<神経学的検査>  

 腰椎間板ヘルニア等と同じく、神経学的検査を行います。(詳しくは腰椎間板ヘルニアの項を参照)

1、SLR、ラセーグ、FNS、バレーサイン

 特にヘルニアの圧迫による狭窄が強い場合、ヘルニア同様の陽性反応を示します。

2、徒手筋力検査

 ヘルニアの項と同じく参考程度に考えています。

3、腱反射

 アキレス腱、膝蓋腱の反射をみます。

4、知覚検査

 触覚、痛覚が 「鈍麻」 「消失」 するケースが多いです。

5、筋委縮

 大腿周径、下腿周径を計測します。 

6、膀胱、直腸障害

 ひどい場合は、泌尿器科で膀胱内圧検査、直腸内圧検査を行います。
 

<後遺障害等級>

1、画像所見が微妙な場合・・・・それなりの神経症状を示し、診断名が脊柱管狭窄症とならずとも、整形外科で一定期間の治療が行われれば14級です。。

2、画像所見と一連の神経症状が一致し、検査上明らかになれば12級となります。

3、後方固定術を施した場合は、脊柱の奇形・変形で11級7号の審査となります。

4、固定術により、脊柱の可動域に2分の1以上の制限が認められる場合は、8級2号の審査となります。
 

<賠償の実際>

 保険会社は交通事故外傷での脊柱管狭窄症をまず認めません。事実、外傷によって脊柱管の狭窄が一瞬で起こるはずもなく、年齢変成により病態が進むものだからです。
 考え方としてヘルニア同様「外傷性の引金論」で語るべきと思います。一定の狭窄状態に外傷が加わり、神経症状が発症する、という理論構成です。

事実、裁判判例でも因果関係を 交通事故によるもの50 : 既存障害50 とグレーな判断が目立ちます。60:40のケースもよくみます。このように割合で賠償金を減らすことを素因減額といいます。もっとも自然な年齢相応の変成、元々の体型的特徴、これらによる起因の場合は判例で素因減額にならない、と決着されています。
 しかし自賠責保険の調査事務所が因果関係まで言及し、認定等級に反映させている事が多いような気がします。気持はわかりますが自賠法に則った審査から勇み足と言えます。

 
<まとめ>

 今年、81歳の男性で12級認定を受けました。調査事務所の公正な判断と賛辞したいケースです。しかしその後任意保険会社の猛烈な反発がありましたが・・・。でも認定された等級は厳然たる審査の結果です。もし高齢者で年齢変成が進んだ被害者であっても、基本通り検査を進めて下さい。保険会社担当者の説明(「歳のせいで、事故とは関係ないです」)で立証を諦めてはいけません。我々協力行政書士がお助けします。

 

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