【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

【問題点】

偶然にも、ちょうど3年前の全く同じ日に事故に遭っており、弊所にて受任し、頚椎捻挫で14級9号認定を勝ち取っていた。同じケガ・障害が重なると加重障害の判定もあり、前回のケガ・後遺症が治っていたとしても、2度目の14級認定は相当に厳しい。

【立証ポイント】

事故前には症状が消失していたが、再び頚腰部痛、痺れに悩まされていたため、とくに腰痛捻挫にフォーカスした申請とした。

やはり、頚部は既に14級認定を受けているためという理由で非該当であったが、腰部についてはその影響を全く受けず、30日で14級認定となった。

頚部も腰部も同じ脊椎の一環と考えるのか、部位が違っても頚椎捻挫・腰椎捻挫は同一視される傾向。その弊所の考えを覆す3度目の認定となった。担当者の個別判断によるのかもしれないが、14級認定についてはますます謎が深まる案件となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

【問題点】

なんと、相談を受けた時点で、この様な大きな事故にも関わらず、保険会社による一括支払いが3ヶ月で打ち切られ、健保使用で通院していた。理由は、多すぎる傷病名によるものと考える。診断書に書かれた傷病名はおよそ10項目にも及んでいた。

勿論、例外はあるが、多すぎる傷病名は治療費を圧迫するだけではなく、保険会社や自賠責からも大げさと疑われてしまう。

【立証ポイント】

まずは通院記録を確認し、これまでの診断書記録から、身体の状態を把握した。本人へのヒアリングとMRI画像をチェックし、10項目の傷病名の中から、最も後遺症の等級認定の可能性が高いと判断した下部腰椎に焦点を絞る。

医師による後遺症診断へ本人に同行し、医師に検査して頂きたい箇所を伝え、勝算の高い後遺症診断書を完成させ、堅実に14級9号を抑えた。   (令和2年9月)  

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【事案】

信号のない交差点で、一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、首と腰を痛め通院するも、事故から三か月目に保険会社から治療の打切りをされる。

【問題点】

事故車の損傷度合いから、軽度な事故と判断されてもおかしくはなかった。保険会社から早めに治療の打切りを打診される予想から、早めに弁護士を介入する必要があり、契約を急ぐも、本人の都合が合わずになかなか弁護士介入が出来なかった。

そうこうしている内に、3ヶ月目で治療費一括対応の打切りを宣告され、ご本人から慌てて連絡が入った。

 「軽傷の治療は3か月で十分でしょ」

【立証ポイント】

症状は首・腰の痛みが続いていた為、健康保険に切替、治療費3割を自腹で通院を3か月継続してもらった。そして、事故から半年経つも相変わらず痛みが残存していた為、病院へ付添い、主治医に事情を説明、後遺症診断書を作成して頂いた。MRIで頚部・腰部に所見があったため、これも記載頂き、できるだけ信憑性を高めた。

(令和2年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点信号待ちで後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされ、以後、9か月にわたり理学療法を継続した。

【問題点】

症状固定時に相談会に参加された。後遺障害診断書他、書類をチェックさせて頂いたが、このままの提出で認定は取れると予想した。認定後、弁護士の仕事かと思っていたところ、非該当の結果となり、再度の相談となった。今度は正式に受任して再請求を試みた。

【立証ポイント】

コロナ渦中の病院同行は大変気を遣う。万難を排して、主治医に追加の診断書・意見書の記載をお願いした。ポイントは、「上肢・下肢のしびれが継続している」と判定して頂く事であり、その点、医師面談にてよく協議できた。

ほどなく、頚、腰ともに14級認定の報が届いた。

(令和1年7月)  

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【事案】

自転車で歩道を直進中、路外からの自動車の衝突を受けて転倒。腰椎症の他、顔面・頭部への打撃から、開口障害、そしゃく障害を発症したもの。

【問題点】

腰椎症そのものはとくに問題はなかったが、そしゃく障害の診断書・意見書収集で途方もない面倒と時間を浪費することになった。

【立証ポイント】

半年を超える審査となった。そしゃく障害で12級が認められたので、腰椎の14級はおまけみたいなものに。

※ 併合のため分離しています。

(令和2年7月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点にて信号待ち停車時に追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛、肘痛、下腿の痛みなどに悩まされた事案。

