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交通事故


相談会 大人気でうれしい悲鳴です!

2012/05/14

 現在、月例の首都圏相談会に加え、全国レベルでの相談会を展開しています。全国の協力行政書士、連携弁護士の協力で、主要都市での開催が続きます。

 なぜ、首都圏戦略会議が全国的にモテモテなのか?

 難しい法律話、役に立たない机上論に終始する保険会社や市町村の相談窓口とはまったく違うからです。個人の弁護士や行政書士の無料・有料相談とも規模、質、共に隔絶しています。それは首都圏だけでも年間300人に及ぶ面談数から推察して下さい。
 また無料相談と言いながら「着手金無料ですからとりあえず契約を!」などとしつこい勧誘もしません。なぜなら大勢の相談者がいらっしゃるので、そんな時間も惜しいのです。

 交通事故の実利ある解決とは、しっかりとした方法論をもって計画的に進めるものです。相手保険会社と喧嘩している暇はありません。この完全解決計画の立案は専門家集団のネットワークがあるからこそ実現できるのです。

 手前味噌ですが、相談会レポートを再掲示します。単なる交通事故相談との違いを感じて下さい。

 

ミニチュアによるシミュレーション

 交通事故における過失相殺の相談も多いものです。

 細かい状況説明いらず。事故を再現する事により分析を進めます。

     

   

実際に可動域の計測をします

 理屈よりまずその場でゴニオメーター(関節計測用定規)で測ってしまいます。

 「ええと・・掌屈25°、背屈30°、このまま回復しなければ10級ですね」。 

 ここから後遺障害立証計画がスタートします。被害者は解決への道筋がぱっと開けます。
  

 画像を確認します   

 「肩の腱板損傷?じゃ画像見せて」

 (T2で高輝度所見がでています)

 「なるほど、棘上筋が部分断裂してますね」

 ただちに手術するか、先に症状固定するか検討に移ります。後遺障害を残さずに治す事がなによりです。

 関節の可動域制限は骨折や靭帯損傷のような器質的損傷がなければ認められせん。
 画像を診ずに後遺障害を語るのはナンセンスです。
  
  ← 視認用シャウカステンとPCモニター

 

 これが12級獲得の条件です

 自分が何級相当であるのか?被害者にとって最もストレートな疑問です。それに対して安易な見当や予想はしません。  「12級を取るためには、この症状で、この検査が必要で、この画像所見を」・・・具体的に分析します。 

「12級は厳しいですよ~」、「ダメもとで申請してみましょう」、なんて曖昧な回答は聞きたくないですよね。

 

 これが関節の動揺性です

 側副靭帯断裂はどのような後遺障害を残すのか? 実際に左右の動揺性チェック行います。徒手検査・・・説明するより早いです。   

未経験の症状

 私たちも初めての症状、判別できない症状に出くわすことがあります。 その場合、「来週、脊椎の専門医を紹介します。原因や治療方法や後遺障害の可能性について、専門医の診断を受けてみましょう」  ・・・医療ネットワークの駆使です。 

 素人診立て=生兵法 が危険であることを心得ています。

 

 

首都圏日程

 医療立証に長けた行政書士、交通事故賠償に専心した弁護士・・・各地でスペシャリストが結集しています。交通事故の相談窓口も多種多様ですが色々と回る必要はありません。つまりワンストップです。  

 5/19 六本木会場
 6/30 横浜会場    ご予約お待ちしております。

首都圏会議~昼食会

2012/04/23

今月の相談者は21名。弁護士&行政書士数名のオブザーブ参加もあり、相談室は盛況かつ時間通りサクサク進行しました。

 
■ 今回印象に残った相談案件を振り返ります

・ 醜状痕は見る人の主観で左右される?

 醜状痕の判定は自賠責の審査の 「原則=書面審査」 唯一の例外です。キズの確認の為、面接を行います。この際、審査員の主観を排除するため、専門家の同行が効果的です。キズが目立つか否か?その判断に個人差があるものです。しかしここは基準通り、しっかり長さや面積を測定をすべきです。

・ 毎度おなじみ関節可動域の間違った測定

 既に間違った測定で記入された診断書・・・これを修正するのは大変です。測定・記入した医師が「はい間違ってましたね。じゃあ測定し直しましょう」・・・なんて簡単に事は進みません。医師は間違いを認めないことが多いのです。多忙な医師は診断書一つで時間をかけていられません。しかし被害者が受け取る保険金や賠償金は数百万円減ってしまうこともあるのです。
 この修正作業を美人弁護士N先生へ託しました。頼むぞ!

