【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

後遺障害診断書作成直後のご相談。MRI未実施、神経学的検査の記載も無い。

【証明ポイント】

北関東最強の3テスラMRI画像専門病院をコーディネート。医師同行によって詳細な神経学的検査の追記も実現させ被害者請求。14級9号認定。

(平成24年9月)

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

不眠や脈拍上昇、眩暈の自覚症状が強く、ペインクリニックと整形外科の両方に通院したいと本人希望。

【証明ポイント】

3テスラMRI、詳細な神経学的検査を経て後遺障害診断を受け14級9号認定。弁護士委任。

(平成24年9月)

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

自覚症状が強く、主治医も治療の必要性は認めるものの、交通事故の被害者を毛嫌いしているフシがあり新たな通院先を確保する必要性があった。

【証明ポイント】

単にホットパックを繰り返すだけではない、神経学的検査が丁寧な専門医を紹介。画像が軽度膨隆で反射正常が致命傷も無難に併合14級認定。弁護士委任。

(平成24年8月)

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

・受傷後から数ヶ月は経過診断書に「既存障害無し」とされていたものが、MRIを見た瞬間から、「既存障害有り」に変化。経年性のヘルニアは既存障害の欄に書き込むべき事情か否か。

・主治医の画像所見、神経学的検査の評価が自覚症状と大きく乖離しており、専門医の評価を受けてみたいとの希望有り。確かに、画像上ヘルニアの程度は重く神経根の圧迫もあるように見える。

【証明ポイント】

既存障害か?それとも単なる経年性変化か?主治医同行し後遺障害診断書上詳細記入を依頼。同時に神経学的検査を一通り依頼するも全て異常なしの評価。埼玉の脊髄専門医を尋ね、反射異常・神経根圧迫も見えるので手術適用という判断を受けるも本人意思により手術せず。

申請後の医療照会でも主治医は「神経学的検査異常無し」で勝負あり。早期に専門医を受診していれば12級13号の可能性も十分にあったものと思われる。全く同じコピー人間がいたとして、初期段階より専門医に通ったAは12級13号、本件Bさんは14級9号?やり切れない現実だが、非該当よりはマシとして弁護士委任して示談へ。

(平成24年8月)

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【事案】

一般的な追突事故。

【問題点】

画像上経年性変化が多く見られるものの受傷後に症状が出たことは間違いなく、12級13号を追いかけたい。しかし、通院先の医師が検査実施に非協力的で症状固定に踏み切れない。

【証明ポイント】

主治医と同行・面談し、高解像度MRI+神経学的検査の2点、外注を目的とする紹介状作成依頼。担当MC得意の検査機関で必要な検査を実施、反射正常にて今回14級9号認定を受ける。

(平成24年8月)

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【事案】

通勤途中の追突事故。受傷後3ヶ月経過時点でご相談。

【問題点】

・主たる通院先が整骨院で最終的に誰が後遺障害診断書を作成するのか?明確でない。 ・後遺障害診断を見据えて通院すべき医療機関に心当たりが無い。 ・任意保険が3ヶ月時点で一括対応の停止を宣告。その後労災対応を受けようとするも、担当者より「任意保険が一括対応を止めるということは=症状固定であり、労災も対応不能」との回答。

【証明ポイント】

最初に、労災担当者に一言。 「何を言っているの?」 一括対応停止=症状固定 という論理が成り立つならば、事故当初より任意保険会社が対応を拒否すれば被害者が現実に怪我をしていても治療の必要無し?それを決めるのは加害者側の保険会社??そんな馬鹿な話がどこにあるのか。

紆余曲折ありつつも、どうにかこうにか落ち着いて、紹介医療機関でのリハビリ開始。詳細な神経学的検査を受けて12級には明らかに不足も手堅く14級9号認定。

狙うは常にソフトランディング。羊の皮を被って、被ったまま解決出来ればそれが一番で、狼は弁護士ただ一人というのが交通事故解決の理想形。最終決着を担当する弁護士に事案を引き継いで対応終了とした。

(平成24年8月)

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【事案】

勤務中に衝突被害を受けたもの。

【問題点】

中心性脊髄損傷の診断名ながら明確な画像所見無し。自覚症状との整合性はあるものの神経学的所見の結果次第では非該当のリスクがある。

【証明ポイント】

画像の根拠を欠く「中心性脊髄損傷」や「脊髄不全損傷」は非該当一直線。一応は主治医の診断をベースに3テスラMRIや神経学的な詳細検査で追いかけたがやはり結果は出ない。最後に、脊柱の専門家による再度の診断を試みたが脊髄損傷は完全に否定されてしまった。

http://www.jiko110-yamazaki.com/results/part4/1924.html

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【事案】

単純な信号待ち中の追突事故であったはずが、予想もしない展開を見せる。

【問題点】

本件事故より6年前にも追突事故を受け、頚部で14級9号の認定を受けている。本件自覚症状も頚部痛+右上肢神経症状であるため14級9号では加重扱い。12級13号の認定を受けられるか否かの勝負、となるはずだった。

【証明ポイント】

3テスラMRIや詳しい神経学的検査など、いつも通りのスタンダードな対応。幸い順調に医証は集まり、場合によっては12級13号の可能性も?