【問題点】

事故から約4か月目で保険会社から打切りを迫られた。単なるむち打ちでは毎度のパターン。

【立証ポイント】

受傷直後に、その地域で弊社が勧める整形外科に通うよう指示、順調にリハビリを継続できた。相手保険会社からの治療費打切り打診に対しても、6か月目までの延長を相手保険会社に懇願し、担当者の承諾を取り付けた。

症状固定、後遺障害申請の段階で連携弁護士が正式に介入、コロナ渦中で審査期間2か月を要したが難なく14級認定を引き出した。

主治医との折衝、保険会社との交渉から、おかしな方向に行ってしまうのが交通事故。そうならぬよう、受傷から症状固定までの6カ月間、丁寧に準備を進める周到さが必要である。本例も好解決につながる典型例となった。

(令和2年5月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。

(令和2年1月)

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受け、その衝撃で前方車にも衝突した。受傷後、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に加えて、膝の痛みを訴えた。

【問題点】

自動車に乗っていいた際に、膝もぶつけたらしく、主治医に頚部、腰部の他、膝の各箇所でMRI検査を実施して頂いた。頚部、腰部では神経孔が狭くなっていることを確認、他方で膝については半月板損傷(疑い)の診断となった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に膝の半月板を損傷したことを主張する相談者は過去にもいたが、歩行中やバイク・自転車搭乗時に跳ね飛ばされたケースと比べて、等級は非常に狙いにくい。仮に追いかけても、歩行に支障の無いレベルであり、半月板の損傷が画像上明確でなければ14級止まりとなる。そこで、膝の治療は主治医に進めて頂くとして、メインは頚部や腰部で等級を狙う方針とした。

予定通り、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。念のため診断名を記載した膝については非該当となった。

(令和元年6月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください ⇒ 交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

自動車搭乗中、後続車の追突を受けた。紹介筋の勧めもあり、早期に相談にいらした。

【問題点】

受傷機転、症状ともに軽度であった。また、通院回数も少なく、正直、認定は厳しいと思った。何より、ご本人が多忙で途中から音信不通となり、業務に支障が生じた。

【立証ポイント】

そもそも、本件のご相談を頂いたのが事故から2日後、面談をしたのが1週間後であったので、リハビリ設備の充実した整形外科に週3~4回の通院を継続し、半年後に症状が残存しているようであれば後遺障害申請を実施するというプランが早期に練られていた。

それでも仕事が忙しく、通院回数は少なめとなった。さらに、連絡不通等の問題が山積、画像や書類収集にも時間がかかり、早期に相談を頂きながら申請書類が整ったのは事故から1年3ヶ月も後であった。

誰もが後遺障害等級認定については諦めていたが、14級9号が認定された。令和初のサプライズ認定となった。

(令和1年5月)  

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【事案】

自転車を停めてコンビニエンスストアに入ろうとしたところ、歩道を走行してきた自転車に衝突され、負傷。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。まずは本人名で後遺障害申請を試みるも、わずか9日間で非該当の連絡があった。

【立証ポイント】

自賠責ではないので仕方がないと思いつつも、舐められた対応に火がつき、再度、後遺障害を主張する方針となった。異議申立用の資料作成を医師に依頼し、非該当通知から約3週間でスピード申請(異議申立)となった。今回は弁護士名での委任請求を行った為、約2ヶ月の審査を経て併合14級の回答を勝ち取った。

交通事故被害者は常日頃からこのような冷たい対応を受けているのかもしれない。まだまだ全国には困っている交通事故被害者が大勢いるのではないだろうか。弊所の声が届く事を祈るしかない。

(平成31年2月)  

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【事案】

自動車に搭乗、高速道路渋滞のために停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷から半年経過してからのご相談だったが、通院回数が少し足りないように思えた。その他、受傷機転やMRI撮影などは申し分なかったが、少し保険会社と揉めたよう。 【立証ポイント】

