【事案】

自転車で交差点を横断中、後方から右折してきた自動車に衝突され負傷。直後から全身の痛みに悩まされる。受傷初期にご相談を頂いた際、「事故から10日後に病院に通院しました。肩の痛みがあります。」との事だった。頚肩腕症候群かな?後遺障害は難しいかな?と思い、対応を急がなかった。   【問題点】

その後、委任を受けた弁護士から、診断書・診療報酬明細書の精査の為、同書類一式が届いた。確認したところ、救急搬送されていることと、なんと「肩鎖関節脱臼」の診断名を目にした。もしや・・肩鎖関節脱臼を見逃していた? 

急ぎ、ご本人との面談を設定した。肩の可動域制限は回復していたものの、鎖骨遠位をみると軽度のピアノキーサインがみられた。ここで、肩鎖関節脱臼の立証に切り替えた。ただし、治療終了までの4ヵ所の病院で、「肩鎖関節脱臼」と診断している医師は1人しかおらず、その病院への通院はわずか2回、確定診断を得られるかが勝負とみた。

  【立証ポイント】

全ての画像を取得し、その画像とピアノキーサインが分かる写真打出しを持参して、最終通院先の医師に後遺障害診断書を依頼した。物腰の柔らかい先生で、今回の経緯を説明したところ、快くご協力頂けた。この先生も同意見で、「肩鎖関節脱臼(TypeⅡ)」の診断名を加えて下さった。

その後の申請手続きは順調に進み、3週間の審査期間で12級5号が認定された。後遺障害の申請はせずに示談交渉に進む予定であったものが、最後に12級5号認定となり、賠償金は4倍に跳ねがった。

被害者さんにとっては、初めての事故で余裕がないため、症状を詳しく説明しきれないことがあります。慎重に症状を聞き取らなければならないと、改めて反省する件となった。

(令和6年3月)  

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【事案】

原付バイクで幹線道路を横断の際、右方よりの自動車と衝突、大腿骨の股関節脱臼骨折と鎖骨の骨折。股関節は人工関節置換術を施行したが、鎖骨は観血的手術を避け、外部からバンド固定&保存療法とした。高齢者の場合、プレート固定を避ける傾向。

クラビクルバンド

【問題点】

外見上、左右差が分かるほどの変形はなかった。   【立証ポイント】

それでも、変形で12級5号が認められれば、併合で等級が一つ繰り上がるので、簡単に諦めることはできない。改めて、受傷初期からのレントゲン、CTを経過的に編集、変形癒合に至るまでの画像を打ち出し、添付した。

変形の認定はあくまで外見からの判断であるが、鎖骨の癒合状態から認定を引き出した。甘めの認定に助けられたと思う。   (令和5年5月)   ※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

オートバイで直進中、対向車が駐車場に入ろうと右折、衝突・受傷する。

救急搬送先の診断名は、ざっくり全身打撲。続いて、精査の為にCT・MRI検査の結果、診断名に肩腱板損傷が加わった。その後、肩関節の激痛と挙上不能から、近隣の整形外科で理学療法を継続した。

【問題点】

一向に痛みは治まらず、肩腱板(棘上筋)の損傷も不明瞭のまま・・。相手損保との交渉も紛糾、ついには弁護士を入れられてしまった。この時点で相談となった。

早速、肩のMRIを観たが、初期にひどい炎症が観られるも、肩腱板に目立った損傷は見られなかった。これでは、痛みの14級9号止まりか・・。

医師面談当日、病院前での打合せにて、本人から「肩の骨が出っ張っている」ことを初めて聞いた。早速、シャツを脱いでもらうと、明らかなピアノキーサイン(肩鎖関節脱臼で鎖骨が上に出っ張る)!!! 腱板損傷は誤診で、肩鎖関節・亜脱臼(GradeⅡ)と素人ながら確信した。本件は久々に「誤診を正す」ミッションとなった。

肩鎖関節脱臼とは? 👉 肩鎖関節脱臼   【立証ポイント】

すぐさま、主治医に対して「肩鎖関節脱臼」と鎖骨変形を改めて診断の上、診断書にご記載をお願いしたが、素人診断に耳を貸すほど医師は甘くない。どうしても認めてくれないので、少なくとも左右比較の為に、ケガをしていない方の肩もレントゲン撮影お願いした。それも怒鳴るように拒まれたが、必死に頼み込んで撮って頂いた。

