私達は医師面談を行い、間違いのない診断書を回収します。これが基本業務となっております。しかし、医師の中には患者以外の介入を嫌う先生も当然におります。

 本来、医師は治療が本分であり、後の賠償問題には距離をおくべき立場です。しかし、医師の書いた診断書が、賠償問題に非常に高いウェートを占める事は言うまでもありません。さらに、医師は治療者としての立場・視点から記載しますので、時として審査基準にそぐわない内容となってしまうことがあります。そこで、医師と直接に打合せすることが、手っ取り早い手段となります。

 そこで、問題となるのは医師との折衝方法です。ほとんどが面談でよい方向へ進みますが、面談を嫌う医師に無理に面談は行いません。手紙のやり取りや、患者本人からの伝達が功を奏すこともあります。つまり、面談は手段であって、目的ではありません。目的は正確な診断書の作成です。

 本例も手紙・文章のやり取りで好結果となりました。事務所のメディカル・コーディネーターは現場であらゆる手段に対応できるよう、経験・勉強を積んでいます。  20140508  それでも医師面談の励行は基本です。何といっても、その地域の病院情報に精通することに繋がります。「この地域でリハビリできる病院は」、「この先生は後遺障害に協力的か」、「どこの病院で検査可能か」、「この病院に行っちゃダメ!」等々・・病院情報の蓄積こそが、他事務所にはない、秋葉事務所の財産となっています。  

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・埼玉県)

【事案】

直進道路でバイク運転中、対抗右折自動車と衝突した。直後から頚部痛・手の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談された日が症状固定時期であったため、まず、いつも通り病院同行を検討した。しかし、相談者のお話しから、主治医は患者以外の人が診察室に入るのを拒むタイプらしい。

【立証ポイント】

相談者は病院に勤務しているので、医師の性格については信用できる情報であった。そこで、病院同行で診察室への付き添いをせず、代わりに手紙をお渡しして、検査や画像所見をお願いさせて頂いた。 また、本件依頼者さんの保険代理店さんはとても顧客想いであり、請求に必要な書類を集めてくれた。おかげで通常の倍以上の速度で申請にあげることができた。

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 ある日、交通事故の被害に遭い、日常生活は一変、以後、大変な苦難の日々が続きます。特に頚椎捻挫、腰椎捻挫の被害者さんは「たかが、むち打ちで?」と、その長期にわたる通院に対し、冷めた目で見られがちです。また、相手の保険会社の執拗な治療費打ち切り攻勢に、精神的にも参ってしまいます。事故受傷と関係性の薄い持病が再発し、鬱にもなってきます。とにかく、あらゆる不調が発生してしまうのです。

 しかし、それらを”すべて事故のせい”として治療を進めると、後遺障害認定から離れていきます。方々の治療科を受診して、どんどん診断名が増える、ころころ診断名が変わる、結果として一貫性が疑われるのです。

 だからと言って、諸々必要な治療を諦めることではありません。事故受傷と直接する症状と間接的な症状を切り分け、直接的な傷病だけは、初診時から一貫して治療を続け、後遺症の審査に備えればよいのです。

 「治療」は被害者の努めです。しかし、長期になるであろう治療費の確保の為にも、後遺障害認定を視野にすえて治療を進める必要があります。間違った方向へ進まないためにも、受傷時の直接的なケガとその治療だけは堅持して下さい。

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ちの為一時停車中、自動車が追突し、衝突した。直後から頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎、腰椎捻挫の診断を受けていたが、メインの整形外科だけではなく、他の整形外科で頸髄浮腫?の診断を受けており、また心療内科や接骨院にも通っていた。

【立証ポイント】

相談された日ではすでに事故から1年7カ月目であったことから、症状固定を急いだ。病院、診療科を複数通っており、一部の病院では頸髄浮腫?、うつ病の診断を受けていた。うつ病は事故受傷と直接つながり辛く、また、頸髄浮腫は内在的(病的)な所見であり、自賠責上の後遺障害としての立証は困難である。仮に症状のみ認められたとしても、それぞれ14級9号が関の山。

そこで、事故当初から一貫している頚椎・腰椎捻挫に絞り、主治医にも頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの各症状及び神経学的所見をまとめて頂いた。

