(Q1) 会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷したのですが、通勤災害の適用はできますか?

(A) 通常用いられる交通方法である限り、通勤災害となります。 労災保険法7条の2では、「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法によって往復することをいい、業務の性質を有するものを除く、」 と規定しています。つまり、勤務先がマイカー通勤を禁止していたとしても、先の要件に合致しているか否かで判断がなされます。したがって、労災はOKですが、会社は嫌な顔をすると思います。やはり、会社のルールも守るべきでしょうか。
 
(Q2) 出張中の事故?  弊社の社員の井上さんが鹿児島に出張しました。駅近くの酒屋で土産の焼酎を物色中に、酒屋の店舗に運転を誤って飛び込んだ自家用車の衝突を受け負傷し、現在入院を続けています。 土産物の物色中は、厳密には業務ではありませんが、業務災害の適用は可能でしょうか?

(A) 出張中は、よほどの逸脱がない限り、出張過程の全般について事業主の支配下にあると考えられていま す。したがって、出張中の食事や喫茶、列車内での睡眠中の事故、ホテルで宿泊中の火災や食中毒であっても業務災害として認められています。 出張先の順路である駅近くの酒屋で土産を購入する行為は私的なものであっても、積極的な私的行為とは考えられませんので、多くのケースで業務災害の適用が可能です。