相談会では外国籍の相談者さまもおり、1年を通して十数名程度いらっしゃいます。    お国も幅広く、中国、韓国は当然として、ヨルダン、パキスタン、ペルー、チリ、ブラジル、モロッコ、ギリシャの方の相談をお受けしてきました。来日してる就労者さんはアジア、南米が多く、比して欧米圏は少なく、本件のアメリカの方は2人目です。

 外国の相談者さまと言っても、ほとんどがなんとか日本語を解し、日本語がダメでも、知人の通訳が随行して下さいます。それでも、医師との折衝には明確なコミュニケーションが必要で、本件は可動域計測のやり取りが上手く行かなかった為、等級を取りこぼしました。

 外国の方で日本語が話せなくても、賠償交渉は外国人弁護士を使うことで解決します。しかし、後遺障害立証の現場では、言葉以上にコミュニケーションで勝負が決まります。  

12級5号⇒併合11級:肩鎖関節脱臼 異議申立(60代男性・神奈川県)

【事案】

自転車で走行中、後方よりの左折自動車の巻き込みで衝突、受傷した。肩鎖関節脱臼のGrade3、つまり完全脱臼で手術のレベルだが、 脱臼位のまま保存的加療に留まった。後遺症としては、変形に留まらず、9ヶ月のリハビリも肩関節の可動痛が改善していない。 47187cc4続きを読む »

 自賠責が単なる保険請求の審査に比して厳しく見る点、この道に熟知している者は一様に口を揃えて言います。

相当因果関係

 簡単に言えば、「事故のせいで痛めた」事がはっきりしていなければなりません。後遺症を残すような大ケガの治療や診断が遅れることは、どんな言い訳(主治医がヤブで診断できなかった、他の部位を優先して治療していた・・)をしようとも、不自然極まりないのです。また、部位によっては既往症の疑いがあります。以前から痛めていたのではないか?との検討もしているのです。

 したがって、事故受傷にすべての原因があるか否かについて、白黒をつけるのは大変難しい時があります。その場合、「逃げ」ではありませんが、労災での認定をもって矛を収める現実路線をとることがあります。本ケースはその典型例です。労災からの給付だけですとやや少ない補償額となりますが、争って0円よりはずっとましです。

 すべての解決が明瞭ではありません。それでも私達は依頼者の利益の最大化を模索しているのです。  

労災 12級6号:TFCC損傷(30代男性・東京都)

【事案】

自動車で通勤中、交差点で後方よりの左折車の巻き込みで受傷、膝と手首を傷めた。後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が判明した。

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【問題点】

受傷後は膝の治療が中心となり、手関節の治療及び診断が遅れた。後に専門医から手関節の手術の示唆を受けるが、保存療法を選択した。治療経過から自賠責は因果関係を厳しく見てくると覚悟した。

【立証ポイント】

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c_g_a_5-118x300 後遺障害の立証は何も相手の保険会社に対してのみではありません。自爆事故で相手がいない場合や、相手から補償が得られない場合、自身が加入している自動車保険、傷害保険、又は労災に対して申請することも珍しくありません。

   秋葉事務所は単なる保険金の請求でも、数多くの後遺障害認定を得ています。本件は賠償交渉いらずで、活躍の場面の無くなった弁護士からの紹介により、保険金請求のみで解決に至りました。

 

併合9級:両舟状骨骨折(40代男性・東京都)

【事案】

バイクで高速道路を直進していたところ、前方の車両に追突した。全身を強打し、特に両手関節の手根骨を骨折した。 20110829_2

【問題点】

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 今年上半期、おなじみの鎖骨骨折や肩鎖関節の脱臼をはじめ、TFCC損傷、肩腱板損傷など交通事故外傷を代表する傷病名が続きました。傾向として、明らかな障害より、微妙な症状を14級9号に結びつけた取り組みが目立ちました。

 被害者さんは事故で半年以上も痛い思いをして、通院やリハビリに相当の時間を浪費させられます。後遺障害の認定を受け、しかるべき賠償金を得なければ泣くに泣けません。

 秋葉事務所では鎖骨の骨折・脱臼について、事務所開設以来、その全件に等級を獲得しています。諦めないで下さい。ご相談をお待ちしております。  

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14級9号:鎖骨骨幹部骨折(70代女性・埼玉県)

