数年前からの接骨院(以下、整骨院等を含む)と士業者の連携ブームですが、とうに下火になっています。当時、ホームページで弁護士と握手した写真をUPする位、躍起になっていた院ですが、それらの広告は鳴りを潜めたように感じます。おそらく弁護士から「あからさまに載せないで!」とでも言われたのでしょうか。

 理由は、あまりにも接骨院の不正が多く、とくに施術料を支払う保険会社に徹底的に嫌われていることも無縁ではないでしょう。弊所には接骨院勤務経験のある柔道整復師:金澤がおりますので、業界の内情を色々と聞いて呆れているところです。

 初めに言いますが、接骨院の施術効果を否定する気は毛頭ありません。むち打ちで難儀している患者さんの頚肩部の過緊張をほぐすなど、必要な技術があることもです。それでも色々と問題が生じるのは、賠償問題と経営が絡むからです。

 接骨院と弁護士事務所の連携関係は、交通事故の患者さんを相互に紹介する関係ですから、患者さんを接骨院に紹介すること=後遺障害の認定を難化させることになります。もちろん、端から症状の早期緩和を目指し、接骨院での施術が患者にとってベストと判断するなら問題ありません。ところが、症状が緩和されているはずなのに長期の通院となり、挙句、保険会社から「これ以上、治療費を払わないので後遺障害申請して」と言われ、混迷する被害者さんが後を絶ちません。ここに至って、士業と接骨院の連携が最悪の結果(治らないのに後遺障害も否定される)を生む事になります。

 自賠責保険・後遺障害の審査において、主たる治療先が病院・整形外科でなければ、患者さんの訴える症状の信憑性は相当下がります。建前であっても、自賠責や保険会社は「医師の判断」を重んじるからです。柔道整復師は医者でありません。少なくとも整形外科で理学療法を重ね、それでも接骨院の施術が必要な場合、サブ的に施術を追加する形なら問題ないでしょう。できれば、医師の指示を得ての施術にしたいところです。東京地裁でも、打撲・捻挫の類では、医師の指示のない施術料を全否定する傾向です。

 一時期、整形外科(月1診断)と接骨院(毎日)を併用させて、等級申請に望むスキームを推奨している士業者、経営コンサルが散見されました。しかし、これも自賠責や保険会社はお見通し、誰が裏で絵を書いているか察知しています。ホームページで堂々と連携を誇示していれば尚更です。彼らが思うほど、保険会社の目は節穴ではないのです。保険会社をなめた、誤った誘導では、本当に症状に苦しむ被害者さんの助けどころか、むしろ2次被害となります。

 以下、本例では、初期からしっかりと治療方針を整えて、審査側の疑いを払拭、余裕の認定となりました。

 被害者の皆様、解決までの船に乗船する場合(つまり、弁護士に委任)、船頭の舵が明暗を分けることをご承知下さい。

山梨の病院は任せて!  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。  

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 毎度、大変な作業となる異議申立てですが、むち打ち14級9号再認定のケースが多くを占めます。本件は弁護士事務所から依頼を受け、秋葉と金澤が担当しました。金澤への研修も兼ねています。

 通常、障害の立証作業は証拠の積み重ねです。しかし、毎度言いますが、打撲・捻挫後の神経症状に確固たる証拠はありません。訴えに信憑性を持たせる為、実に粘り強く、泥臭い作業になります。

 とくに、賠償問題に関わりたくない医師の協力を取り付けることが最難関です。本件でも当然に苦労しました。「医師を動かす理屈と熱意」を金澤は学んだはずです。

よい勉強になりました!

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 続きを読む »

 むち打ちの14級9号認定とは、証拠なき認定です。通常、頚椎捻挫等、むち打ちに俗称されるものは、画像所見や検査数値など確固たる証拠がありません。受傷機転、治療経過から、症状の一貫性と信憑性が問われます。14級認定か非該当か、どちらに転んでもおかしくないケースでは、本例のように詳細に事情を説明した文章を添付するなど、丁寧な申請が望まれます。

 山本最初の認定はむち打ち14級、そして最後も、むち打ち14級。本例も微妙な判定でしたが、繊細な作業が勝負を決めました。

お疲れ様でした

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

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 年間数件、「脊髄損傷(頚髄損傷)の疑い」の診断書を目にします。本件「非骨症性頚髄損傷」もそれに連なるものです。

