【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。 【問題点】

相手は外国人労働者、無保険で資力なく、会社(使用者)も逃げ腰、最悪のケースとなった、当然に労災を先行させ、賠償問題はもっぱら自身加入の自動車保険を頼るしかない状態となった。 さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。   【立証ポイント】

弁護士からの依頼を受け、相手の支払い能力がない事を承知で、訴訟を計画した。判決後、返す刀で自身契約の人身傷害・無保険車障害に判決額=裁判基準額を請求する策である。しかし、近年の約款では、人身傷害基準での支払限度額を設定しているため、以前のように簡単に裁判基準額の回収は難しい。

それは後の問題として、後遺障害については病院同行を重ね、多くの症状から認定等級を絞り込んだ。CT画像打出しや自覚症状を説明する文章を付して、「脊柱に変形を残すもの」として認定を得た。第4~6胸椎まで固定術を施したので、この部位は立証いらずとも言えた。

※ 併合のため、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車にて高速道路のトンネルを走行していたところ、対向車に正面衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

当日撮影されたMRIにて外形の圧壊についても所見が取れており、11級認定は堅かった。  

(参考画像)

【立証ポイント】

痛みについてはどんどん回復していた為、きっちり半年で症状固定。症状固定時のレントゲンでも圧壊がはっきりわかる為、11級7号認定となった。

(平成31年1月)  

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【事案】

バイク搭乗中、青信号の交差点を直進中、相手方自転車が右方から侵入し、接触、転倒した。救急搬送された後、胸椎圧迫骨折の診断となった。  

【問題点】

本件では相手方が自転車であったため、自賠責が使えなかった。他方で、本件事故は労災事故であったため、労災申請手続きを同時に実施することになった。さらに、相手方は個人賠償責任保険に入っていたこと、相談者は人身傷害特約に入っていたことから、後遺障害等級が認定された場合には、弁護士がそれぞれに慰謝料や逸失利益を請求することもできることを確認した。では、肝心の等級申請をどのようにするべきか・・・。

【立証ポイント】

圧迫骨折の変形所見を調べるためには、圧潰率をMRI画像等で確認する必要がある。受傷直後、症状固定時期にそれぞれMRI撮影して頂き、水分反応が確認された。また、主治医は後遺障害診断書に圧壊率についても丁寧に記載して頂いた。本件では自社認定のため、相手方の任意保険会社が審査すると、不正はなかったとしても公平性に疑問が残る恐れがある。そこで、本件ではまず労災の障害給付請求を先行し、労災の等級を固めてから、依頼者の加入している保険会社に等級申請する方針とした。請求の順番にも繊細な配慮が必要なのです。

結果、労災でまず11級5号が認められ、その後、依頼者の加入している保険会社に申請し、予定通りこちらでも11級7号が認定された。

(平成30年12月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断に留まり、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始してから、左脛骨不全骨折の診断となった。また、事故から5カ月目のMRI検査によって、腰椎圧迫骨折、左膝靱帯損傷の診断となった。これら診断の遅れが問題。相談に来たのもその頃で、さらに保険会社から治療費の打ち切りを打診されていた。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、腰部圧迫骨折と見られる箇所はかろうじて確認できたが、他方で事故から数カ月経過後のMRIを確認したところ、年齢が若いためか、水分反応が希薄になっていた。臨床上、骨折が後になって見つかることはあるが、後遺障害等級の審査では因果関係を否定されやすい。主治医に後遺障害診断書に腰椎の圧壊具合を丁寧にまとめて頂き、事故当初のXP画像やMRI画像から骨折箇所をピックアップして画像打出しを作成、補強した。

申請から約1カ月後、首の皮一枚で11級7号が認定される。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)   

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【事案】

自動車で国道を直進中、信号のない交差点を右折してきた車に衝突され、その勢いでガードレールに衝突。車は大破し炎上。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかし、MRI画像を経過的に観ると、圧壊が徐々に進行を示しており、内在的な病的変化も疑われた。また、相談された段階で事故から既に2年が経過しており、1年間は自費でリハビリ継続していた。

   (参考画像:胸椎の圧迫骨折、MRI画像)

【立証ポイント】

初動前に画像を全て精査していた為、追加の撮影依頼はせずに、すぐに症状固定すべく病院へ同行した。後遺障害診断書を依頼したが、後遺障害認定には程遠い内容であった為、修正していただく。

