いきなり何のことやらわからないタイトルですが、何を意味するか?
 
 

 これに即答できた方は後遺障害のプロ、認定でしょう。
 
 
 

 答えは上肢の醜状痕の範囲です。

 

 下図の赤塗りの部分がそれぞれの範囲です。 
 

労災基準 自賠責基準 裁判
労災 自賠 裁判
 露出面は二の腕以下、つまり、半袖から露出した部分の醜状痕を想定しています。
 露出面は肩から、つまり、ノースリーブを想定しています。
 個別具体的な事情に沿って主張します。

 労災は「仕事は半袖で作業するもの」と考えているのでしょうか?

 自賠責はさすがにちょっとサービスしています。しかし、ストラップレスドレス(肩紐のない女性用ドレス)、胸元の開いたドレスを想定していません。

 実は後遺障害・認定基準で、このように労災と自賠責が明確に区分されているケースは非常に珍しいのです。多くは「自賠責は労災に準じて基準を定めています」との説明のみ、自賠独自の基準は伏せられています。
 
 最後に裁判(基準)ですが、何も訴訟上に限らず、民事上の交渉では被害者個別の事情に則って、醜状損害を主張します。しかしながら、今まで仕事をしてきた弁護士先生で、「それって自賠責基準で認められないから、請求しても駄目でしょ」と諦めてしまう先生がいたので困りました。あくまで、自賠責の基準は基準、不特定多数を一応区分する独自ルールに過ぎません。