最近、高齢者ドライバーの事故がニュースで採り立たされています。以前にも記事にしたように、国内人口のおよそ3割が60歳以上であることを前提にすれば、高齢者ドライバーの人口比率はうなぎ登りですから事故も当然多くなるわけです。高齢者と事故の関係はそれ程単純な問題ではないと思います。

 それでも、対象を”交通事故被害者”とすれば、今も昔もお年寄りに集中します。秋葉事務所における依頼者の年齢層では、60歳以上は20%ほどですが、とりわけ重傷のケースが多く、昨年の高次脳機能障害の受任数13件の内、4件にも及びます。

 本シリーズ「昨年の重傷案件」、高齢者層の被害者さまが続きます。 c_g_a_4

別表Ⅰ 2級1号:高次脳機能障害(70代男性・山梨県)

【事案】

自転車で直進中、後方から追い抜きざまの自動車のサイドミラーの接触を受けて転倒したもの。診断名は頭蓋底骨折、頬骨骨折、骨盤骨折、他に脳挫傷があり、直後から見当識・記銘・言語に障害があり、右半身麻痺から車椅子となった。また、認知症の発症・進行も指摘された。

【問題点】

本人はリハビリ入院中であり、息子さんご夫婦が相談会に参加された。やはり、高齢者の高次脳機能障害であるため、認知症との切り分けがポイントとなった。また、介護状態が年齢相応のものか事故外傷によるものか、この問題も常に付きまとう。

【立証ポイント】

認知機能の低下、言語障害のため神経心理学検査は限定される。障害の種類によっては正確な検査数値が反映されないからである。診断書の作成には主治医と打ち合わせを重ね、ご家族とは日常生活状況報告書の作成に通常より大幅に時間を割いた。その他、精神障害者手帳の申請をサポートし、既得の介護2級と併せて申請に付した。

体の麻痺は軽減し、車イスを脱するまで回復した。それでも、日常生活に随時介護の必要が認められ、別表Ⅰの判定となった。客観的な検査データが乏しくとも、家族や周囲の観察を丁寧に説明することで道は開ける。  

続きを読む »

 昨日、28年度の行政書士試験・合格発表がありました。

 数年来、8万人以上が出願するようなフィーバーは収束、ここ数年は減少し、5万人代に落ちつたようです。それでも、その20~30%は受験料7000円を払っただけで欠席します。国家資格で最も欠席率の高い受験のようです。合格率は年によってばらつきがありますが、およそ10%前後で推移しています。今年も新たに約4千人が行政書士となるはずです。ここまでの統計数字も変ですが、なんと言っても特徴的なのは、毎年この合格者の30%程度しか行政書士にならないことです。???、つまり、合格しても書士会に登録をしないのです。登録しなければ行政書士業をできませんし、行政書士を名乗れません。これは合格者のほとんどが登録する税理士さん、司法書士さん、社労士さんと比べると大変に異常な現象と言えます。

 行政手続きの専門家である、行政書士の活躍が望まれる場面は多肢に渡ります。その職業的魅力は、出願数をみれば士業の中でも人気はトップクラスです。しかし、せっかく合格しても・・登録しない。一体、何のために行政書士試験を受けたのでしょうか?疑問は尽きません。合格者の3割ほどしか行政書士にならず、また、登録しても周囲は特認書士(公務員経験年数で自動的に行政書士になった先生、申請者の全員が書士になりますので、試験組登録者より多いことも・・)ばかり、新規参入の厳しさからか10年以内の廃業が多いようで・・結局、厳しい業界なのでしょう。これでは、数字上、試験をする意味がわかりません。毎年、特認組の登録だけで行政書士は足りてしまうのではないかと。試験に集まる莫大な受験料(7000円×5万人=〇億円!はどこへ?)が無駄に思えてしまいます。

 弊所でも通年、補助者の募集をしています。しかし、業務内容が行政書士とは離れたものからか新人の応募は少なく、逆に私と同世代どころか、年上の応募者が多いのです(年配の先生は逆に人を雇い、指導する立場でなければ困りますよね)。中高年を雇用差別しているわけではありません。業界の将来のためには、若年層に給与を支給、生活保障のもとに育てることが最優先であるからです。 一体、若い合格者はどこへ進路をとっているのでしょうか。    このように、なかなか事務所は増員できません。それでも毎年数千人の合格者さんがいるわけで、医療調査業にもう少し感心を持ってもらえないものか・・思案の毎日です。もっとも、行政書士資格と関係ない業務であるので、募集には資格にこだわらず門戸を広げています。

 一介の書士が業界の試験制度を語るには驕慢にみえますが、少々寂しい気がします。趣味で合格証を手にしただけでしょうか? 数千人の中にはすぐれた人材がいるはずです。だからこそ、行政書士を若くして志す、将来性のある人材に期待してしまうのです。    

続きを読む »

