【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの対抗車に衝突され、足(距骨)を骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年半が経過しており、可動域制限を残さず回復し傾向であった。後遺障害なしの保険会社提示を拝見したところ、相手方の責任がほとんど100%ながら、加害者と自身所有の自動車保険の保険会社が同じであった為、安直に人身傷害保険(の支払基準)を適用した目に余る示談内容であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、患部の3DCTと両足関節が同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。抜釘手術の際にスクリュー1本が骨内に残存しているため、MRIについては紹介状のみ取り付けるに留めた。主治医も協力的であり、それら全てを診断書に落とし込むことが出来た。また、「正座が出来ない」点について別紙でまとめ上げ、上記検査の画像打出しによって器質的損傷を明らかにした結果、機能障害ではなく神経症状の12級13号をおさえた。

(平成30年3月)