若い女性のキズには神経を使います。

 当然に形成手術でキズを修復します。薄くなればキズなど残ってない!と否定したいものです。もちろん、キズは消したい。しかし、消えたら後遺症の賠償金も消えます。

 つまり、「事故の解決は別腹」とのご理解をお願いしています。まず、後遺障害の認定を受けてお金を得ます。その後、時間をかけて日進月歩の最新医療を駆使して、じっくり消していく計画がよいのです。これはお金目当てのズルい計画とは思いません。どの時期に後遺障害認定を受けて、どのような治療を受けるのかは、ある程度、被害者の権利ではないかと思います。

 問題は被害者の理解です。失敗するとこうなります。⇒ 女心と醜状痕(若き日の秋葉、初黒星のエピソードです。) 堀越さんイラストsj本件では堀越が写真撮影しました  

12級14号:顔面醜状痕(10代女性・長野県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。顔面に裂傷、傷跡が残る。 続きを読む »

山本さんイラストsj山本が解説します

 膝には4つの靱帯があります。

・膝の内側にある内側側副靭帯(MCL)、 ・膝の外側にある外側側副靱帯(LCL)、 ・大腿骨の後方と脛骨の前面とを結びつける前十字靭帯(ACL)、 ・大腿骨の前方と脛骨の後面とを結びつける後十字靭帯(PCL)、 c_g_l_32  膝の靱帯を損傷すると、膝の痛みがでたり、膝を支える作用が機能しなくなるため、膝が揺れたりすること(動揺性)があります。交通事故では、膝を骨折(高原骨折等)した場合に併発することがあります。そのため、はじめはプレート固定をして膝が曲げられなくなるので、揺れが生じるかどうかはわかりません。骨が癒合すればプレートを外しますので、その後に揺れが生じているかどうかがわかります。

 さらに、この揺れを放置して歩いたり立ったりすると、膝の支えが不十分なため、大腿骨と脛骨に挟まれている半月板に強く負荷をかけることで半月板が損傷することがあります(変形性質関節症)。 続きを読む »

 先週土曜日は浜松へ出張相談会。大勢の相談者さんのご参加を頂き、大盛況の一日でした。

 ご相談だけで不安を解消、解決へ漕ぎ出す方もおりますが、毎度、弁護士やメディカルコーディネーターの助けを必要とする方も少なくありません。特に今回は、急ぎの対応が必要な相談者さんが目立ちました。

    さて、多忙の中、お昼ご飯が地方相談会で一つの楽しみです。

 今回は浜松駅前のショーウンドーに目が釘付け、そして、お店の換気扇から漂う、煙と香・・もうお分かりですね、うなぎです。

2016062512440000

 うなぎ、それは、地方相談会史上、もっとも高級な昼食です。Y先生にうな重を奢って頂きました。

 前回、Y先生にお土産として「浜松銘菓 うなぎパイ」をお持ち帰り頂きました。そのお返しでしょうか。    まさに、「エビで鯛を釣る」 秋葉事務所一行。続きを読む »

 近年、認定条件・等級が大きく変わった醜状痕ですが、顔面3cmの攻防、上肢下肢の面積評価、これらは変更無く、秋葉事務所でも日々、きわどい攻めぎ合いが続いています。

 最初はイレギュラーな顔面醜状痕、待望でした鼻りょうの変形です。これは該当する障害等級が無いための救済的な認定?と解釈しています。

 

12級14号:顔面醜状痕(30代男性・新潟県)

 【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。股関節の脱臼骨折加え、顔面鼻部を強打、鼻骨骨折及び裂傷となり、切創部を縫合した。

【問題点】

股関節の脱臼骨折の整復が治療の中心となり、鼻のキズは縫った後、特に処置はなかった。症状固定時に確認のところ傷は消えたが、少し鼻りょうが曲がっているように見えた。 c_g_ea_7 【立証ポイント】

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佐藤イラストsj 佐藤です    「一般用医薬品」とは、医療用医薬品として扱われる医薬品以外の医薬品をいう。すなわち、一般の人が薬局等で購入し、自らの判断で使用する医薬品であって、通常、安全性が確保できる成分の配合によるものが多い。一般用医薬品には「第1類から第3類」に分類されています。

