁ、山崎先生のように深夜の日誌となりました。おばあちゃんの遺言・・・深夜の書き物、特にラブレターはやめろ。それは別人が乗り移ったように病的で感情的にねちっこくなるからだそうです。・・・確かに深夜の書き物は、翌朝読むと死ぬほど恥ずかしいものです。

             

 明日はびしっと研究記事を掲載したいと思います。記事は朝型が一番です。

相談会 大人気でうれしい悲鳴です!

2012/05/14

 現在、月例の首都圏相談会に加え、全国レベルでの相談会を展開しています。全国の協力行政書士、連携弁護士の協力で、主要都市での開催が続きます。

 なぜ、首都圏戦略会議が全国的にモテモテなのか?

 難しい法律話、役に立たない机上論に終始する保険会社や市町村の相談窓口とはまったく違うからです。個人の弁護士や行政書士の無料・有料相談とも規模、質、共に隔絶しています。それは首都圏だけでも年間300人に及ぶ面談数から推察して下さい。
 また無料相談と言いながら「着手金無料ですからとりあえず契約を!」などとしつこい勧誘もしません。なぜなら大勢の相談者がいらっしゃるので、そんな時間も惜しいのです。

 交通事故の実利ある解決とは、しっかりとした方法論をもって計画的に進めるものです。相手保険会社と喧嘩している暇はありません。この完全解決計画の立案は専門家集団のネットワークがあるからこそ実現できるのです。

 手前味噌ですが、相談会レポートを再掲示します。単なる交通事故相談との違いを感じて下さい。

 

ミニチュアによるシミュレーション

 交通事故における過失相殺の相談も多いものです。

 細かい状況説明いらず。事故を再現する事により分析を進めます。

     

   

実際に可動域の計測をします

 理屈よりまずその場でゴニオメーター(関節計測用定規)で測ってしまいます。

 「ええと・・掌屈25°、背屈30°、このまま回復しなければ10級ですね」。 

 ここから後遺障害立証計画がスタートします。被害者は解決への道筋がぱっと開けます。
  

 画像を確認します   

 「肩の腱板損傷?じゃ画像見せて」

 (T2で高輝度所見がでています)

 「なるほど、棘上筋が部分断裂してますね」

 ただちに手術するか、先に症状固定するか検討に移ります。後遺障害を残さずに治す事がなによりです。

 関節の可動域制限は骨折や靭帯損傷のような器質的損傷がなければ認められせん。
 画像を診ずに後遺障害を語るのはナンセンスです。
  
  ← 視認用シャウカステンとPCモニター

 

 これが12級獲得の条件です

 自分が何級相当であるのか?被害者にとって最もストレートな疑問です。それに対して安易な見当や予想はしません。  「12級を取るためには、この症状で、この検査が必要で、この画像所見を」・・・具体的に分析します。 

「12級は厳しいですよ~」、「ダメもとで申請してみましょう」、なんて曖昧な回答は聞きたくないですよね。

 

 これが関節の動揺性です

 側副靭帯断裂はどのような後遺障害を残すのか? 実際に左右の動揺性チェック行います。徒手検査・・・説明するより早いです。   

未経験の症状

 私たちも初めての症状、判別できない症状に出くわすことがあります。 その場合、「来週、脊椎の専門医を紹介します。原因や治療方法や後遺障害の可能性について、専門医の診断を受けてみましょう」  ・・・医療ネットワークの駆使です。 

 素人診立て=生兵法 が危険であることを心得ています。

 

 

首都圏日程

 医療立証に長けた行政書士、交通事故賠償に専心した弁護士・・・各地でスペシャリストが結集しています。交通事故の相談窓口も多種多様ですが色々と回る必要はありません。つまりワンストップです。  

 5/19 六本木会場
 6/30 横浜会場    ご予約お待ちしております。

初回申請が命!

