昨日は高次脳機能障害被害者の病院同行でした。目的は精神障害者手帳取得で、医師へその診断書の依頼を行いました。
 福祉関係の制度については漠然としたイメージだったので、この機会に調べてみました。各市町村でそれぞれ若干の違いはありますが、概ね以下のようになっています。長くなったら明日へ続きます。

1、障害の等級

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
    とする程度

3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加える
    ことを必要とする程度

 判定は医師の書く診断書によります。「常時介護」が必要か、「見守り」で済むか、医師が程度の判定をします。そして審査と等級認定は各自治体の判断となります。
 

2、手続き

 お住まいの区市町村の担当窓口に次の書類を提出します。

① 障害者手帳申請書
② 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し 
③ 本人の写真

 更新は2年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

 
3、優遇措置   

 <税金>  まずは税制面から

① 所得税

 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。
  確定申告の場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先が窓口です。

② 住民税

 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。
また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。
 区市町村の課税担当課が窓口です。

③ 相続税

 障害者が相続した場合、税額から、年齢及び級に応じた額が控除されます。

④ 贈与税(1級のみ)

 1級の方への贈与に当たり、信託銀行との間で、「特別障害者扶養信託契約」を結ぶと、贈与額のうち6,000万円まで非課税となります。

⑤ 利子等の非課税

 少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)及び少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)を利用できます。
 これは税務署ではなく金融機関等の各営業所等が窓口です。

⑥ 自動車税・軽自動車税・自動車取得税(1級のみ)

 自動車税・自動車取得税について、「(1)障害者の方が所有又は取得し、日常生活のために使用する。」、「(2)障害者の方が所有又は取得し、生計を同一とする方が専ら障害者の通院・通学等のために使用する。」、「(3)生計を同一とする方が所有又は取得し、障害者の方が専ら通院・通学等のために使用する。」、「(4)生計を同一とする方が所有又は取得し、生計を同一とする方が専ら障害者の通院・通学等のために使用する。」のいずれかに該当する場合、減免されます    (平成21年度以降、減免額に上限が設定されます)。
対象者は、1級の方で、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けていることが要件となります。軽自動車税については、各区市町村の条例等によります。
 自動車税・自動車取得税は都税事務所等又は自動車税事務所、軽自動車税は区市町村の課税担当課が窓口です。

⑦個人事業税

 本人又は障害者を扶養している方のうち、前年度の総所得額(事業所得以外の所得があるときは合算額)が370万円以下の方は、減免されます。
都税事務所等が窓口です。

 
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