【事案】

自動車に同乗中、赤信号のため停止中に追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、通院回数もそれほど多くはなかった。また、人身事故にはなっていたが当日に病院に行っていないことも分かった。

【立証ポイント】

打切り後も健康保険を使用して治療を継続していたため、早速病院同行をして主治医と面談。打切り時に後遺障害診断は行っていたが、話を伺うと他覚的所見が見られたため、遡って症状固定の依頼をする。私の見立てでは、打切り日から現在に至るまでに症状が改善されており、他覚的所見が薄まる懸念があったからである。その分、提出書類に症状固定日以降4ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの14級9号認定となった。

(平成29年3月)