mikurasu  会社で働く方たちは協会けんぽと組合けんぽという言葉をきいたことがありますよね?

 全国健康保険協会(通称=協会けんぽ)と健康保険組合(通称=組合健保)があります。    協会けんぽは適用事業所である中小企業等で働く従業員やそのご家族が加入している保険です。保険料率は各都道府県や標準報酬によって決まり、事業主と被保険者の負担割合は折半になっています。

 組合健保は政府に代わって健康保険事業を行う公法人であり、厚生労働大臣の許可を得て設立されます。1つの会社で700人以上の従業員がいる場合か、同じ業種の会社または同じ地域の会社が集まって3000人以上の従業員がいる場合に設立できます。    1、協会けんぽの場合、協会けんぽのサイトに「協会けんぽについて」→「個人情報保護」→「保有個人情報の開示請求について」→「診療報酬明細書(レセプト)の開示について(ご本人用)」をクリックすると、必要書類の欄に請求書のPDFデータがありますので、それをダウンロードして記入します。具体的には全国健康保険協会支部長の欄には、所属する支部を記入します。お手元の保険証の下の保険者名称の欄に支部名が記載されています。診療年月には開示を希望する期間を、診療報酬明細書等区分には病院の名称、所在地を記載し、必要な区分に〇をつけます。開示する書類は年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)によって手数料300円(収入印紙)がかかります。

2、請求は窓口・郵送どちらでも可能ですが必要書類が多少異なるので、注意が必要です。窓口であれば、「診療報酬明細書等開示請求書」、「身分証明書」を、郵送であれば「診療報酬明細書等開示請求書」、「身分証明書のコピー」、「住民票(請求の30日以内のもの)」を用意し、全国健康保険協会の所属する支部に提出します。

3、その後、開示請求手数料の納付書が届きますので、その金額を納付し、領収書の写しをFAXで送信するとスムーズに進みます。その後決定の書類が届きますので、開示請求の意思と方法(閲覧かコピー請求)を示します。コピー請求の場合、開示書類の枚数によって該当金額を切手同封で支払うと、無事にレセプトが届きます。

 組合健保の場合は、協会けんぽと流れはほぼ一緒ですが、申請書類様式が各組合よって異なりますので、ご自身が所属されている組合のホームページ又は会社の事務の方に聞くことが望ましいと思います。    

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 平成10年10月、東京海上から人身傷害特約(保険)が発売されました。以後、各社、ほぼ同内容で続きました。

 しかし、従来から存在していた、搭乗者傷害特約、無保険車傷害特約、自損事故特約と”自らの人身事故に支払われるもの”として、補償が被ることになりました。

 搭乗者傷害保険は重複して支払われるので問題ないとして、無保険者車傷害と自損事故は調整が必要となりました。損保ジャパンは無保険車傷害を一時期、人身傷害約款に組み込み、また独立させた経緯があり、軽く混乱したと言えます。また、各社、約款に不明記ながら、「人身傷害の金額を超えたら無保険車傷害で支払う」などの社内規定で整理したり、また、請求事故が起きたら、その都度、社内会議で決めていたようです。

c_y_200(例1)人身傷害と無保険車傷害が競合した場合

 人身傷害は最低保険金額が3000万円、最高は無制限です。保険金額は選択でき、最も多い契約金額は5000万円です。対して無保険車傷害は2億円、もしくは無制限が保険金額です。保険金額は選択できず、約款で決められています。

 ケガの治療費や休業損害は人身傷害で支払います。なぜなら、無保険車傷害は後遺障害と死亡のみの補償だからです。後遺障害が認定された場合、やはり、人身傷害特約で支払います。それが契約金額を超えた場合、ようやく無保険車傷害からの支払いとなります。

 明らかな高額賠償の場合、最初から治療費・休業損害・その他費用を人身傷害から、後遺障害・死亡保険は無保険車傷害からとばっさり分けたケースもありました。   (例2)人身傷害と自損事故が競合した場合

 自損事故は死亡1500万円、介護費用200万円、入院1日6000円、通院1日4000円の定額保険なので、支払い保険金は人身傷害の方がほとんどのケースで高額になります。したがって、約款上、人身傷害付きの保険では自損事故特約は消滅しています。     さて、(例1)の実務上の対応もさることながら、人身傷害と無保険車傷害の併存問題について、約款上の整理もしくは統合を各社、進めました。最新約款を確認してみたいと思います。 

 前置きが長くなりましたが、ここからが本シリーズの主題に入ります。

 続き⇒  

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セミナー表紙20160214_00002 昨年末から自動車保険の約款をテーマとしたセミナーが続いています。  約款と言えば「難解」、「何が言いたいのか解らない」等々・・約款をじっくり精読してから契約を検討する自動車保険の契約者さんは皆無でしょう。一部の約款マニアは別として、保険会社社員や代理店さんですら、余程必要がないかぎり、約款を開くことはありません。現場ではカラーで解りやすいパンフレットで十分なのでしょう。

 さて、被害者救済業を名乗る以上、約款の熟知・活用は私達にとって避けられない重要事項です。

 とくに、任意保険に未加入の自動車による被害者さんは、人身傷害特約、無保険車傷害特約が頼りとなります。無保険車の被害者にとって知られざる重大なテーマなのです。

 約款解説は毎回長文となり、シリーズ化しますが、まずは以前に使用した表をご覧下さい。自動車保険で自らのケガ・後遺障害・死亡に支払われる主要な補償は以下の通りです。見ての通り、いくつか補償がダブっています。平成10年10月に東京海上が開発、販売をスタートさせた人身傷害特約の登場によってダブりが頻発したと言えます。

