【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

ひどい転位や変形の危険がなければ保存療法となる。癒合に問題なければ、12級に届かないどころか、14級も否定されることがある。   【立証ポイント】

後遺障害診断書に骨折部分の痛み、不具合を丁寧に記載頂く。腰痛の残存として14級9号が認定された。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

肋骨の骨折は、ひどい転位や変形の危険がなければ保存療法となる。癒合に問題なければ、12級に届かないどころか、14級も否定されることがある。   【立証ポイント】

後遺障害診断書に骨折部分の痛み、不具合を丁寧に記載頂く。肋骨はわき腹痛として14級9号が認定された。これは、比較的珍しい認定結果と思う。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

加害者となる運転者は友人の為、執拗な賠償請求はしないことに留意する必要があった。

また、骨折状態からプレート固定なく保存療法が選択された。何より、年齢以上に回復が良く、リハビリも精力的に行った結果、膝の可動域はほぼ正常に。   【立証ポイント】

本人の回復努力に敬服も、痛み等不具合は残るはず、主治医に細かく説明し、診断書を記載頂いた。

同乗者の事故ゆえに、自賠責から同乗の理由・状況を調べる回答書が追加要請された。恐らく運転者との他人性(Q)を調べる意図があったと思う。その分、審査期間が延びるも、無事に14級9号の結果を得た。

Q:他人性とは? ⇒ 自分の車を他人に交代して運転させ、その車に同じ目的・行先で同乗していた場合、自賠責はおりません。これは「自分の為の運行」になり、他人からの加害行為から外れるからです。自賠責保険は賠償保険ですから、あくまで他人からの危害でなくてはなりません。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。    

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【事案】

自動車にて走行中、センターラインオーバーの自動車と正面衝突、大腿骨と骨盤を骨折したもの。骨盤の骨折部は股関節の寛骨臼、広範囲に亀裂骨折がみられた。

【問題点】

大腿骨の手術が優先され、寛骨臼は保存療法の方針となった。また、受診するたびに医師が変わり、責任の所在がはっきりしなかったため、治療方針が曖昧であった。   【立証ポイント】

股関節の可動域をご自身でしっかりと確認していただいてから、診察に臨んだ。

計測を実施したところ、伸展は左右差がなく問題なかったが、屈曲は軽度制限(3/4をギリギリ超える数値)、内転・外転は3/4制限、内旋・外旋に至っては1/2制限が残存した。可動域制限を裏付けるために受傷時の画像打出しを後遺障害診断書に添付し、申請したところ、1ヶ月で12級7号が認定された。

(令和4年12月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

自動車にて走行中、センターラインオーバーの自動車と正面衝突、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

体質の問題なのか、骨再生速度が緩やかだったため、事故から1年を経過するも骨癒合が完了せず、ただただ待つばかりの状態が半年間も続いた。また、執刀医が転勤したため、その後の診察では、受診するたびに医師が変わり、誰が主治医なのか定かではなかった。   【立証ポイント】

仕事の都合やご本人の意向で抜釘はしない方針となったため、骨癒合が完了した段階で症状固定とすることとなった。偶然にも、癒合完了を確認したのが、事故当初に診断書を作成してくれていた医師であったため、後遺障害診断の話がスムーズにでき、膝の可動域等を計測していただいた。

膝の曲がりが悪く、12級の数値となったため、修正の必要もなく提出に至った。また、受傷時と症状固定時のCT・XP画像を精査すると、砕けた骨が枝葉のように癒合していることや仮骨形成によって多少角度がついていることが分かったため、画像打出しを添付資料として補完した。

審査に時間がかかると予想していたが、1ヶ月で併合11級(膝の機能障害で12級7号+大腿骨の変形で12級8号)が認定された。骨折の癒合には個人差があると痛感した次第。

(令和4年12月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

オートバイで直進中、対向車が駐車場に入ろうと右折、衝突・受傷する。

救急搬送先の診断名は、ざっくり全身打撲。続いて、精査の為にCT・MRI検査の結果、診断名に肩腱板損傷が加わった。その後、肩関節の激痛と挙上不能から、近隣の整形外科で理学療法を継続した。