 「疑い」の診断名は患者の訴える症状からの推測的な診断であって、画像や検査数値などエビデンス(医学的な証拠)がまだ整っていないものと理解しています。しかし、「疑い」段階であっても、痛み・痺れ・麻痺など神経症状で苦しむ患者さんにとって、すがりつく診断名となります。これが、交通事故受傷の場合、後の賠償問題の火種になるのです。

 本件は、MRIの再検査、脊椎の専門医の受診、筋電図検査と努力を重ねましたが、確固たる医証は何も得られませんでした。自賠責でダメなら訴訟認定です。確かに裁判上での認定もわずかに判例がありますが、本件は総合的に検討も訴訟認定は困難と判断しました。

自賠責の限界です  

14級9号:頚髄損傷(40代男性・東京都)

【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

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どーも、金澤です。

先日ムチウチの被害者さんの後遺障害診断の病院同行に行ってまいりました。

 

 

症状固定の日に、後遺障害診断書をお医者さんに書いてもらうんですが、

そこにかかれる内容でその被害者の後の貰える慰謝料の額をとても大きく左右します。

 

なので我々が被害者と一緒に診察室に入り、

書かなくてよい事は書かれないように見守り、記入してほしい検査結果があったりしたら、お医者さんに検査を依頼したりします。

 

つい先日、後遺症の診断で被害者と診察室に入っておりました。

自覚症状を被害者がお医者さんに伝えて、その内容を医者がカルテの隅にメモで書いていました。

そのメモを私はちらちら見ながら確認していましたら、

 

ん!

さっき言った自覚症状が一つ足りない!

しかも、結構重要な書いて欲しかった自覚症状です。

医者はメモをし忘れているのか?このままでは、足りない診断書になってしまう。と思い、何気なく書いて欲しい自覚症状の会話に戻し、無事診断書にメモ書きを追加している姿をみて一件落着でした。

 

まだ等級結果はでていないですが、認定か非該当のギリギリの案件なので、認定されることを祈りながら待つしか有りません。

 

まあとにかく。

事故で業者が入ると悪いイメージを持つ人もたくさんいるかもしれませんが、

 

医者も完璧じゃありません。医者と言うか人間完璧ではありません。

忘れる事も、うっかりすることも有るわけですが、

先程のようにたまたまうっかり一言記載が漏れただけで、数百万円が変わる事もあるのです。

 

なので、そんなことが起こらないように、道を外さないように見守るのが僕たちの仕事なので、悪いイメージはなくなってほしいなと思います。

だれにでもある、うっかりをカバーする仕事でもあります。

お互い仲良くいきましょう、お医者様。

 

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 数えてみると、この10年、およそ970人の交通事故被害者さんと面談による相談を受けてまいりました。メールや電話ではなく、実際にお会いすると、見えてくるものが多く、より有意義な回答になります。その経験から気付いたことをお話しします。とくに、自らの症状の訴えについて。

 まず、重傷者は自らの運命に達観していると言うか、わずかでも症状が改善したことを誇らしげに語ります。肩関節の脱臼骨折後、上腕神経麻痺の被害者さん、「事故後、まったく動かなかった腕がここまで動きました!」と。それは肩関節の角度で言うとわずか15度ほどでした。それでも日々のリハビリの成果です。

 また、脊髄損傷で四肢の完全麻痺の被害者さんの例、首から下がピクリとも動かず、全介助の車イス生活です。それでも、症状固定を延ばして1年間懸命にリハビリに取り組みました。その成果、肘関節が5cmほど動くようになりました。本人・ご家族にとって「たった5cm」ではなく、「5cmも!」なのです。それだけでも奇跡、涙を流して喜んでいます。このように、重傷者ほど、交通事故被害による苛酷な運命を前向きに捉える傾向があります。

 それに反して、捻挫・打撲の被害者さんの訴えは、途轍もなく深刻に聞こえます。もちろん、交通事故被害・受傷から日常が壊されるのですから、気持ちは分かります。しかし、会社を何ヶ月も休み、ほんとんど廃人のような訴えの方は、口にすることは常にお先真っ暗闇、重傷者と間逆の傾向なのです。

