【事案】

歩行者横断禁止の直線道路をオートバイで直進中、横断してきた歩行者を避けようとして、停車中の自動車に衝突・受傷した。救急搬送され、上下顎骨骨折、歯牙欠損、下顎口唇挫創の診断となった。口元の傷跡(線状痕)は5cmに及んだ。

【問題点】

相手が歩行者であるので、個人賠償責任保険の加入を探る必要がある。また、相談者は通勤中の事故の為、労災申請も必須としなけらばならない。まずは労災から、治療費や休業損害を確保を目指した。

【立証ポイント】

自賠責調査事務所に被害者請求する場合とほぼ同じように診断書・レセプト(開示請求)・後遺障害診断書・画像を収集し、相手方の個人賠償責任保険に対して後遺障害の自社認定を依頼した。このパターン、連携弁護士との歩調は慣れたもの。

申請から約8ヶ月の審査の結果、9級16号が認められた。一連の審査は、恐らく自賠責保険・調査事務所への諮問を経たものであると思う。時間はかかったが障害の評価は妥当なものであった。

※併合の為、分離しています。

(令和元年10月)  

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。 右大腿骨の開放骨折は感染症を避けることができたものの、以後、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが膝関節に動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。   【問題点】

開放創の瘢痕と手術痕が脚に8箇所あり、これらを「手のひら3つ分」の大きさにまとめる必要がある。

【立証ポイント】

主治医には、下肢醜状痕専用の診断書添付用紙に細かく図示、計測値を記入頂いた。本件では写真撮影を2度実施。本人による撮影画像を加え、12枚に編集した。

認定結果は、下肢の機能障害をまとめて6級相当に。これに下肢短縮障害10級8号と下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右折しようとしたところ、自動車が進入し衝突、受傷した。顔面挫創の診断。

【問題点】

被害者にも過失が認められるため、治療費は労災を利用を推進、申請を急いだ。その後、症状は徐々に緩和され、顔面の傷跡も事故から半年でかなり薄くなってきた。

【立証ポイント】

このままだと、完全に後遺障害等級が認定されなくなってしまうため、症状固定を急ぐ。傷跡については追加で手術する方針もないことを医師から確認し、後遺障害診断書を依頼する。キズは薄くなっていたが、病院同行で医師に後遺障害の対象として説明、線状痕の長さも丁寧に計測して頂いた。

速やかに後遺障害等級申請(被害者請求)を提出した。醜状痕の場合、自賠責から傷跡の確認のために面談があると予想も、書面で判断され、迅速に5cm以上の線状痕=9級16号が認定された。

(令和元年8月)  

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【事案】

自転車通勤で交差点を横断中、後方からの左折自動車の巻き込みにあい受傷。左脚は大腿骨遠位端・脛骨骨幹部開放・腓骨を骨折、右足は鐘骨骨折、その他骨盤骨折も重なり、とくに左脛骨は開放骨折によって感染症を発症、10回ものデブリ洗浄で脚を切開した。多くの骨折箇所から骨のプレート・スクリュー固定、癒合不良箇所への骨移植・骨採取、皮膚採取・形成術を含めると、実に合計21回の手術を行ったことになる。結果として、症状固定まで4年を要することになった。

【問題点】

計測せずとも、見た目だけで手の平の三倍の面積を越える瘢痕。21回の手術で切開創だけではなく、皮膚は変色し、筋肉も痩せてしまった。12相当を越える認定等級すら望みたい。

【立証ポイント】

写真を多数撮影し、別途文章を作成、自賠責保険はもちろん、労災、障害年金の申請までじっくり取組んだ。

なお、皮膚移植や骨移植で採取した背部・臀部・腰部の瘢痕は面積が至らず、醜状痕の該当ではなかった。しかし、若い女性である故、後の賠償交渉で強く主張したいところである。   

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【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。 【問題点】

受傷後3ヶ月(退院して早期の段階)で相談に来られたので、傷跡もくっきりと残っていたが、口腔外科での手術によって正面からでは目立ちにくくなった。 また、足関節部にも傷跡が残ったが、瘢痕の基準である手のひらの大きさには至っていない。

【立証ポイント】

主治医に今回の趣旨を説明し、顔面は後遺障害等級認定が終わるまで形成手術を保留、長さをきっちり記載いただいた。調査事務所で面接をした際には、12級を想定していた弊所と医師の計測値を大きく超えて、9級の基準値となった。後遺障害診断書の内容と面接の結果、どちらを優先するのか分からなかったが、面接から約2週間で等級認定の通知があり、関係者一同驚く結果となった。