2012/05/11

 今月も何件か被害者請求の後遺障害等級申請がありました。被害者にとっては一日も早く保険がおりて、早急に事故を解決したいものです。依頼を受けた以上、私もできるだけ早い申請を心がけています。しかしスピードには反しますが、すべての診断書や書類が揃った段階で今一度、書類を精査します。もう一度、当初からの計画を振り返り、認定等級の可能性を見つめます。これは初回申請が命!と思っているからです。

 交通事故外傷によって受けた被害に対し、すべての症状とその根拠となる客観的資料が揃っているか?治療経過に問題はないか?被害者の責に帰する不適当な医証はないか?・・・あたかも私自身が調査事務所の担当者になった気分で臨みます。
 
 とにかく初回申請が不調で異議申立て、これだけはご免です。
 
 
異議申立ての実態

 巷では「異議申立を引き受けます」、「まず申請してダメなら異議申立をしましょう」、「異議申立てに実績のある行政書士です」、「弁護士による異議申立て(効果があります)です」・・・等々、異議申立てのオンパレード。このようなことをホームページや看板に掲げる専門家に違和感を禁じ得ません。

 なぜなら異議申立ては単なる許認可の却下に対する再申請とは訳が違います。自賠責は公の保険の掛金を預かる機関であり、保険金の支払いを抑制することも大事な仕事です。この抑制とはもちろん正当な審査を経た結果を指しますが、経験上保険金請求者に対し、非常に厳しい目で審査しています。そして一度厳密な審査をした以上、容易には覆せない決定です。
  このように認定された等級には、正式機関での審査を経た重みがあるのです。

 異議申立てとは「その審査結果が間違っています!」と主張する事です。許認可の申請が不備となり、認容される為に足りなかった追加資料を提出する再申請とは難易度が違うのです。
 それは異議申立ての成就率が12~16%となっていることからもわかります。

 したがって、初回勝負が大事なのです。私はさらにこう考えています。一部医証が欠落、不確実でも、書面上で伝わる被害者の人間性がもっとも信頼されるのは初回であると。
 それは杓子定規な書面審査ながら、調査事務所は資料の信頼性について独自の判断をしているように思えてならないのです。つまり申請者すべてが気の毒な被害者ではなく、保険金のためにウソを言う詐病者、大げさな主張する被害者など不正者がたくさん存在する・・・審査側はこのような予断を持っているはずです。
 加えて、気の毒にも後遺障害を被った被害者には、一点の曇りもない医証が残るはずで、初回申請での提出資料がもっとも信憑性がある・・・そのように考えられているようです。
 やはり時間が経ってからの追加検査、新しい医師の診断書は証拠価値が落ちるのです。 
 
 異議申立ては最大の愚策と断言します。

 現在、事前認定(相手保険会社に申請手続きを任せる)や被害者請求を考えている方は、今一度立ち止まって熟考することをお勧めします。
 

異議申立て成功率?
 
  異議申立ての成功率を誇る広告を目にします。その法律職の皆さんの努力経験に基づくに実績には敬服します。たくさんの被害者を救ってきたことでしょう。ただし、この数字だけを単純に鵜呑みにしないようにして下さい。一般的な成就率が10数%なのに、その法律家に頼むと80%に跳ね上がる・・・そんな魔法のようなウルトラCが存在すると思いますか?そして自賠責の初回認定はそんなにいい加減なのものか?・・・そんなわけありません。

  これはすべての異議申立て相談者の80%ではなく、「これは絶対通るだろう」被害者だけを受任し、実際に申請した数字からです。確率が低い件は受任・申請しませんのでこの数字から除外されます。さらに数字はあくまで自己申告です。他者の監査がない以上、いくらでも脚色できます。この仕事に関わっている専門家なら「80%などあり得ない」と一笑に付します。

 これは商売上、目を引くための数字です。冷静に読み取って下さい。ちなみに受任・申請したものだけからの成功率で言うと私は50%です。もちろんこの数字から「異議申立て断念」とした相談者は含まれていません。50%程度でも十分良い成果と思っています。そしてできれば被害者に「異議申立てをさせない事」を仕事の主義としたいのです。 