 明日からの内容について、下表と併せて以下を復習しておくと理解が容易となります。(長いですよ)

そして『無保険車傷害特約』は吸収された・・・①~⑧

結局、無保険車傷害特約は独立した ①~③  

契約車 搭乗中 他車 搭乗中 歩行中 自転車 他の交通機関 保険金 計算方法 重複 払い  人身傷害保険 〇 △ (特約で選択) △ (特約で選択) 実額 × 無保険車 傷害 特約 〇 〇 〇 実額 × 自損事故特約 〇 〇 × 定額 × 搭乗者傷害保険 〇 × × 定額 〇

  ※ 保険金支払い方法

実額… 実際にかかった治療費、交通費の他、契約している会社の基準により慰謝料、逸失利益、休業損害を個別に計算する。

定額… 契約時に定めた死亡・後遺障害・手術・入院・通院・その他金額。その金額により入通院は1日当たり○○円、もしくは部位症状別に○○円と決まります。   ※ 重複払い

 搭乗者傷害(現在は多くの会社で「傷害一時金」と改名されています。あえて旧名で表記します。)のみ、上の3つに加算して支払われます。しかし治療費を人身傷害に、後遺障害を無保険車傷害にと、ケガと後遺障害を別々に請求する場合は重複とはなりません。

 つづく  

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mikurasu

 健康保険と言っても種類は様々で、国民健康保険、後期高齢者医療制度(国民健康保険)、社会保険、船員保険等があります。まずは、一番多いとされる国民健康保険の開示請求について説明します。

 国民健康保険は請求者の住所を管轄する各市町村役場に請求します。残念ながら費用、費用の支払い方法、必要書類等は各自治体によって様々なので、直接窓口へ行くか、電話で聞いてしまうしかありません。後期高齢者医療制度も国民健康保険と同じですが、唯一異なる点は、管轄しているのが各自治体ではなく、広域連合だということです。その点に注意が必要です。

 郵送でも申請が可能であれば、HPから書式をダウンロードし、必要事項を記載の上、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等コピー)を添付する必要がある場合が多いです。

 以前担当した案件では、半身麻痺の依頼者の開示を役所の方に電話で伝えたところ、「本来は直接窓口でしか対応しないのですが、今回だけは特別に」と郵送での申請を許可して頂いたことがありました。別の役所では、「郵送での申請は絶対に受け付けません。その代わり、代理人が直接窓口に来て頂ければ認めます。但し、本人がどうしても来られない事情がある場合にはそのことを証明する書類(診断書等)を持参してください。」との事でした。 biz21  このように役所によって、担当者によって対応が様々なのです。開示請求が必要な場合、まず、ご自身の住まいを管轄する自治体に問い合わせることが大事です。

 次回は会社員の方必見、社会保険の開示請求について説明いたします。  

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mikurasu 初登場! 第2のカプセル怪獣ミクラス=MC佐藤    最近、診療報酬明細書(レセプト)開示請求が必要な場合が多かったのでそのことを記載したいと思います。

 診療報酬明細書(レセプト)開示?と思う方が多いと思います。多くの被害者の方は、加害者の任意保険会社の一括対応により支払いなく治療・入通院しているので、診断書・診療報酬明細書(レセプト)、事故証明書等は保険会社の担当者が持っています。ですので、それらの書類を取得するためには、担当者に連絡し、コピーを欲しいと言えば送って頂けるでしょう。

 しかし、相手が無保険であったりすぐに一括対応を打ち切られてしまい、ご自身の健康保険や、労災で通院した場合はどうでしょうか・・。

 相手が無保険の場合や保険会社が払ってくれなかった場合、それらの書類をご自身で取得しなければならいなのです。今回は稀ではありますが、そのような場合の手続きについて説明いたします。

 まずは一番書類がシンプルな労災編です。今回は治療先の病院が労災指定病院であると仮定します。

1、労災で通院している場合、厚生労働省のホームページにある「保有個人情報開示請求書(標準様式第1号)」をダウンロードし、記入します。具体的には、行政機関の長の欄には労災指定病院の所在地の都道府県の労働局長を記入し、開示請求する個人情報には通院期間分のレセプトの事を記載します。開示する書類は年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)によって手数料300円(収入印紙)がかかります。

2、請求は窓口・郵送どちらでも可能ですが必要書類が多少異なるので、注意が必要です。窓口であれば、「保有個人情報開示請求書(標準様式第1号)」、「身分証明書」を、郵送であれば「保有個人情報開示請求書(標準様式第1号)」、「身分証明書のコピー」、「住民票(請求の30日以内のもの)」を用意し、労働局総務部企画室に提出します。

3、その後決定の書類が届きますので、開示請求の意思と方法(閲覧かコピー請求)を示します。コピー請求の場合、開示書類の枚数によって該当金額を切手同封で支払うと、無事にレセプトが届きます。

 次回は健康保険の開示請求について説明いたします。  

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 続きまして、3メガ損保を比較してみましょう。まったくの横並びと思いきや、わずか違いがあるようです。もっとも、支払基準には社内マル秘運用マニュアルがあり、事案によって増減の調整があることもあります。そして、裁判となれば、和解・判決の額を渋々支払います。

 いずれも27.10改定約款を確認しました。地裁基準は「赤い本」です。

 かなり面倒、マメじゃないと出来ない作業です。   c_s_k_70

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近年、目まぐるしく毎年改定をしている保険約款ですが、割と保険金の額は一定でした。それでも、各社、わずかな変更があるようです。最新の慰謝料額を下記にまとめました。

地裁基準は「赤い本」から。任意保険は損保ジャパン日本興亜を参照。

これは今月の研修でレジュメに挿入したものです。(平成27年10月~約款を確認)