【問題点】

一向に痛みは治まらず、肩腱板(棘上筋)の損傷も不明瞭のまま・・。相手損保との交渉も紛糾、ついには弁護士を入れられてしまった。この時点で相談となった。

早速、肩のMRIを観たが、初期にひどい炎症が観られるも、肩腱板に目立った損傷は見られなかった。これでは、痛みの14級9号止まりか・・。

医師面談当日、病院前での打合せにて、本人から「肩の骨が出っ張っている」ことを初めて聞いた。早速、シャツを脱いでもらうと、明らかなピアノキーサイン(肩鎖関節脱臼で鎖骨が上に出っ張る)!!! 腱板損傷は誤診で、肩鎖関節・亜脱臼(GradeⅡ)と素人ながら確信した。本件は久々に「誤診を正す」ミッションとなった。

肩鎖関節脱臼とは? 👉 肩鎖関節脱臼   【立証ポイント】

すぐさま、主治医に対して「肩鎖関節脱臼」と鎖骨変形を改めて診断の上、診断書にご記載をお願いしたが、素人診断に耳を貸すほど医師は甘くない。どうしても認めてくれないので、少なくとも左右比較の為に、ケガをしていない方の肩もレントゲン撮影お願いした。それも怒鳴るように拒まれたが、必死に頼み込んで撮って頂いた。

次いで、先の左右比較のレントゲン、肩鎖関節脱臼を示すCT、MRIの打ち出しを独自に編集、5枚の打出しを作成した。この打出し資料を持参の上、MRI検査をした病院に戻り、医師に掛け合って診断名を変更して頂いた。ようやく「肩鎖関節脱臼」の診断名、この時点で事故から9カ月が経過していた。   いざ申請へ、本件被害者さんが肩を写メで残してくれて助かった。これらの写真と先の画像資料に、診断名が遅れた理由を経緯書にまとめ、被害者請求を敢行、わずか1か月で鎖骨の変形が認められて12級5号の認定となった。   最終回の逆転劇、これで賠償金が2倍以上に跳ね上がる。立証の苦労が報われたが、運もあったと思う。医師が診断名を間違えると・・たいてい、取り返しのつかない結果となるのです。

(令和5年4月)  

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【事案】

農作物の出荷場で作業中、フォークリフトのリフトが足指に下ろされて受傷、小指の先、末節骨の剥離骨折となった。剥離(はがれた)骨折は通常の骨折より、実は癒合が悪い。

さらに、痛みは軽減するどころか増悪し、ついに半年後、「痛みの外来」、つまり、専門医によるCRPSとしての治療に切り替った。久々に真正CRPSである。   参考 👉 CRPSについて 概論と近況   【問題点】

ところが、相手損保はCRPS?など奇病・珍病の類は認めない。治療費打ち切り攻勢に。この時点での相談・受任となった。健康保険に切り替えて、相手損保との摩擦を避け、専門医の治療を継続させた。このまま症状が収まればよいが、1年経過をみて後遺障害申請の勝負にでた。

CRPSの認定基準上、皮膚温度の低下、骨委縮、関節拘縮などが認定条件であるるが、足の小指ゆえにサーモグラフィーに左右差がでずらく、末節骨はそもそも委縮しているような骨である。専門医の治療が継続していること、第5足趾ゆえの特殊性を訴えたが・・・温度差の左右差がわずかであること、骨委縮や関節拘縮がないことを理由に初回申請は非該当の回答。

より詳細に神経症状を専用の診断書に記載の上、実態上CRPSに陥っていることを再請求で訴えたが、上部審査での判断はまたしても同じく「基準外」で非該当。いつもの自賠責であれば、「CRPS特有の治療(疼痛コントロール)が10か月も継続され、アロデニア(異常疼痛)が続いていること」から、症状の一貫性と信憑性により14級9号でお茶を濁すはず。担当者の悪意すら感じる結果が続いた。   【立証ポイント】

審査員を変える必要がある。確かに基準は絶対かもしれないが、本件の場合、自賠責の判断はあまりにも硬直に過ぎる。粛々と自賠責共済紛争処理機構に上げて結果を待った。

今度は、CRPSの基準に完全に満たないものの、症状が信用されて最低限の14級9号の回答。困窮の程度から、12級13号を得たかったが、基準の壁から訴訟認定も困難と考え、連携弁護士の賠償交渉へ進めた。悔しいが一矢報いたと思う。