 毎年の傾向ですが、2月の交通事故相談会への参加は少なめです。世間一般の2(月)・8(月)の売上減少とは思いませんが・・。

 いつも呼びかけていますが、交通事故の解決は「早期に解決までのロードマップ」を策定することです。2/18、2/25はまだ予約の空きがございます。自信を持ってご利用をお勧めします。

 あらためて相談会の流れを紹介しましょう。  

① 過失割合を検証

→ 大型モニターを使い、実際の現場を見ながらバーチャル現場検証 → ミニチュアを使い、事故状況を再現

まずは事故状況の詳細を確認します。過失割合の決着は最後の賠償交渉ですが、事故状況の調査、刑事記録の取り寄せなど、手を打つ必要があります。

 続きを読む »

山本さんイラストsj連続で!

⑤ デビロービング損傷による場合

 これまでの可動域制限について後遺障害が認められる場合として、骨折や靱帯損傷等の他覚的、客観的な所見が認められる場合に信用される旨、説明してきました。

 今回は骨折も靱帯損傷、神経損傷もない場合の可動域制限についてです。

 デビロービング損傷とは、広範囲皮膚剥脱をいい、交通事故の場合ですと、交通事故の際に皮膚を巻き込んではがれてしまう場合を指します。はがれた皮膚を外傷後すぐに合わせればそのまま再接着して元に戻ることがあります。しかし、損傷があまりにもひどい場合や、皮膚がはがれた後、摩擦熱などで火傷した際に皮膚の再接着・再生ができない場合があります。再接着できなかった場合の手術方法として、植皮術(別の部位から皮膚を切り離して移植する方法)、皮弁術(損傷した皮膚の隣接部位から血流のある皮膚を覆いつなげる移植方法)があげられます。

 皮膚がうまく皮下組織に接着したとしても、大抵は醜状痕が残ります。そこでも等級は認められる場合がありますが、手術後、皮膚が固まってしまい、関節が動かなくなることもあります。 この場合、骨折等をしていない部位であっても、デビロービング損傷によって他覚的、客観的な所見が認められることになります。

 皮膚を原因とする可動域制限はレアケースですが、弊所の記録にあります。⇒ 足関節の機能障害  

続きを読む »

山本さんイラストsj久々の登場!

④ 神経が切断された場合

 交通事故外傷により、身体を強打し、治療後リハビリを開始しようとしても、関節が動かないもしくは腕や足そのものが動かないことがあります。交通事故外傷により腕や足を動かすための神経が切断もしくは、絞扼(こうやく=締め付けられて)され、神経の通りが悪くなり、程度によっては完全に四肢が動かなくなります。また、麻痺の結果、関節が曲がり切らないことがあります。神経のケーブルが引き抜かれた場合、とくに「引き抜き損傷」といいます。 20151708_2

 このように神経がうまく働かないと、運動神経麻痺や感覚神経障害などが生じ、関節が動かず、拘縮が生じ、関節が曲がらなくなることがあります。ひどい場合には神経が損傷した上肢や下肢がやせ細った状態で拘縮することがあります。  なお、診断名に神経叢(しんけいそう)損傷とある場合がありますが、これは、神経の集まり部分が損傷したり、引き抜かれたりする場合の診断名です。

 治療としては、脊髄造影、神経根造影、自律神経機能検査、電気検査などを行って神経がやられているかを確認し、確認できましたら、早期に神経縫合や神経移行術等を受ける必要があります。

 外観上(骨折していたとしても)、神経がやられているかどうかは不明確です。軽度の引き抜き損傷の場合、ムチウチのような症状として現れることもありますので、上記した検査を受けられる病院で専門医に診て頂く必要があります。  

続きを読む »

 高齢者の高次脳機能障害は加齢による認知症状と切り分ける作業となります。

 ポイントはまず、画像所見です。脳の実質的変化を把握します。認知症状をもたらす病変部とは別に、急性期の損傷及び、関連する脳萎縮等と症状の関連性を明確にしなければなりません。さらに、家族にしか知りえない事故前後の症状のコントラストを強調する必要があります。言葉で言うには易しく、綿密な調査が必要で、実際に現場に行かねばなりません。したがって、遠隔地ともなれば、一種の”賭け”になります。高次脳機能障害で国内トップの実績を誇る弁護士事務所が敬遠した本件は、その賭けに勝ちました。

 なにより、震災に被らなくて良かった。震災後の数ヶ月間、病院は野戦病院状態、交通事故の障害立証などに関わっている暇はないのです。  

別表Ⅰ 2級1号:高次脳機能障害(80代男性・熊本県)

【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの対向自動車と正面衝突、前額部をフロントガラスに強打した。診断名は外傷性くも膜下出血、他に胸椎、肋骨骨折となった。見当識の低下、記憶混濁、情動障害があり、高齢から認知症を発症したとされた。