被害者請求後も調査事務所から心因性を疑われ、医療照会をかけられたが、症状の一貫性が評価されて、併合14級が認められた。  

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 少し難解な話になりますが、自賠責保険の独自ルールとして「加重障害」があります。加重障害とは、交通事故で後遺症を残すケガに対して後遺障害等級を認定はするが、そのケガ以前に既にあった後遺症の影響を考慮するものです。

 具体的な計算として、今回のむち打ち事故で14級9号が認定され、75万円が支払われることになりますが、数年前の事故で14級の障害認定があった場合、75万-75万=0円となります。つまり、「既に14級の障害者に14級が加算されても0ですよ」との結果になります。もし、新しい障害が14級を上回る重い障害であれば、差額が支払われます。新しい障害が12級として、224万-75万=149万となります。    交通事故治療中、事故受傷が連続、同じ部位に後遺症が残った場合、

1、2回目事故で、治療が伸びた場合 ⇒ 異時共同不法行為として申請

2、2回目事故で、より悪くなった場合 ⇒ 異時共同不法行為として申請

3、1回目はほぼ治癒で2回目が明らかに重い場合 ⇒ 2日目事故のみ申請

4、1回目事故が明らかに重く、2回目は軽傷の場合 ⇒ 1回目事故のみで申請    多くのパターンが想定できますが、この4パターンの検討からスタートします。最終的に被害者が受け取る賠償金に大きく影響しますので、このような検討は専門家の出番となります。

 最も認定を受け易い、最大の賠償金が望める選択をしなければなりません。「加重」は自賠責独自のルールであり、後の賠償交渉では個別具体的な事情を主張すべきです。それを睨んで申請方法を策定する必要があります。医師も保険会社も、(交通事故に精通している弁護士を除き)弁護士ですら、正しい解答を持っていません。相談を早くして欲しいのです。

 本例は「加重」を遡る?計画を立てました。ちょっとしたいたずら心です。  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・東京都)

 【事案】

自転車に乗車し、交差点で一時停車していたところ、右折してきた自動車が衝突してきた。事故直後から頚部から肘、手に至るまでの痛み、痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

1回目の事故ではそもそも後遺症(後遺障害)申請にあげておらず、2回目の事故では申請したが等級が認められなかった。今回3回目の事故で以前にも増して首の症状が増悪した。1、2回目事故で等級が認められていないことから既往症ではないとしても、症状が重なる点があることは否定しきれない。

【立証ポイント】

当初、2回目事故の非該当を異議申立する相談でしたが、まず3回目事故で等級を申請することにした。受傷時点では衝撃が軽かったが、初期から症状を訴えており、MRIも撮っていたことから調査事務所に症状を信用され、14級9号が認定された。

実は、2回目事故について、3回目の認定後に異議申立てを行うプランを立てていました。遡って14級となれば、「加重」がなし崩しに・・このような職業的興味があったのです。しかし、2回目事故の症状固定日以降、3回目事故までの間に病院に通院していない空白期間があったことから、2回目事故の認定の可能性はなく、断念しました。

 

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 教訓じみていますが、昨年の実績から学習しましょう。こちらをご覧になった被害者さん、特にむち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫の皆さんは、是非とも事例から対処を検討して下さい。     交通事故の相談で上位にくるもので、「相手保険会社が治療費の打ち切りを迫ってきています!」があります。

 まだ痛みがあり、治療を継続したいのに、何たる横暴!、一気に保険会社とケンカモードに突入です。しかし、ここで争っても益はありません。保険会社の担当者は、治療費の支払いをいつでも勝手に終わりにできます。さらに、弁護士を入れて、「これ以上、治療費が欲しくば、裁判所で待ってます」と、より強硬になるだけです。残念ながら、いつだって払う方が強いに決まっています。

 ここで被害者の運命は分かれます。相談会に参加されたクールな被害者さんは、治療費打ち切りに対して「あぁ、そうですか」と健保や労災で治療を継続します。そして、しかるべき時期に症状固定、後遺障害等級を獲ってから、保険会社と交渉を再開します。結果として、しっかり賠償金を確保します。    「ケンカは等級を獲ってから!」が鉄則です。

 本例は、治療費打切を渡りに舟と、労災に切り替え、14級を獲ってから弁護士の交渉に切替えました。もちろん、赤本満額の賠償金を勝ち取ります。  

14級9号:腰椎捻挫(30代男性・埼玉県)