 「第1類医薬品」とは、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、新規の医薬品が該当します。また、薬剤師による書面を用いた情報提供が義務付けられているため、薬剤師常駐の薬局やドラッグストアでしか購入することが出来ず、薬剤師が不在のタイミングの場合も購入することが出来ません。要指導医薬品と同様にすぐには手の届かない場所に陳列することとされています。

 「第2類医薬品」は、第1類医薬品以外で、副作用等により日常生活に支障をきたすほどの健康被害が生じるおそれがある医薬品が該当します。「第2類医薬品」の中でも、特に注意を要するものは「指定第2類医薬品」とされており、薬剤師、登録販売者がいる情報提供場所から7m以内に陳列しなくてはなりません。

 「第3類医薬品」は、上記の「第1類医薬品」と「第2類医薬品」に該当しない、比較的安全性の高い医薬品です。

 例でいうと「指定第2類医薬品」に「ケトプロフェン」が含まれているのですが、処方される「モーラステープ」と同様です。ただ、商品名ではオムニードケトプロフェンパップ等で販売されています。「第1類医薬品」には交通事故や風邪等でも使用頻度が高い「ロキソニン」が含まれています。ロキソプロフェンと処方されている方も多いかと思います。

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 ちなみにですが、ロキソニンSは2011年1月から第一三共ヘルスケアから販売が開始されました。今ではすっかりおなじみとなりましたが、当時としては画期的だったようです。しかし現在でも、「ロキソニンって市販のものよりも、病院で処方されたものの方が効くよね。」という方が多いのです。実際に私もそう思っていました。しかし先日、薬剤師である友人にロキソニンの事を聞くと「実際には、ほとんど成分は同じだから違いはないよ。」とのこと。実際にはわかりませんが、本当に効果の違いがあるのか、はたまた服用される方の思い込みによって違いが出ているのか、薬剤師の中でも意見や議論が絶えないようです。  

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 本日は埼玉県内にて、「約款解説・人身傷害」をテーマに講師を務めました。

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 100分の長丁場、難解な内容にも関わらず、参加者の皆様は食い入るようにお聞き下さいました。人身傷害が発売されて10数年、すぐれた保険ながら色々と矛盾をはらんでおり、約款変更が続きました。問題に直面しない限り、何事もなく販売されてきましたが、各社、算定額に違いがあることを知って頂きました。

・東海日動 ⇒ とにかく人傷先行

・損J日興 ⇒ 訴訟すれば大丈夫

・三井住友 ⇒ 交渉力が決め手  この3フレーズがわかる弁護士さんが実力者です!  

 交通事故の解決を弁護士に依頼する場合、各社の支払い条件を熟知し、会社ごと・事案ごとに応じた対策を講じることができる先生に任せないと・・何百万円も損をしますよ、と力説しました。終了後の懇親会でも、心当たりのある方からの相談が相次ぎました。

 講師とはいえ、参加者の皆様と問題意識を共有すること、色々な相談を受けることで、常に私も勉強になっているのです。  

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山本さんイラストsj  半月板とは、膝関節の大腿骨と脛骨の間にあるC型をした軟骨様の板を指します。これは、内側、外側にそれぞれあります。 c_g_l_33  この半月板は、大腿骨(モモ側)と脛骨(すね側)の各部分のクッションのような役割や、歩いたりする際にバランスをとるための役割をはたしています。

 半月板を損傷した場合、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかりを感じたりします。ひどい場合には、膝に水(関節液)がたまったり、急に膝が動かなくなり(ロッキング状態)、歩けなくなるほど痛くなることもあります。

 交通事故の場合、骨折や靱帯損傷と共に損傷することがありますので、注意が必要です。半月板は骨ではないのでXPでは写りません。MRI撮影で明確な所見が必要です。この点、例えば、大腿骨等も骨折した場合、プレート固定をすることがあり、金属が入っていると、MRI撮影で反射してしまい(アーチファクト)、損傷を確認できなくなることがあります。

 半月板の大部分は血液を送り込んでいる血管がないため、再生が非常に難しいです。半月板損傷に対する治療法は、温熱療法や薬物療法、痛み止め等の内服、リハビリの保存療法が中心となります。さらに、放置すると変形性膝関節症に発展する可能性があり、手術をする場合もあります。

