昨年は突起部の骨折が多い年でした。すでに、尺骨茎状突起、歯突起骨折の実績はご紹介済です。

 今回は載距突起(さいきょとっき)、その実績をUPしたいと思います。   とんがっていると折れるよ  

14級9号:踵骨載距突起骨折(20代男性・山梨県)

【事案】

自動車を運転し、信号のない交差点に進入したところ、左方より進入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から歩くだけでひどい足の痛みに悩まされる。診断名は載距突起骨折。

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 これだけ交通事故相談が氾濫するネット社会です。どこも交通事故の専門家を謳いますが、やはり玉石混合は否めません。

 よくある相談ですが、「靭帯損傷」との診断名から、「12級取れます!」と気勢を上げる弁護士・行政書士が少なくありません。靭帯損傷でも当然に程度の差があり、それに応じた後遺障害等級しか付きません。大事なことは医師の診断名に振り回されず、しっかり画像を観て、等級認定までの計画を立てることです。それができる事務所は少ないと思います。

 本件、佐藤が被害者に着き添い、12級か14級か?そのハンドリングによって、無事に解決へ進めました。無駄な紛争なく望ましい解決へ、それには画像を観ること、適切な検査へ誘致すること、いずれも経験と技術が必要です。それが備わっている専門家か? 依頼の際は、疑いの目で接することが大事かもしれません。

あるべき着地点に

14級9号:半月板損傷・膝関節捻挫(60代男性・山梨県)

【事案】

自動車に同乗中、後続車に追突され受傷する。直後から左脚の痛みに悩まされる。

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 機能障害の代表は関節の可動域制限です(逆に不安定性が残る動揺関節もあります)。腕や脚を骨折した方にはお馴染みですね。骨折が関節部に及べば、関節の複雑な構造が破壊され、骨が癒合しても何かと不具合が残るものです。

 その障害程度を判定する場合、肩・肘・手首、股関節・膝・足首などは関節の曲がり具合を左右差で3/4、1/2、あるいは10°程度しか動かない全廃と比較します。左右差で比べる理由は、曲がり度合い(体の柔らかさ)は個人差があり、加えて通常人体の左右の曲がりは、ほぼ同じだからです。左右で関節の柔らかさが違う人も稀に存在しますが、一応このように決めています。      すると、両方をケガした場合はどのように判定するのでしょうか? この業界の人にとっては常識ですが、自賠責は日本整形外科学会の標準値と比べて判定します。本件はその認定です。   医師や理学療法士は日整会標準値を当然に知っています   続きを読む »

 骨折しても、骨がきれいにくっついた場合、重大な後遺症は残らないのが一般的です。

 自賠責保険・労災では、障害の系統・序列を定めており、膝関節の場合、その序列を以下のように考えています。   1、切断肢 ・・・脚がズタズタで整復不能から切断   2、機能障害 ・・・可動域制限、あるいは動揺関節   3、変形 ・・・骨折後、曲がってくっついた   4、神経症状 ・・・痛み・しびれなど不具合   ※ 醜状痕 ・・・傷や変色の残り。上記に被って認定されるので、別枠のイメージです。    この中で、4の神経症状は、通常、12級13号と14級9号の選択になります。両者の賠償金は3倍ほどの開きになることもあり、賠償交渉を担う弁護士にとって注目の認定となります。

 その認定・判断を分ける要素は、器質的変化の有無です。簡単に言うと、骨折後の偽関節(結局、くっつかなかった)、変形癒合(形が変わった、きれいにくっつかなかった、余計な部分までくっついた)、転位(ズレてくっついた)、稀なケースですが異所性骨化 ※(余分な骨が形成された)などです。

 「すごく痛いから12級、それなりなら14級」で区別しているわけではありません。画像や検査結果で他覚的に証明されるか否か、つまり、証拠の有無が両者を区別しているのです。

 本件も、関節面の不整を勝負所とみて、癒合後の水平断画像を添付、アピールしました。   ※ 異所性骨化・・・本来骨組織が存在しない部位、例えば、筋膜、靱帯、関節包などに異常に骨形成が起こる現象。骨梁構造を認める点が石灰化との違いとなる。好発部位は骨盤、股関節、膝関節、肩関節、肘関節など。    画像が勝負を決めます  