 

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win 前回の続きです。

4:保険会社と揉めてしまい、弁護士を入れられた後の相談

 物損の交渉で、金額が納得いかないで保険会社と揉めてしまうことがあります。その金額が相場通りであったとしても、納得できずに争ってしまうことがあります。

 ある相談者は、物損の金額が相場通りであっても納得いかずに保険会社と揉めてしまい、弁護士まで入れられたことがあります。弁護士を入れられると、その後の治療費はおろか、後遺障害の申請にも影響が出かねません。特に、ムチウチ等の場合、神経症状が医学的にはっきり出ることは少なく、つまり、証拠が乏しいものです。したがって、調査事務所に症状を信じてもらうことが最大のテーマです。保険会社と揉めていることや弁護士を入れられる等、その被害者は揉める人だと見られてしまうと症状を信じるのに抵抗を覚えられかねません。   20120120_1  納得いかない点があって争うにしても、感情的に走らず、喧嘩せず、周囲の意見を集めてからでも遅くはありません。   5:漫然と通院し続けた後の相談

 治療をしても症状が緩和せず、辛い思いをし続ける交通事故被害者が相談に来ることがあります。持参して頂いた画像や診断書、本人の症状を確認していくと、現在通っている病院の医師(主治医)の診断のみではなく、他の専門医や専門的な検査ができる病院を紹介して頂く必要があった場合もあります。

 早期に相談に来られた方は余裕をもって検査や転院、セカンドオピニオンが可能です。しかし他方で、事故から半年経過し、保険会社から治療費を打ち切られてしまってから、あるいは打ち切り寸前で、まだ症状が緩和せずに相談に来られた方もおります。

 当然診断書には該当しそうな診断名が無く、専門医に診てもらえず、とても申請にあげられる状態ではありませんでした。なお、中には漫然と通院し続けた後で、かつ前回述べた、後遺症(後遺障害)の申請をしてからの相談者もおりました。   6:長く治療を受けすぎた後の相談

 交通事故で保険会社は、打ち切りにならない限り、基本的に症状固定日まで治療費を出してくれます。特に重傷者の場合、保険会社は治療費を長期間出してくれる傾向があります。治療費を出してくれるのであれば、打ち切られるまで通院した方がいいのではないか、完治を目指して通院を継続したいのだから治療は長いことに越したことはないのではないか、そのような声をよく耳にします。勿論、私達は交通事故被害者の怪我が完治することを望んでおります。しかし他方で、治療にはお金がかかること、保険会社はいつまでも治療費を出してくれるわけではないこと、また、医者は懸命に治療をしても怪我によっては治療費が打ち切られても完治しきれず、長期間治療をする必要がある場合もあることを知っています。

 ある程度まで治療した後、症状が安定したころ、医師から症状固定の話が出てきます。保険会社は傷病名から社内的な基準の治療期間で、医療照会等をかけて治療費の打ち切りを検討します。そして、被害者は怪我が完治しなかった場合、遺症(後遺障害)が残ったまま治療費支払い終了を迫られます。

 しかし、長期にわたった治療で治りかけた怪我の症状が残った場合、後遺症(後遺障害)の等級が低いレベルで出される可能性があります。すると、将来にわたって治す予定の怪我の治療費がその分安くなってしまいます。最悪、低い等級のために将来の治療費を賄うことが困難になってしまうこともありえます。被害者は治療をしつつ、相手方加害者や相手方保険会社等を相手に損害賠償請求をする必要もあります。よって、被害者は怪我を完治したい場合、怪我の重さから後遺症(後遺障害)について視野に入れつつ治療を継続し、医師の治療の見通しや保険会社との折衝について考えなければなりません。  f_c_031続きを読む »

win (2)加害者側の任意保険への直接請求権の行使について (物損の場合)

 治療費等、人傷の場合には、被害者請求や人身傷害特約を利用することで早期解決できるので、直接請求権の行使は現実的ではありませんでした。しかし、「直接請求権」は約款をみてみますと、人傷だけではなく、物損にも行使できる旨が記載されています。現在では普段の生活で自動車をよく利用される時代です。自動車の修理費は、人によっては治療費や慰謝料以上に強く求められることもあります。

 物損の場合、自賠責が適用されず、被害者請求はできない。また、人身傷害特約も物損には適用されません。加害者が物損の修理費を払いたくなく(経済的に支払えない場合もあります)、しかも自分の保険会社を利用しようともしない場合、泣き寝入りしてしまいます。そこで、相手方の任意保険会社に直接請求することを約款で認め、このような場合に泣き寝入りせずに物損解決ができるようになっております。

 この点、直接請求権を行使するための要件は、前回述べた内容と同様です。

 人傷の場合と同様、その中で最も現実的な方法は、「③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合」とみています。他方で、物損の場合、人傷の場合と異なり、賠償額の算定は比較的容易です。よって、前回述べた、「① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合」の方法も理論上できそうです。

 しかし、実際に①の方法を利用するとしても、弁護士に依頼しても受任してくれない可能性があります。何故なら、物損は人傷よりも多くの場合、賠償額が低いため、結果として弁護士の報酬が低くなり、弁護士を使うことが現実的ではなくなるからです。すると、物損のみの交通事故の場合、被害者自身が裁判等をすることになることも視野に入れなければなりません(本人訴訟)。

 なお、物損額が60万円以下であれば、少額訴訟という制度を利用でき、仮にその額を超える場合でも140万円を超えないのであれば、簡易裁判所で訴訟をすることになります。いずれも、端的に言えば、事件の早期解決を図れる点で共通しております。これらの制度については、裁判所や弁護士によく相談してみてください。