 交通事故から半年で症状固定時期です。それでもなお、上記症状や、軋轢音がする場合、それらは後遺症ですので、後遺障害診断書に記載して頂く必要があります。その際、医師には、①マクマレー・テストや②グリティング・テストを実施して頂く必要があります。 c_g_l_34続きを読む »

 保険会社は任意、自賠に関わらず、頚椎と腰椎についての保険金支払いを「1回だけ」としているようです。これは、年齢を重ねれば、ケガがなくても頚部由来の痛みやしびれを発する人が多いこと、国民病と呼ぶべき誰もが経験する腰痛など、既往症と切っても切れない症状だからです。

 つまり、事故で発症しなくても、いずれ、慢性的な症状になる人が多いからです。転んで腰を打って、通院し、傷害保険を請求したとします。保険会社は1回目は普通に支払いますが、2回目3回目と続く、同部位の請求に対し、明らかに渋面となり、次年度の契約更新を謝絶してきます。

 これは後遺障害の認定でも同じような様相を呈します。つまり、1回目の頚椎捻挫、腰椎捻挫は割りと寛容ですが、2度目の事故で申請した場合、加重障害と判断します。加重障害で「1回目の認定で既にあなたは14級の障害者です。さらに同じ障害が加算されても0円評価ですよ」となります。

 そこで、1回目の事故で14級9号を得た被害者は、数年後、残った腰で申請するわけです。このような申請に対して、自賠責は「味をしめやがったな」とでも思うのでしょうか、首と腰は1回目の認定で終わりにしたい=なんとか加重障害としたいのです。そこで、頚椎捻挫で認定する場合、腰もついでに認定しておこうと考えているのではないかと・・

 頚椎(もしくは腰椎)単独の14級9号でも、両部位が認定された併合14級でも、保険金は75万円で一緒です。14級の「併合」はサービスでもなんでもありません。

 今年の流行語となるであろう、”ゲス”(下衆)の勘繰り でしょうか。何故か頚椎と腰椎の併合14級が容易に認定されるように感じてしまうのです。本例も腰だけでは14級は認められなかったはず・・の案件です。少なくとも、首と腰の両方を申請すると、どちらかが認定されるのであれば、片方も容易に併合認定される傾向があり、自賠責の方針ではないかと思います。

 ・・考えすぎでしょうか?

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

 【事案】

自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。

【立証ポイント】

通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。

当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。  

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 本例は症状固定後、等級申請する直前に相談会に訪れた被害者さんに、急ぎ対応しました。割りと類似例の多い1パターンです。

 多くの整形外科では、初診で骨折がないかレントゲンだけは撮ります。結果として骨に異常がなければ、投薬と理学療法を継続するだけです。その経過の中で、神経症状の発露を診断し、MRI検査に進める医師は稀だと言うべきでしょう。

 後に後遺障害等級の審査に及んだ場合、骨折のない捻挫程度では後遺症の判定は難度が高いものになります。そこで、MRI検査の有無が問われます。仮に画像上、異常なし、これと言った所見がなくても審査側は「医師が神経症状の予断をした」と、症状の信憑性を感じるわけです。

 だからこそ、本例は弊事務所が強引に受任、症状固定後であってもMRI検査を強行の末に申請を行ったのです。結果はご覧の通り。

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14級9号:頚椎捻挫(40男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

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山本さんイラス  本日は山本が解説

 脛骨高原(プラトー)骨折とは、足の脛骨の近位端を指し、端的に言えば、膝のすぐ下の部分の骨折です。

 骨折の内容としては様々で、例えば、骨が割れるように折れて、左右に分かれたりする場合や陥没するように潰れたりする場合、等があります。なお、後者の場合、腓骨骨折している場合もあります。

c_g_l_55 手術方法としては、プレートで固定する手術や関節鏡を利用した手術があります。手術後は骨の癒合を待ちます。

 交通事故の場合、事故から半年後に骨が癒合していれば基本的に症状固定時期です。その時期に痛みやしびれ等の神経症状があれば、14級9号、12級13号が認められる可能性があります。