12級13号:脛骨高原骨折(50代男性・東京都)

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 昨年から今年にかけて、膝関節の等級認定で二度手間を強いられています。初回申請では機能障害(動揺関節)を認めてくれません。いえ、審査自体を避けているようです。

 恐らく、地区審査では可動域制限は別として、”膝関節の動揺性について判断をしない”としているのでしょう。従来、動揺関節が疑われる案件は、上部審査に上がって審査されるものでした。当方、申請側としては、当然にその期待からストレスXPなどを実施して、遺漏のない情報を伝えています。でも、上げてくれない。本件のような二度手間申請が3回連続しています。    号の変更が重要な理由 👉 12級13号と12級6号(7号)の違い    コロナの影響もあるかと思いますが、申請数の増大から、このようなしわ寄せが生じていると推測しています。同様の障害を負った被害者さんにとって、またハードルが上がった感があります。我々のような業者にとっても負担が増します。困ったものです。

クアトロ佐藤が担当 「初回申請じゃ・・まだだ、まだ終わらんよ」   

12級13号⇒12級7号:前十字靭帯付着部骨折 異議申立(20代男性・埼玉県)

【事案】

バイクにて走行、左折のため減速したところ、後続車に追突され受傷。直後から膝の痛み・不具合に悩まされる。

救急搬送先で作成された警察提出用診断書では、「顆間隆起骨折の疑い」、「前十字靭帯損傷の疑い」とあり、保険会社に提出された診断書には打撲となっていた。また、以前にも受任では、反対の膝で機能障害の等級認定を受けていた。    【問題点】

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 本件もコロナの影響下、症状固定が遅れに遅れました。長期間の治療費をみて頂けることはありがたいことです。しかし、治療期間が長いということは、回復が進んだ結果として後遺障害等級が薄まる危険性があります。

 お金より、お体の回復が第一であることは言うまでもありません。しかし、積極的な治療が一段落すれば、適当な時期に、それもなるべく早く症状固定を推奨しています。別に治療がそこで終わるわけではありません。症状固定後は健保を使って治療を続けるだけです。

 被害者さんの「相手の保険会社に何が何でも治るまで治療費を出させる!」意気込みは解りますが、中途半端な回復まで引っ張った結果、もらえるはずの後遺障害保険金が数10~100万円単位で下がり、その損失は得てして、相手に負担させる治療費より高額なのです。この点、被害者は損得勘定をすべきと思います。

 これは、ズルい計算とは思いません。なぜなら、障害が今後軽快するのか、悪化するのか、未来のことはわかりません。誰も保証はしてくれないのです。だからこそ、症状固定という区切りで障害を決めるしかないのです。この選択こそ、被害者の権利と思っています。

本件はコロナはじめ様々な事情から延びてしまいましたが、 等級はなんとか薄まらず、想定通りに確保できました  

10級10号:右橈骨遠位端骨折・左橈骨遠位端開放骨折、14級9号:脛骨高原骨折、9級16号:顔面線状痕(40代男性・埼玉県)

  【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。 続きを読む »

 普通の道路で起きる交通事故だけではなく、構内事故の相談・受任も多い秋葉事務所です。

 フォークリフトの場合でも、構内のみならず一般道を走行するには自賠責保険の加入が必要です。つまり、自賠責があるなら私達の仕事になります。後の弁護士の賠償交渉の前に、後遺障害等級を固める準備ができるのです。

 足指の可動域制限が見逃されるのは、毎度のことです。さらに本件の場合、骨折後の骨変形と違い、軟部組織の腫脹では、14級を超えられないジレンマも抱えました。これら立証の基本は変わりませんが、前任弁護士の無策と、不完全な診断書の修正・追記に再三追われる結果となりました。

 とどめは、初回審査で画像の精査をしていないような判断が返ってきました。地区審査では、一々顧問医に画像を観せて意見を求めていないのでしょう。難しい案件になると、立証側に二度手間の負担を強いることになるのです。さらに、本件自賠責の担当者も意地悪、いえ、厳しかった。担当者によっては、もう少し融通利かせてくれるものですがねぇ。   初回審査(地区審査)の精度・・私達の苦労は絶えません  