続・障害者への運転免許付与について

2012/05/10

 運転免許取得には視力および聴力の一定基準を満たす事が条件です。免許取得や更新の際の検査でお馴染みですね。
 先月、てんかんの持病を持つドライバーの重大事故が起き、業務日誌で少し触れました。
 → http://www.jiko110-akb.com/diary/6324.html

 精神病患者や知的障害者など、特定の疾患を持つドライバーの欠格について、法改正の面からもう少し語りたいと思います。

(1)平成14年道路交通法改正

 飲酒運転の罰則強化を柱とした、2002年6月より施行された道路交通法の改正では、飲酒運転の罰則強化以外にも改正が行われています。その一つに、免許取得に関する欠格条項の改正がありました。
 これまでは「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを一律に行う方式」(絶対的欠格事由に基づく方式)でしたが、法改正より「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを行うことができるとする方式」(相対的欠格事由に基づく方式)に変わりました。これだけを見ると「欠格事由の緩和」のようですが、欠格事由の対象となった病気や障害の患者団体を中心に、この改正の中身に異を唱える意見がでました。さらに交通事故遺族団体を中心に、「免許申請時の診断書の提出」や「定期的な健康診断の義務付け」といった規制強化を主張する団体も異論を展開し、現在まで続く法律議論となっています。

(2)問題とされた事項と改正点

 従来より欠格条項自体は存在しましたが、一見して判断できるケース(足が不自由であるなど)を除いて厳格に運用されているわけではありませんでした。それは申請時に病気を隠して申請する者も多く、実態を把握できなかったこと、さらに欠格条項に違反したからといって、ただちに罰則とならなかったことが問題とされています。
 この法改正の中身、骨子ですが、運転免許の取得や更新には、相対的欠格事由に該当するかどうかを判断するための申告書の記入が義務付けられることになりました。申告書への記入内容によっては、運転適性相談を受けることが義務付けられ、適正であると診断された場合にのみ免許の取得や更新が可能となります。また、運転免許取得後も、病状に変化がある場合には、運転適性相談を再度受けることが義務付けられました。当然ですが、義務ですから違反すれば罰則となります。

(3)プライバシー問題

 本改正に伴い、申告書への記入内容にて運転適性相談が必要となった場合、医師の診断書の提出が義務付けらることになりました。しかし病歴はプライバシー情報であり、プライバシー情報を警察が集めることになるとの指摘が起きたのです。 この問題は、未だ解消されていません。
 実は14年6月の法改正の素案段階において、欠格条項に病名が複数盛り込まれていました。これは、特定の病気に対する偏見を引き起こし、雇用差別などにつながるとの指摘があっため、患者団体の働きかけを受け、法案からは病名が取り除かれました。

(4)法案に挙がった病名

・統合失調症

・双極性障害

・躁病、 重度だと判断されるうつ病、 持続性の妄想障害

 ・てんかん(意識障害)

 ・ナルコレプシー(睡眠発作)

 ・脳虚血(意識障害)

 ・糖尿病(治療薬の副作用である、低血糖によって引き起こされる意識障害)

 ・睡眠時無呼吸症候群(睡眠発作)

  先日のバス事故も直接原因が運転手の居眠りです。ナルコレプシーという聞き慣れない病名がありますが、睡眠障害の一種で、簡単に説明すると発作的な「寝落ち」を繰り返す病気です。神経学の分野となりますが、最新の研究では脳に病原があるとの指摘があります。単なる居眠りか?ナルコレプスキーか?このような議論も起きそうです。

 これらの病気を持つドライバーの事故が多発している以上、法規制の強化へ傾きつつあるのが現状です。

 今後一連の法改正について重度の障害者、とくに高次脳機能障害の方などの免許取得に関して私たちも注視していかなければなりません。

    