【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と出会い頭衝突、鎖骨、中手骨、脛骨を骨折した。

【問題点】

年齢からプレートによる固定術を避けた。すると高い確率で変形癒合となり、12級5号が視野に入る。しかし、骨折部は鎖骨の中央部(骨幹部)で、折れ方も亀裂骨折であることから、微妙な判定を覚悟した。 続きを読む »

 当たり前ですが、後遺障害の審査に被害者さんの職業や素行、性格が影響することはありません。障害の有無は医学的な証明によって判断されます。

 しかし、しかしですね・・長くこの仕事をしていますと、どうも疑われやすい職業、信用されやすい職業があるような気がします。加えて事故後の交渉にて、相手や保険担当者を怒鳴りつけるなど、紳士的な態度を取れない被害者さん、不当・過大な賠償請求をする被害者さん、この方たちも、後の後遺障害審査にそのイメージが影響することを忘れてはならないのです。

 怖い人、悪い人、被害者意識の強すぎる人の主張する「痛みが残った」は信用度が下がるのです。それは「症状を推論する」14級9号では顕著でしょう。本件は「鎖骨が変形したのか?」が問われる審査です。初回は実にあっさりと非該当でした。腹立たしさの中、微妙な変形を必死に立証、異議申し立てでなんとか12級5号を勝ち取りました。

 被害者さんがもし、一部上場企業のエリート社員で、加害者や保険会社に穏やかに接していたら・・初回申請であっさり認定を得ることができたかも、と思ってしまうのです。 c_y_28

非該当⇒12級5号:鎖骨粉砕骨折 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

本件の鎖骨骨折はひどく、痛みや変形が残ってもおかしくないものであったため、異議申立をすることにした。今回は新しく3DCTで左右の鎖骨を撮影し、それぞれ並べて左右差が出ていることを比較して頂けるように書類をまとめた。

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 「MRIを撮ったら肩腱板損傷が見つかりました!」 

 このように第一声を発する被害者さんを多数経験しています。画像検査した結果、損傷が見つかったのです。腰椎の圧迫骨折でも「レントゲンを撮ったら圧迫骨折でした!」が次ぎます。

 確かに事故の前は痛みがなく、受傷から症状が現れたのかもしれません。それでも”その損傷が事故の衝撃で起きたものである”と説明がつかなければ、等級認定はありません。どう考えても、「その事故で棘上筋が切れたの?」と思えないこともあります。高齢者に多いのですが、事故前から棘上筋が多少損傷している方もおります。長年、肩を使う仕事や老化から、靱帯がささくれだったように痛んでいることがあります。それが事故の検査で初めてわかったことになります。これは決して珍しいことではありません。問題は事故との因果関係となります。

 自賠責はまず、常識で判断しているのです。画像に映ったからと言って、それが事故の衝撃で損傷したものなのか・・冷静に対処しないと、非該当が待っているだけではなく、依頼者と泥沼の関係に陥ります。交通事故外傷に精通していない事務所は、依頼者と共に間違った方向へ付き合ってしまうようです。

 肩腱板損傷ここまではっきり断裂していれば・・? 

非該当:肩腱板損傷、14級9号:頚椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後方から追突された。事故直後から頚部痛だけではなく、肩部痛や上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫の他に腱板損傷も診断されていた。肩についてはMRI撮影されていたが、頚部についてはMRI撮影していなかった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に追突を受けて肩腱板を損傷することは、車が大破するような衝撃は別として、受傷機転の説明に窮する。調査事務所は間違いなく疑ってかかる旨を説明した。念のため、肩については専門医を紹介した。専門医曰く、「腱板損傷はわずかではあるが、MRI画像上認められる。しかしながら、外傷性かどうかは、明言できない」との診断。 また、頚椎捻挫で症状が残存する可能性があったため、頚部のMRI撮影も進めた。リハビリを継続し、事故から半年が経過しても尚、頚椎に症状が残存していたことから、後遺障害診断書に頚部痛も記載して頂いた。頚椎で14級を取ることは、肩が否定された時の保険でもある。

