「むち打ち」とは俗称であり、正式にはいくつかの病態に分かれます。いずれも治療方法が確立されたとは言い難いものですが、「頚椎捻挫」であれば一定の回復が図れます。保険会社が賠償金交渉で逸失利益(将来にわたる損害)を認めない、もしくは2~3年とみる理由は「むち打ちは治るのだから・・」です。

 しかし、症状の残存は病態によって差があります。まず、自らの病態を把握し、適切な医師の治療を受ける必要があります。併せて、症状固定時に正しい後遺障害診断が得られるよう計画・準備をします。
 
1、頚椎捻挫型

(症状)
 多くは追突事故を受けた後に頚部に違和感が生じます。当日はレントゲンで「骨に異常ないですね」と言われ、痛み止めの薬(ロキソニン、カロナールなど)を処方されて帰ります。翌日~3日後位になると、痛みに加え、こわばり、肩が重だるい、腕から手指にかけてしびれを感じるようになります。
 
(治療)
 安静が第一です。無理に動かしたりせず、痛みが和らぐのを待ちます。
 
(後遺障害認定)
 医師や保険会社の言う通り、多くは「治る」ものです。したがって、週1回リハビリに通った程度では後遺障害とはなりません。もし、1か月経っても症状が軽減しない場合、早期に下記2以下の病態を疑い、その際、MRI撮影をして下さい。
 
2、神経根型

(症状)
 肩から手指にかけてしびれを自覚します。首を曲げるとピリピリとした感覚が走ります。これは頚椎のヘルニアや骨棘(頚椎の骨の角)が神経に触ることで生じます。これは、MRIで視認できます。しかしながら、事故の衝撃で椎間板ヘルニアになることはなく、多くは加齢によるものです。事故の衝撃で椎間板が飛び出したら、頚椎の骨折・脱臼、脊髄損傷になるはず、命に関わる外傷になります。

 理論的には、神経に元々圧迫があった部分に事故の衝撃が加わり、神経症状を発することになります。知覚障害、放散痛、筋力低下など、諸々の神経症状が現れます。神経の圧迫が続く限り症状は残存しますので、ひどいと手術適用になります。
 
(治療)
 MRIの診断で頚椎(第1頚椎:C1~第7頚椎:C7)のどの部分が神経根を圧迫しているかを確認します。ケースとしてはC5/6、C6/7間、C8の部分が多いようです。そしてなるべく早い段階で医師にスパーリングテスト、ジャクソンテストをしてもらい、カルテに記入してもらいます。

 症状によっては神経ブロックが有効で、痛み・しびれを和らげる効果があります。硬膜外ブロック、星状神経節ブロックなど、注射を打つ場所は頚部になります。薬剤はキシロカイン、カルボカイン等の麻酔薬が主で、この注射は神経科の領域になります。最近では、ペインクリニックの呼称で個人開業医でも施行しています。

 軽度のヘルニアであれば保存療法ですが、ヘルニアの切除、レーザーで焼き切る術式があります。ヘルニアの突出や変形がひどければ、神経への圧を除去するための前方固定術や、椎弓形成拡大術が選択されります。これは、脊椎外来などを擁す、医大系の専門医の執刀になります。
 
(後遺障害認定)
 MRI画像から、はっきりと神経根圧迫が認められれば、しびれや痛みの症状の根拠となりますので12級13号の対象となります。ただし、40歳を超えた人は大なり小なり頚椎の変形やヘルニアの膨隆(バルジング)があります。したがって、画像上微妙な場合は14級9号となります。いずれも整形外科に地道に治療を続けることが大事です。

 診断書には他に徒手筋力検査、筋萎縮検査、 腱反射、知覚を加えます。12級レベルの神経症状は、画像と神経症状の一致を検証しますので、丁寧に立証する必要があります。
 
 以下の状態ですと、後遺障害の認定はピンチです。
 
・最初のレントゲンだけでMRIを撮っていない
 
・画像は微妙、歳も40歳を超えている
 
・月に数回程度の通院、あるいは接骨院中心の治療
 
・神経症状の検査をやってない、その結果を診断書に書いてない
 
・全治療期間において症状が一貫していない(途中から診断名や痛みを訴える部位が変わっている、増えている)
 
・治療期間に30日の間が空いた
  
 これらの方は非該当もしくは、12級(なのに)→14級(判断)となる可能性大です。毎度口を酸っぱくして言いますが、治療と立証は別物です。早めに立証の計画を立てて下さい。
 
 他にも解説すべき病態を4つ残しました。明日に続きます。