 この論点を含む、物損の直接請求権については、ボスがメインブログで、ストーリーを絡めて詳しく解説しておりますので、ご参照ください。  ⇒ 「事故の相手が保険を使ってくれない」  

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win (2)加害者側の任意保険への直接請求権の行使について

 自賠責保険で、治療費等を回収する方法として、被害者請求を説明しました。上記タイトルの直接請求権とは、端的に言えば任意保険会社版の被害者請求です。つまり、交通事故の被害者が加害者の任意保険会社に直接、治療費等を請求することです。

 通常、交通事故があった場合、加害者が自分の任意保険会社に対応をお願いすることで、一括対応をすることになります。ただ、交通事故の当事者はあくまで、被害者と加害者です。加害者側の任意保険会社が勝手に被害者に治療費等を支払うことはしません。契約者である加害者から連絡がなければ積極的に支払う義務もありません。この点、加害者が「自分が悪く無い事故なのに責任を取りたくないから保険を使わないよ」と言って、被害者に治療費はおろか、加害者自身の任意保険会社にも連絡しないことがあります。

 この様な不都合を回避するために、被害者は加害者の任意保険会社に直接請求点を行使して治療費等を回収できます。しかし、直接請求権による方法はあまり現実的ではありません。治療費を被害者自身で賄うことが困難な被害者にとっては特に言えます。その原因は、直接請求権の要件の厳しさにあります。

 直接請求権を行使するための要件としては、以下の通りです(ある損保会社の約款を参考にしました)。

① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。    これらの中で、最も現実的な方法は、③の方法ではないかとみています。 ①の方法は、治療中で全体の被害額が確定していない状態であることから、裁判がやりづらいこと。 ②の方法は、加害者が任意保険会社を使用しないと言い張っている状況等で現実的に同意するわけがないこと。 ④の方法は、加害者が死んでしまったレベルでなければなりません。    繰り返しますが、以上の要件を満たすための手続きはとても厳しく、面倒です。これらの手続きをするのであれば、自賠責に被害者請求をする方が現実的です。最近では人身傷害保険が普及しているので、本人もしくは家族に加入がないか探して人身傷害に請求するケースが多くなりました。

 自賠責は対人事故に適用されますが、物損は適用外です。これに対し、直接請求権は物損でも利用できます。次回は、物損で自動車の修理代を回収することとからめて説明します。  

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win

 今回は②任意保険の場合をあげてみたいと思います。

 ②任意保険の場合、(1)被害者自身の任意保険と、(2)加害者側の任意保険、とに分けられます。

(1)被害者自身の任意保険の場合について

 被害者が契約されている保険特約で、後遺症(後遺障害)の申請前、申請中段階でお金が欲しい場合にご確認して頂きたいものとして、A:搭乗者傷害保険、B:人身傷害特約、C:無保険車傷害特約、が主にあげられます。

A:搭乗者傷害保険について  これは、簡単に述べますと、保険契約した自動車に乗っているときに交通事故に遭った場合にお金が支払われる特約です。また、これは保険会社によって傷害一時金と改名されています。死亡、後遺症(後遺障害)で等級が認められたりした場合にも支払われますが、傷害の場合、後遺症(後遺障害)で等級申請する前の段階でも支払われます。

 怪我の部位、症状によって支払われる金額が変化しますが、基本的に通院に数が5日以上になった場合に支払われます。なお、損保ジャパン日本興亜の最新の約款では、人身傷害特約内に搭乗者傷害保険の内容が収められております。

B:人身傷害特約について  人身傷害特約については、別の記事で説明しました。この特約も、保険契約した自動車に乗っているときに交通事故で死亡、受傷した場合にお金が支払われる保険です。Aの搭乗者傷害保険との違いは怪我の部位、症状によって支払われる金額が変化するわけではなく、実際にかかった費用が(支払限度額は契約で定めます。5000万円の契約が多いようです。)支払われる点にあります。

 怪我が重く、しかも、加害者が自賠責のみしか入っていない(最悪、自賠責にも入っていないこともあります)場合、実際にかかった治療費全額が手に入らない場合に大変有効な特約です。

C:無保険車傷害特約、  この特約についても、別の記事で人身傷害特約との比較の際に説明しました。これは、死亡と後遺障害に限定されますが、交通事故加害者が保険に入っていない場合や、保険に入っていても被害者への支払が不十分であったり、まったく支払われなかったりする場合に、不足分の金額を被害者自身の保険から回収するものです。Bの人身傷害特約と同じく、加害者が自賠責のみしか入っていない場合や、自賠責にも入っていない場合に有効な特約である点で共通しています。

 実際の運用も、B:人身傷害特約とほぼ同様の流れになりますので、保険会社によっては一時期、人身傷害特約と一緒になったり、独立したり、と変遷がありましたが、現在ではどちらか一方のみを適用し、もう一方は適用しないという流れが主流になっています。

※なお、近日中にメインブログで東京海上日動火災の最新約款についてボスがまとめる予定です。その中には無保険車傷害特約についても触れますので、お楽しみにお待ちください。

 人身傷害特約と無保険車特約のどちらを適用するかは、別の記事でも触れましたが、前者は被害者に過失があった場合にも満額獲得できるのに対し、後者では請求者の過失が反映されます。また、人身傷害特約の場合、多くの契約が5000万円程度であるのに対し、無保険車傷害特約の場合、基本的に2億円~無制限です。 よって、過失の有無やその重さ、怪我の重さも加味した上で、どちらを適用するのかを決めることをお勧めします。  

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win   方法としては、①自賠責保険の場合、②任意保険の場合、に分けられます。

 今回は①自賠責保険の場合あげてみたいと思います。  

① 自賠責保険の場合

 (1)被害者請求(16条請求)