【問題点】

現役で農業に従事していたが、高齢から事故外傷の影響だけではなく、認知症発症の疑いがあった。リハビリ先でも転倒から下肢の骨折、また内臓疾患での入院も重なり、事故外傷による高次脳機能障害を浮き彫りにする必要があった。

しかし、家族が地元の弁護士数件に相談したところ、「等級が出るまで待ってます」の対応ばかり。どの弁護士も認定結果を様子見しているかのよう。仕方なく、主治医に後遺障害診断書の記載をしていただいたものの、不安は尽きない。東京に在住する家族が、高次脳ではNo1の弁護士に相談したが、「等級認定は難しい」と謝絶され・・・途方にくれて、秋葉事務所に相談にいらした。

【立証ポイント】

高齢者の受任経験が豊富であり、年齢相応の認知機能低下と高次脳機能障害を切り分ける・・秋葉事務所の得意とするところです。早速、本人と主治医への面談を果たすべく、熊本へ飛んだ。本人と家族、主治医と面談、診断書や画像を確認し、「高次脳での等級はいける!」と判断した。もう、これは勘としか説明できません。

脳はレントゲンとCTのみしか撮っていなかったので、MRI検査を追加手配し、脳外科医と画像の精査にあたった。くも膜下出血は受傷した前額部、つまり、前頭葉に出血痕がみられた。しかし、後頭葉に脳挫傷がみられる。これは額をフロントガラスに打ち付けた際、対側損傷と言って、衝撃が脳の反対側に及び、脳が傷つけられたものと判断した。この主治医との打合せを基に画像分析レポートを作成、後遺障害診断書に添付した。

c_byo_h_7続きを読む »

損保代理店時代、私も交通事故はじめお客さまの法律問題に際して、弁護士先生を紹介させて頂きました。その時の経験から、このシリーズの最後に語りたいと思います。

その先生方のほとんどは保険会社の紹介でした。保険会社には顧問弁護士と、常日頃、対被害者への代理人として協力弁護士が何人か控えておりました。普段は保険会社の利益を守るため、不当・過大な請求をしてくる被害者に対峙しています。逆に、被害者からの依頼が入れば、保険会社と戦うための事案も引き受けます。

数名の先生に交通事故の場面でも死亡事故や重傷事故でお世話になりました。裁判になったケース、交渉解決のケース、様々でした。どれも解決の報を聞いて安心しましたが、少なからず、すっきりとしなかったのです。いくつか理由を挙げます。

1、紹介した代理店である私に、経過報告が一切ない。こちらから問い合わせても弁護士はなかなかつかまらない。

2、依頼者であるお客様から、代理店に経過や進捗、見通しなどの問合せがくる。

3、依頼者さまに聞くと、「弁護士先生と連絡がつかない。折り返しの電話もない」とのこと。

4、紹介した代理店である私に、解決した旨の報告が一切ない。こちらから問い合わせてようやく解決したことが判明した。

ようするに、めったに連絡が取れないのです。尚且つ、折り返しの電話をくれない。依頼者に(できれば代理店にも)適時、説明がない。総じてコミュニケーション不全が起こっているのです。これらは多くの代理店さんから「ある!ある!」と共感しています。

これでは依頼者の不安は増すばかり、そして紹介者である代理店の顔が丸つぶれです。

果たして、このような殿様商売と言うか、だらしない対応が許されるほど、弁護士先生は偉いのでしょうか? いえ、そんあことありません。これはビジネスマンとしての常識が問われる問題です。当たり前のことを当たり前に励行している先生もたくさん存在しています。やはり、このような対応はおかしいのです。

もちろん、携帯電話で四六時中つかまなかければダメと言っているわけではありません。日中は裁判所はじめ方々に飛び回り、事務所に戻ってからも集中して文章作成をしている先生にとって、電話対応は限られた時間となります。多くの依頼者を抱えている先生ほど大変なのです。しかし、工夫をすれば最低限の連絡は取れるはず、怠慢と判断されても仕方ないでしょう。

多くの先生と一緒に仕事をした結果、文系最高峰の資格者であっても、礼儀やマナー、道徳心に問題のある、非常識な先生が存在することに気付きました。代理店時代のもやもや感はこれだったのです。

依頼者を不安に陥れるような先生は概して、交渉はじめ、事件処理もそれなりの成果しか期待できません。依頼者とのコンセンサスをはかり、紹介者を大事にする・・ビジネス上、当たり前のことすら出来ないのでは、能力や人間性の評価は推して知るべしです。

弁護士を選ぶ際、最後は人間性を問うべきと思います。以下×事項は参考になると思います。

× 言葉遣いや態度が横柄で上から目線・・威張っている人は、どの職業でも2流・3流です。

× 最初の面談で、解決方針の説明がない、説明が難しく理解できない、ただ「任せなさい」と一点張りの先生・・依頼を控えるべきでしょう。この先生は大抵、解決のノウハウ・経験に乏しいからです。さらに、ごまかし上手とも言えます。

