【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、右方から自動車が進入、衝突された。救急搬送され、脛骨高原骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の癒合よく、膝の可動域に影響を残さず、症状固定時には膝に疼痛が残存を主訴に被害者請求をした。通常、癒合に問題なければ、最低でも14級が認定されると考える。しかし、非該当の結果で連携弁護士に相談に来られた。後遺障害診断書、非該当通知書の理由部分を確認してみると、自覚症状欄に違和感としか記載されていなかったため、疼痛について審査されていなかったことがわかった。

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時に疼痛が残存していることを再度確認して頂き、後遺障害診断書に疼痛の残存を追記して頂いた。また、初期申請時にすべての画像を提出していなかったことが判明したため、病院ですべての画像を依頼した。症状固定時から再申請まで間、まったく通院していないほど回復は良かったが・・。

再審査の結果、器質的損傷が明確で、かつ、新たな医証(追記した後遺障害診断書)により症状固定時の疼痛が評価され、12級13号が認定された。画像上、再申請では変形癒合や不正癒合が評価されたのか不明であり、初回申請と再申請両方の判定に疑問が残った。

(平成30年7月)