その後、わずか1ヶ月で8級相当認定となった。受傷機転、画像所見から純粋に判断してくださった自賠責調査事務所に感謝したい案件となった。

尚、本件は尿失禁、めまいも併発しており、その立証作業も視野に入れていたが、症状は軽く、事故から2年経つも、泌尿器科や耳鼻科への受診がなかったので立証は断念となった。

(平成30年6月)  

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【事案】

自転車搭乗中、急な進路変更をしてきた車の左折に巻き込まれたため、転倒、受傷した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1ヶ月も経たないうちに相談を受けたため、初期からフォローアップをすることが出来た。担当者と「過失」等で揉めそうな案件であったため、即座に連携弁護士を介入させて治療に専念させる方針となった。

【立証ポイント】

棘突起骨折と関節突起骨折があるものの、頚椎捻挫同様にリハビリに励んでもらい、通院実績を積み上げていった。骨癒合も良好だったため、症状固定時にはレントゲンのみで後遺障害診断となった。

完成した後遺障害診断書に少々不安を感じたため、修正を依頼すると主治医は快諾し、改めて一から作成をしてくださった。その修正がなかったとしても等級認定されたかもしれないが、「確実に等級認定を得るために労を惜しむな」という弊所の教えを全うし、依頼者も納得の14級認定となった。やはり、後遺障害申請には医師の協力は不可欠であると感じた案件であった。

(平成29年9月)  

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【事案】

自動車搭乗中、右折待ちのため、交差点内で停止していたところ、後続車の追突を受けた。その衝撃によって、前方の電柱とミラーに玉突き衝突した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。問題は、その後、尿漏れと頻尿を発症したことである。

【立証ポイント】

本件の場合、排尿障害の立証作業に終始専念することに。しかし、ウロダイナミクス検査の結果、14級以上の等級がつかないと判断したため、後遺障害診断を断念した。診断名のみを整形外科の医師に追記いただいたが、やはり、排尿障害は非該当であった。これで終えてしまうことに葛藤はあったが、専門医に検査をしていただいたことにより、病態が明確になり、その後の治療に生かさる結果にはなった。ご本人様は満足しているようだったので、そこだけが救いか。

圧迫骨折については、症状固定前にMRI検査で圧壊を立証し、40日程度で11級7号認定となった。

自賠責のルールに乗っからないがために、正当な賠償評価を得られないという、悔いの残る案件であった。

(平成29年8月)  

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【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

腰椎横突起骨折については安静にして骨の癒合を待つのみ。

【立証ポイント】

レントゲンとCTの提出、症状の説明で足りる。この手の申請では、肩鎖関節の脱臼で12級が認定されれば、ついでに14級9号が認定される。

※ 併合のため、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で右方から信号無視の自動車と衝突、受傷した。病院で腰椎圧迫骨折の診断を受ける。

【問題点】

圧迫骨折するときは激痛で動くことができないことが一般的であるが、本件では痛みを我慢し、翌日に病院に行ってから初診を受ける。また、途中で医師が変わったため、最初の医師がMRIを撮ると言っていたが、後任の医師にそのことが伝わっておらず、MRIを撮影せずに症状固定していた。

【立証ポイント】

医師はXP(レントゲン)から圧迫骨折を認めていた。確かに、臨床上ではそれで十分であるが、保険手続上では圧迫骨折が事故受傷による新鮮骨折か、さらに、どの程度圧壊しているかをMRIで確認する必要がある。本件の医師は業者を嫌うタイプと聞いていたので、病院同行はせず、依頼者にMRIを医師に依頼する話法を具体的に指示した。幸い、医師と信頼関係を築いており、前任の医師が撮影する約束をしていたこともあり、無事に検査に進んだ。

圧迫骨折の画像を比較(参考画像)

続いて、被害者請求で使用するためにCDに焼いて頂き、かつ、画像所見について書面でまとめて頂くように指示した。後日届いた画像、診断書を確認したところ、事故からしばらく経過した後の撮影だったためか、明らかな新鮮骨折を示す高輝度を確認できなかった。このまま提出しても陳旧性(古傷)から非該当の危険があった。そこで、具体的な画像所見を説明した打ち出しを作成・添付した上で被害者請求に付した。微妙な判断で12級13号の可能性もあったが、結果として、無事に11級7号が認定された。