【事案】

高速道路を走行中、渋滞の為、停車していたところ、後方から自動車が追突してきた。さらに、追突してきた自動車の運転手はアクセルとブレーキを間違えたらしく、2度もぶつかってきた。事故直後から頚部・腰部痛・手の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

とくに腰痛はひどく、仕事は休業が長期に。しかし、業務中の事故であったにもかかわらず、労災を請求していなかった。毎度のことだが、「労災か相手保険か」の2択ではない。両方に請求を上げる必要がある。 c_h_25 また、相手保険会社から打ち切りの打診が続いていた。連携弁護士から治療費の延長を働きかけたが、担当者は打ち切りを強行。

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 もはやセカンドオピニオンが普通となった交通事故業界。

 被害者さんが頼るべき弁護士・行政書士すべての力量が同じではありません。中には交通事故の二次被害とも呼べる、間違った誘導をする専門家や先生も少なからず存在するから恐ろしいのです。しかし、被害者にとって人生で初めての交通事故です。依頼先を比較・検討、実力を見抜くことは至難でしょう。どの先生も一様に「交通事故に強い!」「任せて下さい!」と訴えているのですから。

 派手なホームページでの宣伝、保険会社の顧問であるとか何とかの肩書き、これらは決して実力が担保されたものではありません。

 何を寄る辺に実力を訴えるか・・弊事務所はとにかく「実績」に注力しています。

 本例のような「先生に任せた故に非該当」は星の数ほど巷に溢れています。非該当なら示談金は90万、14級なら300万超、このように手にする賠償金は3倍以上の開きがあります。しかし、何と言っても辛い症状が評価されないなんて、悔しくて納得などできないはずです。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・静岡県)

【事案】

交差点で歩行者の横断を待つため停車したところ、後続車に追突された。直後から痛み、しびれの症状に悩まされて通院が長期化。後遺症が見込まれるので早めに弁護士に対応を依頼していた。

【問題点】

地元でも有名な保険会社の顧問弁護士は病院にMRI検査、さらに必要性ないと思われるカルテ開示を指示、書類を揃えて事前認定を行った。しかし、有用な所見が無いからと言ってMRIを提出せず、また、病院側にカルテ開示を電話で命令口調で行ったため、医師から不興を買うことに。

当然、結果は非該当。辛い症状が続いている被害者さんは病院を転院して治療を継続していた。「仕方ないですね」と非該当での示談交渉を進める先生に納得できず、悔し涙をぬぐって当方へ相談に。

【立証ポイント】

まず、弁護士を解任。そして、現在の通院先に治療の継続中を示す新しい診断書を記載頂いた。続いて、関係悪化してしまった最初の病院へ同行、主治医に前弁護士の非礼を詫びて、症状の一貫性を示す診断書を取り付けた。そして、せっかく撮っていたMRIを今度はしっかり添付して再申請を行った。

結果、わずか1ヶ月で14級認定の通知が届いた。直ちに連携弁護士に引き継いで解決に向かう。

交通事故経験が豊富と謳っているベテラン先生でも、このように実際はど素人ということがあります。間違った誘導さえなければ、早期に解決できた事故だったのです。 2525続きを読む »

win 申請の際の提出書類について

c_g_a_5-118x300 被害者請求の場合、頚椎捻挫(ムチウチ)や腰椎捻挫を基準とすると、提出書類として、後遺障害診断書、通院期間分の診断書・診療報酬明細書(レセプト)、画像(フィルムやCD)、自賠責保険請求用の支払請求書、印鑑証明書、(弁護士等に委任している場合にはその旨の委任状)、事故状況報告書、事故証明書、が原則としてあげられます。事前認定の場合も基本的には提出書類は同じです。保険会社が主に行っている後遺症(後遺障害)の申請方法は事前認定です。事前認定の場合も基本的には提出書類は同じですが、交通事故の被害者に提出を求めるのは、後遺障害診断書です。何故なら、その他の書類(特に診断書や診療報酬明細書)に関しては基本的に保険会社が自賠責に請求するために集積しているからです。事前認定をする際、症状固定して後遺障害診断書を被害者から受け取ると、これら書類をすべて提出して申請をする流れになります。

※ ただし、自賠責に請求できる治療費は120万円までなので、それを超えると自賠責に請求できないことから書類の集積が途中で終わっている場合があります。その場合、保険会社は不足分の書類を改めて集積します。