(令和5年3月)  

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【事案】

2輪車で走行中、駅前ロータリーで合流するタクシーと衝突、脛骨&腓骨を骨折したもの。それぞれプレート固定術を施行した。整復と骨癒合は良好、リハビリを継続した。   【問題点】

流行のデリバリー業、ただし、特別加入制度の労災(👉 労災特別加入の対象拡大)に未加入であった。自身の過失も大きく、相手損保の一括対応(治療費の直接払い)は無かったため、自賠責保険とデリバリー業者の傷害保険(👉 フードデリバリーサービスの傷害保険比較 ①)に頼ることになった。  

術後の経過は良好で、膝関節の可動域も回復傾向だった。機能障害の7号を諦めて、できるだけ改善を目指した。具体的には、症状固定まで1年以上取って治療に集中させ、自賠責と傷害保険にそれぞれ入通院の補償を請求、最後に後遺障害は神経症状の認定を目指した。とくに、この傷害保険は中々に補償が手厚く、何より後遺障害の有利なジャッジを期待した。   【立証ポイント】

主治医の技術に敬服するが、「痛み」の残存で少なくとも14級9号に収めたかった。完治を目指す医師とは相反する診断書になるが、渋る医師に渋々記載を促した。

自賠責の14級止まりは想定通り、過失減額なく満額75万円を確保した。期待通り傷害保険は甘く、12級13号を得た! やはり、相手への賠償金の増額余地は乏しく、計画通りここで矛を収めた。   (令和5年4月)  

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【事案】

バイクで交差点を走行中、左側から一方通行を逆走してきた自動車と出合い頭衝突したもの。

右足の甲の骨(第1中足骨)を骨折。折れ方が骨に水平に亀裂が入る珍しい折れ方で、ボルト3本で固定した。骨はなんとか癒合するも、足を踏み込む際に生じる痛みが長く続いた。   【問題点】

母足趾の動きにやや制限が残ったが、用廃の基準1/2以下には及ばず。それでも、なんとか等級をつけたい。   【立証ポイント】

症状固定を急いだ。リハビリ先の医師の計測では、やはり用廃には至らず。しかし、丁寧に痛みの説明を記載頂き、適時、検査を続けたレントゲン画像から14級9号は認めて頂いた。   過失割合は判例タイムから、自動車同士なら、20(直進):80(逆走)が基本。バイクvs自動車であれば、バイク側に交通弱者修正を加えて10:90となる。・・・懸念はあったが、相手損保は最初から0:100で折れてくれた。しかし、14級となれば・・1割修正を言ってきそうです。

(令和5年3月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を横断中、右折してきた原付バイクに衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約2ヶ月の入院を余儀なくされた。直後から手首の痛み、不具合に悩まされる。   【問題点】

相手方に任意保険の付帯がなく、加害者との交渉は難航した。毎度のごとく、無保険の相手では自賠責しか頼ることができなかった。また、手首の可動域制限の数値が12級になるかどうかギリギリのラインであった。   【立証ポイント】

本件は抜釘せずに症状固定とした。後遺障害診断では、医師に怒られながら計測に立ち会い、なんとか12級の数値に落とし込むことができた。

また、最終のレントゲンで尺骨茎状突起が癒合せずに遊離骨片となっていることを見つけたため、医師に追記を依頼し、偽関節での合わせ技で併合11級を獲得する方針で申請をかけた。1ヶ月で結果が返ってきたが、尺骨茎状突起の偽関節は認められず、可動域制限のみの認定であった。

尺骨茎状突起骨折の偽関節・・過去、長管骨の変形で12級8号が数件認められていることから、偽関節を主張して再び申請を行ったが、「遊離骨片となっていることは認めるが、骨端部のほとんどを欠損したものとは捉えられない」という理由で認定はされなかった。「偽関節」か「遊離骨片か」・・・根元からそっくり折れなきゃダメ?、骨片の大きさ? 担当者の独断? 認否を分かつ基準が不明瞭に感じた。   認定例 👉 12級8号:尺骨茎状突起骨折(20代男性・東京都)   この認定を覆すことは厳しいと判断し、12級6号で手続きを進めていくことにはなった。モヤモヤが残る案件となった。