(平成29年6月)  

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【事案】

旅行でペンションに宿泊中の事故。地下の乾燥室で作業中に棚が転倒、頚部に直撃して受傷した。救急搬送後、レントゲンで第5頚椎の棘突起に骨折があり、外傷性頚部症候群の診断名もついた。帰宅後、リハビリ通院が続いた。

【問題点】

加害者はペンションとなるが、オーナーが加入していた施設賠償責任保険(設備に問題があり、第三者(ここでは宿泊客等)に損害を与えた場合、肩代わりして支払う保険)で治療費の対応をしていた。しかし、休業損害や慰謝料も含めた賠償交渉、後遺症に対する補償について交渉が進まなかった。そのうち、相手は弁護士を介入させてきた。ここに至って、県内複数の弁護士に相談するも、このような事故では相手にされなかった。

【立証ポイント】

知人保険代理店さん経由で、秋葉事務所への依頼となった。迷わず長野県の病院へ同行し、主治医に後遺障害診断書の記載について相談した。折れた棘突起に深刻な変形・転位はなく、癒合は問題ないので、しびれ・疼痛の残存を主訴に記載頂く。次に、自賠責保険と同じ要領で診断書・診療報酬明細所、画像CDを集積し、連携弁護士を通じて相手保険会社の自社認定に付した。

14級9号を認めて頂いたが、やはりと言うか、相手保険会社は交通事故ではないことを理由に、赤本基準の慰謝料・休業損害に難色を示した。そこは交通事故で鍛えられた百戦錬磨の弁護士、じっくり交渉を進めて、最終的には相手も折れた。

保険会社は、賠償保険の相場を自賠責と同水準に想定している。しかし、施設賠が相手であろうと、民事上の賠償の考え方は同じである。弁護士基準をベースに、納得の金額で解決を果たした。

(平成29年4月)   

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【事案】

タクシー搭乗中、右折待ちで交差点内で停止していたところ、信号無視のトラックに正面衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。 c_y_63 【問題点】

XPでは骨折が外形上、曖昧であったが、MRI画像で内部の圧迫骨折が確認できた。そのため、症状はひどいものの、圧壊が認められる11級に持っていけるかが勝負のカギとなる。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行し、3DCTの依頼に伺う。なんとか検査協力を得て、撮影後に後遺障害診断の予約を取る。やはり、圧壊が外見上は分からず、あっても数ミリ程度であった。3DCTの画像所見と内部損傷のMRI画像を打出し、提出するも12級13号認定となった。自賠責の基準上やむなしだが、圧迫骨折11級7号に届かず、少々悔いの残る結果となった。

(平成29年2月)  

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【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

また、過失割合も被害者が不利、65:35を想定していた。事故相手に対する賠償交渉の余地にも不安があった。

【立証ポイント】

ただちに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。主治医に詳細を聴取した。画像を精査すると腰椎に2ヶ所骨折がみられ、事故によるものなのか疑問を感じた。主治医は1箇所は破裂骨折は交通事故によって起こった骨折と断言したため、破裂骨折で申請する方針を決める。別の箇所に圧迫骨折が見られたが、陳旧性所見であったため、主張からは外して申請する。認定結果は予想しがたいところがあったが、脊椎の2箇所にわたる変形障害で現存障害が8級相当、既存障害で11級7号が判定される。秋葉事務所では多くの例でこのような加重障害の判定を導いている。

自身の過失が大きく、高齢で逸失利益が伸びない事情もあり、この自賠の判定・保険金支払いで事故は解決となった。本件は自賠責保険のルールを駆使して解決を計った典型例でもある。

(平成28年9月)  

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【事案】

バイクで走行中、交差点を左折した直後に相手方自動車が反対車線から右折進入してきて接触、転倒した。救急搬送後、入院した。診断名は第一腰椎圧迫骨折。 appaku参考画像 【問題点】

相談を受けたときには、既に主治医に後遺障害診断書を依頼していたため、診断書が完成するのを待つことにした。しかし、CTやMRIの撮影を症状固定時期にしていないことがわかった。さらに、間の悪いことに、近日引越し予定で、主治医のいる病院から離れてしまう。

