【事案】

自動車走行中、交差点で右方よりの自動車と出合頭衝突。

【問題点】

目立った神経学的所見はなし。事故も物損扱いのまま。また自身の過失も見込まれるため健保治療。やり辛いです。

【立証ポイント】

それでも医師面談し、神経学的所見をうかがわせる自覚症状を診断書に丁寧に記載いただき、なんとか14級の認定を得る。症状は決して嘘ではなく、それなりに重篤であっても、他覚的な所見がなければ非該当を食らう可能性があるのです。

(平成25年4月)