 しかしながら、その治療費や休業損害を支払う加害者側保険会社の厳しい目も意識する必要があります。むち打ちの診断名、頚椎捻挫で「あっちが痛いこっちも痛い、肩が挙がらない、腕・指がしびれる、頭痛・めまいがする、不眠、生理不順、尿が出ずらい、ノイローゼ気味・・・」、それはそれは大層な訴えです。延々と症状を並べても、その診断名に比べて大げさに思われます。

 確かに頚部神経症状から、広範な神経症状に悩まされる被害者さんもおります。ただし、「痛い痛い」と言いながらも、復職せざるをえません。打撲・捻挫の診断名で長期休暇など、普通は会社が許さないでしょう。保険会社の支払も3ヶ月までなら寛容ですが、とっとと治療費を打ち切りたいのです。本人の苦痛など他所に、周囲の目は厳しいものです。

 もし、訴える症状がそれ程深刻なら、仕事はもちろん、正常な日常生活など確かに無理です。しかし、その被害者さんの日常生活をみるに、飲み会に行き、長時間ドライブもしています、旅行にも行きます、ゴルフもします、たまにパチンコもやっているようです。やはり、訴える症状は大げさと捉えられてしまうことでしょう。

 だいたい、人生において打撲・捻挫程度の診断名で、毎日、半年間も通院したことなどあるのでしょうか。胃がんで胃を全摘出した方でも、3~6ヶ月程度で職場復帰することがあります。同程度のケガ、例えば自分で転んでケガをした場合はそんなに通うはずありません。保険会社は「被害者意識」による賠償病と揶揄しています。

 被害者さんは、このような保険会社の認識を十分に理解すべきです。周囲が想定する以上に神経症状がひどい一部のむち打ち患者さんはやはり例外的、ほんの一部でしかありません。医師もそれなりの注意を払い、MRI検査や脊椎外来への紹介などに進めます。保険会社の医療調査も、その経過をみて、治療費の長期化を止む無しと判断することになります。

 しかし、大多数のむち打ち被害者さんは、他覚的所見が乏しく、医学的にも説明がつかないほどの重い症状を訴えます。だからこそ、自らの訴えが「医学的に、一般的に、非常識なのか?」を客観的にみるべきと思います。その上で、検査を重ねる、専門医の受診をする、などの立証作業に向き合うべきです。交通事故被害者とは、とくに打撲捻挫の診断名の方は、保険会社との賠償交渉上、大変に不利な立場であること自覚するべきです。

 孫子曰く、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の通り、保険会社の思惑を知り、症状の信憑性が薄くみられる自らの立場を知り、賠償交渉と言う戦いの準備をすべきと思います。ここに思い至った被害者さんだけが、実利ある解決、勝利をつかむと思います。保険会社を恨み、担当者を怒鳴りつけ、医師にも食ってかかり、弁護士に自らの悲劇を訴えて回る暇などないのです。    

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 これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。    交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです    被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。

 秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。   その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)   その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)   その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県)    「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。

 画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。  

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 現在、減量+肉体改造中、元の体型に戻るには半年はかかりそうです。じっくり取り組むしかありません。

 夜間、早朝の都心を疾走するのは爽快です。昼間の雑踏が嘘のよう、自由自在に大通りも横断しています。

 写真はお気に入りの日本橋一周コース。この橋は江戸時代5街道の出発地、言わば日本の中心です。

三越前交差点   続きを読む »

こんにちは、金澤です。

今日はつい最近思ったことを書きます。

 

 

交通事故の被害に遭い、ムチウチになった被害者様。

ご自身で後遺障害の申請をしたものの、非該当になり、

「納得がいかない」と言う思いで秋葉事務所に相談に来られました。

 

 

事故直後から強い痛み、痺れが発生していて、その症状も続いているのは診断書からは容易に読み取ることが出来ます。

半年以上通院し、おそらく本当にお辛い状況なのだろうとわかります。

 

ですが自賠の審査は後遺障害非該当の通知だったのです。

 

確かに後遺障害診断書内容などを拝見すると、書かれたくない事が書かれているなと言う印象です。

 

もし初期の段階から秋葉事務所がバックアップしていたら一度で等級を認めてもらえるような診断書を完成させていました。

 

それは決して「事実を捻じ曲げた診断書を作成してもらう」ではなく。

「事実と違って捉えられる可能性がある事は書かず、事実が正確に伝わるような診断書を作成してもらう」のです。

 

その為に秋葉事務所では、依頼者さんと一緒に病院に同行し、

少しでも等級認定確率を上げるよう関東を中心にせっせと飛び回っております!