14級9号・14級8号⇒11級9号:母趾基節骨+第5趾中足骨 骨折 異議申立(60代男性・東京都)

  【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 続きを読む »

 来月からパートⅡの放送が決まったこのドラマ、現在、昼の時間帯に旧シリーズが再放送中です。遅れませながら、録画してチェック中です。

   窪田 正孝さん主演ですが、放射線技師を主人公にしたドラマは初かと思います(実は放射線科医らしい。つまり医師免許を持ちながら、わざわざ放射線技師をやっている)。医師以外の医療従事者のドラマと言えば、何といっても看護師、ナースの話しかなかったと思います。その他、歯科医はあったと思いますが、理学療法士や柔道整復師のドラマは知りません。このドラマは医療関係者の注目はもちろん、私達にとっても興味深い場面ばかりです。普段接する整形外科医に次いで、放射線科医や放射線技師とも打ち合わせすることが多いのです。

 以前もドラマ「コードブルー」からいくつか話題としましたが、私達の経験になぞらえて続けてみましょう。   第2話:「成長痛ではなく、MRI撮ったら骨肉腫だった・・」(秋葉のつけたタイトル)

 小学生の男の子が膝の痛みを訴えています。レントゲンで問題なし、単なる成長痛と診断されました。

※ 成長痛…幼児から中学高校までの成長期の脚に多く起こる痛みの総称です。子どもが夕方から朝方にかけて膝のまわり・足の甲部分・かかと・股関節や足の付け根部分に痛みを訴えるものの、朝になると痛みは消え、検査をしても原因が見つからないことになります。このような場合は「成長痛」と診断、成長期の急激な骨の伸長による痛みが原因とされています。

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野球部出身です

 先日、TBSの東京VICTORYという番組で車いすラグビーの特集がやっていました。車いすラグビーのことはよく知らなかったのですが、その中で「池 透暢選手」がとても印象に残りましたので、紹介できればと思います。    不謹慎かもしれませんが、テレビに映った池選手を見ながら「左足は4級5号かな、左耳は12級4号かな、醜状痕は7級12号が△で12級相当になってしまうかな」などと考えていました。しかし、車いすラグビーの激しいタックルを映像で目の当たりにし、そのような職業病は一気に吹き飛びました。車いすラグビーは車いす競技の中で唯一タックルが認められており、ボールを持っていない選手にもOKです。すなわち、いつどこからタックルが来るか分からない、とても激しい危険なスポーツであることが分かったのです。

 池選手はリオパラリンピックにキャプテンとして全試合出場しており、銀メダルを獲得しています。彼は19歳のとき、交通事故により左足を失ったようです。ご友人5人と車に乗っていたところ、車が街路樹に衝突、車は大破し炎上してしまったというような事故だったということでした。池選手も車の炎上に巻き込まれ、体の約75%をやけどし、1週間以内に命を落とす確率90%と言われていたようです。壮絶な日々を過ごしていたようですが、そんな中、同乗していたご友人3名が亡くなられたという事実を知り、「友人たちの分まで生きる」という目標に変わったと仰っています。

 普段から交通事故に携わっており、今までの日常が一瞬にして変わってしまうという方々を何人も見てきました。それは悲惨な方もおられます。社会復帰できずに苦しんでいる方、復帰はできたものの以前と同じようなパフォーマンスができずに苦しんでいる方、様々です。私どもはその後遺障害を立証し、お金で解決することしかできませんが、パラリンピックの選手たちは、そのような方々に勇気を与えることができる力を持っていることに圧倒されてしまいました。全ての方にポジティブになってほしいとは言いませんが、コロナ禍でどこにも出かけられない中、パラリンピックを観てみるのもいいのではないでしょうか。

 尚、今回紹介した池選手が出場する車いすラグビーは8月25日にフランスとの初戦を迎えます。  

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 この二例は佐藤の対応でした。一つ目は関節内骨折も治りがよく、疼痛の残存へ主張を切り替えたケース。もう一つは、毎度のむち打ちながら、保険会社の打ち切りに始まり、医師の判断によっては危なかったケースです。いずれも、適切なリードがないと等級を取りこぼす危険性がありました。     ある日、自らの責任なく、理不尽にもケガを負う・・これが交通事故です。その損害の回復は自動的に成されるものではありません。被害者側が努力奮闘して、回復させる必要があるのです。被害者さん達は本当に大変だと思います。   現場は・・簡単ではありません  