 多くの交通事故で発症する頚椎捻挫(ムチウチ)、腰椎捻挫の場合、治療費が120万円を突破することは少ないので、書類は集まっていることが多いです。しかし、保険会社(担当者)の多くは頚椎捻挫(ムチウチ)、腰椎捻挫では簡単に後遺症(後遺障害)が認められないと考えております。そのため、申請のための書類集積を速やかにやることは考えにくいとみております。むしろ、このような事情から申請しても後遺症(後遺障害)が認められることはないので早く案件を処理したいと考えるのが通常です。

 そもそも、保険会社は早く治療費を打ち切りたいと考えております。

 実際の案件で、ムチウチで事前認定をした依頼者の交通事故に関する書類を保険会社から集積したところ、診断書等の中に、「医療照会・回答書」がありました。この書類には依頼者の症状について改善傾向にある旨の記載が多々ありました。日付からすると、症状固定後に調査事務所から病院に依頼していることがわかりました。この書類については依頼者も認知しておりませんでした。

 何故このようなことになったのでしょうか。

 これは、事前認定の申請者が保険会社であったので、調査事務所は保険会社に医療照会・回答書を依頼する流れになったのです。これでは、依頼者は何を書かれたのかをなにも確認できず、しかも医師の診断を受けずに依頼者の現在の状況について書いていることになります。

 これがもし、被害者請求の場合、申請者は被害者(弁護士を依頼している場合には弁護士)に依頼がきます。そのような場合、依頼者側は医師に依頼する際、医師とお話し(診断)した上で記載して頂くことができ、内容を確認できることになります。

 これまで申請者が保険会社なのか被害者なのかで差が出ることをいくつか述べさせて頂きました。

 結論として、書類の集積は大変ですが、後遺症(後遺障害)が認められた際に等級に応じた自賠責基準分の金額が自賠責から被害者に振り込まれること、申請時の書類について依頼者側が確認できること、から総合的にみて被害者請求の方が交通事故被害者には有利に働くことになると考えております。

 仮に被害者請求をしたくても、書類の集積が面倒であれば、被害者請求をやってもらえる士業者を探してみてください。以前にも述べましたが、一部士業者は事前認定のみしかやらないので、契約前に確認してみて下さい。  

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 お仕事をもたれる多くの患者さんにとって、お仕事の終了時間に病院は開いていません。リハビリを整骨院、接骨医の施術で進める方は多いと思います。しかし、後遺症を残すような大ケガの患者さんは病院で治療を進めていないと、症状を軽く判断されてしまいがちです。整骨院・接骨院の効果や役割を理解していますが、どうも後遺障害とは親和性が低いと感じます。

 本件はそれでも腰部神経症状が重篤であったこと、整形外科医の理解があったこと、早期にMRI検査を実施していたことから等級が認められました。しかし、多くの被害者さんは接骨院偏重によって等級を取りこぼしているのが現実です。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性・埼玉県)

【事案】

バイク運転中、直進道路で並走していた自動車が左折し、巻き込まれた。直後から頚部~肩部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】massage2

相談された段階ですでに症状固定時期であった。頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けていたが、整形外科でのリハビリではなく、接骨院に2日に1日のペースで通院していた。さらに、接骨院の施術証明書の内容では、「改善傾向にある」旨の記載があった。

【立証ポイント】

早い段階でMRIを撮っていたことに加えて、整形外科医が接骨院偏重の患者であったにもかかわらず、快く(?)診断書をまとめてくださったおかげで、併合14級が認められた。

主たる治療先を接骨院とすれば、神経学的所見が厳しく問われる。そして、整形外科医の協力も怪しくなる。本件は幸いな結果であったが、冷や汗ものの申請であった。

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 14級9号の認定は本人の訴える症状と無理のない受傷機転(どのような事故でどのように痛めたのか)、そして症状の一貫性、治療内容の相当性などから認定に導かれます。もちろん、患者の訴える症状と、医師の診断する他覚的所見が一致していれば言うことなしです。しかし、こと頚椎・腰椎捻挫では自覚症状のみで、多くの場合、画像所見は年齢変性、神経学的所見も目立ったものはでません。したがって、受傷~症状固定の流れを通して、残存する症状の信憑性を判断するしかないのです。

