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出来事


今日は行政書士会・越谷支部総会

2012/05/09

 年に一度の総会です。越谷支部は会員数が約100人ですが、今年は参加者が20名あまりと少しさびしい人数でした。
 会議は活発に質問が飛び交い、活気のあるものでした。

 印象に残った議題は・・

① 許認可に関する業務で行政書士以外のものが代理申請している件について、行政書士会からの監察強化を求める意見。

 行政書士以外の者が有償で行政書士業務を行うことは、「非行政書士」行為となります。非行政書士行為、聞きなれない言葉です。巷では非弁行為は良く聞きます。弁護士以外の者が有償で代理行為を行う場合、非弁(弁護士)行為となります。これの行政書士版です。
 農地転用をはじめ許認可の申請代理は行政書士の独占業務です。しかし現場では様々な人、機関がこれを行っている事実があります。それらに対し、行政書士会として厳しく監視・指導することが、自らの業務を守ることになります。これを支部単位でもしっかり行うべき、と言った提案がありました。行政書士は業際問題に対し、弁護士会と比べかなり温度差があります。弁護士会は自らの職域の確保のために、火の玉になって非弁行為の糾弾に力を入れていますが、行政書士会はかなりおおらかです。それは100%近くがバリバリの専業、そしてほとんどが司法試験合格者である弁護士に比べ、およそ7割の先生が副業、そして過半数が特任制度(公務員として行政業務に一定の勤続年数を条件に、リタイア後に試験免除で行政書士資格を取得)で行政書士となり、年金(恩給)受給者でもある実情を考えると仕方がないのかもしれません。やはり職域確保、拡大へのモチベーションが今一つです。
 「行政書士の職域確保のために、非行政書士行為について積極的に取り組みを!」・・・なかなか難しい問題です。
 

② 研修体制について。

 毎年、越谷支部でも年3回の研修会を開催しています。外部、内部から講師を招き、実際の業務について勉強します。
 行政書士試験をパスした行政書士は実務経験0からのスタートなので、実際の業務は一から勉強しなければなりません。もっとも前述の通り、特任制度の行政書士は許認可実務に明るいので問題は少ないと言えます。ここでは試験組の新人書士に限定します。新人行政書士はお医者さんのインターン制度や弁護士の司法修習制度がないので、自分で実務を習得しなければならないといった過酷な状況です。さらに弁護士は「いそ弁」=居候弁護士として弁護士事務所に勤務し、仕事を学ぶ方法がありますが、行政書士を募集している行政書士事務所はほとんどありません。このように行政書士は新人の立ち上がりをサポートする制度や受け皿がないのです。結果として試験組は少数しか生き残れません。甘くないですね。
 今回も研修の充実について前向きな意見がでましたが、肝心の新人登録行政書士が全員欠席でした。この問題に心を砕く先進的なお考えの先生に恵まれながら、非常にもったいないと思います。
 今回参加者で私が一番若手?一番の新人行政書士だったようです。他人ごとではないですね。行政書士の構造的な問題として引き続き議論が必要であると痛感しました。

 その後の懇親会では普段お話しできない近隣各支部の諸先生方とも交歓できました。色々と勉強になるお話を聞き、日頃の疎遠を恥じるばかりでした。
 

首都圏会議~昼食会

2012/04/23

今月の相談者は21名。弁護士&行政書士数名のオブザーブ参加もあり、相談室は盛況かつ時間通りサクサク進行しました。

 
■ 今回印象に残った相談案件を振り返ります

・ 醜状痕は見る人の主観で左右される?

 醜状痕の判定は自賠責の審査の 「原則=書面審査」 唯一の例外です。キズの確認の為、面接を行います。この際、審査員の主観を排除するため、専門家の同行が効果的です。キズが目立つか否か?その判断に個人差があるものです。しかしここは基準通り、しっかり長さや面積を測定をすべきです。

・ 毎度おなじみ関節可動域の間違った測定

 既に間違った測定で記入された診断書・・・これを修正するのは大変です。測定・記入した医師が「はい間違ってましたね。じゃあ測定し直しましょう」・・・なんて簡単に事は進みません。医師は間違いを認めないことが多いのです。多忙な医師は診断書一つで時間をかけていられません。しかし被害者が受け取る保険金や賠償金は数百万円減ってしまうこともあるのです。
 この修正作業を美人弁護士N先生へ託しました。頼むぞ!