・ 鎖骨の変形癒合

 ここ数日3例の相談に遭遇。3名それぞれレントゲン写真で確認しましました。明らかな転位(ズレてくっついた)ものについては、医師の初期段階の判断に疑問があります。手術を避けるにしても、もう少し整復に工夫ができなかったものか?です。
 また今回2名の方については医師の判断・診断に任せると、「きれいに癒合した」とされてしまう懸念を感じます。変形してくっついたかどうか?は見る人の主観に左右されます。苦労して整復を果たした医師にとっては「なんとかここまできれいにくっつけた→施術は成功した→変形癒合とまでは言えない」、この論調に流れがちです。したがって診断書上「変形なし、転位なし」とされます。 
 しかし本人は変形を自覚しています。医師の診断書にそれを落とし込む説得に加え、裸体写真+レントゲン写真で客観的に変形を確認してもらう作業が加わります。

・ 順調、受傷初期相談者と継続相談者

 「受傷後、早めにご相談を!」・・・症状が深刻な場合、受傷初期から解決まで計画的に解決プログラムを策定する必要があります。特に後遺障害の認定は「手遅れになる前に事前に手を打つ」必要があります。
 この主張が浸透してきております。受傷初期から適時報告、相談を重ねている被害者さんは間違った方向へ行かず、理想的な解決に落着します。今回も受傷直後の方、そして継続的に参加し、完全解決の軌道を順調に進んでいる方が5名参加です。良い傾向です。

 
■ 翌日は行政書士仲間の昼食会

 理想的な被害者救済システム、後遺障害立証ノウハウについて昼食をとりながら会議です。普段なかなか時間を取って懇親会が開けないので良い機会となました。会はちょっと洒落たレストランで行いました。ボランティア活動が多い貧乏書士でもたまには贅沢をお許し下さい。

             
                       おいしゅうございました

物損事故のご相談

2012/04/12

 交通事故で愛車に損害を負い、自分のケガ以上に心を痛める相談者さんがいます。キズ一つつけず大事に乗ってらしたと思います。相手保険会社の対応は原則、現状回復です。つまり修理費をお支払いして終わりです。これは直接損害と呼び、保険会社のアジャスター(調査員)が車と修理箇所を確認にするため修理先に伺い、その修理先からの請求書が水増しや本事故以外の修理が加算されていないか、不正請求のチェックします。不正さえなければこのチェック段階でほとんど話はまとまります。

 最近の相談で困ったのは、「車の慰謝料がとれないか?」です。つまりせっかく無キズで乗っていた愛車を修理する羽目になり、心が痛んだ・・ということです。人により色々な考え方がありますので、まずは尊重してお話を聞きます。しかし「気持ちはわかりますが、車の修理での慰謝料を認めた判例は存在しません」と回答します。現実的に生じた費用として、格落ち損害や代車費用、その他生じる雑費について明確な明細書があれば請求できます。これらは間接損害と呼びますが、これすら保険会社は簡単に支払いに応じないのです。代車費用のみは代車の使用事実があれば支払いますが、これも過失が5%でもあれば認めないとはねつけます。

     

 話を戻しましょう。愛車の損害でショックを受けている相談者さんはいくら建設的な解決案を提示しても、感情論に固執してしまい前に進みません。困ったものです。
 また格落ち損害も新車からせいぜい3年経過の高級車なら交渉して請求する意味もありますが、登録7年超の小型車や軽で格落ちを請求したい相談者もいます。理論的には修理費40万位で全損となるとして、その30%の12万の格落ち代の請求?しかし判例でも古い小型車の格落ち損害はあまり例がありません。なぜなら裁判で争うような金額ではなく、大がかりな争いになる前に解決しているからです。経験上このケースはかなり頑張った交渉で半分の6万を修理費に加算してお茶を濁します。

 そんなわけで私は物損事故のみ、とりわけ小損害の相談案件は受任はしない方針です。この数万の請求の為に相談費用をお預かりするのは恥ずかしいからです。また肝心の賠償交渉自体、行政書士はできません。近年弁護士費用特約の加入者は、自腹が痛まないのでこの特約を使って僅かの請求でも弁護士、行政書士に頼もうとします。
 
 弁護士費用があるから・・・このような考え方で安易に代理人を使う。あまり上品な行いには思えません。

 また暮れに偽装事故と思われる被害者が保険会社に修理費の賠償請求を起こしましたが、この不正者(の疑い濃厚)は弁護士費用を使って弁護士をたててきました。受任した弁護士先生の名前は挙げられませんが、法律より社会性を(人を見る)勉強してほしいものです。

※ 弁護士費用特約 参照→http://www.jiko110-akb.com/diary/1845.html 

進化する車の安全装置

2012/03/28

 車の安全装置と言えばまず「エアバック」が思い浮かびます。このエアバックも運転席、助手席、横からの衝突に対応するサイドエアバックと進化していきました。そしてついに車外の歩行者にも! 最初冗談と思いましたがボルボが開発したそうです。

  ←ん? どういうこと?