(令和5年2月)

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【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

【問題点】

事故後から、以前より言葉がでずらい、忘れっぽい、ぼーっとする、疲れやすい(易疲労性)などはあったが、概ね深刻な障害はみられなかった。それでも、ご家族に丁寧に観察を続けて頂き、絞り出すように症状をまとめ、それらを主治医に示して診断書をまとめて頂いた。

また、毎度のことだが、症状は高齢者なので歳相応の衰えとも判断される。とくに、自賠責は事故前の状態を執拗に調べてきた。元々の衰えを事故の症状から差し引く、加重障害の判定を予定しているようだった。半年で症状固定、素早く申請したが、やはり、介護認定の開示の要請がきた。   【立証ポイント】

急ぎ要支援となった介護保険の認定資料を開示して提出した。認定まで6か月かかったが、無事に加重障害で差し引かれることなく、9級の判定となった。

結果的には、”高齢者の後遺症に対して事故受傷と関係のない衰えの関与を排除した” 慎重な審査だったと評価できる。   (令和5年3月)  

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【事案】

自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。   【問題点】

めまいの訴えは事故直後からあり、診断名も一貫していた。ところが、難聴についてはその診断名がなく、オージオメーター(聴力検査)はめまいの検査の一環で行われたものだった。確かに、難聴気味であることは聞いていたが、その検査数値で難聴の深刻度がわかった次第。   診断名無きまま認定があるのか?   【立証ポイント】

両耳の聴力が40db以上(6分法)=「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」の判定。

秋葉事務所では2例目の「診断名なき認定」となった。調査事務所から「診断名の追加を」との要請を覚悟していたが、この点、本件担当者さんは親切でした。  

※ 併合の為、分離しています

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車で交差点横断中、右方よりの2輪車と衝突したもの。診断名は頭部打撲、脳震盪など。事故以来、めまいに悩まされた。

  【問題点】

幸い整形外科の他、脳神経外科と耳鼻科の受診が早く、それぞれの主治医と面談して、検査結果の収集と診断書の記載について打ち合わせを残すのみだった。   【立証ポイント】

脳実質への損傷はないものの、頭部に診断名があり、事故直後からの受診と眼振検査を重ねることにより、立証は容易となった。それでも、めまいで等級を得ることは簡単ではない。眼振検査のレポートを開示請求、遺漏なく医証を揃え、後遺障害診断書にもめまいの原因について丁寧にご記載頂いた。

※ 併合の為、分離しています

(令和5年2月)  

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【事案】

自動車を運転中、前方車が急停止したため、衝突を回避すべく急停止したところ、後続者に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ご相談を頂いたときには既に9ヶ月が経過しており、一括対応終了後は一度も通院していなかった。   【立証ポイント】

後遺障害診断には予約が必要な整形外科だったため、すぐに予約を指示した。通院先の医師には数年前に診断書を作成してもらったことがあったため、医師の特徴を踏まえた事前の対策を練ることができた。

神経学的な所見はなく、自覚症状ありきの申請にはなったが、症状の一貫性や受傷機転が評価され、14級9号認定となった。「治療費打切り後は通院してはいけない」と思いこんでいる被害者さんが多いが、治療費を自身で支払えば問題はないため、安心してリハビリを継続してほしい。但し、事故としては一区切りするべきだと考える。

(令和5年3月)  

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【事案】

自動車を運転中、渋滞のため停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛を発し、整形外科と接骨院に通院した。めまいもあり、耳鼻科にも並行して通院した。   【問題点】

当初、遠方の治療先への通院にタクシー使用を希望したため、相手損保の不興を買う。さらに、かかりつけの耳鼻科で、めまいの治療が加わった。早晩、打切り必至の状態から、弊所への相談となった。 脚の骨折など物理的な理由や、総じて重傷でなければ損保はタクシー通院を拒みます   【立証ポイント】

幸いなことに受傷初期なので、まず、治療計画の立て直しから着手した。通いやすい近隣の整形外科に転院、この院一本に絞って理学療法を継続、タクシー使用を控えさせた。また、耳鼻科は相手損保に一括対応を頼まず、健保使用で別治療とした。当然に既往症と事故受傷をカルテを分けて、後の診断書作成に備えた。これで、相手損保との軋轢は回避され、半年後の症状固定を無事に迎えた。