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win  前回説明した内容ですと、インピンジメント症候群は肩の動かしすぎや老化が原因で発症するものです。通常、交通事故で発症するものではありません。よって、インピンジメント症候群で交通事故の後遺症(後遺障害)を主張する場合、等級が認められる可能性は極めて低いといえます。

 しかしながら、一方で交通事故に遭ってから肩に症状が出てくる相談者もおります。これはムチウチの場合と同様に、事故が引き金となって症状が出てきたことになります。

 そこで、調査事務所に症状を信じてもらうように立証を進める必要があり、最低でも以下の点を一つ一つ確認していく必要がありそうです。   ① 事故から症状固定時期まで一貫して肩の症状が残存したこと。    交通事故が引き金で肩を痛めたのであることから、事故当時に痛みを訴えていないと信用されにくいことになります。また、事故からしばらくしてから肩に痛みを訴えても交通事故との因果関係を否定されてしまいます。事故の当初から肩に痛みがあるのであれば、必ず医師に伝えてください。   ② MRIの画像撮影をすること。 pics326 kata続きを読む »

mikurasu  今回はテニス肘についてです。病院同行の際、頚部捻挫からくる神経症状をテニス肘と診断されたケースがありましたので、テニス肘の検査方法や一般的な治療法をご紹介します。

 テニス肘とは、別名(上腕骨外側上顆炎)といい、物をつかんで持ち上げる動作等をすると肘の外側から前腕にかけて痛みが出る症状のことをいいます。一般的には交通事故外傷によるものではなく、年齢とともに腱がいたんで起こるものと言われています。テニス愛好家に多い症状ということからテニス肘と呼ばれているそうです。分かりやすくていいですね。

 診断としては以下の3つの検査でテニス肘と診断されます。

1、thomsen(トムセン)テスト 肘を伸ばした状態で、手首を反らし、反らした手首に抵抗を加えると肘が痛みが出るかどうかを見るテスト。

2、chair(チェア)テスト 患者さんに肘を伸ばしたまま椅子を持ち上げてもらうと痛みが出るかを見るテスト。

3、中指伸展テスト 中指を上から押さえつけて、患者さんにはそれに抵抗して肘を伸ばしたまま中指を伸ばしてもらうと痛みが出るかを見るテスト。

 テニス肘と診断された場合の治療法としては保存療法が推奨されています。手首や指のストレッチやシップや外用薬を使用して安静にします。それでも効かない場合には肘の外側に局所麻酔薬とステロイド注射を行うこともあります。テニス肘用のバンドを装着してみるのもいいかもしれません。保存療法が効かない場合には手術(筋膜切開術、切除術、前進術、肘関節鏡視下手術)等がありますが、プロのアスリートが行う可能性のあるのもで、一般的ではないかと思われます。 20150611_1  前述した通り、テニス肘は交通事故外傷としては判断されにくく、後遺障害申請には難しい症状です。ご自身の症状が頚部捻挫からくる神経症状なのか、テニス肘なのか分からない場合には上記のテストや、ジャクソンテスト・スパーリングテスト等で確認してみてはいかかでしょうか。

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 交通事故外傷、後遺障害の60%を占めるのは頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち」です。次に多い傷病名は、腰椎捻挫です。では、その次は? 恐らく「鎖骨骨折」ではないかと思います。

 統計では「骨折」のカテゴリーですが、その骨折の中で一番多い部位は経験上、鎖骨です。特にバイクの事故、単なる転倒でもよく折れます。弊事務所でも鎖骨は毎年10件ほど受任があり、ほぼ、全件に後遺障害等級を獲得しています。 鎖骨の障害は、骨折と肩鎖関節の脱臼に二分します。

 左のレントゲンは鎖骨の骨幹部が折れて偽関節(結局、くっつかなかった)となったもの。右のレントゲンは肩鎖関節が脱臼したもの

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 障害の立証ですが、鎖骨の癒合が完了する頃、レントゲンやCTで癒合状態に変形(曲がったり、太く盛り上がった)や転位(ずれてくっついた)があれば、変形として認められます。さらに、肩の関節に近く、肩の動きに影響を残せば、可動域制限が残ります。 また、癒合が良好でも、痛みが残っていれば最低の14級9号も視野に入れます。秋葉事務所は鎖骨骨折で等級を取りこぼしません!

