労災でも後遺障害補償があります。通勤中・業務中の交通事故で後遺障害を負った場合は忘れず請求しましょう。

★ まず鉄則を

1、「相手から後遺障害保険金が出れば重ねて労災はでません」 ⇒嘘です。

 正確に言うならば、後遺障害保険金の逸失利益と障害給付金がかぶるだけです。両方から満額を受け取ることはできず、支給調整と言って相殺をします。つまりすでにどちらかから支給を受ければ、一方の支給からその分は差し引かれます。

2、「障害年金と一時金」 ⇒ 以下のように整理します。

○障害等級第1級から第7級に該当するとき→ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金

○障害等級第8級から第14級に該当するとき→ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
 

 あとは研修会に同じく一覧表を。これを見れば一目瞭然です。
 

障害
等級

障害(補償)給付

障害特別
支給金

障害特別
年金

障害特別一時金

1

年金

給付基礎日額の313日分


時金

342万円

年金

313日分

   

2

〃 
277
日分

320万円

277日分

   

3

〃 
245
日分

300万円

245日分

   

4

〃 
213
日分

264万円

213日分

   

5

〃 
184
日分

225万円

184日分

   

6

〃 
156
日分

192万円

156日分

   

7

〃 
131
日分

159万円

131日分

   

8

〃 
503
日分

65万円

   

時金

算定基礎日額の503日分

9

〃 
391
日分

50万円

   

〃 
391
日分

10

〃 
302
日分

39万円

   

〃 
302
日分

11

〃 
223
日分

29万円

   

〃 
223
日分

12

〃 
156
日分

20万円

   

〃 
156
日分

13

〃 
101
日分

14万円

   

〃 
101
日分

14

〃 
56
日分

8万円

   

〃 
56
日分