【驚きの結果】

後遺障害診断書記載の反射「正常」によって、まるでお葬式のような被害者請求。非該当若しくは14級9号により加重判定を予想した担当者は、前回事故の喪失年数が4年であることに着目し、事案を引き継ぐ可能性のある弁護士に 「前回喪失年数が4年で、6年後の事故がどうして加重になるの?」 と大騒ぎしてもらう準備を進めていた。

ところがどっこい、自賠責の回答は・・・頚部痛+右上肢神経症状の自覚症状について、頚部痛は加重障害だが右上肢神経症状に14級9号を認める・・・というものであった。まさか上肢が単独で14級9号とは全くの想定外、関係者全員がひっくり返った事件であった。

(平成24年8月) 

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【事案】

既に傷害部分の示談が完了している事案。相手保険会社から後遺障害の手続きを案内されておらず、事前認定手続きの対応も無し。症状の継続に悩む被害者は3割負担で通院し続けていた。

【問題点】

・傷害部分示談完了後、一定時間経過後の相談であること。 ・傷害部分示談まで通院していた病院が非協力的であること。 ・過去の医証から、さしたる画像所見、神経学的所見が確認出来ていないこと。

【証明ポイント】

テキパキと事前認定されてしてしまえば非該当であった可能性が非常に高いと考えるが、不誠実に放置されたのが被害者にとって不幸中の幸い、深い考えは無く、単に辛いからと3割負担で治療継続していた実績に意味有りと踏んだ担当MCが徹底アピールの資料を作成して被害者請求⇒14級9号認定。最終決着は当然に弁護士対応。

【担当MCより一言】

不誠実な担当者にとっては泣きっ面に蜂だと思いますが、不誠実だったのだから仕方ないですね。

(平成24年8月)

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【事案】

信号待ち追突事故での治療終了直前に高速道路上で側面衝突を受けたもの。一歩間違えれば死亡していてもおかしくない事故状況。

【問題点】

異時共同不法行為?治りかけである以上は別個の事故とすべき?

【証明ポイント】

複合的事故状況で申請書類の仕上げが簡単ではなかった。なぜ被害者請求としたのか?全体が自然な流れになるように事故をコーディネート。受傷直後の相談であったため医療機関の紹介も行った。

(平成24年8月) 

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【事案】

右折車待ち停車中、後ろから追突された事故。

【問題点】

通院先との関係が上手く行かず受傷後1ヶ月で受任。頚部~左上肢にかけての神経症状が強く12級13号も視野に慎重な対応が求められる。

【証明ポイント】

3テスラMRIをコーディネートして画像所見を確保、詳細な神経学的検査を受けたが反射正常が致命傷で14級9号。異議申し立てはせずに今後の解決は弁護士に委任予定。

(平成24年7月) 

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【事案】

T字路右折のところ、右方より信号無視の自動車に衝突される。

【問題点】

いつも通り主治医に面談し、後遺障害診断に快い返事を得る。しかし何故か診断後変心し、事務の方を通して「ここでは検査はしない、別院でやってきて」と。再度の面談希望も取り付く島なし(検査が面倒、検査のやり方にも自信がないよう)。このままでは診断書も書いてもらえないピンチに。

【立証のポイント】

頚部神経症状について理解のある医師に検査受診してもらうため、医療ネットワーク・山崎行政書士の協力を仰ぐ。山崎行政書士の案内で別院で検査を実施する。その検査結果を添付し、どんな医師でも簡単に後遺障害診断書が作成できるように準備し、再度面倒がる主治医に記載してもらう。結果どうにか14級認定へ。

山崎行政書士とコラボ、秋葉&山崎=首都圏・黄金コンビによる勝利。

(平成24年7月) 

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【事案】

信号待ち停車中、信号無視の自動車に横から衝突された対向車が、その衝撃で進路がそれて正面衝突してきた。不意打ちの事故で神経症状が遷延化。

【問題点】

当初、相談を受けた弁護士は12級の可能性を見極めるために当事務所へ紹介。当方の見立てでは画像所見は弱く、腱反射等も正常であった。したがって治療実績を重ね14級9号認定に備える。

【立証のポイント】

主治医は神経症状の検査について立会を拒否するものの、きちんと実施していただけた。大過なく頚部、腰部のダブル認定を受け、弁護士に事案をお返しした。

(平成24年7月) 