 鎖骨骨折、肩鎖関節脱臼の診断名から、下表の通り整理できます。表のすべてに認定経験がありますので、画像と診断書をご持参して相談会に参加されたら、認定等級をほぼ予断できます。

 この表、以前もUPしましたが、例外的なケースを除きますが、かなり参考になると思います。

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win大結節骨折で可動域制限は認められるかについて。 kansetu_12  大結節骨折は肩付近に痛みが生じます。ひどい場合、人によっては肩が上がらないレベルの痛みにもなります。相談者の中には、肩が上がらないことで可動域制限による後遺症(後遺障害)はできないかと相談される方もいらっしゃいました。その方の画像を確認したところ、骨の癒合状態は良好でしたが、遊離骨片が残っていました。

 この相談者は、結論として、可動域制限は認められませんでした。

 何故なら、大結節は腕の肩付近のでっぱり部分にすぎず、この部分のみを骨折しても関節部分がやられているわけではないので、可動域制限は理屈上生じないからです。強い痛みが生じているため、肩が上がらないのはわかりますが、痛みが原因で肩が上がらない以上、ある程度の期間が経過すれば痛みが和らぎ、肩が上がるようになるといえます。

 痛みがある程度緩和しても肩が上がらないと主張される相談者ももちろんいらっしゃいます。その場合、大結節を含んで大きく骨折している場合や、大結節に付着している棘上筋が断裂している場合もあります。仮に筋肉や靭帯が断裂してしまうと、肩をあげるためのばねのような筋肉の伸び縮みができなくなってしまいます。 20141127続きを読む »

win  大結節とは、上腕骨の骨頭部分(肩のところ)で、外側にあるでっぱり部分です。

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 大結節の骨折原因は、主に、直接大結節部分に衝撃を受けて骨折する直達外力タイプ(上腕骨が肩甲骨の関節窩に衝突して骨折する、大結節が肩峰に衝突して骨折する等。)と、衝撃そのものは大結節に生じてはいないが、別の部分に生じた衝撃によって結果的に骨折する介達外力タイプ(肩が脱臼し、それに伴う棘上筋の牽引によって骨折する等。)があげられます。

 前者は骨が砕けるイメージ、後者はバネのような筋肉の引っ張られる力によって骨が剥がれるイメージです。

 交通事故でも歩行者や自転車搭乗中、バイク運転中に衝突して転んだり壁に激突したりした際等で大結節骨折をすることがあります。

 症状である痛みは大まかにいえば肩付近に生じます。痛みの原因は骨折によるものがメインですが、それだけとは限りません。病院ではまずレントゲンを撮って骨折や脱臼を確認します。次に、介達外力タイプであれば特にいえることですが、骨折以外に、棘上筋等の筋肉や靭帯を痛めることがありますので、可能であればMRIを早期に撮ってもらうようにしてください。

 また、大結節骨折の骨の折れ方は、砕けたり剥がれたりするようなイメージです。このような骨折では、後に(遊離)骨片(骨のかけら)が残る可能性があります。そこで、MRIの他に、(3D)CTを撮ってもらってください。

 棘上筋そのものが大結節はく離骨折に伴ってはがれてしまった場合、靱帯に引っ張られて容易に癒合しません。その場合は手術で固定、スクリューではがれた棘上筋を上腕骨に打ちつける必要があります。    骨折や脱臼の有無はレントゲンのみで十分ですので、医師はMRIやCTを撮るという非常に面倒くさいことをやりたがらないのですが、保険手続きや後の後遺症(後遺障害)手続き等で是非とも協力してもらってください。症状固定時期の癒合状態は後の後遺障害等級に関わってくるからです。  20140508_3続きを読む »

