保険会社から治療費を打ち切られると、通院をやめてしまう被害者さんがおります。

 もう、通院しないのですから、「治ってよかった!」・・・とならなければなりません。

 逆に治ってなければ・・・治療費を出してくれない保険会社を呪いつつも、自腹で治療を続けるはずです。    ところが、相談者の一定数は・・・「打ち切られたので、それから病院に行ってません」なのです。    さらに、それでも後遺障害を申請したいと・・。打ち切りと同時に治療を中止すれば、だいたい良くなったと判断されます。

 お金をだしてくれるから(タダなら)病院に通うが、自費では通わない・・・これでは、後遺症どころか症状も軽いと自ら証明したことになります。

 本例は、症状の重さから迷わず健保で治療を継続し、当然に後遺障害認定につなげました。本当に辛ければ、普通に治療・リハビリを継続するものです。 打撲捻挫では、3ヶ月で打切りが普通です  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、脇道から飛び出してきた車の衝突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

被害者側の方から保険会社に4ヶ月弱までしか一括依頼をしなかった為、残りの1ヶ月半弱の治療費を健康保険(自費)で対応しなければならなかった。最大の問題は、事故概要が極めて軽微に思われるであろう事案だった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行して、健康保険対応でも診断書を記載いただけるのかを主治医と面談し、承諾を得た。後遺障害に関する知識と経験が乏しい医師だった為に診断書の内容は散々であったが、却って自然であると判断し、提出。狙い通り2部位で14級認定となった。  

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 後遺障害申請のタイミングについて、復習したいと思います。 (先月の山梨代協セミナーから抜粋)   原則として、受傷から6カ月を経過すれば申請する。

ダラダラと漫然治療を続けてはならない。 却って認定率が下がる。

ムチウチでは、受傷から3、4カ月で、強引な治療の打ち切りが行われている。

 例外を除いて、事故受傷から6カ月を経過すれば、いつでも申請することができます。 自賠責は6ヶ月にこだわらないと言っていますが、一定の治療努力の果てに残存した症状が後遺障害です。  例外とは、頭部外傷後の高次脳機能障害、PTSDなどの非器質性の精神障害は、少なくとも受傷から1年間の治療の継続と経過観察が重視されています。 逆に切断肢(腕や脚の切断)は見た通りですので、受傷直後に申請しても問題ありません。  西洋医学においては、治療の延長線上に、治癒と症状固定の概念を有しています。治癒とは、文字通り、治ったことであり、症状固定は、現在の治療を継続しても、短期的に改善が得られることはなく、治療を中断しても、悪化する可能性が考えられない状態となったことです。  したがって、治療を続け、6カ月を経過すれば、残存している症状を後遺障害として申請することになります。主治医から、「あとは日にち薬ですね」、などと言われたら、症状固定です。 続きを読む »

 交通事故業界では、弁護士は別として、後遺障害の専門事務所が存在します。ここ数年、その多くは行政書士が担ってきました。しかし、行政書士の資格は医療調査に必要ありません。試験内容もまったくと言っていいほど関わりのないものです。行政書士の医療調査の実力は保険会社側の充実に比べ、圧倒的に乏しいと言えます。組織力で劣るだけではなく、たった一人の先生がこなす件数は高が知れていますので、どうしても経験・実力が不足します。

 中には法人のYさんをはじめ、独自に注力し開拓してきた書士もおります。しかし、全体として一時の隆盛はあったものの、交通事故を主業務とする行政書士は衰退の一途です。これだけ、弁護士が交通事故に乗り出してきた現在、賠償交渉に関わる非弁書士は追放され、残った先生も集客力なく、青色吐息のようです。

 それでも、全国各地から救済の声が届いてきます。地元の弁護士さんは14級の異議申し立てには積極的ではありません。「等級が取れてから来て下さい」との対応に終始します。そこで、行政書士に相談したのですが、どうも自信なさそうです。「等級が取れるのか、取れないのか」断言できるほど経験がないのでしょう。確かに年間30件程度の受任件数では酷な話です。

 秋葉事務所は重傷案件が多く、それこそ北海道から九州・沖縄まで飛んでいます。むちうち14級を軽視するわけではありませんが、遠隔地の受任は交通費がかさむだけではなく、きめ細かな対応を考えると、やはり地元の先生にお任せすべきと思います。全国各地にチーム行政書士と連携弁護士がおりますが、限界があり、東北地方はとくに手薄に感じています。

 東北地方の人材確保は常に課題です。被害者救済業を担う草莽の士はどこに・・今、このご時勢で、交通事故を学びたい行政書士はいるのでしょうか? 