【立証ポイント】

圧迫骨折の変形所見を調べるためには、圧潰率をMRI画像等で確認する必要がある。この点、主治医は、症状固定後は交通事故として診察をしたがらず、また、通常の診察も拒んでいた。やむを得ず、CT、MRIの撮影は引っ越し先の近くの病院で行うことにし、主治医には紹介状だけ書いて頂いた。

その病院に同行したが、医師に入室を拒まれた。このようなことも予想して、事前に打ち合わせを入念に行い、紹介状を渡すと共に相談者にCT、MRI撮影の希望を文章で伝えた。

画像は無事に撮影され、CDに焼いて頂いたものを弊所で確認した。椎体は圧潰しており、圧潰率を主張するため、椎体のつぶれた方とつぶれていない方のそれぞれの長さを計測した画像打出しを用意して申請にあげた。

結果、11級7号が認められた。症状固定後であり、かつ症状固定までに通院したことのない病院で撮影した画像であっても、調査事務所は考慮してくれたのである。

調査事務所は判断に必要な資料であれば、柔軟に検討、妥当な等級を認めてくれるという実例と言える。

(平成28年4月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左後方から右折の加害自動車に衝突された。救急搬送され、腰椎の圧迫骨折が診断された。

【問題点】

相談に来られた際に画像はレントゲンのみで、CTやMRIは撮っていないことがわかった。また、腰痛は軽減しつつあった。

【立証ポイント】

腰椎の圧迫骨折は受傷初期に激痛が生じるが、時間が経過すればするほど症状は軽減傾向である。また、腰椎の圧潰が新鮮骨折であることを示す為にMRI、圧潰率を後遺障害診断書に記載して頂くためにCTを、それぞれ急いで撮影した。これらの画像から圧潰の時期、程度がレントゲンよりもはるかに明確になる。 さらに、残存している症状は何かを丁寧に洗い出し、症状固定の際に主治医に伝えた。痛み等の自覚症状は後の逸失利益の交渉に欠かせない要素となるからである。

(平成28年1月)  

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【事案】

現場への移動で自動車に同乗中、高速道路で追突事故となった。自動車の前部は潰れ、しばらく自動車から脱出できない状態になってしまった。腰椎は破裂骨折、右下肢はダッシュボードに挟まれ、脛骨骨幹部、腓骨骨頭を骨折した。さらに、第2~5中足骨を骨折、リスフラン関節部脱臼を伴った。 緊急入院し、それぞれ手術で骨折部を固定した。1年にわたるリハビリでなんとか杖をついて歩けるようになった。

【問題点】

本人は「治るまで症状固定はしない」と、仕事へ復帰する執念をもっていた。しかし、腰の可動は失われ、右足へ全体重の荷重は困難であれば現場仕事は無理である。これだけ重傷であれば、リハビリは日常生活への復帰が限界、肉体労働は不可能である。したがって、後遺障害の認定へ向けて切り替えるよう説得を続け、納得した上で依頼を受けた。

【立証ポイント】

画像上、腰椎の癒合を確認するものの、不安定性は払拭できない。医師面談し、詳細に診断書内容を打合せ、続いて理学療法士と共に腰部、下肢の関節可動域を時間をかけて丁寧に計測した。受傷様態、癒合状態からすべての関節で「用廃」は確保できるので計測ミスを防ぐことに注力した。当然に腰の前屈・後屈は2分の1制限を計測、8級2号を確保した。結果として下肢の7級を併せ、併合5級となった。

(平成27年2月) ※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚椎を骨折した。 脳出血は大事に至らず、顔面はチタンプレートで3箇所固定した。頚骨は2本のスクリューで固定され、以後、首の回転は不能となった。

【問題点】

整形外科、形成外科、脳外科の3医師と面談、各科にて診断書をまとめる作業となった。頬骨は癒合良く、医師は抜釘を決断、抜釘術後に症状固定とした。

【立証ポイント】

第1~2頚椎が固定された為、首の回旋・可動域は5度レベルで8級は確実。それでも念のため理学療法士の計測に立会い、正確な計測値を確保した。

脊柱の運動障害

等級

認定基準

6 級 5 号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

頚部および胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があること、または脊椎固定術が行われたため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合と項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合、 8 級 2 号 続きを読む »