・ 鎖骨の変形癒合

 ここ数日3例の相談に遭遇。3名それぞれレントゲン写真で確認しましました。明らかな転位(ズレてくっついた)ものについては、医師の初期段階の判断に疑問があります。手術を避けるにしても、もう少し整復に工夫ができなかったものか?です。
 また今回2名の方については医師の判断・診断に任せると、「きれいに癒合した」とされてしまう懸念を感じます。変形してくっついたかどうか?は見る人の主観に左右されます。苦労して整復を果たした医師にとっては「なんとかここまできれいにくっつけた→施術は成功した→変形癒合とまでは言えない」、この論調に流れがちです。したがって診断書上「変形なし、転位なし」とされます。 
 しかし本人は変形を自覚しています。医師の診断書にそれを落とし込む説得に加え、裸体写真+レントゲン写真で客観的に変形を確認してもらう作業が加わります。

・ 順調、受傷初期相談者と継続相談者

 「受傷後、早めにご相談を!」・・・症状が深刻な場合、受傷初期から解決まで計画的に解決プログラムを策定する必要があります。特に後遺障害の認定は「手遅れになる前に事前に手を打つ」必要があります。
 この主張が浸透してきております。受傷初期から適時報告、相談を重ねている被害者さんは間違った方向へ行かず、理想的な解決に落着します。今回も受傷直後の方、そして継続的に参加し、完全解決の軌道を順調に進んでいる方が5名参加です。良い傾向です。

 
■ 翌日は行政書士仲間の昼食会

 理想的な被害者救済システム、後遺障害立証ノウハウについて昼食をとりながら会議です。普段なかなか時間を取って懇親会が開けないので良い機会となました。会はちょっと洒落たレストランで行いました。ボランティア活動が多い貧乏書士でもたまには贅沢をお許し下さい。

             
                       おいしゅうございました

昨日は支部の勉強会

2012/04/19

 私の所属する越谷支部では若手有志による勉強会を隔月で続けています。昨日は司法書士N先生講師による「成年後見相談における対応」でした。高齢化社会のなかでますます後見人のニーズが高まっていますが、今回の講義で印象に残ったのは、

1、本人(成年被後見人)のための制度であること

 後見人になりたい近親者や他人が自身の都合や利益のために後見人申請をするケースがあり、本人の利益という観点からしっかりと説明し、理解を促すことが大事です。

2、後見制度において利用する信託制度

 やはり不道徳な後見人が本人の財産を侵すケースが多いのか、家庭裁判所も法律家が後見人となること、もしくは後見監督人(後見人をさらに監督する専門職)を推奨しています。

 さらに本人の財産を信託化、一定の管理により保護する制度が最近できました。今後この制度の普及、動向に注目です。

急な仙台出張、「個別の事情」を追って・・

2012/04/16

 早朝に病院同行、しかも仙台(から二つ目の駅)なので、当日の新幹線では間に合わず、前日の日曜から現地入りで泊まりでした。
 この案件はすでに等級が確定し、弁護士に引き継いだ案件です。しかし自賠責の認定内容からさらに上位等級を目指しています。それは諦めきれない事情があるからです。まだ進行中の為詳しくは言えませんが少し語ります。

 自賠や労災での審査は平均的、画一的な審査基準なので「個別、特殊な事情」には対応しきれないケースが起きることがあります。例えば骨折癒合後の関節拘縮がその一つです。

 骨折後、骨がくっつく間、骨折部が肘や膝であった場合、しばらくの間は固定の為に関節を曲げることができません。固定が長期となれば、長い間曲げない関節は固まって曲がらなくなります。したがって引き続き回復のためのリハビリが必須となります。