今日は行政書士会・越谷支部総会

2012/05/09

 年に一度の総会です。越谷支部は会員数が約100人ですが、今年は参加者が20名あまりと少しさびしい人数でした。
 会議は活発に質問が飛び交い、活気のあるものでした。

 印象に残った議題は・・

① 許認可に関する業務で行政書士以外のものが代理申請している件について、行政書士会からの監察強化を求める意見。

 行政書士以外の者が有償で行政書士業務を行うことは、「非行政書士」行為となります。非行政書士行為、聞きなれない言葉です。巷では非弁行為は良く聞きます。弁護士以外の者が有償で代理行為を行う場合、非弁(弁護士)行為となります。これの行政書士版です。
 農地転用をはじめ許認可の申請代理は行政書士の独占業務です。しかし現場では様々な人、機関がこれを行っている事実があります。それらに対し、行政書士会として厳しく監視・指導することが、自らの業務を守ることになります。これを支部単位でもしっかり行うべき、と言った提案がありました。行政書士は業際問題に対し、弁護士会と比べかなり温度差があります。弁護士会は自らの職域の確保のために、火の玉になって非弁行為の糾弾に力を入れていますが、行政書士会はかなりおおらかです。それは100%近くがバリバリの専業、そしてほとんどが司法試験合格者である弁護士に比べ、およそ7割の先生が副業、そして過半数が特任制度(公務員として行政業務に一定の勤続年数を条件に、リタイア後に試験免除で行政書士資格を取得)で行政書士となり、年金(恩給)受給者でもある実情を考えると仕方がないのかもしれません。やはり職域確保、拡大へのモチベーションが今一つです。
 「行政書士の職域確保のために、非行政書士行為について積極的に取り組みを!」・・・なかなか難しい問題です。
 

② 研修体制について。

 毎年、越谷支部でも年3回の研修会を開催しています。外部、内部から講師を招き、実際の業務について勉強します。
 行政書士試験をパスした行政書士は実務経験0からのスタートなので、実際の業務は一から勉強しなければなりません。もっとも前述の通り、特任制度の行政書士は許認可実務に明るいので問題は少ないと言えます。ここでは試験組の新人書士に限定します。新人行政書士はお医者さんのインターン制度や弁護士の司法修習制度がないので、自分で実務を習得しなければならないといった過酷な状況です。さらに弁護士は「いそ弁」=居候弁護士として弁護士事務所に勤務し、仕事を学ぶ方法がありますが、行政書士を募集している行政書士事務所はほとんどありません。このように行政書士は新人の立ち上がりをサポートする制度や受け皿がないのです。結果として試験組は少数しか生き残れません。甘くないですね。
 今回も研修の充実について前向きな意見がでましたが、肝心の新人登録行政書士が全員欠席でした。この問題に心を砕く先進的なお考えの先生に恵まれながら、非常にもったいないと思います。
 今回参加者で私が一番若手?一番の新人行政書士だったようです。他人ごとではないですね。行政書士の構造的な問題として引き続き議論が必要であると痛感しました。

 その後の懇親会では普段お話しできない近隣各支部の諸先生方とも交歓できました。色々と勉強になるお話を聞き、日頃の疎遠を恥じるばかりでした。
 

業務日誌の励行

2012/05/08

 朝から業務に支障のある電話やその他不測の事態が重なり、日誌を翌日に書いている次第です。

 このように日誌と言いながら諸々の事情を言い訳に、日記(毎日書く)とはならないものです。しかしだからこそ、それを日々励行することで私の仕事への姿勢を皆様に測っていただけると思っております。

 昨日までGW特集と銘打って自動車保険の「隠れ特約」を4回のシリーズで掲載しました。これが予想以上の反響で、他の行政書士はもちろん、保険代理店にもかなりのインパクトを受けたとの報告が入りました。また関西方面から「類似ケースの相談」メールや電話もいただきました。

 反響があることは素直にうれしいものです。そしてもしかしたらこの情報で救われる被害者や、何かのきっかけとなる方が全国に存在するかもしれません。とても有意義な作業をしたと思います。

 今後もうんちく語りのマニアックな解説はもちろん、かゆいところに手が届く情報を発信していきますよ!