【事案】

車外から助手席の荷物を出そうとしている際、スリップした自動車に追突された。腰を痛め、レントゲンを撮ったところ、腰椎の角が折れていることがわかった。

【問題点】

まず弁護士が受任し、「隅角骨折」として依頼を受けた。受傷機転から、その衝撃で腰椎が折れるかをまず検証すべく、CT、MRI画像を読影した。やはりというか、MRI上、骨折部が新鮮骨折でなく陳旧性と判断できた。他にシュモール結節もあり、事故による損壊との認識はできなかった。

【立証ポイント】

診断名を鵜呑みに申請しても11級7号など望めないことはわかっていた。事前に依頼者を諭し、14級を抑えることを目標に申請を進めた。過度な期待を持たせればトラブルに発展することになる。このようなケースでも正確な読影力が不可欠なのである。

14級9号認定後、念のためであるが画像鑑定を行い、その結果を示して依頼者の納得を得た上で弁護士にお返しした。

(平成25年1月)  

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【事案】

高速道路で渋滞停車中、後続車に追突された。衝撃が強く、CT検査で第六頚椎の棘突起骨折が判明した。大事に至らずも、頚部の痛み、左上肢のしびれが継続した。  【問題点】

椎体自体の骨折ではないので、安静して癒合を待てば後遺障害の心配はない。しかし、頚部に相当のダメージを受けたことから、神経症状の残存は十分想定される。 いつも通り、診断書の記載をお願いするため医師面談したが、医師が患者以外の介入を非常に警戒してしまい、直接交渉は断念した。おまけに後遺障害診断書は患者に渡さず、直接、保険会社に渡す方針とのこと。ここまで患者側を信用せず、保険会社を信頼している医師も珍しい。

【立証ポイント】

こうなったら医師の機嫌を損ねないよう、事前認定で進めることにした。被害者と綿密に打ち合わせし、医師に記載事項を伝達した。そして、診断書は相手保険会社へそのまま提出。普段は被害者請求にて申請書類を精査してから提出している。不安であったが、意外に医師は丁寧に診断書を書いて下さった。

後遺障害の申請は被害者請求が原則と考えています。しかし、等級を取るために有利であれば、本例のように事前認定の選択をします。申請方法はあくまでも手段、目的は等級認定なのです。

ちなみにもう一人の同乗者も頚椎捻挫。この方は違う病院に通院していたため、いつも通り、医師面談を経て被害者請求にて14級認定。申請方法は違うが、仲良く合流させて連携弁護士の賠償交渉へ進めた。

(平成26年12月)  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車に左方より側面衝突を受け、受傷。第二頚椎(軸椎)を骨折、スクリュー2本で軸椎・環椎を固定した。

【問題点】

受傷箇所は命に係わる部位、医師は第1~2頚椎の安定を最優先とした。当然なが頚部の可動域は半分以上失われた。それでもリハビリ努力でかなりの回復を見せたと言える。また、比較的高齢であるので、スクリューを抜釘しないものと思っていたが、医師は1年半後に抜釘を行った。これが可動域の回復にどの程度影響するか・・2分1の以下の可動域制限で8級となる。可動域制限の理由を明らかにすることが本件のミッション。

【立証ポイント】

CT画像を精査すると軸椎と環椎の不自然な癒合がみられた。医師にそれを指摘すると、スクリュー固定中に両頚椎間の一部が不正癒合したと判断された。これを後遺障害診断書に変形と可動域制限の原因として追記頂き、確実に8級をおさえた。 医師によると、固定したままでは患者の苦痛はもちろん、予後に様々な症状が併発されるので最近は抜釘を積極的にするようにしているとのこと。

(平成26年8月)  

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【事案】

原付バイクで交差点内で右折待ちをしていたところ、後方から自動車に追突されたもの。

【問題点】

脊柱の変形についていかに画像所見と後遺障害診断書に落とし込むか?

可動域については機能障害としては認定されないところまで回復していた。

【立証のポイント】

椎体の圧潰が25%を上回っているかどうか?またご年配の被害者様であるため、骨折の状態はどうか?これらを丁寧に追いかけていく必要があった。

3DCT等を駆使し、医師に後遺障害診断書に所見を落とし込んでいただく。さらに、骨折が陳旧性の物ではなく、新鮮な骨折であることもMRIから補足的に立証。脊柱の変形が認められ、11級7号が認定される。

(平成26年11月)  

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