 電話・メールと郵便だけでは行き届かないことが多いのです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・宮城県)

【事案】

高速道路を自動車で運転中、前方に事故車(停車中)を確認したが、ブレーキが間に合わず衝突し、道路右端に停車中のもう一台の事故車に追突してしまう。さらに、後ろから同じように事故車にぶつかった相手方自動車が追突してきた。受傷直後から腕のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

当事者が多く、責任関係が複雑で直ちに賠償請求することが困難であったため、依頼者は自らが加入の人身傷害特約を利用して治療を継続した。その後症状固定し、依頼者ご自身で当事者の一人の自賠責先に被害者請求をしたが、非該当となった。依頼者は納得いかず、はるばる東北から東京相談会に参加した。

【立証ポイント】

通院回数は80回を超えており、さらにMRIも撮影していた。さらに、手のしびれも受傷直後から発症し、症状固定時まで継続していた。明白な画像所見はないものの、通常であれば14級9号が認定されていてもおかしくない内容であった。

症状固定後であっても治療継続していることを確認し、初診日から症状固定時、その後の診察時の症状等を、「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」にそれぞれまとめて頂くため、主治医のいる宮城県へ向かった。続いて、未提出画像等、集積し直して異議申立書をまとめ、再申請した。

程なく、14級9号が認定された。  

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 このタイトルのドラマですが、一昨年の放送以来、人気は衰えず、DVDの売り上げが好調のようです(私もブルーレイ買った)。言葉の意味を調べると、ハンガリーのことわざで、「自分の戦う場所を選べ」、つまり、今の環境にしがみつくのではなく、逃げることも選択肢にいれ、自分の得意なことが発揮できる場所へ行けとの教訓です。これは後遺障害の等級申請にもあてはまります。

 神経症状を伴った頚椎捻挫では、頚部痛のみならず、上肢のしびれ、めまい、頭痛、耳鳴りなど、様々な神経症状が惹起されます。これらを「局部に神経症状を残すもの」と一括りにした判定、つまり、14級9号に導く必要があります。ただし、諸症状は、受傷直後からであれば信用されますが、後になって、あれもこれも診断名を追加していけば、心因性(精神的なもの)や詐病(うそ、大げさ、け病)の疑いを持たれてしまいます。

 また、事故受傷との因果関係が明らかにならない症状もあります。直接、骨折等のダメージがない肩や膝など関節に、事故受傷から痛みや不具合が発症するケースです。しかし、これをすべて事故のせいと言って強弁すれば、相手保険会社はもちろん、後遺障害を審査する自賠責・調査事務所から敵視される結果になります。確かに、既往症(元々、痛めていた?)の影響を捨て切れません。これも、症状の発症が事故直後であれば信用され、信憑性・一貫性から14級9号認定の余地を残します。しかし、後出しじゃんけんのように追加すると、「元々痛めていた所を事故に混ぜたな(怒)」・・疑いと怒りを買うわけです。

 交通事故の解決が金銭解決である以上、被害者にとって一番お金が入る道を選ぶ必要があります。それには、曖昧な症状を掲げて疑いの目をもたれるより、(それが14級を超えるものでなければ)確実な症状を14級9号に収めることです。自賠責の後遺障害等級は、後の賠償交渉や裁判で容易に覆らない、第一級の証拠になります。だからこそ、何でもかんでも症状を訴えるより、認定され易い症状に絞って申請すべきなのです。

 世の中、何事もすべてに白黒はつきません。そして、広げすぎた扇は倒れるものです。後遺障害立証の場面でも「戦う場所を選ぶ」、この現実的な思考が功を奏します。その典型的な2例を紹介しましょう。

   私はドラマを観てませんもので・・  

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 むち打ちは骨折等の器質的損傷がありませんので、保険会社は長期の通院を許しません。確かに「打撲・捻挫で、なんでそんなに通うのよ!」と思うのが普通です。神経症状の発露がはっきりしていれば、保険会社もある程度は譲歩しますが、その神経症状を診断するのは医師に他なりません。しかし、実態は「保険会社と治療費でもめたくないから・・」との理由で、「むち打ち・捻挫の通院は3ヶ月まで」と決め込んでいる病院が少なくありません。本来、患者の症状を診て判断すべきところ、保険会社の顔色をみている訳です。