 加害者が自賠責には入っていても、任意保険に入っていなかったり、仮に任意保険にも入っていたとしても、被害者の過失が大きく、相手の保険会社が一括対応してくれなかったりする場合もあります。

このような場合に、治療費が膨大になり、治療を受けたりすることが困難であることがあります。被害者が治療や交通事故による損害賠償を受けるために、自賠責は16条で被害者が加害者の加入している自賠責に対して、請求できるようにしました。

 これまでは、後遺症(後遺障害)の申請段階での説明を主にしてきましたが、後遺症(後遺障害)申請以前に被害者が実質的に治療費を回収できるようになっているのです。但し、この手続きは後遺症(後遺障害)の申請と同様、審査に時間がかかります。迅速に治療を受けたい場合には、以下の(2)仮渡金請求の方法もとることができます。   (2)仮渡金請求(17条請求)

 この請求は、賠償金支払い前に、治療費や生活費、葬儀費等が必要な被害者が請求するものです。この請求方法も、上記(1)の被害者請求と同様、加害者が任意保険に入ってない、または、被害者の過失が大きく、加害者の任意保険会社が一括対応をしないような場合に有効です。

 急ぎお金が必要なときには、以下の通り、治療中でも一時金を請求できます。(1)被害者請求と異なる特徴として、死亡や一定の傷害があった場合に、診断書さえあれば診療報酬明細書や治療費の領収書がなくても支払われるという迅速性があげられます。一定の場合に支払われる金額は、以下の通りです。

① 死亡の場合:290万円

② 傷害の場合

A:入院14日以上で、かつ治療に30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を損傷した場合。→40万円 B:入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合。→20万円 C:上記以外で治療11日以上を要する場合。→5万円

 詳しくは ⇒ 自賠責保険の請求形態について

 仮渡金請求は被害者請求と比較して迅速に進められますが、被害状況がはっきりしている場合には、被害者請求を並行して進めることもできます。

 ただし、最近では、任意保険の特約の発展(人身傷害保険等)により、仮渡金請求を利用せずに治療費等を確保できるので請求の機会は少なくなっているようです。  

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win

 交通事故に遭われて被害者となった方は、まず、怪我を治せるかどうかが気になるかもしれません。しかし、それと同時に問題となるのは、治療費や収入についてではないでしょうか。

 これまでは後遺症(後遺障害)の申請で等級を得た上でのお金の得方を説明していきました。

 しかし、後遺症(後遺障害)の申請に行きつく前に費用面で満足に治療を受けられない場合もあります。

 例えば、加害者が自賠責以外の保険に入っていなかったり、最悪、自賠責にも入っていなかったりする場合(日本人であればほとんどこのような場合はありませんが、外国人の場合、未加入の者もおりました。)もあります。仮に、加害者が任意保険に入っていても、被害者の過失が大きくて一括対応してくれない場合等、治療費が賄えない場合があります。   c_y_164  怪我が軽ければ自腹でも大丈夫かもしれません。しかし、怪我が重い場合もあり、金銭的に治療が受けられず、また、もっとひどい場合、仕事ができず、収入がなくなり、ご自身の生活が立ち行かない場合もあります。

 基本的に、賠償関係は弁護士が最後(等級を獲得してから)にまとめてするものです。しかし、これらのような事情の場合、後遺症(後遺障害)申請に行きつく以前の問題です。

 これまでに説明してきた内容と一部重なりますが、次回から後遺症(後遺障害)の申請前、ないしは申請中の段階で治療費等のお金を先取りする方法ついてまとめていきたいと思います。  

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win 事前認定で等級が認められた方への朗報? その2

 根拠について

 まず、被害者が病院で治療等をして頂いた後、病院からの治療費等の請求があります。被害者は治療費等を支払い、その支払い分を加害者に請求することになります。その後、加害者は自己が加入している自賠責保険に、自賠責分の金額の範囲であれば、支払い分を請求することができます。この流れは、自賠責法上では15条に規定されております。

 これが本来の流れですが、加害者が治療費等を負担できない(または、しない)ことが多い、または被害者も治療費立替えの負担がある現状から、加害者の加入している任意保険会社にすべて対応してもらう方法があります。この方法では、治療費等の負担をこの任意保険会社に負わせ、任意保険会社も自賠責分の金額の範囲であれば、自賠責の方に負担分を請求します。

 現状では、これが一般化しており、これを俗に、「一括対応」といいます。

 被害者の多くは一括対応によって手続きが進んでいたと考えます。  以下では、一括対応を前提として、説明していきます。

 一括対応によって、ムチウチの被害者は半年通院し、その後、事前認定で等級が認められたとします。この場合でも、一括対応の状態は継続しています。ここまでですと、加害者側の任意保険会社がすべてのお金の流れを握っている状態になっています。これに対し、被害者が、事前認定で等級が認められた後、被害者請求をした場合、自賠責から等級分の金額が振り込まれる旨の説明をしました。

 これは、今までの治療費に関しては加害者側の任意保険会社が一括対応してお金を出していましたが、後遺障害(慰謝料、逸失利益)に関しては、自賠責に直接被害者が請求することになります。

 どうしてこのようなことができるのか。

 結論として、治療費に関しては、加害者請求(15条)を前提とした加害者側の任意保険会社の契約に基づくサービスであるのに対し、後遺障害に関しては被害者請求という、自賠責法(16条)に基づく権利である点で異なるからです。

 サービスを利用するかどうかは被害者次第であり、被害者は国の唯一の立法機関である国会によって制定された法律上の権利である被害者請求を行使できるのです。もちろん行使するかどうかも被害者の自由です。  

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win事前認定で等級が認められた方への朗報?