 ここで順調に関節の可動が回復すれば問題はないのですが、関節部分の骨、顆部とよびますが、ここが骨折した場合、関節可動の完全回復は難しくなります。それが高齢者や持病をもつ患者ではリハビリの制限からより深刻となります。また今回のケースでは複数の受傷が相まって可動制限がおきました。これは現状の審査基準では判断不能なのです。

 印象としては自賠責調査事務所は骨折、靭帯損傷の程度から関節可動域の回復具合の目安を想定しているようです。例えば健側(ケガをしていない方の腕、足)に比べ患側(ケガをした方の腕、足)が2分の1以下の可動制限となり、「10級だ!」の申請に付しても、「この程度の損傷ではそんなに曲がらなくならないでしょ」と12級~14級におとしてきます。

※ この判断は骨折より靭帯損傷の場合によく見られます。確かに靭帯損傷が僅かの場合、自然治癒し、可動制限も深刻とはなりません。逆に靭帯が完全に断裂したとなれば手術で回復を図ります。そして後遺障害は可動域制限ではなく異常可動=動揺関節となるはずです。 
 
 もちろん本人のリハビリ不足=治療の努力不足は責められるべきと思います。しかしそれを自己の責任ではない高齢者や持病者、特殊なケースに当てはめることができるでしょうか?「個別の事情」とはそのことです。

 だから諦めないのです!無報酬、手弁当で新幹線に乗ります。私の仕事は利益の追求だけではなく、信念・執念で動く事もあるのです!・・・まぁ、たまにあります。
 

 おかげで関東で見損なった桜満開を東北にて満喫。プチ出張はいいもんです。

 
今回のお宿 震災の影響で少し傾いている? 
昔ながらの宿です。ビジネスホテルよりこの風情に萌え~です。ご主人、おかみさんには大変親切にしていただきました。ありがとうございました。

障害者への運転免許付与について

2012/04/13

   既に報道でご存知と思いますが痛ましい交通事故が起きてしまいました。
 京都・祇園で発生した乗用車が歩行者を次々とはねた死傷事故、車を運転していた男性はてんかんの持病があることが報道されています。

 私も高次脳機能障害の検査・診断の傍ら、てんかんの有無はもちろんですが、障害が自動車運転に与える影響について家族と一緒に医師と相談します。軽度、障害9級で車の運転を続ける方も多いのです。その際、医師が運転の可否について診断を下します。今後この診断書に重みが増すことは間違いありません。 

 実は事故発生の2日前となる4月10日、小川敏夫法務大臣が危険運転致死傷罪の法改正に関する考えを述べていました。大臣の発言は、昨年4月に発生した栃木県鹿沼市クレーン事故の遺族が、危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を提出したことを受け発言したものです。遺族が集めた最終的な提出署名数は、刑法の条文改正が17万0829名、運転免許交付制度の改正が16万7398名でした。

 このタイミングでの昨日の事故、法改正への動きが加速しそうです。現在免許を取得、更新する際に自らの障害を申告するのはほぼ任意です。病歴情報はセンシティブ情報(特に取り扱いに配慮が必要な個人情報)で、行政側はその病歴・既往症の告知義務に消極的なのです。しかしこれに一定の法的義務を課すべきとの声は以前からありました。

 以下は、法務省のウェブサイトに掲載された記者会見の概要から抜粋しました。

 質問:昨日、栃木県鹿沼市クレーン事故の御遺族の方がお見えになって,危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を手渡されました。 危険運転致死傷罪に関しては,元々は,交通事故遺族からの強い要望で創設された条文ですが,適用をめぐっては慎重な適用が多いかと思われます。一方,罰則強化をすると道路交通法との兼ね合いでひき逃げといいますか,逃げ得を許してしまうのではないかとの指摘もあります。法改正の是非も含めて大臣の御見解を伺えればと思います。
 