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【事案】

信号待ち停車中、後ろから追突された事故。追突車が被害者車両の下に潜り込むほどの衝撃。

【問題点】

体格の問題でMRIの撮影が出来ない。目立つ神経学的所見も無く、主治医の診断力(後遺障害分野における診断力、の意)も未知数。

【立証のポイント】

あれもこれも訴えすぎの自覚症状を一度整理して、本当に辛いことは何か?ポイントを絞り主張&治療。どうにかMRI撮影にも成功し軽度膨隆を確認。主治医は放っておいても神経学的所見をきっちり確認する医師であり、周辺事情の整理のみを行って補助的サポートで対応終了となった。今後の解決は弁護士に委任予定。

(平成24年7月) 

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【事案】

自動車に追突され、受傷したもの。ちなみに、加害者はその後逃走。

【問題点】

立証不足の後遺障害診断書が、すでに事前認定の手続きに移行しつつある段階で保険会社に移送されていた。

【立証】

被害者請求をする旨を明示し、後遺障害診断書を保険会社から送り返していただいた。その後、立証不足な点を医師面談により追記等をお願いし、問題のない後遺障害診断書が完成。その後申請を行い、無事に14級9号が認定された。

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【事案】

自動車でT字路の優先道路を直進、右折の際に右方からの自動車と出合い頭衝突。同乗者を含め2名受傷。

【問題点】

過失割合、自動車の格落ち等で交渉が難航、相手保険会社も弁護士対応の一歩手前。さらに通院が長期化で治療費打ち切り寸前。主治医も単なる捻挫との認識。 泥沼化を防がねば!

【立証ポイント】

物損の交渉は棚上げし、14級9号の認定に舵をきるよう説明。主治医に面談し、捻挫でもわずかながら神経症状を認める記述を加えた診断書を依頼。MRIの読影の記載を促し、不恰好ながら後遺障害診断書を仕上げる。結果2人に14級9号がギリギリ認定されました。相手からの賠償金(約330万×2人=660万程度を予想)だけではなく、搭乗者傷害保険からも(40万×2人=80万円、これは確実に)支払われます。夫婦2人分の14級は結構な金額になります。   物損で争っていた額はわずか20万程度でした。何を優先すべきか?これに気づけば勝利につながります。

(平成24年6月)

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【事案】

自動車を運転中に、停止していたところを後方より追突されたもの

【問題点】

主治医との関係がうまくいっておらず、協力が得られなさそうな状況

【立証のポイント】

書面での医療紹介等を駆使して、何とか問題のない医証がそろう。

問題なく14級9号が認定された。

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【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状は軽度ではあるものの微妙な感覚の狂いが残存。可能であれば14級認定を受けたい。

【対応内容】

当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。自覚症状を裏付ける画像所見・神経学的異常所見は得られなかったが、全ての検査を実施しての結果であり、認定の有無に関わらず納得感が残ると被害者様。仕事の内容・実績・なぜ微妙な感覚異常が本件被害者にとって重大問題なのか?周辺事情も資料化して被害者請求。14級認定を受けた。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

・評価損の解決 ・TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状明らかであるため、万に一つも後遺障害の認定を外すことが出来ない。

【対応内容】

①評価損については、査定協会発行の減価額証明を入手。他、車検証~写真、実況見分調書、判例等を収集して資料にまとめ上げ、交渉は認定司法書士に引継いだ(その後無事解決)。 ②当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。年齢変性の影響もあり12級認定には届かなかったものの、全ての異常を資料に落とし込むことは出来た。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

平成22年の第一事故と平成23年の第二事故、いずれも追突。

【問題点】

第一事故の相手方共済が、被害者の訴えを全て【嘘】と切り捨てる非常に強硬な態度。症状固定前に第二事故が発生。異時共同不法行為の事案。

【対応内容】

争いは争い、後遺障害は後遺障害と切り分けて仕分け作業開始。第一事故・傷害部分の解決は弁護士に依頼。第二事故の症状固定を待って異時共同不法行為として被害者請求。第一事故は早期に完治したものとして共同不法行為とは認められなかったものの、それぞれ別個の後遺症として審査を受け、第一事故は非該当、第二事故が14級9号の認定を受けた。元々共同不法行為として考えていたため被害者救済としては一つ認定されれば勝利と言えるが、担当実務家としては興味深い認定結果である。なぜならば、本件は 【一枚の後遺障害診断書で二つの事故が審査され、それぞれ結果が分かれたもの】 言い換えれば 【全く同じ後遺障害診断書でも結果が正反対ということがあり得る】 つまり、むちうち案件については、後遺障害診断書の記載よりも通院実績の方が重要度が高いということを証明しているからである。 

(平成24年4月)

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