結果は、事故との因果関係が不明瞭な「めまい」での等級認定は逃したものの、外傷性頚部症候群と一括りで14級9号に落ち着かせた。私達の介入が遅れたら、等級は取れなかっただろう。   (令和5年3月)  

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【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   ここからは想像ですが・・・足以外の部位の痛みはそれ程でないにも関わらず、普段から山盛りにレントゲンを撮る病院であったので、上から8部位も撮ったことで収益的に満足、足までは(撮り過ぎで?)見逃したと思う。問題は、その後、足部の痛みを訴える被害者さんに対し聞く耳持たず、足のレントゲンをなかなか撮らなかったことにつきる。さらに、診断名の遅れについて、相手損保の調査にも、カルテを観て「訴えはなかった」と回答したよう。まさか、8か所も撮っておきながら骨折を見逃したなど、恥ずかしい限りなのでしょう。被害者さんにしてみれば、「責任逃れ」の誹りは無理もない。

交通事故治療とは、治療費の支払いが第3者の保険会社となります。とくに、本件の場合、治療先の普段から交通事故治療(自由診療)でたくさん儲ける、否、丁寧にレントゲンを撮る病院だったからこそ、このような不合理が起きたのです。被害者さんは治療先にも細心の注意を払う必要があります。

(令和4年12月)    

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【事案】

バイクを運転中、信号待ちのため停止していたところに追突される。直後から頚・腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいたが、事故から4ヶ月で保険会社から治療費を打ち切られてしまった。   【立証ポイント】

MRIを持っている整形外科に通院しており、一括対応中に検査を実施することができたため、リハビリの頻度について相談しながら進めていった。院長と面談し、今回の経緯を説明すると、快く後遺障害診断書を作成いただけることとなった。神経学的な所見はないものの、症状の一貫性や受傷機転が評価され、併合14級認定となった。

(令和5年2月)  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。上肢、骨盤の骨折に加えて顔面も受傷し、線状痕が残存した。   【問題点】

なし   【立証ポイント】

残存した線状痕を計測していただき、5cmを大幅に上回る数値であったため、認定に問題はなかった。また、モノフィラメント知覚テスターを用いた知覚検査も実施していただき、神経症状も乗せた結果、想定通り9級16号認定となった。

👉 セメスワインスタインモノフィラメント検査とは   (令和4年6月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。診断名は臼蓋骨折、以後、股関節の痛みが続いた。

臼蓋骨は寛骨臼とも言われます。

  【問題点】

治療過程で、「恥骨結合離開」という診断名に変わっていった。   【立証ポイント】

退院当初は歩くことすら困難であったが、懸命なリハビリ努力によって僅かな痛みが残存するだけとなったため、自覚症状や日常での困窮点を主治医に伝え、自覚症状欄にご記載いただいた。

なお、恥骨結合離開は骨盤の変形にまでは至らず、骨盤全体の整復を確認した。   (令和4年6月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。以後、手首の痛み、手関節と肘関節の不具合に悩まされる。   【問題点】

ひどい骨折であったため、癒合のペースが悪く、抜釘の話も順調に進まなかった。本件は手関節と肘の回内運動に可動域制限が残ったが、治療期間が長引けば長引くほど中途半端に改善してくことが予想されたため、症状固定時期を見定める必要があった。   【立証ポイント】

長期間のサポートによって癒合状態や可動域を把握できていたため、ご本人の意向に沿って抜釘後の症状固定(それでも可動域制限が認定されると判断したため)とした。

後遺障害診断時の可動域計測は無事に終わり、手関節は12級認定を確信したが、回内・回外については原則、合計値で判断されるので、回内だけの制限で認定されるかどうか・・この点に注目した。弊所の危惧した通り、手関節については12級6号認定だったが、回内・回外については非該当であった。

本申請にて回内・回外は合計の数値で判断され、単体では判断されないことが分かった。しかしながら、ケガによっては回内・回外のどちらかのみに可動動域制限が起こることもあり得る。その場合、この認定基準は不利に働くと思う。

※ 併合の為、分離しています。

(令和4年6月)  

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