  

GW特集 自動車保険の 「隠れ特約①②③」 最終回

2012/05/07

実話 「隠れ特約」に翻弄されて 最終回

  あ○おい担当者:「割合に応じて49%払えます。したがって利害関係を持つ弊社も訴訟参加します」
 何を今更!それなら最初に言ってくれよ あ○おいさん! このまま裁判沙汰にでもならなければ黙っていたつもり?事故から5年も経って「実は半分くらいは払えます、だから裁判にも口を出しますよ」ですって。呆れます。

 ちなみに裁判の結果に利害関係をもつ者が顔を出してくることを訴訟参加といいます。この者を補助参加人と呼びます。これで本裁判の顔が出揃いました。
 
原告: Bさん  原告代理人: D弁護士 
被告: A君   被告代理人: C弁護士
補助参加人: あ〇おい損保      参加人代理人: E弁護士
補助参加人: ア〇サダイレクト損保   参加人代理人: F弁護士


 とまぁ、豪華絢爛、この裁判の出演者はこのように整理できます。普通、原告、被告、補助参加人の2社は裁判所に出廷しません。したがって実質はD弁護士 対 C、E、F弁護士 です。(弁護士は大繁盛ですね)
 
 あ○おいさんは裁判で「Bさんの請求額に対して意見がある」とし、今まで5年間特約の存在を黙っていながら堂々と医療調査を要求して、収束しかけた裁判を長引かせています。2度も自賠責保険調査事務所による医療審査を経ているのに、この場に及んでケチをつけてくる。今まで黙って様子見しておいて、いざ払う羽目になってから、反論してくる?これは厚顔無恥です。
 そもそもA君が訴えられているわけで、A君の弁護士に任せればいいのに?と思います。おそらく加害者側は心情的に被害者にできるだけ保険金を払ってあげたいのです。その気持ちを代理人であるC弁護士が汲み、反論が鈍る危険性を感じ...あ〇おいさんは黙っていられないのでしょう。
 
 もう被害者も加害者も関係なし、とにかくあ〇おいもア○サも「少しでも支払いを減らしたい!」のです。
 
  これはもはや交通事故、加害者と被害者 の争いではありません。
 
「障害補償を少しでも多く求める被害者」と「少しでも払いたくない保険会社」の争いです。
 

                     
     
 総括するとBさんは加害者のみならず、二つの保険会社による2つの「隠れ特約」に翻弄されたのです。おかげで普通なら治療後1年で解決するはずの事故が4年以上かかっているのです。
 信頼しているD弁護士は孤軍奮闘ながら冷静着実に審議を進めています。
 
 はたして結果は?物語はここまで。判決はこの夏を予想、いずれ報告します。
     

 資本主義社会では、民間企業であり利益追求を至上とする保険会社の「払い渋り姿勢」は正当な業務であると言えます。この物語に登場する担当者も普通に仕事をしているに過ぎません。私もそれぞれの立場を理解しているつもりです。

 しかし多くの契約者から集める掛け金は「一人は全体の為、全体は一人の為」の相互扶助精神に活かされるものです。今回のケースは特約の隠ぺいと言われても仕方ない。周知義務の不徹底、説明義務の怠慢を超える対応ではありませんか。正当な業務での支払削減なら契約者全体の利益となります。しかし冷徹な駆け引きや姑息な手段を使って特約を隠匿し、支払いを削減しようとする振る舞いに対して、問題を提起したいのです。