 そのような病院に通ってしまった被害者は、絶望的に後遺障害が認められません。であれば、早期に治療体制の見直し、つまり、転院に踏み切らなければなりません。”どの病院に通うべきか”悩んでいるうちに3ヶ月過ぎれすれば、逆転は困難です。その点、本件は弊所の医療ネットワークが機能しました。結果として、治療と賠償を両立させた理想的な解決となりました。

これが私達の仕事です!  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。  

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 決して静岡に限った問題ではありませんが、被害者を取り巻く環境について。

 静岡県の案件を30数件ほど担当してきましたが、いずれも苦戦しました。被害者に理解ある協力的な病院が圧倒的に少なく、「むち打ちは3ヶ月で治療終了」と決めこんでいる病院がいくつもあります。本来、医師は患者の症状を診て治療期間を判断するところ、どうやら治療費を払う保険会社の顔色を診ているようです。

 保険会社もかなり厳しい対応で打ち切りも早く、後遺障害などは当然におざなり、書類の収集がいい加減。一方、被害者を助けるべき弁護士も困った先生ばかり目立ちます。相談会でも「任せた弁護士に不満」が毎度のごとくです。例えば、当地のベテラン弁護士は「人身傷害って何?」と絶望的な知識不足。また、交通事故の専門性をHPで誇っている弁護士も「むち打ちでのMRIは所見がないので提出しない」などと、後遺症に苦しむ被害者を非該当に導いている始末・・(後に私達が再請求で14級にしましたが)。被害者の2次被害が頻発しています。

 安心して任せられる弁護士先生を探さなければなりません。このように、静岡は被害者にとって交通事故不毛の地、と思う次第です。

 本件は、山本が対応しましたが、これでは、静岡のむち打ちの認定率も低いだろうと・・ 静岡通いが続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(50代女性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。その衝撃で前方に停車していた自動車に追突する。いわゆる玉突き事故である。直後から頚部痛・腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療費は労災任せ。事故直後から頚部痛・腰部痛の他、耳鳴り、めまいも発症するも、耳鼻科に関しては相手方保険会社が認めず、健康保険で通院していた。つまり、保険会社は何も対応せずに否定ばかり、これだけの事故にも関わらず・・。

【立証ポイント】

相談を受けた段階では耳鳴りやめまい等の症状が緩和していたことや、治療経緯、医師の見解など総合的に検討した結果、頚部痛、腰部痛の残存が酷かったため、各疼痛で後遺障害申請することになった。症状固定後、相手方保険会社に対し、せめてこれまでの通院分診断書の写しを送るよう依頼したところ、本件は労災任せで、何も取得していなかった(労災からの求償も自賠責にするようにしたのか?)。やむを得ず、こちらですべての病院に診断書、画像を請求し、レセプトについては開示手続きを実施した。

すべての申請書類をそろえた後、被害者請求を実施し、結果、併合14級が認定される。

 

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 先日の相談会で、過去に椎間板ヘルニアで手術された相談者さまがいらしゃいました。術式はおそらくラブ法です。脊髄への圧迫がひどいと、その除圧のために椎弓形成拡大術や、前方固定術となりますが、ヘルニア自体を削る場合は比較的、簡易な手術が選択できます。改めてラブ法含め、椎間板ヘルニア実質への手術について整理したいと思います。どうも知識が曖昧でした。

 

【1】椎間板摘出術(LOVE法)

 全身麻酔下で椎間板の摘出を行います。5㎝前後、背中にメスを入れ、飛び出したヘルニアを切除します。手術自体は30分から1時間くらいで終わります。髄核だけを摘出する方法と椎間板全体(繊維輪ごと)を摘出する方法とがあります。術後の経過とリハビリで、およそ入院期間は2週間です。この方法の利点は、従来型の手術なので、症例がたくさんあることと、保険適用が可能であることです。

【2】内視鏡下椎間板摘出(切除)術(MED法)

 現在、主流といわれている手術方法です。全身麻酔下で行います。背中に1.5㎝~1.6cm程度を切開し、その穴から内視鏡をつけた外筒管を入れ、モニターを見ながら、飛び出た髄核を摘出しますす。手術時間はおよそ1時間(熟練の医師であれば、もう少し早いようです)。LOVE法と比べ、メスの切開創が小さく、治癒も早くなります。入院期間は1週間弱で、その後2週間くらいで職場復帰も可能となります。こちらも保険適用の手術となっています。

【3】ヘルニアのレーザー治療(PLDD)