下肢については、調査事務所で面接をした際、こちらも非該当を想定していた弊所計測値に対して、医師の計測値を大きく超えた面積を見てくれたため、14級の認定となった。

※併合の為、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、センターラインを越えて走行してきた対向車の衝突を受ける。頚部痛と顔面に傷跡が残った。

【問題点】

受傷後1ヶ月で相談に来られたが、既にその時点で目立つ傷跡ではなかった。

【立証ポイント】

醜状痕は面接があるとはいえ、まずは主治医の診断が必要である。今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書に長さを正確に記載いただいた。調査事務所での面接では、明らかに3センチ以上であった為か、そこまでシビアに計測することなく、確認程度であっという間に終わってしまった印象を受けた。面接から約2ヶ月経過したところで、無事に等級認定の通知、関係者一同安堵となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

庭にいたところ、道路からハンドル操作を誤った自動車が家に突っ込んできた。自動車と家の壁に挟まれ、脚を受傷。膝関節挫傷の診断となる。

【問題点】

奇跡的に骨折等はなかったが、膝関節に疼痛及び痣(瘢痕=醜状痕)が残存した。醜状痕での認定を申請することになるが、相談会に参加した時点で既に半年以上経過していたので、薄くなってきていた。

【立証ポイント】

急ぎ症状固定するため、病院同行したが、主治医は非協力的であった。他方リハビリの担当者が協力的であったため、症状の確認のついでに醜状痕の計測をして頂き、そのまま主治医に伝えて頂けた。おかげで、後遺障害診断書を確認したところ、正確に記入されていた。その他必要書類を集積し、被害者請求を実施した。

自賠責の醜状痕を確認する面談もスムーズに進み、14級5号の認定となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。胸腹部の手術瘢に加えて、植皮のために背部・臀部の広範囲から皮膚採取を行った。

【問題点】

後遺障害診断書には書ききれないので、別紙記載が望まれる。

「日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の表面積の2分一以上の面積に醜いあとを残すもの」

【立証ポイント】

生殖機能障害、排尿障害、神経系統の障害の立証を進める中で、最後に形成外科で後遺障害診断書をお願いした。特に、別紙の図表に細かく計測値を書き込んで頂いた。その際、写真を数十枚撮影、編集したものを添付した。

胸腹部の手術痕は、瘢痕としての基準(1/4、1/2の面積)に至らなかったが、背部・臀部について、「全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」として12級相当の認定を得た。

臓器で6級、神経系統で7級、これらが併合され、2級上位である併合4級となった。結果として、醜状痕の認定があってもこれ以上、上位等級にはならないが、後の賠償交渉の材料としたい。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(自損事故保険は不担保特約だった)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

顔面の写真はもちろん、前額部の陥没を明確にするため、CT画像を打ち出し、顧問医の面接に備えた。

結果、高次脳7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。その他、下肢に皮膚のはがれた痕が広範囲に残存していた。

 

【問題点】

高齢のため、本人を連れ立っての通院は制限される。さらに、醜状痕の審査には面接があるが、出向く事は難しく、考慮してもらう必要があった。

【立証ポイント】

1、転院先の形成外科に依頼するも、事故の部分は診ていないので、転院前の病院を勧められる。すぐにご家族と共に病院同行し、主治医に今回の経緯を説明し、診断書の記載に了解を得た。

2、最初の段階でご自宅まで出張、時間をかけて後の醜状痕計測に備えた写真を撮った。面接をしなくても等級認定できる写真の完備によって、自賠責調査事務所も「これだけ資料があれば面接はしなくてもOK」と快諾。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。

【問題点】

面談当時、事故から6年近く経過していた。手術痕は大部分が頭髪内に隠れており、額に及ぶ陥没痕がやや確認できた。この陥没痕が基準上、認められるか。  

【立証ポイント】

主治医は高次脳機能障害を中心に診断書をまとめていたが、陥没痕については特に診ていなかった。診断書に陥没痕も一緒にまとめて頂くよう依頼した。そして、髪の毛をかき上げ、陥没痕を確認できるよう撮影した写真を添付した。その後、弁護士と家族と共に面接にて確認を行った。

結果は、陥没痕が鶏卵大であることを認められ、7級12号が認定された。なお、本件は高次脳機能障害で9級10号が認定され、併合6級となった。

(平成29年10月)

※ 併合のため分離しています  

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【事案】

250ccバイクに搭乗中、左方向から来た車の衝突を受ける。転倒し、膝をざっくり切った。救急搬送され、50針以上の縫合となった。

【問題点】

主な治療先が整骨院であった。既に治療終了とされていた総合病院の主治医に診断書を打診するも、「後遺症はない」と断られていた。また、下肢の醜状痕は瘢痕の面積で判断されるが、裂傷の線状痕であるため、認定基準外か・・。     