 

 

今回の件も、今でも非常に辛い思いをしている依頼者さんが何とかして、

少しでも厚い補償が受けられるよう全力でお手伝いすることにしました。

 

今回の役目は、自賠責が出したムチウチの後遺症非該当通知。

これに異議申立をして、等級を獲得する為に全力でお手伝いさせて頂きます!

 

 

ここからが、先日思った事なんですが…

 

このように、異議申立の依頼を受ける事もあるのですが、

「本当にまだ痛いの?」と思ってしまう事も実はあります。

私たちは嘘の片棒を担ぐわけにはいかない手前、そこはしっかりと判断しているつもりです。

 

例えば、事故直後から数か月間、治療費は保険会社持ちで病院に通っていたとします。

症状固定となり、治療費が出なくなりました。

そこからパッタリ治療に行かなくなりました。

その間、後遺障害の申請をするも、非該当でした。

納得がいかない!まだ痛いんだぞ!と言って異議申し立てをします。

 

普通に考えたら、どう思いますか?

あなた、お金が出る時は病院に行って、でなくなったら行かないんでしょ。

と言われても仕方がないですよね。。

 

だからと言ってそれだけで秋葉事務所が依頼を断る事はせず、全体的にみて判断しておりますが、今まで私もそのように考えていました。

 

病院代も慰謝料も出してもらってるときは病院通って、終わったら通わなくなるんだなと。

思ったことも何度かあります。

 

でも一概には言えないなと先日思いました。

 

きっと中にはお金が出なくなったら行かない人もたくさんいるでしょうが、

「これだけ通ったのに症状固定か」

と落胆し、これ以上通ってもきっと同じなんだな・・と諦めてしまう方もいるのではないか…

とハッと気付かされました。

 

これからは、更に深い考えで物事を見ていかないといけないなと反省した次第です。

被害者の話をちゃんと聞くと言うのは、非常に大切ですね。

 

その発想だけでこれから行くわけではないですが、

その発想もあるのだよ。と言うのを自分で分かると良いですよね

 

では、今日はここまでです。  

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 申請から結果まで12日間の審査では、ほとんど書類の受付・往復の時間しかありません。審査などしていないに等しい。本件は「何かの前提」で非該当にされたと考えます。

 これは、申請までの治療期間で、何かもめた案件に見られる傾向です。被害者請求を選択したとしても、半年間に渡り対応を続けた(任意)保険会社は、物損や治療費、休業損害での交渉経緯を記録しています。自賠責にそれが伝わる?もちろん、相互の情報交換など公式にはありません。しかし、私が保険会社のSC(支払分門)にいた時には、普通に任意保険の担当者と自賠責調査事務所はお互い電話をしていました。これ以上は憶測の話、確証のないことは書けません。

 本件では被害者側の態度に非はないはずです。不本意ではありますが、14級9号の審査では、初回申請で決めるべきところ、本ケースのように二度手間を強いられることが稀にあります。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代男性・埼玉県)

【事案】

自動二輪車にて直進中、前方の車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり、負傷した。直後から頚腰部痛に悩まされる。

【問題点】

相手方が非を認めず、保険を使わないと言い出してきたため、通勤災害の手続きをサポートし、治療に専念できる環境を整えた。

8ヶ月で症状固定とし、後遺障害申請を実施したが、なぜかわずか12日で「非該当通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、ご本人もそのような扱いをされるような覚えはないとご立腹。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、再び病院同行。幸い、別件でお世話になったことがある医師であったため、精度の高い資料を整えることができた。今度はしっかりと審査する気になったのか、医療照会を通じで2ヶ月で14級9号認定となった。

まるで最初から「非該当」という結果が決まっていたかのような初回申請の扱いに、久々に燃えた案件となった。 続きを読む »