You tubeで確認を→http://www.youtube.com/watch?v=yJMzyrX9N1Q

 2013年販売予定のボルボ「V40」に搭載される、歩行者のためのエアバッグ。市販車にこのシステムが導入されるのは世界初となるそうです。事故防止や外傷軽減のための装備がどんどん開発されていきますね。

弁護士と行政書士と被害者と

2012/02/06

 今日は被害者さんを伴って弁護士面談でした。いつもお世話になっております、よつば総合事務所を訪問です。

 私が半年間、被害者と医師に張り付いて等級認定までお付き合いしました結果、狙い通りの等級が取れました。この先は弁護士による賠償交渉で仕上げです。

 今日の3者の打ち合わせでも、まず争点の整理がされている、受傷から解決までの流れを理解している、医証がはっきりしている、したがってスムーズに話が進みます。

 さらに相手側の反論について、すでに医証獲得の段階から想定しているのです。行政書士と弁護士のタッグはここに極まります。

 これですよ!!!連携体制がばっちりはまると3者すべてが「楽」なのです。

 そして、被害者にとって賠償金の最大化、実利ある解決が果たせるのです。

 保険会社ともめている、書類をこれから集める、医証がない、等級を裁判で争う・・・こんな状態からのスタートでは弁護士も大変なのです。

 全国の弁護士の先生方!
 早くこのスタイルの有用性に気づいて下さい!

             

今日は検察庁へ

2012/01/26

 今日は被害者さんと一緒に病院と検察庁はしごでした。

 埼玉県内の某検察庁、やはり松たか子さんのような書記官はいませんでしたが丁寧に対応して下さりました。

 実況見分の写真と現場状況図を一緒に閲覧しました。よくあることですが重傷のの被害者は事故直後の記憶がないことが多く、この書類で初めて自分の事故の詳細を知ることになります。感慨深げに目を通していました。

 写真では頭部がぶつかったフロントガラスが蜘蛛の巣状に破損していました。今更ながら大変な事故であったことを再確認です。自賠責保険は診断書のみの書類審査です。私は調査事務所の方に、この写真を見ていただきたいと思って提出することがあります。理由は受傷起点と衝撃を受けた部位が説明しやすいからです。そして診断名だけで骨折を説明するより、生々しく状態が伝わるからです。そして命に係わる重大な事故であったこと、事故の悲惨さ、をご理解いただきたいとも思っています。

 書面審査であっても判断するのは人間です。きっとこちらの思いも伝わるはずです。

      

無料相談って・・

2012/01/20

 今日は午後から都内に移動、夕方から打ち合わせ、明日の月例相談会に備えます。

この交通事故戦略会議も無料で実施していますが、この「無料」について少し考察してみましょう。

まず「無料相談」は2つに大別できると思います。

 
1、自治体が福祉として行うもの、弁護士会等が奉仕活動として行うもの、保険会社が窓口対応するもの

2、弁護士事務所、行政書士事務所が初回面談無料としているもの

 1は税金や団体の活動費から費用がねん出されており、ボランティア的な活動といえます。
 自治体が主催するものは現役の専門家が担当するとは限らず、退職者、有識者が話を聞いてアドバイスを行います。30分以内等、時間的しばりもあります。交通事故に携わって20年、この相談で満足した被害者を見たことがありません。
 弁護士会、保険会社も踏み込みが今一つです。あくまで無償での対応ですからあたりさわりのない回答、対応です。相談者も無料だから・・・とがっかりして帰ります。ボランティアでは限界があるので、ある程度仕方ありません。

 2は本音を言うと、有料で受任する前提として、弁護士、行政書士が依頼者を見極めるために行っています。また他事務所との競争から初回を無料としているようです。
 そして解決へ向けて、納得のいくプランニングをしない(できない)で契約か謝絶の判断をする先生も多いようです。実際、釈然としない対応を受けた被害者が後を絶ちません。

 最近あった例では・・
                                      

(例1) 自転車による加害事故で受傷した。某弁護士法人に無料相談したところ、

    「相手に自賠責保険がないのでお受けできません」ときっぱり。

(例2)  〇〇弁護士事務所の無料初回面談にて、橈骨神経麻痺の後遺障害について相談、

    医学的なことは「ごにょごにょ」(わからない)、「法律的にはこうです」(専門用語びっしり)
    まったく患者の知識についていけず、法律論で煙に巻くような・・・。