 レーザー手術は、椎間板の髄核の中にレーザー照射用の細い管を入れ、レーザー光線により、髄核内の水分を蒸散させる手術です。水分を蒸散させると神経を圧迫している椎間板の圧が減り、痛みがなくなるというわけです。局所麻酔で行います。手術時間も30分~40分と短く、傷口も小さいため、体への負担も少なく、日帰りも可能な手術です。しかしながら、最新の方法ゆえに、現在まで保険適用されないこと、症例数が少ないこと、レーザーが髄核内の水分の蒸散だけでなく、近くの部位にあたり、傷つけられる心配もあります。  <坐骨神経痛のザコナビさまより一部引用>  

 すべての手術に言えますが、リスクは0ではありません。上記3つの術式にも、それぞれメリット、デメリットがあります。例えば、主流のMED法であっても、施術者の内視鏡手術の経験件数の問題で、どの医療機関でも実施できるというわけではありません。主治医はもちろん、専門医と相談し、場合によっては手術を回避して保存的な処置に留めるなど、慎重に選択する必要があります。  

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 毎日、交通事故・被害者の皆さまに役立つ情報を発信して、7年になります。

 時折、交通事故と関係ない無駄記事を挟みますが、業務日誌は営業日に欠かさずUPしています。まずは、10年継続を目指して励行しています。この数年で交通事故に詳しいホームページは雨後の竹の子のごとく量産されて、もはや、被害者さんの目移りは普通となりました。そのような環境でも毎日更新しているHPはほとんどないと思います。まして、宣伝先行であり、純粋な情報発信は皆無に近いと思います。

 今日は、恐縮ですが宣伝をさせて頂きたいと思います。    ズバリ、秋葉事務所の強み、売り、です。    「交通事故に詳しいですよ」、「自賠責保険・後遺障害に特化していす」、「交通事故専門です」などは、皆が口を揃えている商売上の使い古された宣伝文句に成り下がったと思います。医学書を写した知識の羅列など、もはや当たり前なのです。被害者さんは、それが実力か単なる宣伝力か、見抜かなければなりません。その点、弊所は理屈ではなく実績と実動を強調しています。複雑に絡んだ糸を解くがごとく、被害者にとって実利ある解決に導くには、第一にその傷病名を受任した実績・経験がものを言います。それは実績ページをご覧になればご納得いただけると思います。ほとんどの事務所は、相談数や受任数について、客観性のない手前集計の数字を誇るだけで、中身が不明です。実例・経験の掲載となると、数件、多くて数十件でしょう。500件に及ぶ掲載は私達だけです。

 加えてもう一つ、私達は実動作業を重んじております。それは、なんと言っても現場に行くことです。現場とは事故発生現場のことではなく、病院を指します。交通事故外傷を経験した被害者さん達は、治療と後遺症を証明する画像や診断書の重要性を痛感しています。それらケガ・後遺症の証拠を正確に、余すところなく、被害者側が積極的に収集して、相手(保険会社)に突きつけなければなりません。それには、病院同行が最も確実な作業なのです。病院同行・医師面談は基本全件に実施しています。病院同行が馴染まない案件は別方法をとりますが、受任の90%は病院同行・医師面談によって、最良の診断書を取得しています。

 そして、病院同行の膨大なデータから、独自の病院情報を集積・保持するに至りました。以下は年間200~300件の病院同行を7年以上、続けてきた事務所が持つ、整形外科・個人開業医の病院情報、各県の保持数です。  

 東京 43 埼玉 27 神奈川 16 千葉 12    群馬 4 茨城 3 静岡 10 山梨 15 長野 4

   総合病院や大学病院の情報は把握し易く、地域の大病院は概ね承知していますので、上記数から除いています。整形外科以外、専門医も別枠です。あくまでリハビリ通院の対象となる、地域の整形外科だけのカウントです。この整形外科・個人開業医は実際に院長に面談することで評価が定まります。この数だけでも、大変な苦労と時間がかかりました。    病院ごとに、「診断力」「リハビリ設備」「診断書作成」「人間性」の4項目の評価をデータ化、蓄積を続けています。    相談会では、これらのデータを基に治療先の選定、転院について、責任をもった回答を可能にしています。とくに、むちうちの後遺障害認定は、一定期間まじめにリハビリを続けた治療実績から判断されます。すると、理学療法の設備がない病院は最初から「リハビリ設備」×、診断力に乏しく、様子を見ましょうと言って薬だけ大量にだす病院は心配ですから「診断力」△、後遺障害診断書を書きたがらず、書いてもテキトーな先生は「診断書作成」×、どうも保険会社寄りで「捻挫の治療は3ヶ月まで」と決めている病院は「診断力」「人間性」×、逆に患者離れ悪く、なにかと保険会社にマークされている病院も「人間性」×、はなから面談拒否や、ひねくれ者で性格の悪い先生は当然に「人間性」×です。交通事故に理解があり、協力的な先生は「診断書作成」や「人間性」が○になります。このように、項目ごとに評価をしています。