 秋葉事務所では、「どう考えても非該当」になるご依頼を受けません。依頼者様に期待を持たせて、再び突き落とすような仕事はしたくないからです。可能性がある件、ダメな件をはっきり伝えることこそ誠意ある対応と思います。

 しかしながら、画像等の明確な証拠がなく、まるで状況証拠から決まる14級9号の場合、審査員によって結果がもっともぶれる認定と心得ています。本件も不利な要素ばかりでしたが、被害者の熱意、医師の協力から、可能性が乏しくとも再チャレンジによって結果を引き寄せました。

 アウトかホームランか、ビデオ判定で覆したようです

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

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 通常、事故相手に自動車保険(任意保険)の加入があれば、被害者さんは相手保険会社の担当者さんと治療費や休業損害請求のやり取りが続きます。

 相手担当者さんとケンカとなってしまうこともありますが、多くはまあまあ穏便に交渉が進みます。それでも、最終的な示談金・慰謝料交渉の場面では、決して妥協できないものです。まして、後遺症を残すような事故の場合、正当な後遺障害等級を確保しなければ、スズメの涙ほどの賠償金で解決させられます。後遺障害申請は交通事故解決の最初の勝負どころなのです。

 それを、今まで対応頂いた保険会社担当者に丸投げ、白紙委任するのが「事前認定」です。丸投げですから、利点は「楽」ということになります。しかし、本件のように、「後遺障害が認められるかどうか」について、相手担当者は実に不確実で無責任です。担当者の作業は機械的に申請書類を「右から左に受け流す♪」(古っ!)だけ、そのアドバイスも不正確と言わざるを得ません。だって、後遺障害のことに詳しい担当者など少なく、また、認定に関してなんら責任を負う立場ではないからです。後遺障害をジャッジするのはあくまで自賠責、任意保険の担当者はたまに一括社意見書を添えるだけです。

 本件は担当者の指示通りにして非該当を食らい、そのリカバリーに務めることになりました。幸い14級認定を取り返しましたが・・おかげで余計な苦労となりました。

初回申請は慎重に。万全を尽くして望むべきです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

渋滞のため停止中、後続車に衝突された。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初回申請では、MRI検査を実施していないにもかかわらず、保険会社の担当者に「14級が取れると思うので、後遺障害診断書を書いてもらってください。」と珍しく親切。言われた通り、お任せした結果は非該当であった。そもそも、事故証明書上「物件事故扱い」であった。

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 目下、佐藤が4連勝中です。5連勝と行きたいところですが、1件はダメでした。

 近年の再請求(自賠責保険の後遺障害申請における異議申立)は5%前後で推移しているようです。つまり、頚椎捻挫等で14級9号認定の対象となる後遺症を負った100人の申請者さまのうち、95人は初回申請で決定している事実があります(申請者の全員が異議申立するわけではないので、正確にはもっと大勢ですが)。この事実から、初回申請で勝負を決めるべきと断言します。それには、受傷直後から丁寧に準備を進める必要があります。加えて、保険会社や医療機関に対して、臨機応変に対応していくことが大事です。いかに、早期の相談を呼びかけているかお解かりと思います。

 本日から、今夏~秋のシーズンの再申請の実績を数例ご紹介します。これらは成功例になりますが、交通事故で後遺症を負った被害者さん達への教訓でもあります。こんな苦労をしてほしくありません。

本件のポイントは、医師の性質を見極めて対策したことです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(60代男性・東京都)

【事案】

信号待ちのため停止中、後続車の追突を受けた。その衝撃で前方の車両にも衝突した。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

早期から対応していたため、症状固定までの7ヶ月間、しっかりとリハビリを受けてから後遺障害診断に臨んだものの、主治医が「私の見立てでは非該当であるから治療期間を延ばしてあげた方がいい。」と、業者の言う事には聞く耳を持たないドクターだった。そこで、患者本人から直接伝えてもらい、なんとか後遺障害診断書を記載していただいたが、「これでは取れないだろう」というような出来であった。案の定、ちょうど1ヶ月で非該当通知が届いた。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、病院へ異議申立に必要な資料を患者本人から依頼してもらい、我々は陰で動く方針に変えた。