× 目を見て話さない、パソコンを入力しながら話を聞く・・このような対応の先生の多くはコミュニケーション能力に問題があり、意思の疎通に苦労が待っています。

× あまりにも忙しくてアポが取れない、電話だけでの対応(面談しないでの契約は違法です)、弁護士の対応は一瞬で、後はほとんど事務所のスタッフが対応・・多くの場合、連絡がつかないタイプと認識して下さい。

× 連絡はメールのみ・・メールを多用する方が相互に合理的であることが多いのですが、徹底して電話を避ける姿勢もおかしなものです。依頼者の希望が”メールのみの連絡”ならアリでしょうが、会話をしないと上手く伝わらないことも多いはずです。経験上、このタイプの先生は合理的に過ぎて、依頼者の気持ちを上手く汲み取ってくれません。

続きを読む »

前回の弁護士の選び方について、続けたいと思います。

前回の記事 弁護士の選び方①交通事故弁護士にも2種類あります。

交通事故に限ったことかどうかはわかりませんが、相談会でも既契約の弁護士事務所に不満を持つ相談者が頻繁に訪れます。

弁護士は法律を極めた専門職です。その知識と論理的思考・構成力には敬服しています。しかし、現場では法律の専門家と言えど、すべてがプロの仕事をしているわけでありません。例えば、実務のあらゆる局面に対して、学校で習った教科書の知識だけで対処できるでしょうか?これはどの職業でも同じですね。やはり、現場の実戦経験を積んだ者がその道のプロと呼べるのではないでしょうか。

つまり、すべての弁護士が「交通事故」の経験が豊富なのか?、が問題となるわけです。

法律職と言っても、実にたくさんの活躍場所があります。司法試験を受かった先生は裁判官や検事、弁護士に分かれます。さらに、弁護士は独立開業する先生、一般企業に勤務する先生もおり、後者は近年増加傾向です。そして、独立事務所で活躍している先生であっても、事件を担当せずに事務所の経営に専念している先生、給与制で多忙を極める勤務弁護士、または名札を置かせてもらっているだけの軒弁先生もおります。このように活躍の立場も様々です。

さらに、法律事件はたくさんのジャンルがあり、刑事事件と民事事件、民事も細かく分ければ、企業法務、過払い金返還、知的財産、相続、離婚・・と実に様々な分野があり、交通事故はその一つに過ぎません。当然ですが、すべてに精通したスーパー弁護士はいないと思います。

医師に例えれば、わかり易いと思います。内科、外科、脳神経外科、心臓外科、眼科や耳鼻科、歯科と人体各部、多くのジャンルに分かれています。総合病院の初診では、専門科の診断・治療へと患者を振り分けることが第一です。

対して弁護士は専門科にわかれているわけではないので、余程特殊な分野でなければ、すべて受任可能です。資格上、特に民事分野では代理人に事件ごとの制限がほとんどありません。もちろん、依頼を受けた先生はその分野の経験が希薄でも、自らの知見と才覚で仕事をしてくれるでしょう。しかし、これを医師に例えると、「歯医者が胃の手術をしている」ようなものなのです。少し極端な例えですが。

また、医師は自分の科ではない患者が来れば、別の科に紹介します。弁護士も不案内な依頼がくればそうしているはずです。しかし、私の経験では交通事故(など簡単と思うのか)はわりと引き受けてしまいます。それが重傷であればあるほど、報酬に結つくのか手放しません。当然、交通事故に特化して取り組んでいる先生でなければ、おかしな方向へ向かってしまい、結果も芳しくありません。本来、重傷度が高いほど、弁護士の力量に差がでます。最悪、技術・経験の乏しい先生に運命を任せた結果、依頼者の二次被害にまで及びます。

弁護士先生は万能の神ではりません。あらゆる職業に同じく、能力や経験に歴然とした差があるのです。相談の際、「その先生の専門は? 得意分野は? 受任経験は? 解決の方針は?」等、しっかり聞きとり、実力を見極める必要があると思います。結局、ご自身を守るのはご自身の選択なのです。

i-b_1

つづきはこちらから

弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性

 

続きを読む »

秋葉事務所では交通事故の解決にあたり、今まで50人に及ぶ弁護士さんと一緒に仕事をしてきました。もちろん、特定の弁護士さんとの提携は不健全との考えから、常に複数の法律事務所と連携しています。

よくあるご相談に「弁護士を紹介して下さい」、「交通事故に強い弁護士を選ぶにはどうしたら良いでしょうか?」があります。これだけ、HPに情報が氾濫していますと、誰もが専門家、選ぶ側も大変です。それと、いまだ弁護士は敷居が高く、相談しづらい雰囲気が残っているのかもしれません。