(例3)  ある行政書士に等級の見込みを相談したところ、

    「何級がとれるかはわかりません。でも着手金無料ですからとりあえず契約しましょう」
    とりあえず契約? しっかりと方針を決めないのに契約ばかり勧めるのはちょっと、ですね。

 
 私たちの相談会には既に上記のような対応をされて困っている方が大勢来ます。

 そして具体的な解決プランを示すと、皆さんは明るい顔に変貌して帰途につきます。

 毎回「本当に無料でいいのですか?」と困惑している方がいます。

 しかしすべての方がアドバイスだけで完結できるわけではありません。引き続き専門家のフォローが必要な場合、行政書士や弁護士の手にゆだねる必要もでてきます。その場合、相談者の希望により限定的に対応しています。それは本当に(お金をかけても)手助けが必要な方だけでよいと思います。決して受任を前提に誘導したり、無理に契約を勧めることはしません。

 単なる法律相談、利益目的の無料面談とは違うのです。

 本当に困っている被害者さんには違いがわかるはずです。

 ご予約の皆さん、明日はよろしくお願いします。

弁護士の選び方

2012/01/16

 先週、交通事故業務を行う行政書士を「立証型行政書士」と「赤本行政書士」と2分類し、依頼をする上で選考の助けになるチェック表を記載しました。

 では弁護士選びは?先週面談した相談者さんも「どの弁護士がいいのか正直わからない」と。やはり相談先選びは被害者さんにとって最初の難関です。

 事故直後でどうしたらいいのかわからない、医師の診断や後遺障害の認定に不安がある、このような場合、まず立証型行政書士でよいと思います。しかし、死亡事故や、後遺障害の認定等級に満足であとは交渉のみ、この場合は弁護士です。
 ちなみに事故の初期に相談に来られても、損害の程度や後遺障害の有無が未確定なので弁護士は直ちにやるべき事がないので、「等級が取れたらまた来て」となります。

 弁護士の仕事は、被害者の代理人となって相手(相手保険会社)から賠償金を取ることです。その典型的な流れは以下のようになります。

1、相談を受け、被害者と委任契約を結ぶ

2、相手(相手保険会社)に賠償金の請求書を送る、訴訟の告知をする

3、相手の返事の内容によって、

  ① そのまま交渉を続けて示談する

  ② 交通事故紛争センターに持ち込み、斡旋を受け解決する

   ③ 裁判を起こす。

    a. 和解  ・・・裁判官の提案による和解案で双方合意する。

    b. どちらかが相手の主張を認める ・・・裁判官の合意で解決。

    c. 判決 ・・・裁判官の判定。

 
 これだけの選択肢がフローチャートのように流れていきます。

 では大事なポイントですが、自身はどこまで争いたいか?です。相手の出方や金額である程度妥協でいいのか、徹底的に白黒をつけたいのか、流れで判断していきたいのか・・・

 これらの判断を弁護士に全面的に任せるのもいいですが、最初に、もしくは適時相談しながら進めてくれる先生を選ぶべきです。

 なぜなら、14~12級の場合、妥協的金額を飲み、①で終わらせてしまう弁護士が多いからです。

 また裁判となっても交通事故は80%が和解なのです。戦略的に和解がベターのケースもありますが、多くは長く争っても勝ち目がないので逃げる、ともとれます。

 したがって、チェックポイントは以下を挙げます。

Ⅰ.交通事故を専門に、もしくは主要に扱う弁護士なのか 

 刑事事件も、企業法務も、離婚も相続も、何でも扱う先生が多いようです。しかし専門性が極めて強い交通事故の場合、専門に取り組んでいる先生ではないと心配です。弁護士と言えども万能ではありません。

Ⅱ.交通事故を年間何件扱っているのか

 ズバり聞いてみるのもよいです。

Ⅲ.後遺障害の場合、医療知識は

 被害者は自分のケガを数か月必死に調べてきました。その被害者の知識に弁護士がついていけないケースが実に多いのです。

Ⅳ.保険会社の顧問弁護士ではない

 顧問弁護士は普段、保険会社の味方です。被害者と戦っている先生です。もちろん立場が違えば保険会社相手でもしっかり戦ってくれる?・・・心配です。

Ⅴ. こちらの希望をしっかり受け止めてくれるか

 「いいから任せない」と言って話をよく聞いてくれない先生はダメです。このような先生に依頼すると必ず誤解、意思疎通不能を起こします。
                               

弁護士入れちゃうぞ!

