最終更新:2019.11.26

TFCC損傷による後遺障害を立証し労災12級6号を獲得

 

この被害者は自賠責の後遺障等級申請をしたが非該当。その後、異議申し立てをするが無残に非該当。2度も非該当を突き付けられた事案だった。

 

しかし秋葉事務所は自賠責に申請する段階で非該当を予測し、

労災で後遺症認定を獲得する為の準備をしていた。

 

非該当の理由は【問題点】にて記載しているが、どんなに酷い怪我をしていても、

プロセスが崩れると立証できずに、審査には落ちてしまう。

 

崩れたプロセスを立て直すのは簡単ではないが、なんとか労災での後遺症12級認定を勝ち取った事案紹介です。

 

仮に年収500万円だった人が労災の12級を獲得したら、貰える保険金額は約250万程になる。

保険金だけで250万円程である。

ちろんその後交通事故慰謝料を弁護士が増額交渉して、交通事故慰謝料の数百万が足されて解決です。

 

数百万円がかかった立証。普通の弁護士には到底不可能と断言できます。

 

【事案】

自動車で通勤中、交差点で後方よりの左折車の巻き込みで受傷、膝と手首を傷めた。後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷が判明した。

20141203_1

【問題点】

受傷後は膝の治療が中心となり、手関節の治療及び診断が遅れた後に専門医から手関節の手術の示唆を受けるが、保存療法を選択した。治療経過から自賠責は因果関係を厳しく見てくると覚悟した。

 

つまり、事故直後から手関節の治療をしていないから、

その手首、本当に事故が原因??

と疑われてしまうのだ。

 

そこで、その疑いを晴らしTFCC損傷の後遺症を立証するための証拠集めに徹した。

 

 

【立証ポイント】

基本通り、MRI画像はもちろん、専用の診断書に詳細な診断を記載していただいた。

しかし案の定、確定診断の遅れから「非該当」

 

カルテ開示を行い、受傷直後からの症状の訴えを拾い集めたが、決定打はなく、異議申立てでも否定された。

ある程度予想できていたので、労災での後遺症認定の準備を虎視眈々と進めていた。

 

自賠責「事故の影響ではありません」

秋葉事務所「仮に事故受傷以前から損傷が進行していたとして、それは業務の影響である。」

 

考えを自賠責から労働災害へ。即座にシフトチェンジさせ、なんとか労災後遺症12級を獲得した。

 

自賠責は悔しいながら断念、傷害慰謝料の増額交渉を連携弁護士に委ねた。後遺障害については労災12級6号で補償を受けて決着とした。

(平成27年11月)

 

 

TFCC損傷とは

 

手首を構成するのがTFCCです。

三角繊維軟骨複合体。

軟骨のあつまりなので、一度損傷すると、軟骨と言うのは治りが悪いです。

理由は簡単で、軟骨には血液があまり通っていないから、修復が出来ないのです。

なので今回も、後遺症と言う形で等級を獲得しました。

 

このTFCCに損傷が起きると、手首を動かすのが困難になります。

特に、小指側に手首を曲げる事は痛くてできません。

ドアノブを回すような動きもできません。

とにかく痛いです。

 

なので初期の痛みがあるうちは、注射での治療がメインとなります。

ステロイドを注射で打つと、少しの間痛みが治まります。

それを繰り返すことで炎症期が過ぎます。

しかしその後もしばらく痛みは続きますよ。

 

手術をしても良くなる保証はないですし、多くの方が保存療法を選びます。

だんだんと動かない関節との付き合い方がわかってきて、

痛みが出ないよう自己流のリハビリなどが発達していく模様です。