 前回に説明しましたが、後遺障害等級が認められた場合、被害者請求であれば事前認定と異なり、等級に応じた自賠責基準分の金額が自賠責から被害者に振り込まれます。

 多くの相談者からは被害者請求にて先に自賠責保険金の給付を望む声があがります。

 しかし、既に事前認定にて等級認定を受けてしまっている方もおります。

 事前認定ですと、被害者ではなく、加害者側の任意保険会社が自賠責保険金を請求する権利を得ます。

 事前認定で等級が認められた後であったとしても、等級に応じた金額を先に回収できる方法があります。その手段とは意外と知られていないのですが、事前認定後であっても、改めて被害者請求をする方法です。

 手順の流れは以下の通りです。

① 事前認定で等級が認められる。 ↓ ② その後、被害者請求で必要な書類でおなじみの「自賠責保険請求用の支払請求書」、「印鑑証明書」、を用意する。 ↓ ③ 加害者の加入している自賠責保険の窓口に被害者請求の申請をする。  c_s_j_11

 以上の流れで等級に応じた金額が即座に被害者に振り込まれます。

 結論として、事前認定で等級が認められた後でも、被害者請求が可能で、等級に応じた自賠責基準分の金額を先に回収することができます。

 何故このようなことができるのか、次回でその根拠について述べさせて頂きますが、あまり深く理解する必要もないので、読み飛ばして頂いても結構です。  

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win 交通事故の被害者にとって、どちらが望ましいか。  事前認定のメリットは手続きで必要な書類を任意社が集めてくれる点にあります。逆にデメリットとしては、申請段階での提出書類について不透明である点があげられます。他方で、被害者請求のメリットは、申請段階での提出書類については、被害者自身で回収するため、すべて把握できる点があげられます。逆にデメリットとしては、手続きで必要な書類を自ら集める手間があげられます。以上から、事前認定と被害者請求とのメリット・デメリットが逆転していることがわかります。

 しかし、被害者請求のメリットが別の点にもあります。それは、結論から言うと、申請者に等級に応じた金額が先に振り込まれる点にあります。

 被害者請求の申請者は、文字通り、交通事故の被害者です。被害者請求申請をするために、ご自身で各種書類を揃えて、自賠責調査事務所に直接提出します。その際、提出書類の一つとして、自賠責保険請求用の支払請求書があります。そこには、被害者ご自身の口座を書く欄があり、仮に後遺症(後遺障害)が認められた際には、その口座にお金が振り込まれます。

 例えば、被害者がムチウチとなり、後遺症(後遺障害)の等級が14級9号であったとします。その場合、14級の支払限度額である、最低限の逸失利益、慰謝料併せて75万円が口座に入ります。

 事前認定の場合、申請者が交通事故の加害者側の任意保険会社です。その申請をして、仮にムチウチで後遺症(後遺障害)が認められたとします。なお、等級は14級9号であるとします。その際、前述した支払限度額である75万円は加害者側の任意保険会社が自賠に請求することになります。つまり、任意社と賠償交渉が決着するまで、この75万円を任意社に握られたままの状態となります。   c_s_seikyu_8  事前認定の申請者は加害者側の任意保険会社であるため、入金の対象も被害者請求と異なることになります。

 交通事故の被害者にとっては、病院に通い続け、お仕事も休まれた方もいらっしゃいます。この状況で、申請後、すぐに75万円が振り込まれるのは、今後の交渉手続にあたっての最大の強みとなります。これは、被害者自身の生活の保障や弁護士を雇う軍資金になります。これは交渉においても良い効果をもたらします。先に被害者に75万円が振り込まれることで被害者の生活費等、金銭面でやや余裕が生まれますので、弁護士もじっくり交渉できるからです。急ぐ交渉は任意社に足元を見られ、つい、急ぐあまり裁判基準満額の80%程度で手を打ってしまう・・交渉による解決ではよくあるケースです。    交通事故に遭われた方々が被害者請求を望むのであれば、弁護士等士業者に相談してみてください。前回述べましたように、事前認定のみしかやらない方もおりますので、ご注意ください。  

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 最近、三井住友の代理店さんと弁護士費用特約についてお話をする機会がありました。三井住友さんの弁護士費用特約は契約自動車・契約者に関連する交通事故に限定した「自動車事故弁護士費用特約」と日常生活全般に適用可能な「弁護士費用特約」に分かれています。ちなみに秋からの料率改定で「日常対応型」は掛金が3900円(年額)に上がるそうです。安いのか高いのか?・・交通事故のみならず、日常のトラブル全般に適用できれば、ある意味、顧問弁護士を準備していることになります。そう考えると安いと言えるかもしれません。

 外資系損保の一部でも日常に対応した弁護士費用特約が販売されています。また、これを専用商品としている会社もあります。プリベント少額短期保険株式会社さんの「mikata/ミカタ」がそうです。1回の事件で弁護士への支払い・300万円までの補償で掛金は月額2980円です。    c_y_184  今後、弁護士保険の発売が続きそうです。国内社では損保ジャパン日本興亜さんが以下の発表を行いました。その記事を抜粋します(マイナビニュースより)。    

損保ジャパン日本興亜、弁護士費用を補償する「弁護のちから」販売

    損害保険ジャパン日本興亜(以下損保ジャパン日本興亜)は8月31日、個人の顧客の日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する新たな保険「弁護のちから」を、12月1日以降保険始期契約から販売すると発表した。