次いで、先の左右比較のレントゲン、肩鎖関節脱臼を示すCT、MRIの打ち出しを独自に編集、5枚の打出しを作成した。この打出し資料を持参の上、MRI検査をした病院に戻り、医師に掛け合って診断名を変更して頂いた。ようやく「肩鎖関節脱臼」の診断名、この時点で事故から9カ月が経過していた。   いざ申請へ、本件被害者さんが肩を写メで残してくれて助かった。これらの写真と先の画像資料に、診断名が遅れた理由を経緯書にまとめ、被害者請求を敢行、わずか1か月で鎖骨の変形が認められて12級5号の認定となった。   最終回の逆転劇、これで賠償金が2倍以上に跳ね上がる。立証の苦労が報われたが、運もあったと思う。医師が診断名を間違えると・・たいてい、取り返しのつかない結果となるのです。

(令和5年4月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。   【問題点】

脊髄損傷による四肢麻痺と区別して、別途に等級認定を引き出す必要がある。なぜなら、神経系統の障害と、この右上肢の機能障害を併合させることができる。

【立証ポイント】

右上肢の完全麻痺・・そのように診断書に書くだけでは足りない。まず、神経伝導速度検査を実施して、完全麻痺の数値を確保した。症状固定時には、肩関節、肘関節、手関節、そして指一本一本まで丁寧に計測して頂き、専用の用紙に記載頂いた。他に専用三角巾による固定の姿を撮って添付した。

思惑通り、四肢麻痺とは別に機能障害で5級6号を確保、神経系統の5級と併せ(3つ繰り上げ!)併合2級に押し上げた。    ※ 併合により分離しています   (令和1年12月)  

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【事案】

自動車で直進中、センターラインを越えてきた対向車に衝突され受傷、鎖骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から半年8ヶ月経過してからのご相談であり、可動域が中途半端に回復していた。また、鎖骨の変形については、よく見たら・・・という程度のものであった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、主治医に鎖骨の変形と可動域、自覚症状について後遺障害診断書にまとめてもらえるよう依頼した。本来であれば、両肩が写るレントゲンを依頼するのだが、レントゲン検査を終えてからの診察だったため、今回はなしで請求することにした。

可動域については、ギリギリで12級を逃す数値になっており、そもそも骨幹部骨折では12級6号は認められにくいため、鎖骨の変形に絞った申請に切り替えた。変形の審査は面談が実施されないため、いかに写真で伝えるかが勝負である。試行錯誤しながら撮影し、奇跡の1枚(?)が出来上がったところで後遺障害診断書に添付し、審査に付した。

申請から1ヶ月で無事に12級5号認定となった。薄氷を踏むような申請に耐えた依頼者に認定の結果を伝えたところ、大喜びであった。

(令和4年12月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。

【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。   【立証ポイント】

すぐにご自宅へ伺い、鎖骨の変形具合を確認したところ、今までの被害者の中でもトップクラスに変形が目立っていた。高齢者の場合、変形や転位があろうと手術を回避する傾向なので仕方ない。後遺障害診断は予約制とのことで後日、医師面談し、鎖骨の変形と可動域制限、自覚症状を丁寧に説明し、後遺障害診断書をご記載いただいた。しかしながら、ここからが長く、後遺障害診断書を受け取るのに3ヶ月半もかかってしまった。

既にこちらの準備(外貌写真作成等)はできていたため、書類完成後は1週間以内に提出、申請からわずか3週間で12級5号認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

入居している介護施設に面談に行った際、変形等を目視で確認したが(骨盤・肋骨は確認できず)、特に変形はなかった。

 

【立証ポイント】

後遺障害診断書上でも「変形癒合」との記載はなく、外貌写真すら添付しなかったが、レントゲン画像(レントゲンでも変形は見られなかったが・・)で判断したのか表題の3部位全てに12級5号が認定された。もっとも全身にわたって認定を受けているため、最終的な等級に変化はない。

ムチウチの”ついで認定”はよく目にするが、外貌で分かるレベルでないと認定されない変形障害について、こんなにもあっけなく認めてしまうという、なんとも不思議な案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。 (参考:肩腱板損傷・棘上筋の断裂)

その診断書に手術前のMRI画像の打出しを添付し、盤石な申請書類を整えた。およそ1ヶ月半の審査期間を経て、無事に12級6号認定となった。

医師の言うことを真っ正直に聞き、後遺障害申請をせずに進めていたら、どれほど低額な示談金で解決していたのだろうか・・・と考えさせられる案件となった。

(令和4年1月)  