 さらに、脛骨高原骨折は、膝関節の動きに大きな影響を与えます。よって、上記症状だけでなく、膝の動き、屈曲運動が制限される場合があります。膝の屈曲運動で可動域制限が認められた場合、4分の3制限(正常値は基本的に130度で、ここでは100度です)であれば12級7号、2分の1制限(65度)であれば10級11号、4分の1制限(15度)であれば8級7号が認定されます。 kansetu_21続きを読む »

 患者さんが主治医に「他の病院で診てもらいたいのですが・・先生、○○病院への紹介状を書いていただけませんか?」と切り出しました。  ・・セカンドオピニオンのためです。

 すると、主治医の顔色が変わって、「俺の診断が気に入らないのか! 勝手にしろ! 他の病院へ行って、もう来なくて結構!」昔はこのように、気分を害して怒りだす先生がいたそうです。

 私もかつて、頑固なおじいちゃん先生で経験しています。最近はセカンドオピニオンがすっかり一般的となって、医師は医大で複数の医師の診断を仰ぐことの大事さを学んでいます。よい医師ほど、「他の医師の見解、治療方針を聞くことも治療の一助になる」と、まさに患者本位に考えます。

 医師は患者の傷病について、その治療実績があれば、症例についての見立て、治療方法を実践できます。しかし、患者を前に「う~ん」と考え込む医師とその病院は、つまり、症例がないのです。すると、「様子を見ましょう」と場当たり的にお薬をだすだけです。それならば、症例のある病院や医師に紹介状を書いて送り出して欲しいものです。 c_g_a_34

 重傷者はその人生がかかっています。医師に気兼ねすることなく、複数の治療方法を吟味するべきでしょう。これは患者の権利ではなく、自己責任ではないかと思います。    しかし、一つだけ注意点があります。セカンドオピニオン先の医師に、今までの治療経過や前医の見解を十分に伝えることが重要です。今まで診てきた医師との連携なく、突然、別の医師に切替えれば、新しい医師は今までの治療経過を参考にできません。その点、前医との円滑な連携が必要です。

 本日の病院同行ではそれを強く感じました。紹介状にできるだけ、治療経緯を記載頂き、何か不測の事態が起きた場合に対応できるよう、前医師と引き継ぎ医師の情報伝達をスムーズにしなければなりません。これも、私達メディカルコーディネ-ターの役割の一つと思います。  

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佐藤イラスト 今日は佐藤が担当します  要指導医薬品とは、次のアからエまでに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされており、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が悪事・食費寧製審議会の意見を聴いて指定するものである。   ア その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの イ その製造販売の承認の申請に際してアに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ウ 新法第44条第1項に規定する毒薬 エ 新法第44条第2項に規定する劇薬

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 今週末、来週、再来週と相談会が続きます。遠征でない限り、前夜は東京駅周辺での打合せが多くなります。

 明日は立川会場(多摩相談会)ですので、前泊ではなく、明日の朝に移動します。打合せを兼ねての夕食は、日本橋口周辺を良く利用します。

 明日、ご参加の相談者さまはいつもより少なめで、ムチ打ちが中心のようです。症状が長引いている方は、出来るだけ等級が認められるよう、適切なアドバイスをしたいと思います。ご参加の皆様、明日はよろしくお願いします。

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 東京駅は改修した丸の内側が綺麗ですが、日本橋口側、大手町のビル街も新しいビルに建替えが進んでいます。  

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山本さんイラス 本日は山本が担当

 膝蓋骨とは、俗にいう、膝の皿のような骨です。これは、大腿骨の遠位端(太ももの骨の一番下)付近で浮いているように存在しています。

 この骨の役割は、一般的に膝関節(靱帯等を含む)を守ったり、大腿四頭筋の機能を助けたりすること等と言われているそうです。

c_g_l_31 もし交通事故で膝蓋骨を骨折した場合、最初は保存的にギプス固定し、その後の治療方法としては(1)手術か、(2)保存療法、等を選択することになります。前者は、基本的にキルシュナー鋼線、ワイヤーでの固定術を指します。簡単に言えば、膝蓋骨が割れていくつかに分かれた場合に針金で固定する方法です。  これに対して後者は、膝蓋骨が少し欠けているレベルでしか折れていないような場合に、くっつくのを待つことをいいます。