○ 日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する保険を開発

 これまで、日常生活における法的トラブルに備えるための保険としては、顧客が「加害者」となり法律上の損害賠償責任を負った場合の補償(個人賠償責任補償特約等)を中心に販売してきたという。顧客が「被害者」として賠償事故に巻き込まれ、加害者に十分な対応をしてもらえない場合や、遺産相続や賃貸借契約など日常生活におけるその他の法的トラブルに巻き込まれた場合には、当事者本人や家族の精神的・経済的な負担は非常に大きいものとなるという。このような顧客の負担に対する「備え」を提供するため、損保ジャパン日本興亜は国内の損害保険会社として初めてという、日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する保険を開発した。

○「弁護のちから」の商品概要

・商品名:「弁護のちから」。「傷害総合保険」と「新・団体医療保険」の特約として「弁護士費用総合補償特約」を新設する。「弁護のちから」とは、同特約をセットした契約のペットネーム

契約形態:企業などを契約者とする団体契約で、団体の構成員が加入できる

・補償対象:「被害事故」、「借地・借家」、「遺産分割調停」、「離婚調停」、「人格権侵害」、「労働」(「労働」のみオプション)に関するトラブルを対象とする

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win  被害者請求の場合と事前認定の場合とで、被害者自身が回収する必要のある書類の量に差がでます。 後者の場合、これまで前者に比べて非常に楽である旨を何度も述べさせて頂きました。その楽である特徴の一つとして、回収する書類が非常に少ない点にあります。  大抵、交通事故の加害者側の任意保険会社(以下、相手方保険会社と略す)が被害者にお願いする書類はたった一つに絞られます。それは、後遺障害診断書です。残りの書類、例えば、診断書や診療報酬明細書(レセプト)事故証明書等は、既に相手方保険会社が回収しているのが通常です。何故なら、相手方保険会社は、治療費等を出す際に、自賠責保険に求償するため、どのような事故なのか、どのような治療をしたのか、どのぐらい病院に通ったのかを調べるからです。

※ 求償とは、単純に言ってしまえば、本来お金を支払う者が別にいるのに、違う者が代わりに支払った場合には、代わりに支払った者が、来支払う必要のある者に対してお金を請求することです。

※ ちなみに自賠責保険の制度は国民皆保険制度に近いものであり、被害者には、契約者に代わって自らに保険金を支払うように請求する権利(16条請求=被害者請求)があります。この自賠責保険が支払う金額は、最低限度分であり、相手方保険会社の支払いよりも優先されるものです。

 もし、交通事故の被害者がまず自分で病院に治療費を支払い、その分のお金を加害者が被害者に支払い、その後、加害者は自分が加入している自賠責保険に支払った分のお金を請求する・・・このやり方ですと非常に面倒なので、相手方保険会社がサービスとして、まず、相手方保険会社が治療費を負担して直接病院に払い、その分を自賠責保険に請求することで運用するのが普通の流れです。このことを一括対応といい、長くなってしまいましたが、最後に任意社が自賠社に一括対応分を請求することを求償と呼んでおります。

 以上から、症状固定をするまで、相手方保険会社は各種書類を集めつつ治療費等を支払い続けていくことがわかります。そして、後遺症(後遺障害)の申請の際に、最後に欲しがるのは、お医者様自身が後遺症(後遺障害)と認めた点をまとめた書類だけなのです。それが、後遺障害診断書です。

 しかし、これまで様々な相談者を見てきましたが、ここまできれいにいかない場合もありました。例えば、相手方保険会社が診断書や診療報酬明細書をすべて回収せずに、病院からの領収書のみで治療費等を支払い続けている場合もあります。(もっとも自賠責保険の傷害限度120万円を超えれば、自賠責に求償する必要がなくなるので、超えた治療費は領収書で済ますこともあります。)この点、良心的な相手方保険会社であった場合、最後にまとめて回収する場合もありますが、まったく回収せずに手続きを進める場合があります。    20121107  また、後遺症(後遺障害)の申請では、我々は画像を併せて提出しますが、事前認定の場合では、相手方保険会社がすべての画像を回収せずに申請してしまうこともありました。何故、画像を回収しなかったのか?ですが、自賠責保険のパンフレットもご覧いただければわかりますが、画像は必要書類リストに入っていないことがあり、相手方保険会社も迅速に手続きを進めていきたい思惑と、後遺症(後遺障害)が認められる可能性が低いとみていることから、画像回収に積極的になりにくいことがあるとみています。

 以上から、結果、中途半端な書類のみで申請にあげられる可能性があることになります。さらに、被害者からすると、申請するために提出した書類は何かがわからないまま申請が進みます。

 一方で被害者請求は、すべての提出書類と画像を用意するという大変な思いをしますが、ご自身の症状を必要な書類にまとめて、かつご自身の画像等、自ら必要な書類を確認してから提出できます。

 結論として、被害者にとって、一番安心できる申請は被害者請求であるといえます。しかし、書類等の回収が大変です。そこで、交通事故を専門としている等の士業の方々に被害者請求を依頼する方法もあります。 このようなことから、交通事故に遭われた方々は、なるべく早めに専門家等に相談することをお勧めしております。

※ 但し、士業者の中には事前認定のみしかやらない方もおりますので、相談される際には質問してみてください。  

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win 事前認定が多く利用されるのは何故か。

 前回説明した内容から、事前認定は、加害者側の任意保険会社が、サービスで後遺症(後遺障害)の申請をしてくれるものです。この事前認定が多くなされる理由(視点)として、以下の(1)~(4)が挙げられるとみています。これらはそれぞれ重なり合う箇所があります。   (1)交通事故被害者が手続方法を調べることにまで手が回らないこと。