小川大臣:危険運転致死傷罪を導入する際にも,随分と議論があったわけですが,その際には,国会の議論の中で附帯決議等で厳格な運用をということが言われていいました。
 最近出てきている現象の中では,危険な行為というものは千差万別でいくつもあるので,その中で危険運転致死傷罪を適用する4つの類型だけを取り上げている関係で,同程度に悪質でありながら,4つの類型に入らないから危険運転致死傷罪が適用されないというような構造的な問題があると思います。 
 ですから,本来,それまでは過失犯ということで事件処理していたものが,法改正を行うと故意犯に近い量刑になってくるということの問題点もありますので,今すぐ法改正を行うとは言えないと思います。

 しかし,実際に,危険運転致死傷罪に規定されたこの類型と同じ程度に悪質な態様でありながら,一方で法が適用され,他方で適用されないという現象が起きてますので,これはこの法の背景も踏まえて検討する必要があるのかなというところです。 
 今,どういう方向にという方向性を私の方で説明できる状況ではありませんが,そういう問題意識を持っているということで御理解いただきたいと思います。


 一方、こうした動きを受け日本てんかん協会も、てんかんと運転免許についての要望書を、法務大臣と国家公安委員長宛に提出していた。要望の項目は、次の3点です。

1. 運転に不適切なのは病気の症状(状態)であり、病気そのものや病気のある人ではありません。病名による差別はしないでください。

2. 病気のある人に、症状(状態)によっては運転できないという社会的責任を適切に自覚するための方策を、関係機関と協力をして一層推進してください。

3. 病気の症状(状態)のために運転免許証が取得できない場合には、その状態にある人の生活の不便を補填する施策を、関係省庁と協力をして推進してください。

 今後注視が必要な法改正議論となります。 

久々の休暇

2012/04/09

 先週の土曜日は水戸で打ち合わせでした。打ち合わせは夕方からなので、前日から平磯~磯崎間の磯へ。思い切って休暇としました。(まぁ電話は鳴りっぱなしですが・・)

 茨城へは震災以来です。宿の方も震災直後からだいぶ回復したものの客足は半減だそうです。
 今回の狙いはクロダイですが、まだ水温低く、時期は少し早いようでした。釣りは1年ぶりくらいなので、危険な磯釣りは避けて平磯の外堤防でのんびりと構えました。

 ← 平磯のダイちゃん
 
 ← 釣り座です

 釣果は今一つ・・・。土曜の打ち合わせ後に再戦、夜釣りでアイナメ狙いに変更です。満月の夜は海が綺麗なのです。しかし気温が2°まで下がり、激寒で鼻水も凍る目に。この週末は急な冷え込みとなったようです。厳寒期の装備ではなかったので寒いのなんのって。上腕二頭筋も筋肉痛と寒さでカチカチに。ぶるぶる震えながらテトラの上を這いまわって・・・死ぬかと思った。

 結果アイナメもリリースサイズのみ、無念の帰途につきました。次の休暇はもう少し温かい海、伊豆に行きたいです。

 明日から腕・肘シリーズ再開します。

START ME UP

2012/04/02

 おはようございます。こちら埼玉~東京でも桜の開花が遅れていますが新年度のスタートです。

 事務の停滞もようやく目途がついてきています。研修、執筆、打ち合わせ、何かと追われる年度末でしたが、新年度から一転、攻めに転じます。個人的にはまだまだ勉強不足ですが、強力な協力体制の構築が進んでいます。千差万別、様々な状況・症状の被害者さんの相談に対応するためには専門家集団の結集が欠かせません。この一年の奔走の成果でしょうか、ようやく実ってきております。

 後遺障害を伴うような事故の場合、どこに相談するか?相談先の選定で被害者の運命が左右されます。

 少し整理してみます。

1、事故直後・・・病院の治療内容は?今後どうするべきか? → 医療、保険に精通した専門家

2、症状固定時期・・・後遺障害が残りそう → 後遺障害申請に特化した行政書士

3、等級確定後・・・賠償交渉をどうするか? → 交通事故に特化した弁護士 

 
交通事故発生~解決までを3段階に分けると、それぞれの局面で役割も分化します。

 私が標榜するのはこの一連の流れをコーディネイトする総監督の仕事です。

 医療・立証・賠償 = 病院・行政書士・弁護士 この3者の連携体制がそれを可能にするはずです。

 週末もいくつかご相談の電話を頂きました。今月もたくさんの被害者さんからご相談を頂くと思います。 

 解決まで一緒にがんばりましょう!