 膝蓋骨が骨折した場合、症状としては、痛みが出ることがありますが、上記したように、少し欠けたレベルであれば、痛みが出ない場合や、怪我をしてからしばらくすると痛みが消える場合があります。

 相談者の中には、膝蓋骨骨折で膝の動きが悪くなっているので、可動域制限で等級が認められるかという相談される方がおりますが、基本的に可動域制限で等級が認められる可能性は低いです。何故なら、膝蓋骨が膝の屈曲運動で影響が出ることは少ないからです。痛みで曲がらないことはよく伺いますが、痛みはいずれ引くものなので、可動域制限では等級は認めにくいのです。よって、骨の癒合後(事故から半年後?)、まだ痛みが残存している場合、14級9号か12級13号が認められる可能性があります。

 この点、膝蓋骨骨折後、痛みが残存しているだけでなく、(遊離)骨片が残存している場合があります。これらはレントゲンでも確認できることはありますが、(3D)CTで確認して頂くようにすることをお勧めします。

 ただ、膝蓋骨を骨折しても、身体機能に影響はほぼ無いため、仮に遊離骨片が存在していたとしても、12級13号が認められることは少ないです。また、中途半端に癒合している場合もあり(遊離していない)、14級9号が認められる可能性が高いと言えます。  

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 秋葉事務所では、目、耳、鼻、口など、感覚器の障害で多くの立証に成功しています。

 特に器質的損傷のない、多くはムチ打ちなど頚椎捻挫 由来の症状について、粘り強く認定を引き出しています。これは簡単なことではありません。

 確かに顔面部の骨折や、明らかな脳損傷、脊髄損傷があれば、「視野が狭くなった、難聴になった、匂いや味がしなくった」事について、因果関係に疑いはありません。しかし、「ムチ打ちで嗅覚が無くなった?」事を信用していただくのは本当に大変、茨の道なのです。

 本例も秋葉事務所、山本の執念で認定を勝ち取りました。長期にわたる慎重な審査で、症状を「信じて」頂いた、自賠責・調査事務所にも毎度、感謝しています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ← どや顔の山本

12級相当:嗅覚障害、14級相当:耳鳴り(30代女性・東京都)

【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

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 当たり前ですが、後遺障害の審査に被害者さんの職業や素行、性格が影響することはありません。障害の有無は医学的な証明によって判断されます。

 しかし、しかしですね・・長くこの仕事をしていますと、どうも疑われやすい職業、信用されやすい職業があるような気がします。加えて事故後の交渉にて、相手や保険担当者を怒鳴りつけるなど、紳士的な態度を取れない被害者さん、不当・過大な賠償請求をする被害者さん、この方たちも、後の後遺障害審査にそのイメージが影響することを忘れてはならないのです。

 怖い人、悪い人、被害者意識の強すぎる人の主張する「痛みが残った」は信用度が下がるのです。それは「症状を推論する」14級9号では顕著でしょう。本件は「鎖骨が変形したのか?」が問われる審査です。初回は実にあっさりと非該当でした。腹立たしさの中、微妙な変形を必死に立証、異議申し立てでなんとか12級5号を勝ち取りました。

 被害者さんがもし、一部上場企業のエリート社員で、加害者や保険会社に穏やかに接していたら・・初回申請であっさり認定を得ることができたかも、と思ってしまうのです。 c_y_28

非該当⇒12級5号:鎖骨粉砕骨折 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

本件の鎖骨骨折はひどく、痛みや変形が残ってもおかしくないものであったため、異議申立をすることにした。今回は新しく3DCTで左右の鎖骨を撮影し、それぞれ並べて左右差が出ていることを比較して頂けるように書類をまとめた。

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win  前回で子供が骨端線や骨端核を損傷しても、後遺障害等級が認められる可能性は極めて低いことを述べました。しかし、他方で、骨端線や骨端核を損傷しているだけではなく、同じ部位で骨折もしている場合があります。

 骨折しているかどうかはレントゲンで確認できる場合もありますが、関節等を骨折している場合がありますので、わかりやすいCT画像での確認も医師にお願いしてみてください。

