【事案】

横断歩道を歩行中、原付バイクに跳ねられた。頭蓋骨骨折、くも膜下出血、肋骨、右足外果骨折となった。
骨折の癒合が順調に進むも、めまいと耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

加害者は自賠責のみで任意は無保険。さらに、刑事罰減刑のために親が弁護士を雇っていた。民事請求も弁護士が介入、賠償問題が停滞した状態で相談会に参加された。

【立証のポイント】

この場合、相手との賠償交渉は長期間に及び、なおかつ賠償金額も期待できない。そこで、ご主人が加入していた自動車保険の人身傷害・無保険車傷害に対して、保険会社の算定基準ではなく、裁判での基準額を請求するため、相手に訴訟を提起した。

連携弁護士が裁判に臨み、その間、平行して秋葉が後遺障害の認定作業を進めた。まず、耳鼻科に同行し、ピッチマッチテストとラウドネスバランス検査を実施、耳鳴り12級を固めた。

続いて、めまいの立証を進めたが、専門医が「症状は軽快」との診断書を残した為、自賠責は認めなかった。異議申し立てを行ったが、この時点での眼振検査は正常値に回復しており、不整合な医証から、覆すことができなかった。
c_g_ne_35その間、裁判は進み、当然に勝訴したが、問題は賠償金の回収である。予想通り、相手弁護士から「お金はない」と居直りの返事。こちらも規定路線通り、判決書を自社に提出、人身傷害から判決額の支払いを受けた。なんとこの会社、保険金の対象ではないはずの遅延利息まで払ってくれた。

(平成27年3月)