 交通事故に遭われた方は、ご自身の治療で大変な思いをされています。中には治療するために通院していくだけでも体力がすり減っていく者もいます。そのような方ですと治療途中で後遺症(後遺障害)の申請方法を調べる余裕がない場合があります。そのような状況で、保険会社がサービスとして申請しますといえば、頼んでしまうことも無理はありません。   (2)交通事故被害者が交通事故での手続の流れをそもそも知らないこと。

 交通事故について調べるのは、実際に交通事故にあってからであることが通常です。そして、交通事故で大怪我をし、治療しながら交通事故の手続き等を調べることは、とても困難です。ご自身の治療で忙しい中、交通事故について調べる余裕がない方の場合、次の(3)で説明致しますが、専門の方から勧められる楽な事前認定を選択することがあります。また、調べる余裕がある幸運な方は、被害者請求と事前認定とを比較できる場合もありますが、後述する(4)であげられるように、手続きが面倒で複雑であることがわかると、やはり手続きが楽な事前認定を選択することがあります。   (3)相談した弁護士や保険会社の人から事前認定を勧められたこと。

 治療で忙しいと交通事故の手続きを調べられない方もいます。そのようなときは誰かに相談します。その際に思い浮かべやすい各交通事故の専門の方として、いつも連絡が来る加害者側の任意保険会社や、ご自身が契約している任意保険会社が筆頭としてあげられます。

 これらの保険会社がアドバイスする際に、事前認定のみを勧められることが多く、またそれしか説明されないことが多いのが現状です。そうなると、被害者にとってはその情報のみが唯一の答えになりますので、事前認定を選択することが多くなります。

 では、何故、事前認定を勧めるのでしょうか。

 理由の1つとして、保険会社の担当者が、事前認定の方法しか知らない場合が多いことがあげられます。交通事故で実際に後遺症(後遺障害)が認められるレベルの大怪我をする人の割合は、交通事故全体からすると少ないのが現状です。このことから、保険会社の担当者は後遺症(後遺障害)が認められない人の処理が大多数となります。また、その担当者は年間に交通事故の処理をおよそ100件もしています。そのような多忙な中で、被害者の一部が交通事故の後も症状が残存していると相談してきたとしても、そもそも後遺症(後遺障害)が認められる可能性が低い現状、さらに、審査するところは同じなのでどちらを選択しても結果は変わならい故、担当者は被害者にとって煩雑な被害者請求よりも、簡易な事前認定をアドバイスすることが多くなります。

 また、別の回で説明致しますが、事前認定は申請者が任意保険会社であることと関連して、任意保険会社が後に交渉しやすくなる場合があることもあげられます。そして、このような事前認定を普通とする歴史を繰り返してきた保険会社からすると、相手が無保険(任意保険に入っていない)の場合しか被害者請求はしないものだと担当者は思っています。そのような方の場合ですと、事前認定しか紹介されません。   (4)交通事故被害者にとって被害者請求の手続が非常にめんどくさいこと。

 交通事故のことについて、親切な任意保険会社の担当者や、詳しい士業者の説明によって、被害者請求と事前認定とを比較して調べることができる方も近年では増えつつあります。しかし、手続きで取得する必要のある書類は多く、また怪我の内容・症状によっては、特殊な書類も必要になることもあります。そして、被害者請求の申請者は被害者自身です。よって、交通事故に遭い、怪我で大変な思いをしており、治療で忙しい被害者はそれらの書類を回収する必要があります。常識的に考えて被害者は嫌がります。しかも、事前認定は保険会社が申請してくれるのでとても楽です。よって、仮に被害者請求と事前認定とを比較できたとしても、事前認定を選択するは無理もありません。  

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win  後遺症(後遺障害)の申請については、被害者請求と事前認定と比較して説明していきます。 c_g_a_5-118x300  被害者請求とは、端的に言えば、交通事故の被害者が、ご自身の怪我によって残存した症状(後遺症)が、等級が認められるレベル(後遺障害であること)である旨の主張を被害者自身で自賠責調査事務所に申請することです。

 自分の怪我について、一番詳しいのは医者と本人ぐらいなので、その本人(被害者)自身が申請をするのは自然な流れです。これだけ聞くと、何を当たり前のことを言っているのかと思う方が多くいらっしゃると思われます。しかし、この被害者請求は現実的には行われないことの方が多いのです。

 この点、後遺症(後遺障害)が残るレベルの怪我をする者の絶対数の割合は、交通事故全体の割合からすると多くありません。よって、後遺症(後遺障害)の申請数自体は少ないといえます。ここでは、交通事故の被害者のうち、後遺症(後遺障害)が残ってしまった者のみを前提にして説明させて頂きます。

※交通事故の発生件数  警視庁の発表によれば、平成24年は66万5,138件、25年は62万9,021件、26年は57万3,842件、と減少傾向にあり、損害保険損率算定機構(平成25年度の事業概況)によれば、交通事故による死亡者、負傷者も年々減少してきています。

 後遺症(後遺障害)の申請方法には、被害者請求の他に事前認定という方法があります。事前認定とは、通院するために治療費等を出してくれた加害者側の任意保険会社が、サービスの一環として、自賠責調査事務所に後遺症(後遺障害)の申請をしてくれるものです。後述しますが、後遺症(後遺障害)の申請方法として一番多く選択されるのはこの事前認定です。

 以上から、被害者請求と事前認定との違いとして、

 申請者が、  前者の場合は被害者、  後者の場合は加害者側の任意保険会社、  であることがわかります。

 このことのみでは単に申請者が異なるだけで別に変わらないようにも見えます。しかし、この申請者が誰であるかが、その後の交通事故被害者の行方に大きく影響してしまうことがあります。

 次回から、この申請者の違いによる観点を中心に、被害者請求と事前認定について述べていきたいと思います。  

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