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【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。   【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。   【立証ポイント】

すると、変形での12級を目指すことになる。健側と患側の鎖骨を確認すると、僅かな変形が確認できた。体表から確認できる僅かな差を、撮影角度を工夫し、画像打出しを作成した。

また、後遺障害診断書にも、きちんと変形について記載頂かないと等級は獲得できない。病院へ同行し、医師に直接事情を説明、依頼した。さらに、鎖骨変形のみだと、後の遺失利益の獲得が難航する場合がある為、痛みについても診断書へ記載頂き、変形に含まれる症状として自賠に認めてもらう方針とした。

丁寧に医証を揃えた結果、無事12級5号の認定となった。労災でも同様の認定へ手続き中。

(令和3年8月)  

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【事案】

自転車で道路を走行中、後方から前方不注意の車に追突を受ける。肩関節内で上腕骨を骨折し、救急搬送された。6ヵ月間のリハビリに励むも、可動域制限が残った状態で症状固定となった。

【問題点】

今回の件では、症状固定前に何度か病院へ同行、リハビリにも立ち会っていた。理学療法士の技術と尽力から可動域は回復傾向に。改善は何よりではあるが、毎回一生懸命に可動域拡大訓練の後に計測をするので、12級6号の基準「4分の3」を超えてしまう懸念があった。

もう一点は、幸い良好な骨癒合から、可動域制限を否定される可能性があった。

上記2点を対策しなければ、機能障害を否定される。

【立証ポイント】

後遺症診断時は診察室へ同行し、医師に自覚症状等を誤りなく伝える。次いで、医師の許可を得てリハビリ室に立会い、計測値に間違いが起きないか笑顔で目を光らせる事で無事、抜かりの無い後遺障害診断を完成させた。

申請の際は、受傷時のCT画像打出しを添付し、受傷状態を訴える。リハビリ状況についての申述書等、出来る事は全て行い、無事12級6号の可動域制限を認めてもらうことに成功した。

(令和3年5月)  

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【事案】

自転車で交差点右折の際、左方よりの自動車と衝突、転倒したもの。右肩の激痛から、レントゲン検査したところ、肩甲骨の肩峰が骨折、数日後、転院先で手術(鋼線での固定)となった。

  【問題点】

肩関節、挙上の回復が進まなかった。就職を控えている事情から、リハビリ通院を続けることなく、抜釘後に症状固定とした。計測値は10級レベルであった。一応、肩関節に隣接する骨折であること、肩関節が下方転位していることを理由に、この数値で申請をかけた。肩峰骨折後の肩関節・機能障害、新たな挑戦である。   初回申請の結果、機能障害ではなく、変形での認定となった。自賠責の判断は、「肩峰骨折は肩関節の可動に影響しない」とのこと。肩鎖関節脱臼後の鎖骨上方転位による変形の評価に留まった。本件は、肩鎖関節脱臼後の鎖骨の上方転位(ピアノキーサイン)の例外で、むしろ、右肩関節が下方に落ちている。   【立証ポイント】

直ちに異議申立を行ったが、回答はオウム返し。次いで、自賠責・共済紛争処理機構に申立ても、より丁寧な説明になったが認めてくれなかった。3度の申請から、”肩峰は肩関節に影響しない”との立場、”癒合上も問題ない”との評価が鮮明になった。裁判での立証を残すも、若さからか可動域の改善も進んでいたため、自賠責の判断を受け入れることとした。

依頼者さまには長期間の浪費となり、迷惑をかけてしまった。久々の完全敗北だが、これも実績に刻んでおきたい。

(令和2年5月)  

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【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。

【問題点】

事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。

【立証ポイント】

事故から2年後、ようやく後遺障害診断を受けることとなった。主治医に両肩双方写るレントゲン撮影を依頼した。また、可動域計測に立ち会ったが、最後のリハビリから2ヶ月も経過していたために拘縮が進行、以前に目測で計測したよりもだいぶ悪くなっていた。 本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。

複数個所の障害ゆえに、審査に5ヶ月要したが、なんと肩関節は10級10号認定の結果であった。

これは邪推かもしれないが、本件は4部位で認定等級がついており、肩関節の可動域が10級であろうが12級であろうが、最終的な併合等級は同じ結果となる。そのため、診断書の数値が10級である以上、そのまま認定されたのではないかと思う。

