交通事故でも健保が使える? 以前に比べ、この質問は大分減りました。長らく、病院窓口ですったもんだが続いてきましたが、病院側はもちろん、ネットのおかげで周知が進んだのかと思います。ただし、届出書類が必要になります。改めて復習しましょう。
 
 交通事故のように第三者によって、起こったケガや病気は、本来、その第三者である加害者が治療費や休業補償費を負担すべきものですが、被害者は健保組合に届出をすることによって、健康保険による治療を受けることができます。この場合、健康保険で治療や休業補償を受けた部分について、健保組合が賠償請求権を代位取得(被害者に代わって健保組合がその請求権を取得する)します。

 健保組合が負担する治療費の範囲内で相手方もしくは、相手方が加入されている損害保険会社に損害賠償を請求することになりますので、健保組合に届出が必要となります(このことは法律で定められています)。
 
(事例)

1.自動車等の交通事故によりケガをした
 自動車の他に自転車同士や歩行者対自転車、または、自損事故で相手がいない場合でも健康保険を使用する場合は届出が必要です。

2.事故車に同乗していてケガをした
 わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者、同乗者が被害者となり第三者行為となります(同乗者が親族でも該当)。

3.暴力行為・喧嘩によりケガをした

4.工事現場の側を通ったときに落下物などでケガをした

5.飲食店で食中毒(病気)になった

6.他人の飼っている犬などに噛まれてケガをした など
 
(必要書類)

1、第三者行為による傷病届

2、誓約書

3、念書兼同意書

4、事故発生状況報告書
 

 労災の場合も、ほぼ同じような書体です。記載、手続きに困ったら、ご相談下さい。