患者には優しい医師であったため、依頼者さまと念入りに打ち合わせし、完璧な資料を完成させた。非該当通知から約1ヶ月で再申請したが、全ての病院に医療照会がかかったため、2ヶ月の審査期間を経て見事14級9号認定となった。

以前であれば、概ね主たる治療先の資料のみで審査が進むことが多かったが、近年は数回しか通院していない病院であっても厳密に資料も要求する傾向。14級と言えど、再申請の厳しさを痛感した。  

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 追突されてむち打ちになった! その後遺障害認定を得る為には、症状の一貫性と信憑性が肝要です。堅実に治療実績を積み重ねる必要があります。それでも、整えようがないのは受傷機転です。どのような衝突でどのようにケガをしたのか・・被害車両を見ると、わずかなキズ、へこみ、せいぜいバンパー交換程度の場合です。これら軽微な損傷程度から後遺症を伴うような大ケガとなるわけない、と思われるのは必定です。本件は診断書の精度を高めることで補いましたが、通常は困難な認定だったと思います。

審査員に恵まれたのかな? 運が良かった?  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

修理費が安く、物損資料を確認しても、どこにぶつかったかもわからないような軽微な事故であった。そのため、保険会社から4ヶ月で打ち切られており、そこからは労災に切り替えて治療をしていたが、症状固定をしてから3ヶ月もの間なにもしておらず、治療も終了していた。

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どうも、金澤です。 今日はタクシーつながりでちょっとしつこいですが、ブログを書いていきます。

 

【前回までの記事】

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

[つづき]赤ペンが常に胸に刺さっているタクシー運転手の治療記録

 

 

今日は、何故タクシー運転手は腰痛。ヘルニア持ちが多いか。

 

まず一つ目は、

車の運転はどんなに慣れていても、非常に神経を使います。

下半身の筋肉は常に緊張状態です。

 

特に運転をしていると、

腸腰筋(腸骨筋+大腰筋)が疲労します。

 

 

 

 

 

 

出典:続きを読む »

どうも、金澤です。

 

今日は前回の続きです。

まだ見ていない方はこちらから、把握してください。

 

【前回の記事】

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

 

今日は、タクシーの運転手の被害者のぶっ飛んだ記録を書いていきたいと思います。

 

 

【俺は絶対に予約はとらねぇ!!】

 

 

 

当時、整骨院ではほぼ予約制で営業していました。

最初は予約制など取り入れていなかったのですが、患者が増えていくと時間をこちらでコントロールしないと絶対に回らなくなってしまった為です。

基本的に予約をお願いしていました。

 

でも、そのタクシー運転手は絶対に予約を取らないと言い張るのです。

 

運『予約してもその時間にこれるかわからんから!』

私『いや、予約優先だから、すごい待っちゃいますよ?』

運『それでもかまわねぇ!ラジオ聞きながら待っている!』

 

まぁそこまで言うならいいか…

と、しばらくそのまま治療を続けました。

 

ある日予約がパンパンで朝から昼までいっぱいいっぱいの日がありました。

 

よりによって忙しい朝に、その運転手は来ました。

 

私『今からは2時間待ちだけどいいんですか!?』

運『かまわねぇ!!!その代わり待った時間がわかるもの出してくれ!!』

 

他の患者が帰った後、最後に運転手の治療をしました。

他の患者もおらず、そのおっちゃんだけです。

 

色々な話をききました。

 

待ってもいい理由。それは仕事をサボるためでした。

サボって、ラジオを聞くためだったのです!

 

そのおっちゃんは常に胸ポケットに赤ペンをさしています。

十中八九競艇だろう。と思っていたけど一応聞いてみました。

 

やはりおっちゃんは競艇の大ファンで、毎日かかさず競艇を買っているみたいです。

仕事中は買えないでしょ!?