 鎖骨の骨折は手術でプレート固定をすることにより、変形なく癒合させている傾向です。しかし、プレート固定術が一般化する以前は、鎖骨はほって置いてもくっつくし、多少、変形しても日常生活に影響ないものとして、医師も積極的な治療をしないものでした。  sakotsu001_20130629132258←プレート固定  したがって、プレート固定術は現在であっても高齢者の場合、手術・麻酔の負担から避ける傾向にあります。すると、クラビクルバンドで外固定しますが、多くの場合、変形が残ります。それを知っているのか、いないのか?これが運命の分かれ道です。

 医師は臨床上、「この程度の変形は”変形癒合”とは言えない」と判断します。また、示談前に保険会社が親切に「鎖骨に変形が残っていませんか?」と心配してくれる事などないのです。  

12級5号:鎖骨骨折(80代女性・神奈川県)

【事案】

交差点を歩行横断中、対抗左折車に衝突された。骨折は左鎖骨骨幹部、左肋骨、両恥骨。肋骨と恥骨は亀裂骨折なので保存療法、鎖骨も高齢から観血的手術によるプレート固定を避け、クラビクルバンドで固定とした。

以上から、相談を頂いた時点で「鎖骨の変形=12級5号」を予想した。

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 かつて大御所弁護士曰く、「知識・実力不足の素人弁護士に依頼した被害者は法律家による2次被害にあう。かわいそうだけど、これも被害者の運命」とばっさり。

 事実、この数年、間違った誘導、怠慢な対応をする弁護士・行政書士によって、窮地に陥った被害者さんをうんざりするほど見てきました。

 背景には過払い金返還業務の終焉を契機に、今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士が交通事故に大量参入してきたことがあげられます。さらに、行政書士をはじめ、交通事故は門外漢と言うべき他業者の参入もわずかに影響しているようです。そのほとんどが「交通事故業務1年生」、ビギナーのはずです。

 対して、保険会社は潤沢な資金力を持ち、半世紀以上も前から数100万回も交通事故を解決してきたのです。ここ数年、交通事故を扱ったばかりの者とは隔絶した実力があり、歴史・規模・体制・人材、すべてに歴然の差があるのです。

 被害者側の事故を扱う者はこの現実を正視し、謙虚に勉強していかなければなりません。法律資格を持っていることのみで、「交通事故の専門家」、「後遺障害のプロ」とは名乗れないと思います。  

12級6号:上腕骨大結節骨折(30代女性・東京都)

【事案】

自転車走行中、脇道からの自動車に側面衝突を受け、左側の電柱に激突、左肩を受傷したもの。診断名は上腕骨近位端骨折。術式は骨折部から剥がれた肩の棘上筋を大結節にスクリューで固定したもの。したがって、正式な診断名は上腕骨大結節(はく離)骨折となる。

【問題点】

相手保険会社の対応が遅いため、早期に弁護士に依頼したが、自転車の物損、休業損害他まったく請求を進めてくれない。そして、その弁護士経由で治療費打ち切りの打診。この弁護士、病院に同行して医師の判断を基に治療の継続を交渉してくれるとのことだが・・。

被害者さんはすべて後手に回っていることに不安を覚え、相談会に参加された。

【立証ポイント】

相談会ではまず、抜釘後の骨癒合の状態を確認した。この診断名から肩関節の外転運動に制限が残ることは私達にとって常識です。回復を期待してリハビリを継続することとは別に、症状固定に進めて可動域制限の12級を確保するよう提案した。事実、リハビリの成果から、可動域は120°まで回復していた。急いで弁護士を解任し、病院同行にて可動域計測に立ち会った。 続きを読む »

 なぜ、早期の相談を勧めているのか? 本例を読めば分かります。

 交通事故は初期の段階で落とし穴がいくつもあります。本例の場合、もし、相手の言い分が通って加害者に刑事処分が下らなかったら・・後の交渉で相手保険会社は非接触での過失減額を強く主張することが予想され、苦戦することになります。

 また、ケガを治すことは被害者の務めであり、もちろん、後遺症など残さない方が良いに決まっています。それでも、万が一、治りきらなかった場合の対策も立てていかなければなりません。それは、受傷初期からしっかりと後遺障害を予断し、計画的に治療・検査を進めることです。症状固定時期に慌てて検査をしても遅いことが多々生じます。また、だらだらと無駄に治療を長期化させないこともポイントです。