14級9号:距骨骨折(20代男性・神奈川県) 

【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

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 高齢者が転んで入院すれば、即に認知症を発症するか症状が進行します。脚を骨折すれば二度と歩けなくなる、これはむしろ普通のことです。しかし、これが交通事故によるものなら、認知症や寝たきりの責任をすべて加害者に求めることができるのでしょうか?  

 二次的な障害の発症・進行は、”間接損害”と呼ばれ、常に賠償上の難しい問題となっています。交通事故によって直接破壊された部位でなければ、また、直接の原因がなければ、その後遺症は自賠責保険の認定基準から外れます。すべての障害を、老若男女・十把一絡げで判定する自賠責保険の限界を感じるところです。自賠責は良くも悪くも平等、個別具体的な事情は後の賠償交渉で決着するしかありません。

 本件は、受傷初期からそのような事情をご依頼者に説明、症状固定をいたずらに伸ばすことなく、骨癒合をみて8か月目にしました。年齢と骨折箇所から、早期の症状固定と言えます。      秋葉は内孫、おばあちゃん子でしたから・・   11級9号:中足骨・基節骨骨折(90代女性・栃木県)   【事案】

道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。   【問題点】

足趾(足指)を除いては、骨折箇所が関節に直接影響を及ぼさない所ばかり。上肢・下肢は骨幹部で、予後の癒合は良好。また、肋骨と骨盤(恥座骨)も癒合さえすれば、深刻な障害は残らない。しかし、高齢者である。上肢は肩関節、下肢は足関節の拘縮が進み、可動域制限が残存した。

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 「弊所は華々しい実績を重ねています」と宣伝したいところですが、現実には上手くいかなかった仕事も存在します。もちろん、小数例ですが、各々依頼者様には平謝りです。それでも、何事も失敗から学ぶことがあり、私達の医療調査・保険請求の仕事も然りです。そこで、反省と将来への経験則の為に、いくつか紹介したいと思います。    ある発明家はこう言いました。    「実験の失敗? それはない。 失敗こそ、こうやると上手くいかないことが分かった点で成功の一つだ」      治りがよく、その結果、後遺障害等級が低くなることは、間違いなく良い事です。しかし、関節内骨折ですと、骨癒合後も可動域が狭くなる機能障害が残りがちです。将来の回復度合いは定かではありませんが、一定の治療を終えたしかるべき時期に症状固定、後遺障害等級を確保したいと思います。

 本件の場合、その治療・リハビリ効果から、深刻な障害は回避できました。しかし、骨折箇所と状態から、できれば早期に12級7号を付けて解決したかったと思います。私どもの想定とは裏腹に、被害者さま本人のご意向、医師の方針、コロナはじめ周辺問題、様々な要素から症状固定が延びて、14級に留まる結果となりました。これも一つの結果です。   お人柄もやさしい被害者さんでした  

14級9号:足関節外果骨折(70代男性・山梨県)

  【事案】

原付バイクで信号のない交差点に進入したところ、右方より走行してきた車に衝突され、受傷した。直後から強烈な痛み・不具合に悩まされる。

足関節外果とは、外側のくるぶしです。腓骨遠位端骨折とも言います。 続きを読む »

 多発骨折と言っても、癒合さえすれば問題を残さない部位があれば、深刻な後遺症となる部位もあります。傷病名が複数の場合、その整理をしながらの作業になります。症状固定時に残る後遺障害等級を想定した設計図を描くこと、これが専門家の仕事です。

 本件は、諸事情から回復が進まず、症状固定まで時間がかかりました。2年を待ちましたが、なんとか取りこぼしなく、設計図通りの認定を得て、弁護士に引き継ぎました。十分な逸失利益獲得へ準備は整いました。

 症状固定まで2年、大過なく認定へ   10級10号、12級5号:鎖骨骨折(30代女性・千葉県)   10級11号:足関節脱臼骨折(30代女性・千葉県)   続きを読む »

