相手に自賠責なくとも対応は変わりません。これがこのシリーズの決め言葉でしょうか。

 本件はTFCC損傷+突き上げ症候群のケースで、同症状で何度も自賠責や労災に障害申請してきた経験の応用に過ぎません。自信を持って対応、連携弁護士と完全解決へまっしぐらです。


 国内事務所で最もTFCC損傷に取り組んでいるかも?です
 

個人賠14級9号:TFCC損傷(50代女性・静岡県)

【事案】

T字路で自転車同士自転車の出会い頭衝突。両手関節を痛め、特に右手関節は尺骨突き上げ症候群となった。下図青丸の部分が小指側の手関節部にある「三角線維軟骨複合体」を突き上げて激痛が起きるのです。前腕~手関節の骨折で発症し、これもTFCC損傷の原因と言えます。この場合、手術で尺骨を骨切りして短縮し、突き上げを抑えることになります。

問題点】

幸い、相手に個人賠償責任保険の加入があったが、長期の治療・リハビリからか、弁護士が介入してきた。相手弁護士は治療費と入通院の慰謝料を認め、自賠責基準程度での示談を画策のよう。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。手術の効果及びリハビリ努力の結果、両手関節ともに可動域は回復傾向で、機能障害は断念した。病院に同行し、主治医は面談拒否するも、疼痛の残存を記録した診断書を記載頂いた。今までお会いした手関節の専門医は、何故かすべて職人肌で頑固です。

診断書を提出後、相手からの回答は、疼痛の残存を認めて14級9号となった。連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。