外を走っている自動車の20%が無保険と言われています。日本損害保険協会による毎年の統計数字からも、およそ5台に1台は任意保険に加入していないと推定されています。相談会でも無保険車による被害の相談は珍しくありません。意外と無保険車は多いのです。
  
 さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

 本件の場合もまず、治療費は人身傷害への請求となりました。同じく、後遺障害も人傷社に審査を依頼・請求しますが、普通はそのまま、人身傷害の保険金を受け取って終わりでしょう。ここからが、交通事故の実力が試されます。私達が提唱する”宮尾メソッド”はまず、相手に訴訟上の請求を行い、賠償額を判決・和解で確定させます。ここで、加害者がその額を支払えば解決ですが、多くの場合、無保険の相手は、「お金はない」と居直るか、ばっくれます(行方をくらます)。そのような経過を経て、改めて、人傷社に判決・和解額を請求するのです。そうしないと、単に人身傷害へ請求するだけでは、人身傷害保険の基準で慰謝料・逸失利益が計算され、14級でも150万円位しかなりません。対して、裁判上の判決額は主婦でも概ね300万円を超えるのです。

 現在、損保ジャパンはじめ、いくつかの保険会社は約款上、司法上の判断を得れば、裁判基準を認めています。しかし、約款上、この部分を不明瞭にしたまま抵抗を示す会社も多く、毎回、悩まさせられます。 参照 ⇒ 無保険車傷害特約はどこへ行ったの?
相手が無保険でも諦めません!

人傷・併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代・50代女性2人・東京都)

【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

【問題点】

受傷時、緊急の用事で病院には行かず、2日後に初診を受けた。また、本件の加害者は任意保険に加入しておらず、依頼者加入の人身傷害保険で治療費を賄うことになった。

【立証ポイント】

半年後に症状固定し、主治医に後遺障害診断書の記載を依頼したが、画像所見と検査先の画像所見に不一致が見られたため、検査先の画像所見の用紙と、弊所で主治医が認めた画像所見の打出しを作成した。

後遺障害の申請のため、人身傷害保険の保険会社(以後、人傷社)から書類を収集したところ、事故証明書の自賠責保険欄が「無」になっていた。なんと加害者は自賠責保険も未加入であることが判明した。したがって、人傷社に等級認定を求めることに。なお、通院が受傷2日後である懸念から、事故の衝撃の強さを説明するため、自動車の損害の見積もりも併せて提出した。

申請から約2か月後、1人は頚・腰椎で併合14級、同乗者は頚椎に4級9号が認定された。現在、この等級認定を基に、連携弁護士より加害者へ、訴訟前提で賠償請求を進めている。