 You can start me up  ♪ 

 
 

激務の年度末を振り返る

2012/03/30

 最近、「忙しいすぎませんか?」「休んでいますか?」「大丈夫ですか?」ご心配のお言葉を頂きます。お気遣いありがたく思っております。
 確かにこの1~3月は充実しすぎた?年度末でした。まだ仕事を覚えている段階なので仕事の手順、要領が悪いのだと思います。でも少しずつ経験値も上がっていますので徐々に安定すると思います。

 この年度末を振り返ると・・・最大の成果は多くの協力者の皆さんとお知り合いになれたことです。

 年初の目標に照らし、総括を少し。

 
1、連携体制の充実

 全国の志をもったすばらしい弁護士先生、患者の立場でしっかり対応してくださる医師、そして多くの被害者の皆さん・・・まさに人との邂逅につきます。新年度からはこれを財産とし、より有機的なつながりを形成していきたいと思います。

2、高次脳機能障害マニュアルの執筆

 今日をもって一旦筆をおきます。この一年で学んだことを集約しました。まだまだ経験、勉強の不足もあり、反省点も多いものです。そして数年後の改訂版に向けての再スタートです。

3、立証型行政書士の確立

 多くの弁護士先生との談話から「行政書士の民事業務について」かなりの疑義、不信がうかがわれることを知りました。
 業際問題を一行政書士が語るのは不遜ですが、最も大事なことは・・・それが依頼者の利益向上につながるのか?を常に自問自答しています。
 
 
 私たち立証型行政書士のレゾンデートル(存在理由)は3つ

① 交通事故 被害者にとって実利ある解決

② 交通事故 紛争化の防止、抑制

③ 交通事故 早期・適正解決による社会的寄与

 

① は経営効率主義で仕事をしない決意です。交通事故専門を名乗る行政書士(赤本書士)が保険会社と書類交渉をして妥協的な金額で示談をする事が実利ある解決とは思えません。有能な弁護士に引き継ぎ、その妥協のない交渉から賠償金の最大化を図ることを基本と考えています。

② は被害者を適正な後遺障害等級に収めることにより、異議申立の必要をなくすことです。また裁判で解決する場合でも論点を絞り込こむ作業を済ませ、難しい裁判・長い裁判とならないようにすることです。これは行政書士にとって最も目指すべき仕事です。

③ これはこの一年で気づいたことです。立証型行政書士が走り回ることで、被害者にとって益のない長期通院を抑制、早期解決を推進します。結果として被害者に心の安寧をもたらし、保険会社も大歓迎、病院も診断書・書類事務の軽減で大助かり、健康保険・労災担当者も安心・・・すべてが好転します。

                             

 週明けから新年度です。新しい計画・アイデアが浮上していますが・・・
  少し休みが欲しいです m(_ _)m

週末は首都圏会議、そして打ち合わせ

2012/03/26

 金曜日から首都圏会議の会場入り、前夜に打ち合わせです。そして翌日朝9:00から夜7:00まで合計18名の相談者の対応となりました。
 今回も盛りだくさんの傷病名です。数日前からメールで問題点を抽出している相談者さんはテキパキと解決への段取りの話となります。しかし電話で急に予約した方はその過程がないため、一から話を聞かなければなりません。特に終盤は相談者が詰まってしまい、お待たせしてしまったご相談者さんにはご迷惑をおかけしました(無料なんで許してね)。

