【事案】

バイクで走行中に、右折車に巻き込まれたもの

【問題点】

意識障害についての所見が、高次脳機能障害としての認定のための要件を満たしていなかった。

【立証のポイント】

画像を精査し、右前頭葉と左側頭葉に脳挫傷痕を確認する。

 脳挫傷1(参考画像:左側頭葉 脳挫傷)

意識障害の所見については要件を満たしていなかったため、医師に確認をする。その結果、カルテなども確認しながら正確に調べ上げていただき、訂正をいただくことができた。

その後は症状と画像を再検討し、必要であると考えられる神経心理学検査をオーダーし、症固定においては医師との入念な打ち合わせのもと後遺障害診断書の作成を依頼する。9級10号が認定される。

(平成25年4月) ★ チーム110担当