これらの相談に対し、連携弁護士を紹介する事はあまりにも簡単です。秋葉事務所では、できるだけ納得できる選択をしていただくべく、丁寧な説明を心がけています。具体的には、弁護士を選択する上でHPの派手な宣伝に迷わされること無く、実際に会って、いくつかの質問をするようにアドバイスしています。それでは、まず、入り口とも言うべき最初の質問について意見を述べます。 20170112_2

相談会に参加される被害者さんで既に弁護士に委任契約しながら、いわゆるセカンドオピニオンとしての相談がここ数年、目立ちます。不安や疑問があるなら、何故、契約している弁護士さんに相談しないのでしょうか? その疑問の答えは色々ですが、その弁護士さんを選んだ動機はかなり一致しています。それは、

保険会社に紹介された弁護士です

保険会社は顧問弁護士とは別に複数の協力弁護士を抱えています。保険会社から仕事を貰っている弁護士は、通常、加害者側の利益を代表しています。つまり、加害者側保険会社の支払いを少なくするべく、被害者と対峙します。保険会社側からみれば、不当な請求をする、無理な要求をする不届きな被害者を押さえ込むために、保険会社側の弁護士が必要です。その仕事自体を否定するものではありません。むしろ、交通事故の公平な交渉・解決に大事な役割を担っています。

そしてこの協力弁護士は、まだ仕事の少ない若手弁護士の大事な収入源となります。保険会社から多くの紹介案件を受けて修業していますが、やがて収入も安定し、(安い?)保険会社側の仕事を敬遠しだします。その頃が卒業でしょうか、また別の新人弁護士にかわっていきます。

肝心の実力ですが、加害者側弁護士はお金を払う側の味方で、多くは問題のある被害者への対応がほとんどです。したがって、「お金が欲しくば、証拠をだして」との対応で足りてしまう事件が多く、交通事故でもっとも困難であり、弁護士の腕の見せ所である「損害の立証」を経験、奮闘することがありません。加害者側の弁護はある意味、楽です。当然ですが、被害者側の事務として大きな負担となる労災や健保、障害手帳・介護保険の各手続きなど守備範囲の外です。これでは、被害者に有効なアドバイスも代行処理もできません。

対して、被害者側の弁護士は治療費の継続や休業損害の算定、慰謝料・逸失利益の増額のために、証拠を集めて交渉を重ね、相手からお金をもぎ取らねばなりません。その苦労、経験、実績が弁護士の能力を引き上げると思っています。その点、いつまでも保険会社の協力弁護士をしている先生は、頼りなく思います。いつまでもしがみついているのは経営方針?、それとも仕事がないからでしょうか?

前置きが長くなりました。交通事故弁護士には、まず前提として2種類が存在します。

保険会社の協力弁護士 か 被害者専門の弁護士 か

被害者として選ぶべきはどちらか、自明の理ではないでしょうか。これが正に最初の質問ではないかと思います。

さらにもう一つの懸念を。日本は資本主義社会です。平素、保険会社から仕事を貰っている先生が、被害者側から依頼を受けたとして、ガチで保険会社と戦ってくれるのでしょうか? 例えは違いますが、下請け会社が御店(おたな)に逆らうわけないでしょう。また、仮に仕事を貰っている保険会社と違う保険会社相手だから大丈夫でしょうか? これも護送船団方式の名残りか、保険会社は割りと一体的です。さらに保険会社の数が少なくなった現在の事情からか・・どうも心配です。

つまり、”Show the flag” 弁護士として加害者・被害者どっちの側なのかが問われると思います。刑事裁判でも弁護士と検事に分かれるように、立場の明確性が消費者にとって選択の助けになるはずです。

実際に秋葉事務所でも、保険会社の顧問・協力弁護士事務所には仕事をお願いしていません。やはり、被害者のためだけに戦ってくれる弁護士が頼もしく思います。彼らは利害関係なく戦い、常に厳しい賠償交渉で鍛えられている先生なのです。どうしても保険会社の協力弁護士は、実力面・信用面、そして”加害者救済?のポリシー”からも敬遠してしまうのです。

 

続きはこちら 弁護士の選び方 ② 専門を見極める

弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性

 

続きを読む »

 本日は普段からお世話になっております埼玉代協さまのご招待で年始祝賀会に出席しました。

 image0 image2

 懐かしい顔、普段なかなかお会いできない方々にもご挨拶がかない、大変有意義な席となりました。余興に落語もあり、おかげさまで楽しいひと時でした。

 ご招待下さった会長様はじめ、役員の皆様、ありがとうございました。  

続きを読む »

山本さんイラストsj 靱帯損傷の場合は?

