障害等級の中でも「歯」は最も計算が複雑です。おなじみの加重障害の計算となるケースが多いからです。ただし、単純に差し引きする計算となりません。昨日書いた記事のままでは誤解の恐れがあるため、修正、少し詳しく説明し直します。なぜなら私、たったいま歯医者さんでブリッジを行ってきたばかりなのです!
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<基本的な用語>
1.対象の歯を削り、人工物で補った・・・補綴(ほてつ)

 a.事故受傷した歯の体積の3/4以上を治療で削った

 この「歯」とは歯茎の上の部分(歯冠部)を指します

 b.事故受傷していないが治療の必要上、健康な歯の体積の3/4以上を削った

 事故で歯を欠損・抜歯した後、その無くなった歯の部分に人工歯を設置するため、両サイドの歯を削って橋のように3本繋がった人工歯を被せるブリッジが代表的です。今、鏡で見ましたが良くできています。
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2.事故により歯が折れた・・・欠損

3.事故により歯が駄目になり、抜く必用が生じた・・・抜歯
 
<等級表>
 大人の歯、つまり永久歯は上が 14 、下が 14 の計 28 歯です。歯の後遺障害は 10 級 3 号~ 14 級 2 号までの 5 段階評価となります。
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歯牙の障害

10 級 4 号

 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、

11 級 4 号

 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、

12 級 3 号

 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、

13 級 5 号

 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、

14 級 2 号

 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、

 

<計算の仕方>
(1)まず、事故による障害歯及び事故により補綴を余儀なくされた歯と、事故前からの既存障害歯(虫歯で大幅に削られた歯、金属や冠で治したもの、クラウン、入れ歯・義歯やインプラント、抜けたまま)を合計します。

(2)この事故・前後の合計障害歯を現存障害として、まず等級をだします。

(3)そして、事故前からある既存障害歯を既往障害として等級をだします。

(4)(2)現存障害の自賠責保険金-(3)既存障害の自賠責保険金
  ・・おなじみの加重障害の計算となります。

<計算例>
 Aさんはかつて虫歯の治療で4本に金属を被せてあり、さらに2本を抜けたままにしていました。このたび交通事故で別の歯が根元から2本折れました。歯医者さんで1本はインプラントにし、1本は両サイドの歯を大幅に削ってブリッジで補綴をしました。

(1)既存障害歯は虫歯4本+抜けたまま2本=6本
   事故での障害歯はインプラント1本+ブリッジで3本分の補綴=4本
(2)現存障害歯は6+4の合計10本となり、等級表から11級4号となります。
(3)既存障害歯は5本以上7本以下なので、等級表から13級5号となります。
(4)(合計10本の現存障害歯)11級:331万円-(既存傷害歯6本)13級:139万円

 したがって、Aさんの歯の後遺障害は加重障害となり、自賠責保険金は331万-139万=192万円となるわけです。
 
<間違い判定・計算例>
a.交通事故で折れたのは2本 ⇒ 14級の3本に満たないから非該当かな
b.既存障害の歯はカウントせず、ブリッジが補綴歯に加わるので4本 ⇒ 14級かな
c.事故後の合計障害歯は10本、ここから事故前の障害歯6本を引けば4本 ⇒ 14級かな
 
<注意>
1.親知らず(第三大臼歯)は評価対象外 ⇒ 性質上、上下左右4本が生え揃わないこともあり、埋没歯のケースも多く中途半端な歯だからか、それとも圧倒的に虫歯になるから?

2.乳歯は原則、評価対象外 ⇒ 永久歯が生えるのを待ちましょう

3.歯が加重障害ながら、他にも複数の障害があって併合等級となっている場合

⇒ 歯の加重障害を適用して保険金を差し引くより、歯の障害を抜きにして、他の障害が併合されたことよる保険金が被害者に有利な計算となれば、加重分の保険金を差し引きません。つまり、歯の後遺障害を申請したばかりに保険金が減るような”やぶ蛇状態”とならないようにしています。これは認定表の理由の最後に説明されています。かなり上級編のルールです。
 
※ 歯の後遺障害診断には専用の後遺障害診断書を使用します。いつも歯医者さんと打合せしてから記載いただいています。
 

14級2号:歯牙障害(30代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯も1本破損し、2本治療の必要が生じた。

【問題点】

歯科医に後遺障害診断書の記載を求めるも、不慣れのよう。決め手は完全に破損した歯と補綴(ほてつ)歯のカウント。
c_s_k_21【立証ポイント】

直接、歯科医へお伺いして説明を加えた。歯科用後遺障害診断書を提出したが、それでも医療照会が入り、細々とフォローが続いた。欠損したわけではないが事故で治療を余儀なくされた歯が2本あり、それを障害歯としてカウントするか慎重に確認したよう。でも、障害歯3本=14級なので、膝で12級となっている以上、直接、保険金・賠償金に影響はない。
c_s_k_22★ 補綴(ほてつ)とは、歯が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。