【事案】

自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。
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【問題点】

右頬骨を骨折し、顔面のしびれが残存した。また、頚椎捻挫も診断され、頚部痛、手のしびれ、さらに肩部痛も訴えていた。重傷であったにもかかわらず、物損で揉めて弁護士対応された。また、医師は肩の痛みを頚椎捻挫が原因とみており、肩についての診断がなかった。

【立証ポイント】

相談された際に肩の外転運動をして頂き、動きに一部制限が確認できた。本件では右頬骨骨折と頚椎捻挫を主軸として立証し、肩については腱板損傷しているかどうかを確認する必要があった。病院は右頬骨骨折と頚椎捻挫(リハビリ通院)とで2か所通っていた。前者で3DCTを撮り、自覚症状についてしっかりまとめて頂いた。後者は頚椎捻挫の診断があったが、肩部痛の原因を頚椎捻挫としており、肩腱板の損傷等についての診断がなかった。そこで、肩のMRIを入手後、改めて主治医に腱板損傷の有無を診断して頂くことにした。結果、肩腱板は部分的に損傷している程度であることがわかり、可動域制限の等級が認められるレベルではなかったので、画像所見と自覚症状として肩部痛をしっかりまとめて頂くことにした。

結果、右頬骨骨折については12級13号が、頚椎捻挫で14級9号、さらに、肩腱板損傷についても明確な画像所見が認められなかったものの14級9号が認められた。全体の等級は上がらなくても後の弁護士の賠償交渉上、材料は多い方がよい。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年6月)