 本例は教科書的な対応の好取組例です。被害者にとって後遺障害立証の理想形と思います。  

併合11級:鎖骨骨折(40代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、渋滞の反対車線からセンターラインを超えて追い抜きをしてきた自動車と正面衝突を避けるため、急ブレーキ、転倒したもの。直後、救急搬送され、鎖骨骨幹部(真ん中あたり)を骨折、その他、全身打撲の診断名となった。 tc1_search_naver_jp 【問題点】

非接触事故であるため、具体的な過失割合に踏み込まずとも、事故状況と責任関係を明確にしておく必要がある。

また、鎖骨で○級、保険として全身打撲を頚椎捻挫に絞って○級と、治療の傍ら計画的に立証作業を進めなければならない。

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 いきなり何のことやらわからないタイトルですが、何を意味するか?    

 これに即答できた方は後遺障害のプロ、認定でしょう。      

 答えは上肢の醜状痕の範囲です。

 

 下図の赤塗りの部分がそれぞれの範囲です。   

労災基準 自賠責基準 裁判 労災 自賠 続きを読む »

 現在の骨折整復は観血的手術にて、プレート、スクリュー、Kワイヤー固定を行うことによって、変形治癒を少なくしています。

 これは以前にも述べましたが、とくに、長官骨(腕や脚の長い骨)の骨折では破裂骨折、開放骨折などの重度骨折でない限り、まっすぐくっつくはずです。しかし、50年以上前の整形外科では、現在に劣る治療環境からとにかく骨をくっつけることが優先され、日常生活に深刻な問題を残さない「変形」「転位」など軽く見られていたようです。 c_g_j_24

 その様子は数十年間に骨折した経験のある、お年寄りの被害者さんのレントゲンにしばしば見られます。当時は石膏で外固定するか、添え木で固定して骨をくっつけていたのでしょう。今の労災・自賠の基準では、ほとんど後遺障害等級がつきそうです。    

12級6号:上腕骨骨折(80代女性・埼玉県)

【事案】

自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】

高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、右肘の変形が気になった。幼少の頃、腕を骨折したそうで、当時の医療環境と処置ではこの変形は仕方ないと言える。この変形の影響を本件事故と区別・排除する必要があった。

【立証ポイント】

高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、幼少時の骨折による尺骨の変形ついて医師と相談した。これを既往症として区別、機能障害:12級6号を確保した。左上腕については、幸い機能障害等残らず回復した。  

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 頬骨骨折、肩腱板損傷・・・それ程多くない傷病名です。しかし、実績ページを観ていただければお分かりと思いますが、頬骨骨折も肩腱板損傷も私の事務所ではレアな傷病名ではありません。実績があるから的確な立証作業が可能となります。

 本件は当時、新人の補助者山本が終始すべてを担当、不利な状況を覆して見事に立証を成功させました。事務所の実例資料と秋葉の指示があれば大丈夫。これが実績蓄積の力なのです。   20101209_2-300x237 20141126_2

12級13号:頬骨骨折(30代男性・東京都)

【事案】

自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。

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 後遺障害の調査・申請の仕事は審査側の自賠責・調査事務所と考察を同じくする作業でもあります。

 申請側は障害の実態を掴み、審査側の要求するであろう医証を揃える・・等級認定に至る障害の全容を解明する作業や思考回路は、実は双方一緒だったりするのです。この辺は経験を積んだ者にしかわからないでしょう。

 リカバリー案件である本件は、初回申請で申請側である私と審査側の考察が異なってしまった件です。それでも最後は双方同じ結論に揃いました。

 業者が行う異議申立てとは反論・争いの類ではないように思います。例えば「鎖骨骨折」という出題に対する高度な答え合わせではないかと・・。申請側が読み違える、過剰な主張となることもありますが、審査側も限られた資料から実態を捉えられない、抑制的な判定となることもあるでしょう。双方ともに間違いが起きます。これが異議申立ての本質かもしれません。  

非該当⇒14級9号:鎖骨骨折 異議申立(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクでT字路を直進中、左から一時停無視の自動車が飛び出してきたため、衝突を避けようとして転倒、鎖骨を骨折、救急搬送された。診断は右鎖骨遠位端の粉砕骨折で、即、手術でプレート固定を行った。

