搭乗者傷害保険の合流

 シリーズのおまけに搭乗者傷害保険の合流に触れます。これは約款を確認するまでもなく、証券で一目瞭然です。(↓ クリック)
26.7証券 kai3

 このように搭乗者傷害保険が人身傷害特約に組み込まれました。しかし、2年前に無保険車傷害特約が組み込まれた時のように、支払い基準の問題は生じません。搭乗者傷害保険は「1日通院5000円」(日額払い)や「捻挫が1部位で50000円」(部位症状別払い)と最初から明確に金額が約束された「傷害保険」だからです。今回も約款上、人身傷害の特約として、傷害(入通院)と死亡・後遺障害について、それぞれ約款で支払い額が明記されています。そして人身傷害に重ねて付保するか否か、選択可能な特約となっています。
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※ 昔からあった「日額払い」は各社、廃止の傾向で、骨折でいくら?の「部位症状別払い」が一般化しています。今回の改定で人身傷害付き保険での日額払いは廃止のようです。 

 
 以前のように人身傷害と搭乗者傷害が併存された状態からすれば、むしろすっきりした印象です。契約者さんから「人身傷害と搭乗者傷害ってどう違うの、どっちに加入したらいいの?」と質問された場合、保険代理店さんも説明しづらかったと思います。傾向としてここ数年、あいおいさん他各社、搭乗者傷害保険の呼び名を捨てて、一傷害保険として残してきました。今後、搭乗者傷害保険を人身傷害に組み込む=損保ジャパン方式がスタンダードになるように思います。
 

85_1 ちなみに・・アメリカの保険もメディカル・ペイメンツ(≒搭乗者傷害保険)を定額補償として契約した場合、パーソナル・インジュリィ・プロテクションを実額補償としてます。パーソナル・インジュリィ・プロテクションの多くはノーフォルト型(過失分も補てんされる全額補償)となっています。