まずは、保険会社へ「通院期間延長の依頼」を実施してもらい、なんとか1ヶ月延長することに成功した。その期間でなるべくリハビリするよう指示し、症状固定時には80回を超える通院実績となった。後遺障害診断書が完成するまでに約2ヶ月を要したため、それまでのリハビリ領収書を添付し、症状の一貫性を主張した。

申請後に医療調査が入ったため、審査に約4ヶ月かかったが、無事に14級認定となった。

(平成31年2月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受けた。直後から頚腰部痛、上肢下肢のしびれに加え、飛蚊症(小さい虫が飛んでいるように見える)の症状も表れた。

【問題点】

眼科でヘスコルジメーター等、各種検査を重ねるも、明確な所見は得られなかった。頚部神経症状から目耳鼻口に異常が生じることを多数経験しているが、明確な検査結果を得る件は非常に少ない。訴える症状が軽微であることから、追っても14級相当である以上、神経症状の14級9号の確保を第一優先とした。

しかし、肝心の整形外科医が症状固定に際して、急に「もっと治療を延ばすべき」などと言い出し、その調整に苦慮した。

【立証ポイント】

主治医には半年で症状固定、その後は健保で継続と約していたが、相手保険会社から自由診療の治療費をもっと引っ張れると思ったのか、単に思いつきなのかは今となってはわからない。現場では、診断権を持つ医師の判断に左右されることも多い。もちろん、患者さんの希望を押し通して、診断書を回収、無事に認定を得ることができた。

(平成31年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷後半年まで保険会社から治療費を出して頂けたが、症状が続いていた。治療費打切り後、本件は労災事故だったらしく、遅れて労災申請、適用し、さらに治療を継続した。その後、労災からも治療費が打ち切られ、この段階で相談の連絡があった。事故から1年以上経過していた。

【立証ポイント】

治療を延ばして症状の軽減を目指すことを否定しないが、症状固定が遅れると症状は軽減傾向となり、認定を難しくしてしまう。相談を受けてから直ぐに症状固定に向けて動くことになった。後遺障害診断書の他、保険会社から治療費が出ていた期間より後の分は弊所ですべて取得する(レセプトは労災に開示請求)。急いですべての書類を揃えて被害者請求をした。結局、事故から1年半以上経過も、頚椎・腰椎でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成31年1月)  

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの自動車に正面衝突される。頚部痛や頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた時点でちょうど6ヶ月経過していたが、通院は5ヶ月半しかしておらず、6ヶ月目には一度も通院していなかった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行して、後遺障害診断を実施してもらうことになった。通院回数は90回と申し分ない為、病院の窓口と医師に事情を説明し、症状固定日は遡らずに後遺障害診断日としてもらった。後遺障害診断書上では、きっちり半年間通院したことになった。調査事務所から最終月の通院について問合せがあったが、なんとか併合14級が認定された。

因みに、今回も腰部のMRIは撮影せず、自覚症状に”痛み”の記載のみで14級が認定されている。毎度の「ついで認定」か。

(平成30年12月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、急な右折で専用レーンに割り込んできた車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には既に8ヶ月が経過しており、相手保険会社に治療費を打ち切られた後だった。さらに、MRI検査が未実施、受傷機転も軽微な接触、事故も物件扱い、初診が事故から2日後・・・マイナス要素がいくつも絡んでいた。できるだけ全てを取り繕い、後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

【立証ポイント】

早速、病院に同行し、主治医にMRI検査を依頼した。今までMRIの紹介状など書いた事がないという年配の医師をなんとか説得してMRI検査を実施、続いて後遺障害診断書を記載いただいた。通院回数は十分であったが、1ヶ月で非該当の知らせが届いた。

理由書の精査、症状の一貫性、症状固定後の通院等を鑑みて、異議申立は諦めの方針だったが、念のためもう一度申請してみることになった。主治医に追加書類を依頼し、非該当通知から約1ヶ月でスピード申請(異議申立)を敢行、初回申請同様約1ヶ月で認定が覆り、併合14級認定を勝ち取った。ご本人は諦めていたが、大満足の結果となった。「簡単に諦めない」初心を忘れてはいけないと感じた案件となった。