上肢・下肢の醜状痕は、手のひら大で14級、手のひら3つ大で12級となる

  【立証ポイント】

痛みでの14級9号を標的に、まず、病院同行にて、診断書の記載について主治医を説得した。思っていたよりもあっさりと診断書記載の承諾を得る。裂傷の疼痛、痺れ、知覚麻痺を主訴に、醜状痕も念のため主張する写真を添付した。ひどい傷跡が調査員の心に響いたのか、狙っていた14級9号を内包した説明で、想定外の14級5号認定となった。

(平成29年10月)  

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【事案】

自転車で走行中、道路を横断しようとしたところ、右方からの自動車と衝突、受傷した。全身を強打し、顔面骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折となった。

【問題点】

面談当時、事故から額が陥没したことをご家族ご本人から伺った。見たところ凹みは確認できるが、外観上、元からと言われても違和感がない微妙な状態であった。

【立証ポイント】

額の凹みが受傷後からであることを立証するため、ご家族に事故前の写真を探して頂いた。最近に写真を撮っておらず、家族以外のサークルやご友人にも、写真を広く探して頂いた。幸いご友人との会合中の写真を見つけることに成功した。これで、受傷前後の比較が可能となった。

さらに、内部的にも頭蓋骨のCT画像を打ち出し、陥没骨折の様子を内側・外側の両面から明らかにする資料を作成した。その後、自賠責調査事務所の面談を経て、外貌醜状の陥没痕で7級12号が認定された。

 (参考画像)

本件では、他にも高次脳機能障害で9級10号、外傷性横隔膜ヘルニアで14級9号がそれぞれ認定され、併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受け、受傷。足関節は三果骨折となり、プレート固定術を施行。その後、関節可動域の改善の為、リハビリを継続した。

【問題点】

ご相談を受けた時点で受傷から1年以上経過していた。 足関節は一定の回復をみせるも、可動域に制限が残った。また、手術痕は線状痕のみならず、周辺の皮膚が変色し、瘢痕の様相をみせていた。

【立証ポイント】

症状固定を急ぐべく、早速、医師面談を実施した。関節可動域の間違いのない計測のため、主治医から計測の指示を受けた理学療法士と打ち合わせし、12級レベルの計測を得た。しかし、少なくとも数ヶ月前であれば10級を確保できたと思う。

醜状痕は医師に瘢痕であることを主張、写真を添えた。そして、後日の自賠責調査事務所の面接に立会い、瘢痕での評価を見守った。

醜状痕で14級5号の認定を加えたが、14級をいくら加算しても併合等級は上がらない。骨折状況から足関節は10級レベルの損傷であったので、中途半端な改善が悔やまれた。やはり、適切な時期に症状固定をすべきである。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年1月)  

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから切断し、もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。さらに、肘も骨折した。

※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。

【問題点】

事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。切断肢はある意味、立証作業はない。しかし、もう一方の脚については、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。

【立証ポイント】

後遺障害診断書の他に写真を添付して申請する。申請後、提出した写真では足りず、自賠責調査事務所から醜状痕の面接の要請があった。

c_g_s_6下肢の醜状痕は12級の認定条件である、”手のひらの大きさの3倍以上”あることは明白であった。しかし、相談者は高齢かつ片足切断で車イスのため、介護施設で生活している。このような状況で面接に行くことは非常に酷であり、メジャーをあてた写真を改めて撮影して提出することにした。

自動車に轢過された際、膝から下の下肢に広くやけどを負ったことで、デグロービング損傷をしていた。 具体的にはは ① 脛側 → ② ふくらはぎ側 → ③ 脛側(①よりも下側)→ ④ 足首 → ⑤ 足の甲・踵までらせん状に広がっており、さらに、周辺の皮膚が溶けて固まっている。脛側から見ると、らせん状(線状)ではなく、一面状に醜状痕があるように見える。脛側の面の計測はすぐにできたが、らせん状の部位についてはメジャーをあてて撮影するのは困難、写真のみでは伝わりにくいと感じた。

そこで、醜状痕を動画撮影し、映像ディスクに焼いた。写真と映像のCDをそれぞれ調査事務所に提出し、無事に12級相当が認められた。

※ 本件は、下肢切断、足関節機能障害、足趾用廃も等級が認められ、最終的に併合3級が認定されている。

(平成28年6月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。顔面に裂傷、傷跡が残る。 c_h_85