 昨年の自賠責の審査結果には、疑問が多かったと記憶しています。おかけで再請求(異議申立)が頻発しました。    自賠責保険の後遺障害審査ですが、14級程度の審査や明らかな障害では地区審査で判定します。申請のほぼ80%はそうではないかと思っています。しかし、高度な判断が必要となる案件は上部審査に上がり、顧問医の判断が加わることになります。今まで、上部審査とその顧問医の判断に一定の信頼を持っていました。

 それが近年、運用に変化があったのか、専門的な判断が必要なケースを地区審査で済ませる件が目立ちます。それは、審査期間からわかるもので、1か月~40日で結果がでます。上部審査へ上がる場合は2か月以上かかるもので、その通知が届きます。本件の初回審査はおよそ1か月、主治医に診断書と別に記載頂いた意見書、検査画像など、特別用意したものはスルーされました。恐らく画像など観ていない、あるいはチンプンカンプンなのでしょう。恣意的と言うよりは、難しい判断から逃げたかのようです。それなら、「顧問医に聞いてくれよ!」と思います。少なくとも、慎重な審査とは言えません。    結果的に3度の申請を強いられました。初回から(一応、専門家を名乗る)秋葉が全面的にフォローしながらです。障害の真実に到達するには・・「被害者さんにかくも茨の道を課すものなのか」と、悲嘆しています。    高度な後遺障害は秋葉に相談して下さい・・としか言いようがありません

 

非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)

 

12級7号⇒10級11号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)

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 自動車の自損事故で同乗者がケガをした場合、運転者は加害者となります。

 しかし、同乗者が友人では、その賠償金請求は人間関係に響きます。そこんとこ上手くやるべきなのですが、このような同乗者への加害事故のケースでは、保険会社は対人賠償の適用をせず、人身傷害での支払いへと、ほとんど勝手に進めます。理由は賠償問題として請求されるより、人身傷害保険の保険金請求とした方が、賠償交渉抜きに保険会社基準(の安い保険金)で押し通せるからです。

 確かに、人身傷害は手っ取り早いです。同乗者が会社の同僚だったり、同居の親族の場合は、そもそも任意保険の対人賠償は免責です。また、友人関係は「好意同乗」と言って、被害者は”自身の希望で乗せてもらった”点で、保険会社から賠償金減額を主張されます。

 本例の場合、保険契約者が別人(対人賠償利用だと無事故割引等級がダウンするので、割引ダウンしない人身傷害利用がいい)かつ、被害者さんも裁判基準で請求する意思がなく、双方穏便に早く終わらせたいご希望なので、人身傷害基準(≒自賠責保険)での解決としました。

 本来でしたら、友人関係に配慮しつつ、十分な打ち合わせを経て、対人賠償への請求へ誘導したいところですが・・ご依頼者様の希望に沿いました。大事なことは、対人賠償か人身傷害か、契約者や被保険者が選択すべきということです。  

12級7号:足関節内顆骨折(20代男性・埼玉県)

【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。  

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 先日は膝の動揺性について、再請求の検討をするため、弁護士事務所からヘルプの要請を受け、出張相談に伺いました。

 毎度おなじみのことですが、膝の動揺性で自賠責保険の認定を受けるには、ストレスXP撮影が必須です。しかし、その計測に必要なテロスという設備を持った病院は少なく、また、保険金・賠償金の請求の為の検査など、医師の理解が無ければ断られます。したがって、主治医の理解を促し、紹介状を得て、ストレス撮影を実施できる病院へ誘致する必要があります。ここまでは凡百の事務所でもわかっています。問題は、医師の理解を促す交渉力と、何より検査先を確保しているかに尽きます。

   本件依頼者さんは、依頼した弁護士が秋葉と連携していたので助かりました。しかし、セカンドオピニオンのご相談者さまの多くは、既に交通事故専門を謳う弁護士や行政書士に依頼又は相談中ながら、困り果てて秋葉を訪ねてきます。事情を伺うと、「ストレスXPが必要です、主治医にお願いして下さい」と、弁護士(行政書士)からの指示ですが、主治医から「できない」と言われ、立ち往生しているようです。依頼している交通事故専門家はアドバイスだけなのです。つまり、検査先を確保していない。知識だけで実動と実力が伴わない、まるで絵に描いた餅です。