 実は”行ってはならない病院”情報が最も重要で、ほとんどこれが被害者の運命を分けることになります。こんなデータを蓄積している事務所は私達だけでしょう。例えば、甲府では、「地元のどんな法律事務所より、この地域の病院に詳しいです!」と断言しています。

 どんな優秀な弁護士でも、医師が1度書いた診断書を直す事は至難の業です。どんなに後遺障害に詳しい行政書士であっても、「どこで検査できるか」「どの病院に通うべきか」、地域の医療情報に暗く、必要な検査ができる病院に誘致できなければ、その知識は絵に書いた餅になります。実動なく、机に座って被害者さんに指示するだけ・・これで解決できる簡単な事案なら苦労はしませんが・・。   続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害審査は、医療照会や特別な調査の必要のない事案を除き、長らく「40日で認定」を推奨されてきました。これが、昨年秋頃からですが、特に14級9号の審査期間が短くなったように感じます。

 調査事務所の審査について、簡単におさらいします。各地に配置された調査事務所とその地区本部はこの通りです ⇒ 損害保険料率算定機構・自賠責調査事務所

 傷害事案や14級9号のような比較的軽微な後遺障害は各地の組織で調査・審査を行います。難事案・重傷事案は地区本部です。また、特定の事案は東京の本部所管の審査会で行います。⇒ 審査会について

 自賠責保険への再請求=異議申し立ては、通常、地区本部へ稟議が回ると聞いておりました。しかし、本件の審査期間はわずか20日間!、これは今までの最短記録です。つまり、この日数からは本部へ稟議する時間はないと思います。今までも2度目の申請は平均3ヶ月、2ヶ月を割るような短期間の審査は無かったと思います。異議申立て事案でも、簡単なものは下部組織で決定するようになったと推測します。    近年、審査期間は短縮傾向です。それ自体は歓迎すべきことですが、一方、一度目の審査に慎重さを欠いている弊害を感じてしまうのです。

早い事はいいことですが・・

 

非該当⇒併合14級:頚腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

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 ”むち打ち14級9号を知らずして、後遺障害を語るべからず”    ほとんどが頚椎捻挫の診断名となる14級9号「局部に神経症状を残すもの」・・・一番軽い後遺障害ですが、全ての後遺障害のおよそ60%を超える割合です。秋葉事務所は受任の半分が骨折を伴う重傷案件ながら、全体の60%に及ぶ最多の認定等級はこの14級9号です。最新の認定例から、山本の好取組を紹介します。

14級9号:頚椎捻挫(20代女性・埼玉県)

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・群馬県)

 

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 外を走っている自動車の20%が無保険と言われています。日本損害保険協会による毎年の統計数字からも、およそ5台に1台は任意保険に加入していないと推定されています。相談会でも無保険車による被害の相談は珍しくありません。意外と無保険車は多いのです。     さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。

 本件の場合もまず、治療費は人身傷害への請求となりました。同じく、後遺障害も人傷社に審査を依頼・請求しますが、普通はそのまま、人身傷害の保険金を受け取って終わりでしょう。ここからが、交通事故の実力が試されます。私達が提唱する”宮尾メソッド”はまず、相手に訴訟上の請求を行い、賠償額を判決・和解で確定させます。ここで、加害者がその額を支払えば解決ですが、多くの場合、無保険の相手は、「お金はない」と居直るか、ばっくれます(行方をくらます)。そのような経過を経て、改めて、人傷社に判決・和解額を請求するのです。そうしないと、単に人身傷害へ請求するだけでは、人身傷害保険の基準で慰謝料・逸失利益が計算され、14級でも150万円位しかなりません。対して、裁判上の判決額は主婦でも概ね300万円を超えるのです。

 現在、損保ジャパンはじめ、いくつかの保険会社は約款上、司法上の判断を得れば、裁判基準を認めています。しかし、約款上、この部分を不明瞭にしたまま抵抗を示す会社も多く、毎回、悩まさせられます。 参照 ⇒ 無保険車傷害特約はどこへ行ったの? 相手が無保険でも諦めません!

