足関節の障害を勉強します

① 等級について

 交通事故で、足首を捻挫等で痛めた場合、骨折した場合、靱帯損傷した場合等足首を怪我することがあります。特にバイクや自転車、歩行中の事故でひどく症状が残存することが多いです。

 治療やリハビリを開始し、目安として事故から半年(骨折した場合は骨の癒合も確認できていることが前提です)経過後が症状固定時期です。

 痛みやしびれなどの神経症状が残存した場合、自賠責保険上の後遺障害等級としては、14級9号か12級13号が認定される可能性があります。14級と12級との差は、事故直後及び症状固定時期の各画像所見の有無によります。癒合完了後、変形や転位などの所見が明確であれば、12級13号が認定される可能性が高まります。

 これら痛みやしびれなどの神経症状だけではなく、怪我の重さや部位によっては、可動域制限が生じることがあります。足首(足関節)の可動域制限が残存した場合、自賠責保険上の後遺障害等級としては、12級7号、10級11号、8級7号、のいずれかが認定される可能性があります。

 足首(足関節)の可動域の正常値は、底屈が45°、背屈が20°で、合計65°です。

① 合計約50°以下になった場合は12級7号が認定される可能性があります。

② 合計約35°以下になった場合は10級11号が認定される可能性があります。

③ 合計約10°以下になった場合は8級7号が認定される可能性があります。
 
 基本的に他動値で等級を判断することになりますが、外傷内容によっては自動値で判断することもあります。例えば、神経麻痺により、自動ができなくなった場合などがあげられます。