【事案】

原付バイクを走行中に自動車と接触し、受傷したもの。

【問題点】

骨幹部の骨折であったので、膝関節に可動域制限が生じることは考えにくく、また骨癒合も非常に良好であったので、基本的には神経症状で14級9号を目指すしかない事案であると考えていた。

【立証のポイント】

抜釘後間もない時期で症状固定としたが、想定通り膝関節の可動域はほぼ問題なく回復していた。そこで医師に依頼をし、下肢の長さの計測を依頼。健側に比して1センチ短縮があることが判明し、後遺障害診断書に記載を依頼。

下肢の短縮で13級8号、疼痛の残存で14級9号が認定され、併合13級が認定された。

(平成25年1月)