 保険会社社員はもちろん、交通事故に関係するすべての事業者に是非とも道徳的観点に立った仕事をしてほしいと思います。 私の知っている保険会社社員は皆まじめで誠実、一生懸命仕事をしています。それはア○サさんやあ○おいさんの社員も同様です。保険会社は社会のセーフティーネットであり、被害者を助ける仕事です。自身の立場を言い訳とせず、自分の子供に胸を張って自らの仕事を説明できるよう、会社組織の圧力に負けず、少しの良心を持って、わずかでも踏ん張ってもらいたいと思います。

 「お父さんの仕事はね、会社の儲けのために被害者がかわいそうでも、できるだけお金をあげないように頑張る仕事だよ」・・・そんな父親になってほしくありません。

GW特集 自動車保険の 「隠れ特約②③」

2012/05/02

実話 隠れ特約に翻弄されて 第3話

  いよいよ裁判が始まりました。まずは損害実費、既払額の確認からです。なにせ事故から時間がたっています。被害者Bさんにまったく責任のない事故なので、争点は「こちらの請求額が多すぎる!」の一点です。相手のみならず、自分の保険会社まで減額の大合唱、時間のかかる裁判となりそうです。
 
 そして相手弁護士から謎の一言

  「賠償額が裁判で決まれば、賠償額の49%をあ○おい保険会社から払います」。

    は?何のこと? 

 

 えっ、年齢条件違反で保険がでないはずじゃなかったのですか???
 
 始まったばかりですが、ここで物語を中断します。

  私がなんでこの話をGW特集としてシリーズ化しているかと言いますと、「隠れ特約」は一つではないからです。「隠れ特約②~③」を紹介しましょう。

隠れ特約②: A『年齢条件特約の不適用に関する特約』

1.「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。

2.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償

3.「家族か否か」、「免許を取ってからの期間」などの条件はありません。

4.年齢条件に適合した本来負担すべき保険料と、実際に負担した保険料との差額に応じて保険金は減額されます。
  (...だから49%か)

5.「記名被保険者・本人が年齢条件を満たしていない」場合は、そもそも適用できません。
 

隠れ特約③: B『運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約』

1.「免許を新たに取得した家族」が「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。適用には保険会社の承認がいるようです。

2.補償の対象となるのは

 ・ 記名被保険者の配偶者

 ・ 同居の親族(記名被保険者またはその配偶者の親族)

 ・ 別居の未婚の子(記名被保険者またはその配偶者の子)

※ 別居の未婚の子でも、婚姻暦のある場合は対象外(逆に言えば婚姻歴がなければ何歳でもOK)

3.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償します。

4.支払われる保険金に②の「不適用特約」のような減額はありません。

5.免許取得後30日以内に保険の異動手続きを書面で行う必要があります。(掛け金の追徴が生じます)
 
 この特約を知って愕然!「じゃ年齢条件違反でも支払えたの? なんで5年間黙ってたのよ、あ〇おいさん!、後遺障害で苦しむBさんを放置して。もしかして相手も弁護士も知っていて黙っていたの!?」と叫びたくなりました。

 そもそも昔から年齢条件から外れる運転者に被害にあい、被害者が補償を得られない悲惨な事故は何度も起こっていたのです。これを回避できる特約を作った保険会社の英断を称えたいと思います。この特約はAかBが保険会社によって選択されているようで、大手は以下のようです。
 
A:『年齢条件特約の不適用に関する特約』...東京海上日動、三井住友、あいおい

B:『運転免許取得者に対する「賠償損害」自動担保特約』...損保ジャパン

 外資系はBの『自動担保特約』型もしくは「この特約なし」が多いようです。そしてこれらの特約は自動担保(勝手に契約に入っている)が基本です。しかし約款の隅っこに書かれてあるだけで、保険証券やパンフレット等には不記載が多いです。そしてなにより多くの損保会社社員、代理店も良く知りません。損保ジャパンの人身事故担当社員も全社『自動担保特約』だと思っていたようで、『不適用特約』の存在すら知りませんでした。