③ 関節の靱帯を断裂した場合

 靱帯とは、骨と骨とを結びつける結合組織繊維の束からできているひも状のものをいいます。この主成分はコラーゲンなどです。

※ 骨と骨格筋(骨を動かすときに使う筋肉)を繋ぐのは腱といいます。

 靱帯は関節の位置を形成し、正常な関節の動きを保つ働きをします。

 もし靱帯を完全に断裂してしまいますと、関節を動かすことができず、関節の可動域制限が生じることもあります。しかし、靱帯を外傷によって完全に断裂した場合、激痛で動けなくなるレベルです。医師もすぐに調べ、靱帯が断裂していることが確認できれば、すぐに手術をするのが通常です。

 靭帯を完全に断裂すると再生は非常に困難であるため、周辺の腱を切り取って靭帯の代わりにする再建手術を行う必要があります。そして、手術後リハビリをすることで関節が動くようになります。ただ、損傷がひどい場合、事故から半年後等、症状固定時期になっても完全に回復しきれない場合があるため、関節の可動域制限が生じることがあります。

 完全に断裂している場合、MRI画像で明確に描出されます。  肩腱板損傷← 肩の靱帯(棘上筋)断裂のMRI・T2画像

 他方で、靱帯が完全に断裂するレベルに至らなかった損傷の場合もあります。

 その場合、ある診断名では深層断裂という表記になっておりましたが、その時に診て頂いた相談者の主治医の話では、その相談者の靱帯損傷は外傷性によるものではなく、既に痛めていたところを、交通事故がきっかけで痛みが生じることがあるという説明でした。

 この完全断裂しなかった靱帯損傷が画像上明確であれば、可動域制限がなかったとしても、疼痛から12級13号の等級が、また、事故が引き金で疼痛が発生したような場合であれば14級9号が、それぞれ認定される可能性があります。

※ 靱帯が断裂するに至らなかったが、伸びてしまい、靱帯としての機能を果たせなくなる場合もあります。例えば、膝の前十字靭帯を損傷した場合、関節を動かすことそのものは可能なので、関節の可動域制限はリハビリ不足による筋拘縮がない限り、そこまで問題になりませんが、逆に関節が緩んでしまい、動きすぎてしまうことがあります。

 この場合は可動域制限の検査ではなく、徒手検査やストレス撮影によって、靱帯の働きが悪くなっていることを後遺障害診断書に記載して頂く必要があります。

 続きを読む »

 本件は同種の傷病名の被害者さまはもとより、交通事故・後遺障害の立証を業とする皆様に参考になると思います。

 秋葉事務所では自賠責のルールを最大利用しての解決例がいくつもあります。あたかも、連携系弁護士の賠償交渉を前に、自賠責保険請求にて勝敗を決しているかのようです。

 交通事故で受傷した部位に、既に昔からの骨折などが残っていた場合、新たに加わった障害を加重障害として、既往症分を差し引いて評価・保険金支払いを行います。加重障害は自賠責にとって公平を期したルールであり、重なった障害の切り分けに大変有効な手段と言えます。これを偶然ではなく、意識して立証作業を進めています。毎度、同じ言葉を繰り返しますが、後遺障害の立証作業は、審査側である自賠責と意を同じくする作業です。

 高齢者の画像からは経年性の骨変化、病変性の骨折や自然骨折など、事故外傷ではない骨折がみつかることがあります。本件は相談会の段階から、陳旧性骨折(昔の骨折)と新鮮骨折(本件事故での骨折)を見極めていました。

佐藤イラストsj佐藤が担当、「後遺障害は画像読影からです!」   

8級相当・加重障害:腰椎破裂骨折(80代男性・静岡県)

【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

また、過失割合も被害者が不利、65:35を想定していた。事故相手に対する賠償交渉の余地にも不安があった。

【立証ポイント】

ただちに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。主治医に詳細を聴取した。画像を精査すると腰椎に2ヶ所骨折がみられ、事故によるものなのか疑問を感じた。主治医は1箇所は破裂骨折は交通事故によって起こった骨折と断言したため、破裂骨折で申請する方針を決める。別の箇所に圧迫骨折が見られたが、陳旧性所見であったため、主張からは外して申請する。認定結果は予想しがたいところがあったが、脊椎の2箇所にわたる変形障害で現存障害が8級相当、既存障害で11級7号が判定される。秋葉事務所では多くの例でこのような加重障害の判定を導いている。

自身の過失が大きく、高齢で逸失利益が伸びない事情もあり、この自賠の判定・保険金支払いで事故は解決となった。本件は自賠責保険のルールを駆使して解決を計った典型例でもある。

続きを読む »

 かたい記事が続いたので、息抜きを一つ。    相談会では様々な相談者さんがいらっしゃいます。なかには少々おおらかが過ぎる被害者さんもおります。事故で大変な境遇であるにも関わらず、何ら手を打たず、転院すべき病院にだらだら通い、必要な検査も先延ばし、書類提出も遅れ勝ち、加害者への恨みつらみや手前勝手な理屈をこねまくる・・これでは真っ当な解決などおぼつきません。被害者さんもしっかりしなければダメなのです。それを、相談会では特に厳しい口調でたしなめることがあります。

 この叱りにも似たアドバイスを真骨頂とするのが、我らが師匠、交通事故110番の宮尾先生です。遠慮なくズバりと回答、歯に衣着せず、厳しく指導します。しかし、被害者さんによっては、「失礼な!(怒)」と憤慨、後から事務所にクレームが入ってくることが何度かあり、同席する弁護士先生を困らせたこともありました。これも、被害者救済の情熱が沸騰しての結果と思います。 20170112_22

 被害者ファースト!

