支払い基準は約款の『第〇条 損害額の決定』の条項を確認します。ここに払うべき保険金の計算根拠を示してあります。具体的な計算式は別条項の『支払保険金の計算』と『別紙 算定表』『別表』に書かれています。この計算式で計算される金額は、概ね対人賠償の保険会社基準と同程度の金額になります。この算定金額が裁判基準に比べ、あまりにも低いのが問題なのです。何故、低くなってしまうのか? 理由を以下、計算方式から説明します。
 

1、治療費や医療関係の実費は実際にかかった費用となります。

2、同じく休業損害も実費です。サラリーマンであれば源泉徴収票の数字をそのまま採用します。しかし、自営業の方の算定では実収入の認定額が問題となります。また、双方、休業の対象日の決定も約款上、保険会社が決めることになります。

3、慰謝料は任意保険基準でぴったり金額が決まっています。

4、逸失利益、介護料については計算式が示してあるものの、根拠となる年収額や労働能力喪失率と喪失年数は保険会社が決めます。ここで保険会社の担当者の判断や会社の運用基準が関与します。結果として、保険会社の都合でいかようにでも計算できることになります。
 

 つまり、保険会社の基準が裁判等で決まった数字と比べて著しく低くなる理由は、上記2~4の計算上、保険会社が根拠となる数字を決めるからです。それが被害者の被害の実態に即していないことが多く、特に慰謝料は金額が約款に明記されており、見ての通り一律に低いのです。
 

books5 例として、後遺障害慰謝料:14級は・・・

 赤い本(≒裁判基準の相場)⇒ 110万円 に対し、

 人身傷害特約 ⇒ 50万円 (損J)

 損Jに限らず、各社、ほぼ半額以下です。
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 このような会社独自の算定以外に、「話し合いや裁判の判決・和解額で支払ってくれる余地があるのか?」を『第〇条 損害額の決定』から読み取ることが本シリーズです。それでは、発売以来ほぼ変わらずにきた『損害額の決定』を見てみましょう。
 

第6条 損害額の決定

 当社が保険金を支払うべき損害額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合は、自賠責保険等によって支払われる金額(注2)とします。

(注2)自賠責がない場合、政府の保障事業からの支給額を言う。(省略)
 

(解説) 下線のように、会社が計算する基準ですと明言しています。もちろん、最低でも自賠責保険を上回る額を約束してはいます。

 つまり、人身傷害特約は実額補償と言っても保険会社が金額を決める「傷害保険」ということです。発売以来、この約款のままで通してきたのですが、だんだん耐えられなくなっていきます。

 つづく