 それでは、特に疑いなく症状が一貫している場合、受傷機転をどう捉えるか?・・審査担当者の印象で決まってしまいます。本件の場合、駐車場内かつ相手は後進であるからスピードは遅く、しかも前方からの衝撃です(一般的に人間の首は後ろからの不意打ちに弱いものです)。救急搬送された訳でもなし、年齢も若くなく、医師も加齢の影響を示唆・・認定はどちらに転んでもおかしくないと思います。

 14級9号の認定率もしくは、相談会での認定予想が80~90%になってしまう理由はまさにここにあります。相談者さまに対して、結果をコミットできないのです。100%認定を目指しますが、14級9号はそもそも「証拠なき認定」であることをご理解いただいています。  

14級9号:頚椎捻挫(60代女性・埼玉県)

【事案】

駐車場内で自動車に搭乗・停車中、駐車しようとした自動車の逆突を正面やや右方から受けて受傷した。帰宅後、頚部・腰部の痛みに加え、上肢のしびれを発症、翌日から通院した。

【問題点】

早期に相談会にいらしたが、この受傷機転から等級認定は厳しいと予断した。しかし、理学療法を継続した結果、症状が残った場合は申請することにした。

【立証ポイント】

医師も「加齢の影響が大きい」とみていたようである。医師面談にて、丁寧に自覚症状を記載頂き、唯一の多覚的所見としてスパーリング検査(+)を落とし込む。あとは無駄な記載を排した結果、14級の認定に至った。 症状の一貫性が評価されたわけだが、審査担当者の印象によっては被害等も十分にありうると思います。この辺が14級9号の読みづらいところ。

 

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 ある日、交通事故でケガをして、その後、治療や交渉のストレスで精神的に追い詰められる・・よくあることです。夜眠れない、フラッシュバック(事故を思い出す)、鬱になる等、心療内科への通院も無理からぬことがあります。しかし、自賠責の後遺障害ではこれら精神障害は相当に重度で、受傷初期から専門医によって一貫して治療されていない限り等級認定となりません。なにより、死に直面するような強烈な体験でなければ説得力に欠けます。

 やはり、14級9号を押さえ込む作業になります。相談会で「私は追突事故でPTSD(心的外傷性ストレス障害)になりました!」と自己診断されても、PTSD患者はそんな元気じゃないよな・・、突然ぶつけられたので死ぬ思いはしてないよな・・と思ってしまうのです。   c_g_ne_83 c_g_ne_85

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代女性・埼玉県)

事案】

自転車でT字路の横断歩道上を横断中、右折自動車に右側面から衝突され、転倒したもの。直後、救急搬送され、大事には至らなかったが全身打撲となり、特に頚椎・腰椎にダメージが残った。以後、理学療法を継続も上肢のしびれは改善しなかった。また、精神的にも参ってしまい、心療内科への通院も続いた。

【問題点】

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 交通事故にあった事を知るであろう他人とは・・1、加害者 2、警察 3、病院 そして次にくるのは損保代理店さんではないでしょうか。本件は代理店さんが男気を見せてくれたのはいいのですが、相手保険会社の担当者が過剰反応、弁護士対応とされた件です。しかし、顧客様を救うべく秋葉と共闘、見事に解決の道筋を開きました。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、路肩に停車中に追突を受けた。直後から頚部、腰部に痛みが発症、続いてしびれやめまい等、神経症状に悩まされる。また、相手保険会社からの打ち切り打診に精神的に追い詰められていた。

【問題点】

自動車保険加入先の保険代理店さんが窮状を見過ごせず、相手保険会社に治療の延長を求めたところ、弁護士対応とされてしまった。

【立証ポイント】

抜き差しならない状況になってしまったが代理店さんと緊密に連携、こちら側で書類をせっせと集めて被害者請求とした。さっさと14級を認定させ、改めて当方も弁護士を立てて交渉を再開させた。    格言 「弁護士対応されるな、弁護士はこちらから入れるもの」  

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 過去、むち打ちながら、謎の嗅覚障害、耳鳴り、排尿障害・・これらを苦労して等級に結びつけることをやってのけました。原因の追究は医師でも不可能、正に真実は神のみぞ知る状態です。丁寧に症状とその治療経過、及び検査を重ね、信憑性を高める作業となります。しかし、どう見ても因果関係に乏しい症状を訴える被害者さんも存在します。それを審査にぶつければ非該当が待っています。現実的に無理のない主張にて14級9号に収めた方が賢い道です。    20070618 