と聞くと、

 

『いやいや、競艇の場外売り場などで客待ちするふりして仲間と協力して買うんや!』

レースは車内で自分のラジオで聞くという徹底ぶり。

今は待ち時間で競艇を予想したり、ラジオを聴いてるらしい。

 

私『運転中ラジオ聞いて、どうせ1号艇がトンじゃってビックリして事故ったんでしょ!?』

運『いやいやワシャ被害者やぞ!!』

私『そうだったごめんね』

運『ちなみにその日は万舟あたったわ!』

私『そして車にもあたったの?』

運『だからわしゃ被害者や!』

私『そうだったごめんね』

 

運『ここら辺(関西)の運転手はみんなこんなもんや』

 

と一言。

 

※関西の運転手さんすみません。僕は関西で何度もタクシーにお世話になっていますが、皆さん真面目で気さくで楽しい車内が多いです。今回紹介した話は実話ですが、特別なタイプだと思います。(笑)

 

 

やっぱりぶっ飛んだ人もいるもんだなーと思いました。

ちなみにそのタクシーのおっちゃんは、3カ月経たない位で整骨院を卒業していきました。

卒業した後は、一回も治療に表れていません。

でも時々、そのタクシーのおっちゃんに進められて来た。と言う新規の患者さんが数名いました。

 

 

まぁ。なんだかんだ陽気な良いおっちゃんだったし、ほんとに腰は痛かったんだと思います。

でもダメなおっちゃん過ぎて心配する気にもなれなかったのは正直なとこだったけど、

 

おっちゃんはどんな怪我や病気になっても、治療に通うより競艇やってた方がエンドルフィンが出て、痛みもきえるだろーなー。

 

ボート当たった日はほんと調子よさそうだったなー

おっちゃん、元気にしてるかなー?

 

おわり。

 

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どうも、金澤です。

 

 

今日は自分が整骨院勤務時代の事故被害者患者の話をちょっとします。

タイトルがちょっと長くなりました(笑)

 

その名も

 

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

 

 

はい。この通りです。

あの日はいつも通り午前中の診察を終えて、時計の針は13時を回ったところでした。

 

スタッフ全員、ほっと一息を着き施術ベッドに腰かけます。

さて、昼ご飯でも食べようかと。

じゃんけんで負けた人がマックを買ってこよう!

等と話していると、ドアが開きました。

 

 

昼休みにドアを開ける人は大体3パターンです。

 

・社長の登場

・非常識な患者

・差し入れをくれる患者様

 

そこに立っていたのは、丸めた新聞を片手に酔っぱらってる?ような風貌のオッサンでした。

それがタクシー運転手との出会いでした。

 

運『事故ったんやけど、みてくれるんか!?』

私『いつ事故にあったんですか?』

運『昨日や!』

私『どんな具合なの?』

運『いとーていとーてかなわんから来たんや!』

 

昼休みに来られると本当に迷惑な患者です。

スポーツ新聞片手にほんとかよ(笑)

と思いながら、軽く検査して、確かに腰悪いなと確信。

 

でもこれは事故と関係があるのかは判断できない。

まあ多分医者にも分からないけど(笑)

 

だってタクシーの運転手だいたい腰悪いしなー。

 

まだ診断書も貰ってなかったし、お腹すいたしマック冷めるし早く昼休み入りたかったので近所の仲良くしていた整形の先生を紹介。

その日の夕方、やさしい先生はきちんと診断書を書いてくれたので、次の日からうちで治療スタート。

 

ただこの患者のぶっ飛んだ物語は、まだまだ序の口に過ぎなかった。

 

つづく

次回の記事はこちら

【つづき】赤ペンが常に胸に刺さっているタクシー運転手の治療記録

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こんにちは、金澤です。

軽微な事故でもムチウチになり、手足の痺れや頭痛、めまいに悩まされている方が多くいます。

『そんな軽微な追突事故で大げさな!!』と言う方もいると思います。

 

実際、賠償金の為に詐病を使う詐欺師も多くいます。

そんな詐欺師は徹底的に排除する必要がありますが、中には事故から2週間後に症状が出始め、立てなくなるほどになる人もいます。

 

それはいったいなぜでしょう?