人傷・併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代・50代女性2人・東京都)

【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

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 本日も、むち打ち講習会でした。

 いつものように、「これでは14級9号は認められない・・」条件を説明しました。

 研修中、この認められない条件に一つ追加することになりました。それは「加重」の評価です。正しくは、「認定はされるが、元々14級の障害者なので、保険金は0円」と言うべきでしょう。    段階的に説明しますと、   1、過去に、交通事故で頚椎捻挫となり、自賠責保険で後遺障害14級9号が認定された被害者さん   2、その被害者さんが、またしても交通事故で同じく頚椎捻挫となり、再び後遺障害申請をすると・・   3、あなたは既に14級9号の障害者ですから、加重障害となります。つまり、同じ障害が重なったので、これ以上の保険金はでません。    これは、自賠責のルールです。前回の14級を上回る12級の認定とならない限り、追加の保険金は0円です。「何度、同じ障害を負っても、14級は14級ですよ」となってしまいます。

 しかし、14級9号の逸失利益は裁判の相場でも5年が限界です。つまり、14級9号は一生治らない障害を想定したものではなく、1~5年の一定期間の障害を認めたものと言えます。すると、前回事故から5年以上経過したら・・もう障害は治った、ともとれます。したがって、理屈上、6年目にふたたび事故で同部位にケガをして、相応の症状となれば、改めて14級9号が認められてしかるべきとなります。

 このような議論は裁判でも争われたことがあります。

 以前に14級認定があったことから、2度目の事故では自賠責の加重障害とされた被害者さん。再度、14級が認められるべきと訴え(平成26年8月横浜地裁)・・・被害者は事故後、完全に回復していたことを理由に、裁判官は新たに障害等級を認める判決をだしました。判断のポイントは、「前事故の障害が完治していたかどうか?」でしょうか。

 司法は自賠法に縛られるものではなく、個別具体的な検討から、柔軟な判断をだしています。一方、自賠責はガチガチのルールで「加重」を適用しているのでしょうか? 私の経験上、それは「否」です。

 実は、かつて前回事故から7年経過した被害者に、再び14級9号が認められたケースがありました。加重で0円回答を予想していましたが、症状の重さはもちろん、受傷様態や治療経過から総合的に検討したのでしょうか、新たに認定してくれました。

 逆に、34年前(! どこまで記録しているのか・・)の認定を持ち出して、加重障害で0円判断もありました。

 また、頚椎で1度認定があると、次の事故で腰椎捻挫を申請した場合、認定は厳しい印象を持っています。理屈上はまったくの別部位ですが、自賠は頚と腰を同視しているかにも思えます。共に再発しやすく、慢性化する部位だからでしょうか。この矛盾を事前に防ぐためか、頚椎捻挫の認定者には、かなり甘く腰椎捻挫も「ついでに認定」されます。当HPの腰椎の実績ページからわかるように、「頚椎・腰椎捻挫で併合14級」が常態化しています。

 このように、自賠法の認定基準には一定のルールが存在しますが、良くも悪くも杓子定規ではない調査担当者の判断も加味されており、ケースbyケースを残しています。これが自賠責保険の奥深さでしょうか。    以上、研修に追補させて頂きます。 

 (本日は酷暑のなか、ご参加頂きありがとうございました。)   

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 近年、自転車の加害事故の増加がニュースになっています。自転車は道路交通法上、軽車両とされ、自動車と同様に道路交通法で規制される”車”です。交通事故賠償の世界での自動車との違いは、「自賠責保険があるか、ないか」ではないでしょうか。

 自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。

 保険さえあれば・・解決の目処がつくのです。

日々、保険の勉強が大事です  

個人賠14級9号:頚椎捻挫(40代女性・東京都)

【事案】

歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。続きを読む »

 以前にもシリーズで最近のむち打ち14級9号の傾向(疑惑の判定)について語りました。本件もそれに連なる例です。

 もう慣れましたが、曖昧な症状、複雑な治療経緯、任意社の早期打ち切り・・諸々の理由から、自賠責が「認定か非該当か?」を迷った場合、まず、非該当の結果を返してきます。そして、ただちに再申請の結果、認定されたパターンです。確かに、むち打ち自体、確固たる証拠のない症状です。症状の一貫性、治療経緯から審査するしかない、自賠責・調査事務所は推測をもって判断するしかないのです。最近の傾向では、本件のようにすんなり初回から認定をくれません。