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・東京都)

【事案】

自動車運転中、渋滞中の直進道路で後続車の追突を受ける。なお、追突者は逃走し、その後逮捕、実刑判決となった。 受傷直後から頚部痛、手のしびれ等の神経症状を発症。また、視力低下とうつ病も併発。

【問題点】

むち打ちながら、事故からしばらく経ってから徐々に視力が低下したと言う。さらに、頚部痛や手のしびれの辛さからうつ病を患い、症状が長期化したらしい。それでも何故か相手保険会社から治療費打切り要請を受けず、事故から1年5ヶ月通院が続いていた。担当者は忘れていたのかも知れない。

【立証ポイント】

結論として、視力低下の立証は相談された段階で諦め、症状が一貫している頚部痛及び手のしびれで後遺症(後遺障害)を追うことにした。事故外傷が原因で視力低下したのであれば顔面や頭部への直接のダメージがないと信用されない。さらに、事故直後から直ちに視力低下していなければ説明に窮する。そもそも視力低下は13級の数値に満たない。立証は非常に困難であることを納得していただいた。

結果、頚部痛及び手のしびれの症状が信用され、14級9号が認められる。なお、女性が4、50代になると更年期障害により視力低下することもあり、歳相応の視力低下と考えるほうが自然である。間違った立証方針で迷走させてはならない。

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 病院同行を励行している理由の一つにその地域の病院情報を把握することがあげられます。病院の対応に合わせて立証作業を進めますので、事前情報は何より重要です。

 話は変わりますが、CD-ROMが普及の中、レントゲンフイルム1枚=○千円の病院は困ります。レントゲン数枚であればいいのですが、MRIやCTまでフィルム(非常に観づらい)にすれば数十枚~100枚を超えます。これはもう、嫌がらせに近いと思います。このような病院への画像請求には泣かされます。 c_g_l_12

14級9号:頚椎捻挫(70代男性・山梨県)

【事案】

自動車運転中、交差点を直進中に、よそ見運転の右折自動車が衝突した。事故直後から頚部痛、指のしびれの神経症状が現れる。

【問題点】

被害者は事故前から頚部痛の治療を受けていた。したがって、交通事故による症状とそれ以前の症状を分ける必要があった。

また、交通事故で通っている病院はむち打ちでなんと毎月、計7回もレントゲンを撮っていた。さらに、画像はフィルム枚数で値段設定していたため、請求したところ合計15万円以上かかる計算になった。

【立証ポイント】

この病院は士業者等を嫌うことを数年前の案件で知っていたので、直接の面談は回避、手紙等でフォローした。予想に反して医師は既往症と交通事故による症状をしっかり区別、それなりに良い診断書ができあがった。これは同地域の病院情報に精通していた賜物。

頚椎捻挫は、画像所見が現れなくても症状を信じてもらえれば14級9号が認められるものである。MRIは提出必須であるが、骨折なくば審査上レントゲンの必要性は薄い。よって、初回撮影のみを購入して提出した。

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 亡くなった私の祖母もそうでしたが、昔気質の方の多くは医師に何を言われても「はい」しか答えません。こちらからお医者様に意見など、とんでもないことなのです。明治~昭和初期生まれの方はそれは奥ゆかしいのです。

 それでも、しっかり主訴を説明できねばよい診断書は上がりません。本件はご家族の助力により無事に等級認定に漕ぎ着けました。    

14級9号:腰椎捻挫(60代女性・山梨県)

【事案】

自動車運転中、直進道路で走行車線側を走行中、前方追越車線上で停止していた自動車を避けるために車線変更した並走自動車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受け、その後、頚部痛は改善したが腰部痛が残存する。問題は被害者が高齢で、手続きの流れを理解することや医師と話すのが苦手な方であった。

【立証ポイント】

幸い依頼者の長女が近所に住んでおり、全面的に協力を仰いだ。病院同行に随行頂き、主訴を的確に医師に伝えることができた。結果、的確な診断書が完成、14級認定となった。 本案件はご家族の協力があってこその認定結果であったと考える。  

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 症状固定を急かすのは治療費を抑制したい、案件を早く消化したい保険会社の専売特許ではありません。被害者側でフォローする私達も必要があれば、被害者を説得します。理由は色々ですが、いたずらに長い治療期間が好ましい結果を生まない事例をたくさん見てきているからでしょう。    