なお、鎖骨変形については、ご本人のご意向もあり、外貌写真を添付せずにレントゲンの打出しを添付して申請した。写真提出や面接もなく、これはすんなり12級5号が認定された。これで、上肢は併合9級の計算に。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています  

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※ 医療賠償とは、医療賠償責任保険の略で、医師が医療過誤等で患者さんに損害を負わせた場合、その賠償金を肩代わりする保険です。   【事案】 肩の痛みから病院に。肩関節周囲炎として、肩に注射を打ったが、後日、腫れて化膿を起した。主治医に訴えたもの、とくに対処せず、その激痛から肩の挙上が不能となった。ただちに抗生物質などの投薬や処置が必要であったところ、医師が症状を見逃したため悪化、1か月後に救急搬送され、関節鏡下滑膜切除術、続いて同受動術の2回の手術を施行した。以後、肩関節の機能回復のリハビリが続いた。   【問題点】

主治医は、他院での化膿性肩関節炎の診断について、自らの見落としを認め、責任もってリハビリ等、全面的に予後の治療に尽力してくれた。その点、医療ミスについて、責任回避や証拠隠しする病院が多い中で、被害者に対して誠意があったと感謝するところ。治療費の負担についても、医療賠償保険での支払いを進めて頂いた。

ただし、それだけで済む問題ではありません。リハビリを継続するも、肩は相変わらず完全に挙がらない。見かねたご家族は、保険代理店や弁護士などに相談、慰謝料など賠償請求を専門家に委ねることにした。やはり、誠意もって治療して頂いている先生に対して、気兼ねがあったよう。   【立証ポイント】

本件については、山梨から方々の紹介連鎖が続き、ついに東京の弁護士へ依頼となった。さらに、医療調査先として弊所にたどり着いた。執刀した医師へ面談し、後遺障害診断書の記載を依頼、続いて画像・検査結果・その他必要な書類の取集と、調査報告書を精密に作成して、弁護士に引き継いだ。この一連の作業は交通事故と変わらない。

その後、当の医師は責任を認めているのに、保険会社側は長々と調査を続け、3か月後にようやく責任関係を認めた。なら、話は早いのだが、それから保険会社側代理人弁護士の回答が遅々として進まず、半年が経過。訴訟提起もよぎったが、ようやく逸失利益をやや削る形で合意、解決となった。

誠意ある医師と、往生際の悪い保険会社のコントラストが印象的な事件でした。

(令和2年12月)  

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【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

事故から3ヶ月で痛みはあるものの、可動域制限まではなかった。鎖骨を直接確認するわけにもいかないため、ご両親から見て変形しているようであれば、既に中止となっている整形外科への受診を検討する必要があった。

【立証ポイント】

ご本人、ご両親から「変形はなさそう」というお話だった。念のため、別の病院で症状固定する際、服の上から触らせてもらったところ、変形で等級が取れると確信したため、急遽整形外科の予約を取っていただき、医師面談にて両肩が1枚に入れるレントゲン撮影を依頼した。変形のみの申請となったが、問題なく12級5号認定、顔面醜状痕7級と併合されて、併合6級に。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

骨盤と左腕の手術に注力され、鎖骨、胸骨、肋骨は経過的に観察するのみ。治療の優先順位があるものです。

【立証ポイント】

多くの場合、癒合不良(くっつかない)や転位(ずれてくっつく)が無ければ、これらの骨折は保存療法となる。癒合は問題ないとしても、人体に影響のないレベルでわずかながら変形が残りやすい。とくに、鎖骨の変形は外見からはっきりわかるので、しっかり診断書に記載して頂き、画像を残すのみ。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

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【事案】

自動車から降りて、お店に入ろうと道路を横断していたところ、後方から走行してきた車に衝突され受傷。鎖骨を骨折したもの。

 

【問題点】

主治医とそりが合わなかったのか、受傷後2ヶ月で診断書上「中止」となっていた。その点を追及したためか、今度は逆に「症状固定は1年診てから!」と、頑なな対応となっていった。

【立証ポイント】

ご本人お一人では、主治医との関係が悪化しかねないため、定期的に総合病院の診察に同行し、後遺障害認定に向けて誘導していった。

受傷から1年が経過する段階で、両肩のレントゲンを依頼、その変形所見をもって後遺障害診断書にご記載いただいた。主治医には別件で以前にもお世話になったことがあり、私達とは気心が知れているので、書類の記載には問題はなかった。