(平成30年12月)  

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【事案】

自動車で交差点を直進中、右方から相手方自動車が衝突した。直後から頚部痛、肩部痛、腰痛等の神経症状を発症する。

【問題点】

リハビリ先の医師はムチウチの治療に積極的ではない為、転院を決意、リハビリ先を変更した。

【立証ポイント】

受傷後半年経過した頃に相手方保険会社から、症状固定の打診があった。依頼者はあと1カ月の通院を希望したため、連携先の弁護士に症状固定を1カ月後にすることを条件に治療費を出して頂く交渉をお願いした。約束通りに症状固定、被害者請求、併合14級が認定された。

(平成30年10月)

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【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。   【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では、自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両者の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

さらに、指関節の機能障害について原因究明と改善を目指し、放射線科医に鑑定を依頼した。原因は関節の骨棘形成(骨の関節部に変形)が浮かび上がった。そこで、専門医に誘致、手術による改善を目指した。結果として、手術するには拘縮(関節が固まって)がひどく、もはや簡単な手術で済まなくなっていた。高齢であることからも、本人の希望で手術は断念とした。

これでは、指での等級認定は難しい。そこで、頚椎・腰椎捻挫の診断名を活かし、全身の痛み等の症状について14級9号をキープさせる方針を加えた。もちろん、本人の強い希望もあり、指での認定も諦めず詰めて行ったが、やはり、頚椎・腰椎の認定に留まった。

最初から弊所で対応していたら、違う結果になったと思う。何より、早期の正しい治療で改善を果たしていたかもしれない。手遅れながら、最低の結果だけを残したに過ぎない。まるで、敗戦処理、誰を恨めばよいのだろう。

(平成30年5月)    

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【事案】

自動車運転中、渋滞の為減速のところ、後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には既に4ヶ月が経過しており、それまでは整骨院との併用であった為、通院回数がやや少なかった。また、今回の事故が3回目であり、以前の2回は整骨院中心の通院で、いずれも非該当であった。

本事故では、整骨院の通院をやめて整形外科1本でリハビリするよう指示した。また、半年では通院回数に不安を感じたため、治療延長依頼をするよう指示し、なんとか7ヶ月までOKとなった。支払終了日に病院同行し、後遺障害診断としたが、受傷機転、通院回数、診断書の内容も問題ないにも関わらず、1ヶ月で非該当の知らせが届いた。

【立証ポイント】

理由書の精査、症状の一貫性、症状固定後の通院等から異議申立を決意し、非該当通知からわずか4日後に再度病院同行となった。主治医に経緯を説明し、すぐに追加資料の作成をしてくださったため、非該当通知から約1ヶ月でスピード再申請(異議申立)となった。初回申請同様、約1ヶ月で認定が覆り、併合14級認定を勝ち取った。ご本人も諦めかけていたが、三度目の正直で大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

原付に搭乗中、安全確認の為停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた時点で受傷から1年後だった為、直ちに症状固定を指示し、病院同行の日程調整を行った。

【立証ポイント】

診療報酬明細書を精査してみると、自由診療にも関わらず治療費が驚くほど安価だったため、保険会社が治療費を出し続けた理由も納得であった。後遺障害診断に同席し、自覚症状、画像所見、知覚・握力低下を主に記載いただいた。約1ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

オートバイ直進中、交差点で対向車線から相手方オートバイが右折進入し、衝突した。幸い、骨折はなかったが、手足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

相手方は任意保険に入っていなかったため、健康保険で通院を継続していた。相手は責任を全く認めず、ケンカ腰。

【立証ポイント】

事故証明書を確認したところ、相手方は自賠責保険には入っていたため、事故から半年後、主治医に自賠責様式の後遺障害診断書や通院分の診断書をそれぞれ依頼した。レセプトは通院の度に発行していたものすべてを本人が保管していたため、診断書完成後、すぐに被害者請求を実施した。

その結果、併合14級が認定され、後遺障害保険金のみならず、これまで本人が支払っていた治療費をすべて自賠責から回収できた。

(平成30年7月)  

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