【問題点】

症状固定、後遺障害診断書を主治医に依頼後に相談を受けた。後遺障害診断書を確認したところ、線状痕の記載があり、長さは約3cm以上あった。既にレーザー治療を実施しており、傷は消えてきつつあった。実際、線状痕は診断書の内容よりも薄く短くなっていた。3cmは超えていたが、目立たないことが懸念。

【立証ポイント】

したがって、唯一の女性スタッフ堀越を伴い、急ぎ写真を撮りに長野まで。メジャーを当てて計測する方法を採用した。

結果、ちょっと甘い審査にも助けられ、顔面醜状痕は12級14号が認定された。なお、本件では別に骨盤骨折による生殖器の障害についてでも11級相当が認められ、結果として併合10級が認められた。

もし、レーザー治療をする前に相談に来た場合、その治療をする前に等級申請を勧めていたでしょう。しかし、多くの被害者さん、とりわけ若い女性はキズを消すことに全力を尽くします。等級認定にて先に賠償金を確保し、後に健康保険で治療して総合的に実利を得る・・この理解に及ぶためにも早めの相談を待っているのです。 本人だけではなく、ご家族、主治医とよく相談して、納得できる解決を目指す必要があるのです。

(平成28年6月)

※ 併合により分離しています   

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【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。股関節の脱臼骨折加え、顔面鼻部を強打、鼻骨骨折及び裂傷となり、切創部を縫合した。

【問題点】

股関節の脱臼骨折の整復が治療の中心となり、鼻のキズは縫った後、特に処置はなかった。症状固定時に確認のところ傷は消えたが、少し鼻りょうが曲がっているように見えた。 c_g_ea_7 【立証ポイント】

股関節で12級を固めるとして、もう一つ等級を引き上げられないか? そこで、新たに鼻部のCT検査を依頼、その画像を精査した。その画像から鼻骨骨折による変形について、断面図を印刷して示した。もちろん、外貌写真も、事故の前後それぞれ揃え、わずかの変形ながら主張した。もちろん、主治医にも醜状痕の欄に鼻部変形の追記を頂いた。何とか面談での判断までつなげたい。

予想通り、調査事務所から面談の要請があり、実際に確認頂いた。判定は「鼻骨の変形については、直接に認定基準上、評価対象とならないが、人目につく線状痕として」12級14号の評価となった。線状のキズは薄く目立たないが、なかなかに柔軟な判断を頂いた。過去の経験からも、鼻が曲がった場合、この評価方法が常套手段のようです。

おかげで等級は併合11級と、一つ引き上げに成功した。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で信号無視の対抗右折車の衝突を受けて受傷、顔面裂傷、第5頚椎骨折、脳梗塞、脊髄損傷となった。半身麻痺でブラウンセカール症状となった。その他の症状として、視野狭窄、排尿・排便障害が加わった。

【問題点】

明らかな線状痕で認定は問題ないが、5cm以上のキズで7級12号となるが、近時の改定でほとんどの線状痕は9級判定となっている。 c_h_85

【立証ポイント】

数枚の写真を撮影・提出し、調査事務所の面接に際して、連携弁護士に付き添いをお願いした。やはり、線状痕は9級の判定だった。最近の形成技術から、線の傷ならばかなり綺麗に消すことが出来るようになったからかも知れない。

本件の面接は、キズの確認だけではなく、半身麻痺の状態を実際にみたかったように感じた。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年4月)

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【事案】

道路を歩行横断中、バイクにはねられ受傷。救急搬送され、腹部を手術、その他、次の診断名となった。腸間膜損傷、恥坐骨骨折、腓骨骨折、顔面裂傷、歯牙欠損、そして脳挫傷。

【問題点】

日焼けで線状痕が目立たず、かなりの長さ。17cmでも7級は無理か?

【立証ポイント】

連携弁護士が付き添った面接では、キズの計測よりも高次脳機能障害の観察もあったよう。これについては本人への面接で大いに参考になったかもしれない。

醜状痕の判定は”目立つか否か”が問われる。新基準の9級も致し方ないところ。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年2月)       

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【事案】

バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。

【問題点】

顔面の頬骨の癒合は陥没等無く、まずは良好。しかし、しみのような瘢痕が残存した。   kaizou 【立証ポイント】

神経症状の14級9号の確保を前提とし、外貌醜状痕の認定を焦点に進める。醜状痕の面接立会いでは女性の連携弁護士を派遣、やや甘い判定を引き出した?

※ 併合のため分離しています。

(平成27年5月)  

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