ご本人は外貌写真を撮影することを拒んでいたが、コロナ渦中ということもあり、なんとか説得して、外貌写真をご家族に撮影していただいた。その添付資料が功を奏したのか、1ヶ月も経たないうちに12級5号認定となった。

(令和2年7月)  

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【事案】

バイクに搭乗中、信号のない交差点にて右方から進入してきた自動車に衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。とくに、肩の痛みが強く、

【問題点】

救急病院では単なる打撲の診断しかなく、レントゲンでも異常所見はなかった。また、主治医が最後の最後になって、後遺障害診断書は他院で記載してもらうようにと途中で投げ出してしまった。 【立証ポイント】

近隣の整形外科を受診したところ、肩鎖関節亜脱臼の診断名がついたが、他院にてMRIを撮影するも異常所見はないとの書面が返ってきた。とりあえず、痛みの継続で最悪14級を確保すべく、リハビリ継続を指示した。

後遺障害診断前に両肩のレントゲン撮影を終えた後、後遺障害診断書を依頼したところ、主治医が記載を拒んだ。そこで、その病院で何故か一番権力を持つ婦長と事務員の協力を得て、無事に診断書を入手した。申請書類には、事故直後と症状固定時のレントゲン打ち出しを加えた。

コロナ渦中ということもあり、審査に2ヶ月半を要したが、消極的に想定していた14級9号ではなく、12級13号認定に届いた。この力業にご本人も大喜びであった。

(令和2年8月)  

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【事案】

バイクで直進中、左方脇道よりの自動車と衝突、鎖骨骨折したもの。鎖骨は肩に近い方、遠位端であるが亀裂骨折レベル。治療は、クラビクルバンドを着用、保存療法とした。

【問題点】

肩関節の可動域制限が続いたが、骨折様態から回復の方向へ。すると、神経症状の14級9号の確保が現実的となる。過度な可動域制限の数値で、機能障害を狙うと自賠責の怒りを買う。「骨折部の癒合良好であり、このような高度な関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから・・・」とお決まりの回答が待っている。

【立証ポイント】

事前に画像を観ていれば、間違った等級申請はしない。肩関節の計測はするものの、主訴はあくまで痛みの継続。確実な等級認定へ誘導した。

(令和2年8月)

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【事案】

自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。

【問題点】

受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。

【立証ポイント】

可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。

そこで、主治医にもう一度診察を受け、肩の運動リハビリの治療のアドバイスを頂き、約2カ月間治療に励んで頂くことにした。その後、主治医に再度計測して頂いたところ、12級レベルの制限にまで回復できた。さらにMRI検査を追加、髄内釘固定用のスクリューが若干三角筋に摩擦を起こしている様子を、可動域制限の根拠とした。

これらの事情を説明した申請書を作成、自賠責に再請求したところ、今度は可動域制限が信用され、12級6号が認定された。可動域制限による等級が認定されるためには、画像をある程度確認してからでないと狙いどころを大外ししてしまい、信用されなくなるので注意が必要である。これを教訓とした案件であった。

(令和元年12月)  

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【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突した。救急搬送され、鎖骨骨折と上腕骨骨折、他に大腿骨折、膝蓋骨骨折の診断となった。

【問題点】

既に事前認定で、股関節の可動域制限で12級7号、膝の疼痛14級9号で併合12級が認定されていたが、「こんなもんでいいのかな・・等級が低いのではないか?」と連携弁護士が相談を受けていた。鎖骨骨折した部位がまだ痛いことを聞き、肩を観察したところ、怪我をしていない方と比べて少し膨らんでいるように見えた。何故、鎖骨について何も認定されていないのか、後遺障害診断書を確認したところ、鎖骨骨折について全く記載がなかった。 【立証ポイント】

主治医に確認したところ、鎖骨については前任医師が診ていたため、失念していたことが分かった。後遺障害診断書に鎖骨について追記して頂く際、主治医に鎖骨変形を認めて頂き、かつ左右比較できるXPの撮影も依頼した。外観上も画像上も鎖骨変形が確認できた。

これら写真と画像を添えて再申請の結果、鎖骨の変形で12級5号が認定された。危うく後遺障害が見逃されるところだった。全国で鎖骨変形の認定を漏らしている被害者は大勢いると思う。

(令和1年7月)  

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