 むち打ち被害者の認定は冬の時代に入ったと言えます。それでも、等しく基準に則った審査を経ているものです。申請側もより慎重に、被害者を確実に後遺障害認定に誘導しなければなりません。   異議申立 連勝中!と言いたいとこですが・・  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に同乗し、信号待ち停止中、後続車から追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故となっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、MRI撮影も未実施であった。また、通院日数が少なく、このままでは非該当確実であった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行、MRI撮影依頼を行った。次いで、打切り後であっても健康保険で通院を継続してもらい、通院実績を積み上げていった。同乗者は十分な治療実績からすぐに申請し、問題なく併合14級認定となった。

その後、遅れて申請するもまさかの非該当となった。主治医にその旨をお伝えすると、「それは可哀そうだ。喜んで協力するよ。」とすぐに追加資料の作成をしてくださったため、スピード再申請(異議申立)を行った。事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性を説明、さらに、既に14級9号が認定されている運転手のご友人に協力していただき、なにより「自身は14級が認定されているのに、自分より症状がひどい同乗者が何故に非該当なのか?」との陳情書を添付書類として提出した。

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むち打ち、腰椎捻挫の認定は当然のように、毎月ご依頼・認定があります。

最近、どの弁護士事務所からも、「むち打ちの14級は非該当が多くなった」との声を聞きます。むち打ちの申請が1ヶ月5~10件なければ、傾向など語れませんが、近年の申請数の増加から審査側の基準・運用に変化があったと思います。これは、過去記事で既に語ったところです。

それでも、神経症状の発露があり、症状が長引く可能性のある被害者さんは、認定にむけてしっかり準備する必要があります。14級と言えど、漫然と治療を続け、自動的に認定されるほど甘くはありません。

全件、紹介できないですが、随時UPしますのでご参考にされて下さい。

佐藤が担当しました

14級9号:頚椎捻挫(60代女性・茨城県) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・群馬県) 14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・茨城県)続きを読む »

 このようなことを言ったら、不遜かもしれませんが、秋葉事務所はある意味、プレ審査機関と思っています。

 弊所では、仕事をシンプルに以下、2分しています。

1、明らかに後遺症がある被害者さんを、正しい等級認定が受けられるように誘導する。

2、明らかに後遺症が乏しい被害者さんには、後遺障害は諦めるよう説明する。    だからこそ、正式な審査の前に、フィルターの役割を果たしていると自負しています。事実、申請前の等級予想では、80%を言い当てます。では、不確定な20%は・・・これが正に14級9号なのです。14級9号・神経症状の等級認定は、認定基準上、「医学的に、証明に至らずとも説明が可能」であれば認定されますので、具体的な基準・数値が明確ではありません。すると、審査担当者の印象で決まることもありえます。つまり、骨折などを伴った他の障害に比べ、認定or非該当の自由幅が広いのです。

 実際、モラルに問題のある申請者は、訴える症状も疑われますので非該当にされます。私が保険会社のSC(支払い部門)に研修で配属された頃、何度も自賠責調査事務所からの電話をとりました。自賠責の審査担当者が、申請者の訴える症状が信用に足りるか疑問に思った場合、任意保険の担当者へ「この被害者はどんな人?」と聞けば済みます。任意保険の担当者は受傷直後から数ヶ月間に渡り申請者をみてきたわけですから、善悪・人柄を把握しています。この電話一本で、ネガティブな情報が伝われば、往々に非該当が決まります。ここで何を言われるかわかりません。だから、常日頃から被害者さんに保険会社の担当者とケンカするな!と訴えているのです。    しかし、本例は解せません。なぜなら、申請8日後の結果では、書類の往復時間で終始するはずで、審査などしていないに等しい。これは、本件特有のネガティヴ情報が、誤って”問題のある申請者”として伝わったと推測します。いずれにしても、被害者さんも私達も大変な手間を強いられます。

 山本「異議申立は大変なんだから、よくみて下さいよ!(怒)」  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちの為、一時停止した直後、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や腰痛の他、下肢の痺れ等の神経症状が続いた。 ...

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 「疑惑の非該当」は、疑わしき事情がある場合に頻発します。

 本件では、治療過程が医師のせいで複雑になり、頼るべき船頭である弁護士までミスリード。これでは、審査側も印象的に非該当にしてしまうかもしれません。それでも、予断なく神経症状の有無と軽重、そして、一貫性をみてくれれば、難なく認定できるはずです。最初から秋葉事務所がリードすれば・・、悔やまれます。

 心因性から症状が長引く被害者さんを大勢目にしてきました。心因性の被害者さんの訴える症状は、事故外傷との直接因果関係から離れますので、相手方任意保険はもちろん、自賠責の審査上も厳しい判断となります。したがって、心因性が明らかであれば、等級認定が厳しいことを被害者さんに丁寧に説明します。しかし、本件は外傷による腰部の神経症状がはっきり読み取れました。この判断は弊所の経験則としか言いようがありません。

   しっかり、みてくれよ!  できれば初回申請で。   佐藤が連続で担当!