 厳しい姿勢は大抵、甘えた被害者さんの目を覚ますことになります。関西弁で「ええか、ちゃんと聞け!しっかりせい!」発破をかけられた被害者さんは、ここからキリっと解決に向けて進んでいきます。何故か、そのような被害者さんは、怒られたことを喜んでいるようです。その後もかえって懐いて?、宮尾先生に会うため相談会に通います。   被害者さん:「先生のおかげで目が覚めました!」

宮尾先生:「覚めんでええから、寝とけ」

被害者さん:「ええっ、そんなこと言わないで、次はどうしたらよいのでしょうか?」    ・・こんな調子です。    どうやら目覚めさせてしまったのは「M(マゾっ気)」のようです。    そして、無事に解決するとその被害者さんから、感謝として丁重な贈り物が届きます。   宮尾先生:「先日の○○さんからなんか宅急便が届いたわ」

秋葉:「先生、これぞ、マゾの宅急便 ですね」 zimukumi50続きを読む »

 東京始発6:32の新幹線で青森へ。栃木県を越える辺りで車窓は真っ白。まるで雪のトンネルを走っているようでした。

 新幹線を八戸で乗り換え、ローカル線で30分、到着駅は無人駅、ロータリーどころか駅前自体が存在しません! もちろんバスやタクシーなど皆無。病院までわずか700m、吹雪の中、進みました。 2017011609580000駅前はこんな具合

    2017011609590000続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤が語ります

 先日、歯牙欠損の相談を受けましたので、少し自身の過去について書かせていただきます。

 まだ、20歳で飲食店に就職していた頃です。今ではブラック企業と言われてしまうかもしれませんが、平日は12時から25時まで、土日祝日であれば8時から26時まで働いていました。お店まで250ccバイクで通勤していたのですが、帰りに事故に遭いました。事故は22時、小雨が降っていました。山手通りを直進し、246号線に向かって走行していたのですが、前を走行するタクシーが客を乗せるために急にハンドルを左に切ったのです。避けようとしたのですが、バランスを崩し転倒、そのままバイクと一緒にタクシーに突っ込みました。バイクの下敷きになり、自力では起き上がれませんでしたが、目撃者に助けてもらい、救急車を待ちました。全身の痛みはもちろんですが、なぜか鉄の味がしたので、バイクのミラーで確認すると前歯(上部)が二本折れていました。  c_s_k_21  幸いなことに歯の欠損と全身打撲の診断となり、当日に帰宅することが出来ました(医者に伝えても結局分からず終いですが、未だに左の踵の知覚が少し鈍いです)。後日、自宅療養しているところに加害者とタクシー会社の顧問弁護士が菓子折りを持って謝罪しにきてくださいました。両親も立ち会ったので揉めるかと思いましたが、すんなりと解決。示談金は覚えていませんが、25万円くらいが手元に残ったような気がします。今考えると、少々少ないような気がしますが…。

 被害者は治療に専念するだけでなく、相手との交渉や示談までしなくてはなりません。そのときの経験があったからこそ、交通事故の業界で働いてみたいと思うようになりました。秋葉先生に出会ったときは、今の職業をまったく想像していませんでしたが(笑)。

 たとえ後遺症が残らないケガだとしても、誰かが味方になってくれる、一緒に戦ってくれる、代わりに交渉してくれるということはとても心強いことだと思います。実際に、私自身がそう感じますし、ありがたいことに過去の依頼者さんからもそのような言葉をいただきます。  交通事故被害者はこれからも劇的には減らないかもしれませんが、少しでも多くの被害者が円満な解決を出来る様にこれからも日々精進していきたいと改めて思いました。 c_n_8続きを読む »

山本さんイラストsj年をまたぎましたがシリーズを続けます。   ② 関節の脱臼後に転位が生じた場合

 関節を脱臼した後、関節をはめても関節の位置がずれた状態で戻ることがあります。関節や骨の位置がずれて変わったことを転位と言います。転位によって外観上、変形が現れることもあります。

※ 例えば、肩関節の鎖骨を脱臼した後、肩の先端にこぶが出てくる状態になった場合、これをピアノキーサインといいます。 47187cc4続きを読む »

 後年になって昨年と一昨年が業界の交通事故バブル最盛期と位置づけられるかもしれません。

 払い金返還業務による大収益が終焉を迎える大手法人弁護士事務所は、一ヶ月に1000万円前後のリスティング広告費用を今年からは捻出できないでしょう。それでも交通事故被害者は、特に重傷者はおそらく生まれて初めての経験に、相談先を選ぶときはHP等の宣伝を頼るしかありません。その点、ネットのリスティング広告で毎月数百万をかけている大型事務所の席巻は続くと思います。現在、中堅どころの法人事務所は、毎月100~300万円ほどのリスティング広告で市場に食い込んでると予想します。

