【事案】

渋滞で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

【問題点】

左上肢のしびれなど神経症状を示すが、左手指に別のケガをしており、主治医がそれを既往症として事故の症状に混ぜてしまい診断書が混乱してしまった。なんとか二つの症状を分けて、診断書を修正頂いた上で提出も「非該当」の通知。どうも治療経緯に疑いをもたれてしまったよう。

【立証ポイント】

お馴染みの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』、『神経学的所見の推移について』を揃えて、再度申請を行う。なんとか経緯の説明を信じて頂き、14級9号が認定された。

これらの追加的な診断書は通常、初回申請では提出しない。最初から提出するなど、業者の介入が審査側の心象に障るからである。最初から提出することは控えたいが、本例はその例外だったのかもしれない。

(平成24年12月)