 今やネットで知識だけは容易に手に入ります。決して安くない報酬を払っていながら、頼んだ事務所は力になりません。被害者さんの依頼先選定の失敗と言えるでしょう。できればお助けしたいのですが、報酬を払っている事務所が役に立たず、無償で秋葉を頼るなど、こんな虫のいい話はありません。そこで、実力ない先生にこの先、解決まで任せるのですか?と問います。 少なからず、契約の切り替えになりますが、踏ん切りがつかない被害者さんは、その事務所と一蓮托生でやっていくしかないでしょう

 もっとも、なんでもかんでも検査にお連れするわけにはいきません。膝の動揺性についての臨床経験が豊富かつ、賠償問題にも理解のある医師はそうそういません。私達も大事にしています。したがって、事前に前方引き出しテストや内反・外反テストなどで、実際に動揺性があるのか確認する必要があります。ここで、素人が医療行為に及ぶことはご法度です。体になるべく触れない方法でなんとか工夫しています。事務所の柔道整復師が活躍する場面でもあります。今回は前方および外反に、わずかの動揺性を見出しました。ストレス撮影に進めようと思います。      秋葉事務所には医療用ベットがありますが、出張となれば折り畳みベットもそれなりに荷物になります。そこで、以下の簡易マットを購入しました。これなら、弁護士事務所にお伺いする場合にも便利です。

 

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 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。不定期ですが、シリーズ化の予定です。本日は、よもやよもやの膝関節。    以前から、再々受傷機転の重要性を語ってきました。自賠責保険は、審査上、医師の診断名を鵜呑みにしません。必ず、レントゲンやCT、MRIの画像を確認します。ここで「確かに損傷がある」としても、直ちに等級認定しません。受傷機転に戻ります。①「このような事故状況で膝を強打するだろうか?」、②「この程度の衝撃で靭帯や半月板が損傷するのか?」と、極めて常識的な疑問を持ちます。

 私達がよく相談者さんに説明する話法はこうです。「床に固いガラスの玉と柔らかいゴムの玉を落とすと・・・割れるのはガラスですよね」。ガラス玉は骨で、ゴム玉は靭帯を指します。つまり、膝に衝撃が加わったとして、骨折を回避できたのに、都合よく靭帯や半月板だけ痛めるのは、極めてまれなことだと思うわけです。例えば、自動車搭乗中に追突されて、踏ん張った拍子に膝を痛めた・・・この程度の衝撃で膝の靭帯が切れるはずはないと思われるでしょう。仮に、玉突き衝突で前車にも追突して、ダッシュボードに膝を打撃した場合、可能性は感じます。そこで、膝蓋骨(膝のお皿)が骨折していれば、靭帯や半月板の損傷は信用されます。ところが、骨に異常なく、都合よく靭帯だけが切れたとなると、にわかに信用できなくなるわけです。

 一方、自転車搭乗中に交差点で左折自動車の巻き込みにあって、人体への打撃はほとんどなかったが、脚が自転車に挟まって膝関節をひねり、前十字靭帯が断裂した例はありました。これは、事故状態から十分に説明できるので、靭帯損傷は納得できるものです。    通常、医師はこれら受傷機転を考慮することなく、画像検査や問診・触診から損傷があれば、診断名にします。受傷の原因はどうであれ、診断を下すことが医師の仕事です。しかし、相手保険会社、そして、自賠責保険の調査事務所は受傷機転に納得いかなければ、医師の診断名を疑う、あるいは陳旧性(事故以前の古傷)病変と思うのです。これが、交通事故外傷にまつわる紛争化の原因なのです。    MRIを撮って、靭帯の不全断裂、もしくは軽度損傷が見つかりました。医師も画像から診断名をつけました。さて、この損傷は事故受傷によるものでしょうか? これを、ケガと事故の直接因果関係と呼びます。ここでも、最も参考とするのは受傷機転なのです。次いで、事故直後の行動でしょうか。例えば、中高年の男性が自転車で自動車と衝突・転倒し、膝を強打したとします。しかし、骨折なく、多少のスリ傷程度です。通常、靭帯が断裂した瞬間、「ゴリッ」「ボキッ」と音がします。アキレス腱断裂などは周囲にも音が聞こえます(剣道部のあるあるです)。関節内出血が起きれば、膝部が腫れあがって膨張します。 でも、それらがない。