 今回の感想をいくつか

〇  脳の不思議

 高次脳機能障害の立証で最初の関門は「障害認定の3要件」です。高次脳機能障害となりうる 1、診断名 2、意識障害 3、画像所見 です。これが欠ける、軽い、曖昧 で障害が否定されてしまう件も多く、立証に大変な苦労を強いられる方がいます。
 しかし、一方でこれら3要件が揃いながら自覚症状もなく、深刻な障害を残さずに回復する方も多いのです。心配なので念のため本人・家族と面談を行いました・・・頭部に大ケガを負いながら障害を残さず本当に良かったと思います。わずかな損傷でも大変な障害を負う方もいる中で、人体の(脳の)不思議を感じます。

〇 忙しい方は病院に通えない

 交通事故で受傷したからと言って会社を休んでゆっくり治療ができる方ばかりではありません。会社勤務、自営問わず、責任のある仕事に就いている方は痛みを抱えながら仕事を行い、合間に通院するのが精一杯なのです。結果として十分な治療を行えず症状固定を迎えたとしても、治療実績が少ない為、障害なし=非該当とされるケースがあります。「仕事ができるのだから大したケガではない」との判断もできますが、被害者にもそれぞれ事情があります。その事情を申述書として提出するようアドバイスを行います。・・・うまく審査の方に伝わるといいな ♪

〇 なんとか自力で!

 無料相談としながら契約へ誘導するようなことはしません。多くの法律事務所で無料相談を行っていますが、結局有料契約へ誘致する為の窓口業務?なんて対応も多く聞きます。今回も事故状況から自賠責保険だけが頼りの被害者がおりました。十分な賠償金は得られないと想定します。その場合は行政書士や弁護士が有償でお手伝いする(お金がかかる)ことに馴染みません。なんとか自力で手続きを進められるよう、説明だけではなくビデオや書籍、あるいは徒手検査で必死に解決手続きのレクチャーを行います。
 上手く進められるといいな♪

 
 というわけで10時間があっという間に過ぎ去ります。
 
 翌日は都内某所で研修会の打ち合わせ。実り多い出会い・相談となりました。

 ← 先週の研修会会場が見えます

 ← 東京駅の改修の様子を上から

弁護士研修会 3月

2012/03/19

 先月に続き、3/17、18の二日間「交通事故・後遺障害認定実務講座」を行いました。

 今回も全国からのべ50人を超える弁護士先生が参加、協力行政書士・MCも13人が結集です。

 今回のプログラムの概要は・・・

3/17  <後遺障害各論>  

1、目・鼻・口      (講師)宮尾先生

2、醜状痕               〃 

3、上肢               佐井先生、山崎先生

4、上肢              杉本先生、秋葉

冒頭、前回の頚部神経症状と腱反射の復習、MTBIについての補足を行いました。その後各論に。醜状痕は昨年、弁護士の活躍で自賠の認定基準が変わったホットなテーマです。
私は手首のTFCC損傷を担当しました。
肩腱板損傷と可動域制限はとくに関心の高いテーマでした。とくにスマホを使った測定には皆びっくりだったようです。

 
3/18 <後遺障害各論/士業の連携体制>

1、下肢              宮尾先生、上野先生

2、下肢               宮尾先生、秋葉 

3、その他障害          宮尾先生、秋葉、杉本先生

4、連携、弁護事務所の取組  大澤先生 

前日に懇親会があり、お疲れモードの様相。しかし午後の下ネタ(下腹部の障害です!)講座から砕けた雰囲気に。
私は自身の経験から、脛骨プラトー骨折、腓骨神経麻痺、腰椎圧迫骨折、排尿障害の検査について発表しました。
そしてCRPS患者自身が参加し、杉本MCと症状の説明をしていただきました。これは大変貴重な経験となりました。
最終コマではよつば総合法律事務所の大澤先生の取組紹介から。続いて連携システム構築に対し、全国の先生から忌憚のない意見が飛び交いました。
 

全体の感想ですが、なんといっても高い志と問題意識を持った全国の弁護士先生との邂逅につきます。熱心に講座に取り組む姿勢もさることながら、各先生・事務所の理念・取組に触れ、こちらも大変刺激されました。機会あれば一緒に仕事がしたい先生ばかりです!

 ご参加の諸先生方、船井総研の皆様、4日間お疲れ様でした。ありがとうございました。

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