非該当⇒併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(20代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停止中に後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。他の法律事務所に契約中も無料相談でお会いした。経験上、かなり重篤なケースと判断した。

【問題点】

面談時に、画像所見や神経症状を分析をすると、頚部よりも腰部の方が重篤で等級が取り易いと判断した。しかし、現在の主治医は頚部に特化した病院として有名で、主治医も後遺障害診断書には頚部のみの記載しかしないと言う。

さらに、その病院に至るまでに転院を繰り返した結果、相手保険会社は心因性を疑い、治療費を打ち切っていた。本件被害者は弁護士に依頼するも、その弁護士までもが心因性の疑いを持ったようで、後遺症に消極的な姿勢。これでは四面楚歌である。

また、自賠責への後遺障害申請を強く求めたところ、その弁護士はなんと、裁判で14級を認定させると言う。当然、その弁護士にそのような実力も実績もない。弁護士費用特約があるから、勝ち負けは別としてお金にもなるし・・気軽に裁判なのだろう。

明らかに解決方針が間違っている。現弁護士を解任の上、秋葉事務所への依頼となった。やや混迷の状態からの申請で、治療経緯の不透明さや心身症の疑いが伝わったのかは不明だが、不自然にもたった20日間で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

最初からやり直しである。後遺障害診断書を記載していただいたT病院に再度伺い、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移について」を依頼した。今回は腰部についても十分な主張をすべく、以前に頚腰部を診ていただいていたG病院(T病院の方針により他の病院の併用が出来なかった)にも久々に伺い、同様の書類を依頼した。その後、調査事務所から後遺障害診断書に「腰椎」について追記を求められたため、G病院に新しく後遺障害診断書を依頼した。

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 最初に確認しますが、秋葉事務所では極力、異議申立てをせず、初回でしっかり等級を定める仕事を第一としています。

 しかし、昨年秋から、二度の申請を重ねる案件が増えました。決して、初回申請に遺漏があったとは思えません。むしろ、審査側に微妙な変化を感じ取っています。近年、交通事故数、とくに死亡者数が減少のなか、何故か後遺障害の申請数が増加しています。これは、明らかに、後遺障害の情報がネットを中心として広く周知された結果と思います。

 申請数が増えれば、審査側も大量の案件を速やかに処理する必要が高まります。捻挫・打撲の類は、骨折と違い、明らかな証拠がないものです。したがって、「明確でないものは・・とりあえず非該当」とすれば処理は早くなります。早い審査・結果は良いことですが、どうも、早急な非該当判定によって2度の申請を強いられるケースが増えています。

 本例は、自賠責側(調査事務所)の軽率さもさることながら、医師の診断名に振り回されたケースでしょうか。佐藤が担当しました。   明らかに二度手間(異議申立)です!  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。

経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。

【立証ポイント】

頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。

狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。      

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 5月10日は埼玉県所沢でむち打ちのセミナーでした。    

  おなじみの頚椎の図

 むちうち等、頚椎捻挫は骨折と違い、明らかな人体への破壊が見えません。つまり、長引く症状に明確な医学的証拠がない状態です。画像所見を重んじる自賠責保険では、当然、厳しい目が向けられます。それでも、むち打ちの認定は14級9号として、後遺障害全体のおよそ60%を占めます。    つまり、むち打ちでも、”説明のつく、疑いのない症状”であれば認定されるのです。    もう、何年もむち打ち認定について、飽きもせず情報発信を続けています。先日は久々にセミナーで復習しました。参加者は10名ほどでしたが、多くの「気付き」を持ち帰っていただいたと思います。    ネットの世界では、大予算をかけたリスティング広告、最近ではポータルサイトからの発信・宣伝と、競争は熾烈を極めていると言えます。被害者の皆さんに広く声を届けることは間違いなく大事なことです。しかし、私達のような小事務所は、相談会の開催やセミナーの実施など、地道な活動が日々の相談・受任を支えていると思います。

 とはいえ、ご依頼者さまからお叱りを受けることもあります。それは明日に。  

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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