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

信号待ち自動車搭乗中、交差点で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、両手のしびれ、下肢裏のしびれが続いた。

【問題点】

通勤中の事故であり、労災請求が先行されていた。労災で治療費がでると、相手保険会社は負担する治療費が抑えられるため、治療費打切り攻勢が和らぎます。よって、だらだらと長い治療期間となるケースが多い。治療効果があれば良いが、社会復帰の遅れや体力・気力の低下など、患者にとって必ずしも好ましいものではない。

【立証ポイント】

おかしな話ですが本件は私が症状固定を急かすことになりました。 中途半端な回復による等級認定の危惧もさることながら、事故が長引き、社会復帰が遅れるマイナス面を感じたからです。患者の多くは治したいが故、長い治療を志向します。しかし、外傷性頚部症候群の神経症状は、医学だけに頼っては治らず、長期となれば日常のリハビリが効果的であると、どの医師も口を揃えます。被害者とて甘えてばかりでは失うものが多いと思っています。

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 被害者に責任のない事務上のミス。これが病院内で生じれば等級は認定されません。たとえ医師の書く診断書や医療回答書であっても、絶対に正確とは言えません。誰かがチェックしなければなりません。間違ったままでも一人歩きします。

20060502 【事案】

T字路で自動車停車中、後続車の追突を受ける。さらに、治療中、自転車で直進中に左側道から飛び出した自動車の衝突を受けた。1回目事故の症状は回復傾向であったが、2回目事故から頚部痛と右上肢に痺れがしぶとく残った。

【問題点】

異時共同不法行為とするか否か?まずはここから検討、回復の経過から2回目事故のみで申請した。医療照会が入ったところ、訴えていた主訴「痺れ」の記載が受傷初期からないことを理由に非該当となった。

【立証ポイント】

そんなはずはない。カルテを回収・確認したところ、折り悪く電子カルテへの移行の際、手書きの所見が電子カルテに移転載されていないことが判明した。医師に「神経学的所見の推移」を記載いただくと共に、新旧カルテを付した異議申立書で事情を説明した。

このような被害者に責のないミスで等級を取りこぼすことがあります。本件は運が悪かったとしか言いようがない。それでも私の油断が招いたこと、しっかりリカバリーしました。

(平成27年5月)

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 一回目の事故で治療中、再度事故に遭い、同一受傷箇所に更なるダメージが加わって・・・2度の事故が重なって障害が残った場合、自賠では特別ルールとも呼ぶべき「異時共同不法行為」の申請が可能です。

 この場合、14級であれば後遺障害保険金の75万円が×2で150万円の支払いが受けられます。もっとも、最終的にもらえる額が倍になるわけではなく、後遺障害はあくまで一連の事故の結果として1つで考えます。それでも先に保険金を多く確保できます。また、自己の責任が大きい事故の場合や後遺障害の賠償金がそれ程伸びない場合など、この2回分支払いは大いに助かることになります。

 本件は2つの事故を併せて障害が等級相応にまとまった印象を受けます。  

14級9号:頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)

【事案】

信号待ちで自動車搭乗中、後続車の追突を受けて受傷したもの。直後から頚部痛、右上肢のしびれが生じた。治療中、さらに同様の追突事故で悪化、異時共同不法行為である。

【問題点】

神経学的所見がややや甘い。検討の結果、双方の衝撃が加重されたことによる症状と判断、自賠責に「異時共同不法行為」として申請した。

【立証ポイント】

治療中に再度事故に遭う事は意外とよくあります。申請方法も事案ごとに最良の選択を検討します。  

 

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 早期相談=確実な勝利です。本例のように解決すれば、被害者の苦労は少ないのです。

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

  【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受ける。

【問題点】

比較的、受傷初期に相談会に参加された。やるべき事を指示し、症状固定まで順調に進んだ。 マイナス要素は「物損扱い」の事故証明書くらい。

【立証ポイント】

頚部、腰部それぞれMRI検査を実施し、症状固定時は医師面談にて確実な診断書を仕上げる。認定後も連携弁護士の交渉でスピード解決。  

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 未投稿の実績例を総ざらいします。特にむち打ち、腰椎捻挫は交通事故外傷の最多例です。なかなか全件UPできませんが、それぞれ思い出深いものがあります。  

