aya「中高年の被害者の皆様ぁ!」

 中高年のむち打ち、腰椎捻挫はほとんどが年齢変性(加齢による骨や椎間板の変形)の影響があります。それでも事故の衝撃で神経症状が惹起された(引き起こされた)・・症状が長引く場合、このような説明が一般的です。保険会社は年齢変性による障害を”既にひびの入った割れ茶碗”と表しています。では、中高年のむち打ちは元々壊れていたものと、後遺障害を否定されてしまうのでしょうか?
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 受傷機転(どのような衝撃で)や症状の一貫性、治療経緯から認めてくれる余地はあります。被害者は真面目にリハビリを継続し、症状が残ったら速やかに、正しい診断書と共に申請すればよいのです。相手保険会社とケンカしている暇などありません。極論すれば「事故受傷との因果関係」など証明できようもないのです。 
 

 それでは、ソフトランディング、実利ある解決に落着させた5件をご参照下さい。受傷直後から適切な経過をたどれば、首も腰も容易に認定される事実があります。良い子にしていないとお金はもらえませんよ!

 
併合14級:頚・腰椎捻挫(40代男性・神奈川県)

併合14級:頚・腰椎捻挫(50代女性・神奈川県)

併合14級:頚・腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

併合14級:頚・腰椎捻挫(60代男性・埼玉県)

併合14級:頚・腰椎捻挫(40代女性・長野県)
 

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