 子供の場合は大人に比べて骨折後の骨の癒合するスピードが速く、回復が早いです。よって、子供の場合は、大人に比べて骨折でも等級を狙うのが難しくなります。

 ところが、稀に骨折後、骨片が残存する場合があります。痛みが続いており、かつ骨片が残存している箇所と一致している場合には、14級9号、12級13号が認められる可能性があります。

 先程述べたように、子供は大人よりも骨の癒合スピードが速く、回復が早いです。よって、等級を狙うのであれば、事故から半年が経過した場合、すぐに症状固定をする必要があります。

 この点、症状固定せずに、数カ月で完治できるのであれば、医師と相談して検討した方がいい場合があります。骨片の場合ですと、手術する必要性も検討しなければなりません。

 子供にその判断を求めるのは現実的ではありません。

 親や親戚の大人、主治医が、子供にとって何がいいのかを真剣に考える必要があります。

 子供のお怪我には、損傷部位だけではなく、症状固定時期にもご注意を。  

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 患者と医師の関係は、後遺障害の認定にとても大切です。信頼関係がなければ、診断書に症状を克明に記録していただけません。私達は毎度医師との折衝に心を砕いていますが、順調に進むか否かは今まで通ってきた被害者さんの態度次第なのです。

 本件は相当の苦戦を覚悟しましたが、医師の協力であっさりと等級認定を得ました。医師の本音は「診断書など面倒」なのです。その点、運が良かったのかもしれません。被害者さんは常に自己責任においてよいドクターを選び、関係を良好に保たねばなりません。  20070418 

併合14級:頚椎捻挫、腰椎捻挫(40代女性・神奈川)

【事案】 自動車運転中、交差点で右折のため一時停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛、手・足のしびれ、頭痛や吐き気等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら、事故から10ヶ月近く治療費を相手方保険会社から支払って頂けたが、保険会社もこれ以上は出せないという通知が届き、相談に来られた。 すぐに症状固定して後遺障害申請をする方針で固まったが、主治医との関係があまりよろしくない様子。また、6ヶ所近くもこれまで病院を転々としてきており、診断書や画像等の集積、分析が困難であった。

【立証ポイント】

医師は患者に対してあまり好意的ではないような印象であったため、心して病院同行を望んだが、案に反して後遺障害診断書に画像所見の記載や神経学的検査を丁寧に実施してくださった。また、相談者の今後の仕事の復帰を望んでいることなど、今後どのような治療を目指せばいいのか丁寧に説明して頂けた。

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 ムチ打ち、腰椎捻挫など、器質的損傷を伴わない症状の場合、MRIを提出しないで14級9号が認定されることは、0とは言いませんが極めて稀です。

 本件は被害者請求を選択しながら、MRIの提出を漏らしてしまい、苦労して異議申立てを行い、14級認定となりました。単なる捻挫ではない、神経症状が生じたからこそ後遺障害として判断していただけるのです。その場合、医師の指示でMRI検査を行うことに大きな意味があります。

 事前認定では、提出書類の集積を相手保険会社に任せることになります。仮にMRIや必要な資料の提出を漏らして非該当となっても、原因はわからないままでしょう。そのような意味からも、被害者請求は手続きに透明性があると言えます。

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非該当⇒併合14級:頚椎捻挫、腰部打撲(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路脇で一時停車の際、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。 半年後に後遺障害を申請したが、結果は非該当であった。

【問題点】

診断名は、首はむち打ち、腰の方は打撲であった。医師はMRI撮影を頚、腰双方で実施しており、かつ通院回数も100回を超えていた。しびれなどの神経症状は顕著ではなかったが、申請すれば14級が認められたであったと考える。話を聞いてみると、被害者請求を相談者自らが行っていたが、MRI画像を提出していない可能性が浮上してきた。

【立証ポイント】

MRIの提出漏れが原因と考えられる。しかし、異議申立を成就する為には、MRI画像を新たに提出するだけではなく、症状固定後も症状が残存していること、継続していることを医師に診断して頂く必要がある。

本件では、事故当初から通院していた主治医に継続的に見て頂いていたが、診断書を書くことに消極的で、書類完成に非常に時間がかかること、病院同行も拒否する問題先生。仕方なく治療先を変更させた。診断書完成後、MRI画像と共に提出した結果、首だけでなく、打撲と診断された腰痛も信用してくださり、併合14級が認定された。

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