 

【目次】

ムチウチで遅れて痛みが来る原因

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 むち打ち14級9号の認定例から毎度痛感すること、それは、「症状の一貫性」です。

 審査側が注目する認定要素として、他に「受傷機転」や「通院回数」、「神経学的所見の有無」など、多角的に検討しているようです。それらを不自然なく整える必要があります。急に症状が変化する、受傷部位が増える、不自然な経過を辿る・・・これらは被害者さんの訴える症状の信憑性を下げることになります。だからこそ、早期の相談をお願いしているのです。以下の2例も実に危なかったのです。   症状の一貫性・信憑性を整える作業です   

併合14級:頚椎捻挫、腰背部・上肢・下肢痛(50代女性・埼玉県)

 

14級9号:頚椎捻挫(70代女性・埼玉県)

 

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 過去記事:たくさん通えば慰謝料が増える?~被害者に対する無責任なアドバイスについて ②、その第三弾を書きます。

 前回は、「3ヶ月以内の通院なら、慰謝料は毎日通院しても2日に1回以上増えない。」ことを解説しました。今回は掲題について検証します。  交通事故被害にあってケガをした場合、入院や通院の費用を加害者に請求することになります。支払いは多くの場合、加害者加入の保険会社になりますが、その費用が妥当か否か、つまり、過大請求ではないかを当然に検証します。その検証すべき根拠は第一に診断書になります。細かい費用項目は診療報酬明細書を確認します。これらの診断内容から支払いに移りますが、素直に支払われないことが往々にあります。

 医師は患者の状態を診察して診断書を記載します。それは、交通事故の届出の為に警察へ、あるいは休業届けの為に職場へ、そして治療費請求の為に相手保険会社へ提出します。医師はあくまで患者の状態から判断・記載しますが、さらに踏み込んだ「事故との因果関係を証明して下さい」とのリクエストには常に慎重です。例えば、むち打ちで首を痛めたことは記載しますが、事故の衝撃など計りようもなく、原因には深く言及せず、その時の患者の訴えや症状から診断します。

 対して、保険会社は事故の衝撃によってある程度、症状を推測します。自動車の追突事故では、コツンとぶつけられた程度、修理費が10~20万、保険会社の査定で「小破」と判断されるもの、これらの衝撃から軽傷が限度、長期の通院になるような重傷とは思いません。回りくどい言い方が続きますが、要するに、「その程度の事故・衝撃でそんなに症状が重いのか?」と疑りの目を持つのです。もちろん、”事故で少し痛めて心配だから数日通った”程度では疑りません。数ヶ月も通院が続くような場合や、むち打ち程度で即入院する被害者さんに対して、です。

 軽度の衝突で病院通い? 治療費を支払う側は「大げさな!」と思うのはごく自然なことです。そのような場合、被害者さん達は医師の書いた診断書を盾に、治療費・その他費用の支払いを要求することになります。確かに診断書は専門家の証明書ですから、第1級の証拠に違いありません。それでも保険会社を甘くみないことです。保険会社は医師の書いた診断書など無視して、支払を拒絶することがあります。そして、争いが激化すれば、保険会社は弁護士を立ててきます(一応、加害者が雇った体で)。その弁護士は文章で、「これからは私どもが窓口です」、次いで、「これ以上、治療費が欲しくば、法廷で待とう(債務不存在確認訴訟)」と。

 その攻勢に、診断書一枚で対抗できるでしょうか? 追加的に、主治医に「100%事故のせいで、働けなくなったと証明して下さい!」とお願いしても無駄でしょう。そのような証明など医学上限界があり、何より、裁判沙汰・紛争となった場合、巻き込まれたくない医師は逃げの一手です。それでも法廷で戦った場合、追突事故で自動車の修理費が10万円ちょっと・・その程度の衝撃で、入院した、何ヶ月も通院した、半年も仕事を休んだと訴えても、裁判官は”診断書”だけで、被害者の訴えを認めるでしょうか。やはり、常識的に考えて「大げさ」と判断し、保険会社の反論を支持して被害者の負けとするはずです。医学的・科学的に症状をいくら立証しようと、常識が勝つ場面です。

 どこまで行っても、資本主義では”払う側”が強いのです。ごく稀に、軽度の衝撃で重い症状となってしまった被害者さんは、(大げさと判断されるであろう)常識を越える立証が課されれます。それは、絶望的とは言わないまでも、大変な苦労を覚悟しなければなりません。時には、ある程度の治療費・慰謝料で手を打つべきかもしれません。そのような判断の為にも、早期に弁護士など専門家に相談すべきです。巷の無責任なアドバイスに乗って、非常識な請求をすべきではありません。「この請求は非常識か否か」、この判断を間違えると、保険会社との大戦争が待っています。    

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

 

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

 

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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