 しかし、交通事故からの収益が安定しなければ、クレサラで儲けた利益の宣伝費への転用は萎んでいくはずです。これからは宣伝攻勢だけではない、真の実力が問われ始めると思います。    さて、弊事務所のような、小さな個人事務所はどのような展望となるでしょうか。交通事故でも後遺障害に特化し、その技術を売りにしていますので、他社の影響を受けづらいようです。昨年までの5年間、毎年増減なく受任数が推移しています。しかし、変化と言えば、ずばり、紹介による受任が増えてきていることです。紹介だけは毎年増加の一途です。

 かつての依頼者様が2度目の交通事故受傷となるケースは珍しいのですが、その家族、親類、友人、同僚の事故で、再び秋葉事務所にご連絡を下さるのです。これは、地域密着型の事務所にみられる傾向ですが、東京の中心部に事務所を構え、全国から受任を頂いてる秋葉事務所でも関係ないようです。

 ご紹介はつまり、弊事務所の対応が気に入って頂けた証拠と思います。病院同行を中心軸に、あらゆる保険手続きをお手伝いし、良質な弁護士へ連携する。決して手を抜かず、一人一人に丁寧な対応をする・・当たり前のことですが受任数が増えても、決してこの基本を忘れないようにしていきたいと思います。これが、大予算の宣伝攻勢をかける大手さんに唯一対抗できるものと思います。

 それには、一に人材、二に教育です。交通事故被害者救済はマスプロダクト(大量生産)の効かない業務と思います。常に「人」が評価される事務所・会社を目指していきたいと思います。

20140508  

続きを読む »

 大森と言えば、モース博士の大森貝塚。

 小学校で習ったことで、いまだに覚えている数少ない事の一つです。病院同行の帰り、社会科見学。    貝塚は昔の人のゴミ捨て場。JRの線路沿いにありますが、縄文時代は海岸線だったようです。貝殻だけではなく、土器や動物の骨、あらゆるゴミが捨てられています。やはり、ゴミ箱を漁れば生活がわかる・・今も昔も変わりません。モース博士が指導したゴミ漁り、ではなく発掘が明治初頭の日本に考古学という新しい分野を開くことになりました。

2016123010360000

 この日、12/30は年内最終だったので、お昼からビールを飲んで仕事納めとしました。

 秋葉先生イラスト鳥無しsj 続きを読む »

 等級は狙って取るものでしょうか?

 毎回、被害者さまの症状を観察、画像や診断書を精査して、目標等級を定めます。その意味では狙っていると言えます。一方、審査側である自賠責調査事務所は申請側の狙いとは裏腹に、基準に則って判断します。しかし、審査側も私達と同じ視線で、あたかも同じ過程を踏むように等級を決定しています。等級申請の仕事は審査側と意を同じくする作業かもしれません。

 本件は1回目の申請で、申請側と審査側の的が違ったケースです。再申請(異議申立)を行い、同じくしました。多くは2次的な主張である神経症状(12級13号)を初回で認めてくれるものですが・・自賠責調査事務所は見落としたのか、意図的に蹴ってきたのか・・やはり、人間が審査するものです。少々、感情的?に感じてしまいます。

佐藤イラストsj本件も佐藤が逆転劇を演出!  

非該当⇒12級13号 異議申立:橈骨茎状突起骨折(50代男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、交差点内で右折待ち中、前方から飲酒運転の車が右折専用レーンを直進してきたため、正面から衝突を受ける。骨折した手関節を主訴に後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から1年以上経過しており、病院にも5ヶ月以上行っていなかった。他にも多数骨折していたが、後遺障害の対象部位は手関節のみ、しかし、時間の経過と共に可動域制限は回復していた。  続きを読む »

 ojigi5 ojigi15  新年、明けましておめでとうございます。本年も変わらず、交通事故外傷一筋、被害者救済業を推進していきます。どうぞよろしくお願いします。    さて、昨年から「今年の実績は今年のうちに」とシリーズで実績投稿を続けておりますが、年をまたいでしまいました。恥ずかしながら、続けさせて頂きます。とくに、重傷例が漏れましたので、肘・手首に続いて、高次脳機能障害も取り上げていきたいと思います。    新年最初の実績UPは、秋葉事務所の真骨頂です。器質的損傷がない、つまり、骨折がなく、靱帯損傷も不明瞭ながら、神経症の14級9号の認定を導いたものです。本来、このケースは圧倒的に異議申立の依頼が多く、再申請で等級を得ることに毎回、難儀していました。これらの経験から、初回ですっきり認定を取った好取組例です。   山本さんイラストsj続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年4月
« 3月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

月別アーカイブ