 GW前から若年運転者の大きな事故が続いています。もし保険の適応ができない状態に置かれた方がいたら、「隠れ特約①②③」に気づいて下さい。相手保険会社が親切に教えてくれるとは思えません。ここを見ていただけることを祈ります。

 4連休後、物語は最終回

GW特集 自動車保険の 「隠れ特約①」  2

2012/05/01

さてBさんは救われたのでしょうか

実話 隠れ特約に翻弄されて 第2話

 ようやく無保険車傷害特約にて救済の道が開けたBさん、私もア○サさんの担当者と電話で今後の進め方を協議しました。担当者との信頼関係も大事です。
 そしてまずは相手の支払い能力を見るために「まず請求する」ことから始めます。ア○サさんには少し待ってもらうように話しました。それにいくら自分の保険で救済されるかと言っても本来相手が払うのが筋です。したがってこちらも代理人弁護士を付けて本格的な賠償交渉をすることにしました。裁判までやるかどうかは相手の出方次第です。稀に相手の親や親類が訴えられる加害者A君を見かねて支払うケースもあり得ます。
 
 さて、当方の弁護士も決まり、粛々と進めている間、思わぬ横槍が入りました。

 その横槍とは他でもないア○サさんです。Bさんは弁護士と委任契約を済ませ、ひとまず安心していたのですが、今まで保険請求に対し一向に相手にしてくれなかったア○サさんから内密に話があると...。別の担当者からものすごく丁重に今後の事について相談が持ちかけられました。
 
ア〇サ:「このたびはお見舞い申し上げます。・・・中略・・・Bさんも早く解決したいでしょう。それに相手は支払い能力がないので結局私どもが保険金を支払うことになります。したがって裁判をしても弁護士費用が無駄になるだけです。私どもならすぐに保険金を支払います。」
 
Bさん:「本当ですか?じゃいくら払ってもらえるのですか?」  

ア○サ:「この通りです。」 計算書を用意していた。
 
Bさん:「でも弁護士先生にもう頼んでしまいました」
 
ア○サ:「裁判をやめてすぐお金を受け取るかどうかはBさん次第ですよ」
 
Bさん:「・・・・」 結構な額に心が揺れています。

 
  さて、私や弁護士を差し置いて、ア○サさんがとったこの一連の動き、これを理解できますか?これが説明できれば保険通です。

 これは裁判で決まる賠償額と保険会社が独自基準で計算する額があまりにも違うからです。判決によって金額が上下するとしても、裁判で獲得する金額は保険会社基準の2~3倍になります。つまり判決ででた金額を(当然A君は払えないので)そのままア○サの無保険車傷害特約に請求されたらたまらない!とア○サは考えたのでしょう。それで裁判を止めさせ、Bさんを目先の金で釣りこもうと画策したのです。だから担当者も私に内緒で進めたのだと思います。

 これが保険会社のやり方だとすれば、被害者救済と言いながら、払い渋りへ一生懸命

 ・・・情けない気分になります。

 続けます。

 

  ア○サさんは心が揺れるBさんに畳み掛けるように説得を続けました。そしてついにBさんは弁護士を解任したい旨を言ってきました。なんで?経緯を知らない私はこの段階で事情を聞き、ア○サさんの工作を知ったのです。なおかつア○サさんの賠償提示は間違った計算で、障害7級なのに8級計算となっており賠償額が少なくなっています。さらにBさんが「裁判をやめる」と返事した途端、最初の提示より低い計算書を提示してきました。

 ここでBさんもやっと目が覚めたようです。

 もう、Bさんに対しても大説教です。私の事だけ信頼するようきつく戒めました。
  そしてア○サさんには敵対宣言です。具体的には弁護士からア○サに対して保険金請求に関してBさんとの委任状を突き付け、今後Bさんへの接触を遮断しました。 これで味方であるはずの自身が契約している保険会社も敵となったのです。

 

裁判は事故相手の弁護士、そして自分が契約しているア○サと2者を相手取る戦いとなりました。

   つづく

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