【事案】

乗合タクシーに乗車中、運転手が標識柱に衝突・自爆事故を起こして受傷。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から9ヶ月後だったが、MRI検査すら実施していなかった。また、当日に病院に行ったにもかかわらず、加害者からお願いされて物件事故扱いのままになっていた。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRI検査依頼をおこなった。「この程度では後遺障害等級はつかない。」という主治医をなんとか説得して、後遺障害診断書を作成いただいた。今更、人身事故扱いには出来ない為、『人身事故取得不能理由書』を添付して申請。

不安はあったものの、約2ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)