 さて、保険会社の打ち切りに対し、病院側は患者と板ばさみで毎度苦労するものです。医師・病院によって打ち切りへの対応が別れます。およそ以下、3パターンでしょうか。   ① 患者と保険会社の争いに巻き込まれるのは面倒なので、保険会社から打診あると即座に患者を説得にかかる、または「交通事故(むち打ち)治療は3ヶ月までです!」と最初から決めてしまう、保険会社の顔色重視型

② 「保険会社の打ち切りは横暴だ!」「症状固定は医師が決める」と抵抗、治療を出来るだけ続ける戦闘型

③ それなりの所見を示し、保険会社の打切りをある程度伸ばす、もしくは相応の所見なければ、やんわりと打ち切りを患者に納得させる(健保切替えするなど)、柔軟型    しかし、本例はその例外です。医師の情熱には頭が下がりますが・・・。  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら治療に積極的過ぎる?医師はなかなか症状固定としない。おかげで1年8ヶ月の通院となった。その間、相手保険会社の打ち切り打診に決してケンカするわけでもなく、のらりくらりとかわし続ける医師に脱帽、ある意味すごい医師。当然ながら立証側の私達も待つしかなく・・。

【立証ポイント】

このような医師なので神経学的所見については、黙っていても詳細に記載下さった。また、上肢の温度低下を示すサーモグラフィーを添付いただくなど、斬新な試みもあった。もっとも、自賠責の審査では参考程度にしかならず14級9号に留まる。私としては早期に症状固定し、12級を狙いたかった案件でもある。  

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 常日頃、無事に14級が認定される被害者と非該当となる被害者の運命を分けるものは何か?を考えています。

 もちろん、後遺障害が認められる相応の症状の残存が条件ですが、どうも「どのような治療経過を経たか」にかかっているように思います。14級9号とは画像所見はもちろん、他覚的所見が乏しい中、受傷機転、治療経緯、症状の一貫性から、重篤度を推測していただくものです。これについては日々、この日誌で繰り返し書いています。

 では、首の皮一枚で認定に漕ぎ着けた3例をご覧下さい。断言します、私達が介入しなかったら・・14級は逃していたでしょう。

soudan_2 保険会社とケンカしている場合ではないですよ

 

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・山梨県) 14級9号:頚椎捻挫(50代女性・千葉県) 14級9号:頚椎捻挫(30代女性・埼玉県)

   鉄則:保険会社と事を構えるのは等級を取ってから!  

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 ど素人が医療知識をひけらかして、専門家を気取る?  

 私達の仕事について、そのような批判があってもおかしくないと思っています。・・これに対しての答えは以下の通りです。

 昨日の日誌の文章から引用・・

 誰かが気づいて、適切な検査・治療へ誘導しなければなりません。だからこそ、メディカルコーディネーターに医学的な知識が求められるのです。これはなにも素人が医者に勝ろうとすることではありません。医師疎通(医師と意思疎通する意味の造語、洒落?)、専門医と会話が出来るレベルの知識は必要だということです。 20140508_6 患者はたいてい医師の言うことに「はい」としか答えられないものです。障害の立証のために必要な検査も、多くは治療する立場の医師にとって必要のないものかもしれません。自分の症状や意見、検査の希望を医師に訴えることは非常に高いコミュニケーション能力を必要とします。それが出来る人と出来ない人に分かれます。いえ、出来ない人の方が多いでしょう。交通事故外傷の立証の難しさはまさにここにあります。だからこそ、私達の仕事が生まれたと自認しています。そして、医学的な知識も日々勉強を重ねてゆかねばなりません。  

c_g_a_5 医師は日々多忙であり、患者から十分に話を聞くことや丁寧に観察ができないこともあり・・あってはならぬことですが、誤診や確定診断の遅延が起きます。医師も人間であり、技術職である以上、診断力に差があるのです。やはり、患者側にも医師にしっかり訴える、最悪は病院を替えるといった自律性が望まれます。  漫然と治療を続けるツケは常に自分に跳ね返ってくるのです。    相談会において、検査の実施や診断書の記載についてあれこれアドバイスをします。すると、被害者さんの顔はますます不安の影を帯びてきます。そこで「大丈夫、私が同行して医師に説明しますよ」と言った瞬間、安堵、顔が明るくなります。 続きを読む »

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