 何より、大の男がのたうち回る位に激痛です。まともに歩けません。それが、立って普通に歩けるのは何故か? これらの情報から、事故受傷が主原因ではなく「元々、経年性の損傷が半月板や靭帯にあった」との推定が働きます。とくに、変形性膝関節の兆候がある中年女性の場合、半月板がすり減っている人が多いものです。

 事故現場から普通に自転車に乗って帰宅し、翌日になって痛みで病院に行ったら、靭帯損傷の診断名となりました。これも、実に不自然でしょう。対して被害者さん達は、事故直後はアドレナリンがでて痛みを感じなかった、仕事に遅れるので痛みをこらえて急いで会社に行った、痛みはあったが日曜だったので翌日病院に行ったと言い訳します。しかし、一般人にそんな我慢は無理です。訓練された軍人やスポーツ選手なら可能性がありますけど(ランボーやマイク・タイソンなら可能でしょう)。普通、事故の衝撃で靭帯が切れたら、歩けない程痛みます。それを現場検証に来た警察や周囲の人がほっておくでしょうか? 救急搬送が普通、自転車など漕げるはずがないのです。

 ただし、すべてが嘘とは言えません。経年性で靭帯や半月板に劣化があったとして、無症状だった人が、事故の衝撃から痛みや不具合を発症することはあり得ます。そこは、自賠責も鬼ではありません。受傷直後~半年間、症状の一貫性があれば、14級9号(局部に神経症状を残すもの)のお茶を濁すような認定もあります。ただし、自転車を漕いで帰った人や、1週間後にやっと病院に行った被害者さんは、苦しい・・「非該当」になると思います。    このシリーズ、毎回の結論ですが、「自賠責保険はまず常識で判断」しているのです。    受傷者がアスリートなど特殊な例は除外。これら個別具体的な事情のある後遺障害は、裁判で後遺障害等級を勝ち取らねばなりません。

 

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 関節の機能障害(可動域制限や動揺性)なく治るのが一番です。しかし、本件の診断名・骨折箇所では、何かと痛みや不具合が残るものです。それで骨癒合に問題が無ければ、あっさり14級9号に落とされます。どこまで、癒合後の不整を追及できるか・・画像の精査と専門医の読影が勝負を決めます。   地味な仕事でしたが、十二鬼月クラスの認定です。  

12級13号:脛骨高原骨折(50代女性・東京都)

  【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

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 この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    交通事故治療の現場に、被害者さんにとって新たな壁が出現しました。 この件は長くなるので、明日、意見展開します。    病院の協力なしの戦いはキツいです  

非該当⇒14級9号:脛腓骨骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 続きを読む »

 通常、交通事故のケガによって後遺症が残った場合、それが事故でのケガと直接に因果関係のある症状であれば、その等級認定に問題はありません。その判断をより複雑にしているのは、事故のケガを契機に二次的に症状か重度化した、もしくは別の傷病を発症した場合です。

 今までも、高齢者が脚を骨折した場合、当然に若い人より骨癒合遅く、弱った足腰からリハビリもままなりません。したがって、ケガを契機に介護状態になったり、介護状態が進行するものでした。入院を契機に認知症状が発症することも珍しくありませんでした。このように、高齢者が交通事故で大ケガを負うことで、二次的に症状悪化が当然に起こります。その点、相手保険会社は、直接因果関係のない症状は「歳のせいですよ」と事故受傷とは区別、突き放す傾向です。

 本例は、介護状態の進行を真っ向から評価、加重障害のルールで調整しました。同じ脚のケガでも、その状態如何から二次的被害を評価した貴重な認定実績となりました。

えらく大変でしたが、今後に活きる仕事となりました  

別表Ⅰ・2級1号 -加重障害9級10号:下肢デブロービング損傷(80代男性・東京都)

  【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

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