腰椎捻挫の14級9号もむち打ちに同じく、他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。

 そもそも、神経症状は画像上明確な所見が得ずらく、神経学的所見も明確ではないケースが大多数なのです。私達はある意味、その中で認められる被害者さんを見極める作業をしているのです。認められるべき被害者を選び、認められるべき所見を添えて、審査に上げています。
 しかし、常に審査側とシンクロするわけではありません。本件は2度の申請を要することになりました。本来なら、依頼者を説得してまでも最初からお手伝いすべきだったと言えます。
山本さんイラストsj異議申立ては大変です・・

非該当⇒14級9号:腰部捻挫(30代男性・東京都)

【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。
 c_kei_23坐骨神経痛のバレーサインがやや・・
やはり、症状の一貫性を訴えることしかない。事故から症状固定後もなお症状が続き、通院を継続していることを主張する方針とした。

病院同行で主治医に上記各書類の作成を依頼するが、主治医はそれら書類を書いたことがないことや、以前作成した後遺障害診断書のみで十分であると、記載を拒否した。やむを得ず、自賠責様式の診断書にて、症状固定後もなお症状が継続していること、通院を継続していることをまとめて頂いた。

結果、14級9号が認定される。なお、認定通知書の別紙を確認したところ、調査事務所は医療照会を整形外科の主治医に実施しており、結局、「神経学的所見の推移」は記載されていた。無駄に時間と労力がかかった案件だが、被害者さま共々、認定を得てホッとした次第。