2011/12/20

 年末です。交通事故は人身事故、物損事故問わずこの時期に多く発生します。

 私の事務所に相談に来る方も被害者、加害者双方おります。また任意保険のお客様からの事故報告も11~12月で大小8件対応中です。軽微な事故であれば保険会社との話し合いでサクサク解決していきます。しかし重大事故や事故状況に争いがあれば長期化となります。もちろん相応のケガによる治療の長期化は仕方ありません。
 困るのは軽微な物損であっても、ぶつかったのぶつからないの、どっちが悪いだのもめにもめてしまうケースです。

 皆がクレバーに紳士的に話し合い・交渉を重ねれば良いのですが、そうもいかない人たちが存在します。
 あきらかに詐欺、あきらかにゴネ得狙い、あきらかに心身症・・・これらの対応をしている保険会社担当者さんもキレ気味で業務を行っています。保険会社の支払担当部の方々は本当に大変なんです。

 最近も”話し合い続行不可能な極めて感情的な被害者さん”、”ぶつかっているか定かじゃないのに3カ所の被害を訴えてきている物損被害者”に関わっています。誠実な対応にも限界があります。保険会社には顧問弁護士なる存在が控えており、保険会社はいざとなったらこの顧問弁護士に対応を委託(法的には契約者が委任契約を結ぶ)をします。すると以下の流れになります。
 

1、相手に「これからは交渉の窓口は保険会社でも加害者でもなく、私共が対応します」と数名の弁護士の署名が入った通知が届きます。

2、結果、被害者は委任契約を結んだ弁護士以外と話ができなくなります。

3、そしてこの弁護士に「○○円払わんかい!」と言っても、「これ以上払えません」。保険会社担当者よりもさらに厳しい提示もあり得ます。

4、それでも納得しないと、「債務不存在確認の訴え」※ で逆訴訟が待っています。

5、これを食らうと「それ以上の交渉は法廷で待つ」状態になります。

6、そして被害者は請求額を争って裁判するか、弁護士の提示に泣く泣く従うかの選択となります。

7、もちろん争っても勝つ見込みは薄いと思います。なぜならこの案件を受任してくれる弁護士を探すのは至難の業です。請求額も小さく、負ける見込みが大のケースが多い、つまり採算が合わない仕事だからです。
 

 これは保険会社、最後の手段です。または伝家の宝刀です。これ(伝家の宝刀)を抜くときは保険会社担当者もスカッとします。

 そうならないよう被害者も賢く交渉を進めていかねばなりません。

 しかし感情的に過ぎてしまったり、悪意の請求者は弁護士対応を受けてしまいます。

 弁護士が入ってしまい、あわてて相談にいらしゃる被害者さんもいますが、保険会社との交渉解決はほぼゲームセットなんです。

  現在私が関わっている保険案件に対しても「弁護士入れちゃおうか」と検討しているものがあります。・・・先ほど入れちゃうようリクエストしました。(スカッ!)

 被害者の皆さんには「くれぐれも保険会社を甘く見ないよう」にと警告しておきます。

     ← 「どこにキズがあるんよ?」
                      細かい傷で大騒ぎするな!とは言いませんが・・・
 

※ 債務不存在確認訴訟 (さいむふそんざいかくにんそしょう)

 ・・・権利の存否について紛争がある場合に,義務者とされている者が原告となり,権利者と主張している者を被告として,被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟です。
 一般論としては原告(被害者)が債権(賠償)を主張するのがふつうと思いますが、債務不存在確認訴訟では原告(加害者)が債務の不存在(こっちが弁償するいわれはない!)を先に主張します。被告が応じた場合、被告は法廷にて債務の存在を主張することになります。

弁護士勉強会 3日目

2011/11/14

 週末3日間の勉強会も最終日です。目下首都圏で大活躍中の先生3人が合流しました。

 交通事故業務の取組、問題点、展望と白熱の講義が続きます。被害者にとって最も実利ある、もしくは納得できる取組とは?打破すべき課題とは?マーケティングの問題は?士業の連携体制強化を!経験則の共有を!

 小難しい法解釈など披見する先生は一人もいません。目の前の被害者に対する実践的・効果的なアプローチ、有効なメソッドが飛び交います。

 感想は単に「勉強になりました」だけではありません。期待と遠望を得ることができました。それは被害者救済業務の将来を担うのは今日ここに集まった人材ではないか?と感じさせられるものでした。

 より前へ! 珠玉の経験を積みました。

     諸先生の皆様、お疲れ様でした。

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行政書士 秋葉 祐二
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