その後、相談会に早く参加され、レントゲン画像で骨折状態を見たところ、肩関節は外転の制限を予想した。

【問題点】

抜釘後、MRI検査をしたが肩腱板に目立った損傷はなかった。肩関節の可動域は疼痛の影響で外転・屈曲ともに90°であった。整復状態からやや無理のある数値で心配だったが、受傷様態から無理のない回復程度であることから、この数値のまま申請した。

結果は「非該当」、整復は良好で変形・転位が見られないことから「そんなに肩が曲がらなくなるわけはない!」との回答。つまり、自賠責・調査事務所の怒りを買ったよう。

【立証ポイント】

嘘偽りなく肩関節可動域を計測したはずである。この頑固な痛みと可動域制限について、症状固定後も治療を継続した。等級が出ないのならば回復努力に一層力が入る。

一方、原因の究明も進めた。画像鑑定では腱板損傷を思わせる高輝度所見があるものの、決め手となる所見が見出せなかった。そこで、セカンドオピニオンとして、肩関節の専門医の受診に進めた。

改めてMRI検査を行ったところ、鎖骨を固定するためのL字型のフックプレートの影響下に長く晒されて肩峰下、周辺靭帯から三角筋にまで炎症を起していることを突き止めた。このフックプレートは不安定な骨折部の固定に有用ながら、周辺組織にそれなりの負担をかけると言われている。

この所見から14級9号を目指して異議申立てを行った。これなら自賠責も認めてくれた。そして、症状固定から1年あまり、可動域はほぼ回復した。調査事務所の(可動域制限はないという)判定は正しかったと言わざるを得ない。私達も経験を重ねるごとに謙虚になります。

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 TFCC損傷は見逃されやすい後遺障害の一つです。大抵、MRIを撮るまで単なる「手首の捻挫」のままです。ネットをみれば専門的な解説に溢れかえっていますが、私は知識の披露ではなく、多くの実例をもって警鐘を鳴らしています。本件もその類です。

 これでTFCC損傷・異議申立ての戦績は3勝1敗、まずまずの成績です。反面、数字にでない、受任をお断りした手遅れの相談者さんも大勢おります。診断名が確定しないまま、漫然と治療を続けるのではなく、被害者は自ら動く必要があります。しかし、本件のように依頼した弁護士先生がMRI検査を指示するなど、基本知識がありながら今一つ頼りにならないこともあり・・被害者さんの境遇は非常に厳しいものがあります。

 

非該当⇒14級9号:TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、左方脇道から合流してきた自動車と衝突した。初期の診断名は各部の打撲・捻挫のみ。右手首は手関節捻挫のまま6ヶ月保存療法が続き、症状固定・後遺障害申請を迎える。結果は当然に「非該当」。毎度おなじみ、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が見逃された。   20141203_2 【問題点】

当初は知人の紹介で弁護士に依頼した。この弁護士のアドバイスでMRI検査を実施、TFCC損傷がようやく診断された。そして、尺骨の亜脱臼を伴う症状から手術を選択、具体的には靭帯の縫合と尺骨の短縮術(骨切り)でTFCCへの尺骨突き上げの除去を目標とした。

その後、尺骨を固定したプレートが折れて再手術、半年後にプレート抜釘、また、縫合部に腫瘍を併発、その切除など、合計4回の手術を行った。

しかし、初期診断・MRI検査の遅れや、1年4ヶ月の治療中断期間があり、TFCC損傷の立証は相当な難易度に跳ね上がっていた。その間、頼りとする弁護士は相手保険会社に対して治療費の再開や過失割合の交渉を進めてくれたものの、肝心の後遺障害には腰が引けて・・ついには投げ出してしまった。

【立証ポイント】

弁護士を解任し、知人から再度、当方に紹介された。まず、カルテ開示にて手術の経過を丹念に追いかけた。全容を把握した上で主治医に診断書を依頼、受傷から4年を経て、ようやく正しい後遺障害診断書が完成した。申立書では治療経過を丁寧に説明し、手関節の可動域は手術で改善したものの、疼痛や握力の低下など、尚も残存する症状を訴えた。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

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